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アルファ債権回収から請求がきた場合の時効援用

アルファ債権回収から請求書(督促状)が届いた場合の時効援用について説明します。

 

アルファ債権回収は、新生フィナンシャル(レイク)・アプラス・新生パーソナルローン(ノーローン・シンキ)から債権を譲り受けて請求してくることがあります。

 

また、時効期間経過後に裁判しているケースもあり、その場合は答弁書で時効を主張して対応する必要がある。

アルファ債権回収の時効援用での解決
アルファ債権回収の会社概要
社名 アルファ債権回収株式会社
本店

東京都中央区新川一丁目28番23号 東京ダイヤビルディング5号館 14階

資本金 5億円
株主 株式会社新生銀行(100%出資)
設立日 2005年12月26日
許可番号 法務大臣許可番号 第101号

アルファ債権回収から身に覚えがない督促状が届いた場合の対処法

アルファ債権回収から請求書等が届いた場合、会社名に身に覚えがなくてもアルファ債権回収が債権者になっていることがあります。

 

過去に新生銀行や新生フィナンシャル(いわゆるレイク)・アプラスなどで借金をして返済を放置していて、アルファ債権回収に債権が譲渡されているケースです。

アルファ債権回収の書類で確認するポイント

アルファ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。

 

アルファ債権回収から郵送されてくる「督促状」には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(ご請求金額(元本・遅延損害金など)・債権譲渡人・約定弁済期日など)。

 

最後に取引を停止してから(約定弁済期日)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

 

途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

5年の時効期間が経過している場合は時効援用という手続きをする

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければアルファ債権回収からの請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に送付します。

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

裁判所から訴状が届いたケースの対応(アルファ債権回収が裁判)

裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が同封されていて内容を確認すると、アルファ債権回収が債権を譲受けて裁判してきたことが判明します。

 

今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。

訴状を確認し、請求の原因欄に記載されている「期限の利益喪失日」や訴状の最後についている計算書などから「最後の取引日」をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります

 

この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアルファ債権回収の両方に提出します。

相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。

取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。

アルファ債権回収の時効援用の事例紹介

アルファ債権回収から督促状(Ⅰ)が届いたケース

自宅に督促状が届いたアルファの時効援用

ご自宅にアルファ債権回収から「督促状(Ⅰ)」が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

書面には、元は新生フィナンシャル(レイク)の借金で、請求金額258万円(元金87万円・遅延損害金170万円)、約定弁済期日「2010年8月●日と記載がありました。

 

約定弁済期日から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で時効の援用で手続きをすすめることになりました。

 

まず、当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらいました。

その後、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

東京簡易裁判所から訴状が届いたケース

訴状が届いたアルファの時効援用について

東京簡易裁判所から訴状が届いて時効の援用を依頼されました。

 

まず、訴状の記載から新生銀行レイクのカードローンを平成26年8月〇日に支払いを怠り、平成26年11月〇日に保証会社の新生フィナンシャルが代位弁済したことが記載されていました。

 

その代位弁済日から5年以上支払っていないことが明らかでしたので、当事務所で答弁書を作成し時効援用の主張を行いました。

 

その後、第1回の裁判期日までに裁判は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。

後日、念のため内容証明郵便も送付し無事に支払うことなく解決しました。

時効援用に関するお役立ち情報

時効が成立する期間は5年?10年?

 

相手が「株式会社」の場合は、原則5年間支払いをしていなければ時効の可能性があります。

 

債権回収会社に債権が譲渡されている場合でも、債権譲渡日ではなく元の会社との取引日が基準になります。

 

10年の代表例は株式会社ではない「信用金庫」「信用組合」「奨学金」などです。

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