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アルファ債権回収から請求書(督促状)が届いた場合の時効援用について説明します。
アルファ債権回収は、新生フィナンシャル(レイク)・アプラス・新生パーソナルローン(ノーローン・シンキ)から債権を譲り受けて請求してくることがあります。
また、時効期間経過後に裁判しているケースもあり、その場合は答弁書で時効を主張して対応する必要がある。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければアルファ債権回収からの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が同封されていて内容を確認すると、アルファ債権回収が債権を譲受けて裁判してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、請求の原因欄に記載されている「期限の利益喪失日」や訴状の最後についている計算書などから「最後の取引日」をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアルファ債権回収の両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
東京簡易裁判所から訴状が届いて時効の援用を依頼されました。
まず、訴状の記載から新生銀行レイクのカードローンを平成26年8月〇日に支払いを怠り、平成26年11月〇日に保証会社の新生フィナンシャルが代位弁済したことが記載されていました。
その代位弁済日から5年以上支払っていないことが明らかでしたので、当事務所で答弁書を作成し時効援用の主張を行いました。
その後、第1回の裁判期日までに裁判は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
後日、念のため内容証明郵便も送付し無事に支払うことなく解決しました。
時効が成立する期間は5年?10年?
相手が「株式会社」の場合は、原則5年間支払いをしていなければ時効の可能性があります。
債権回収会社に債権が譲渡されている場合でも、債権譲渡日ではなく元の会社との取引日が基準になります。
10年の代表例は株式会社ではない「信用金庫」「信用組合」「奨学金」などです。
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