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アルファ債権回収から請求書(督促状)や訴状が届いた場合、適切に対応することで時効を援用し、支払い義務を免れる可能性があります。
アルファ債権回収は、新生フィナンシャル(レイク)・アプラス・新生パーソナルローン(ノーローン・シンキ)から債権を譲り受けて請求してくることがあります。
また、時効期間経過後に裁判しているケースもあり、その場合は答弁書で時効を主張して対応する必要がある。
本記事では、具体的な対処方法や注意点を詳しく解説します。
目 次(更新:2024年12月19日)
1.アルファ債権回収から身に覚えがない督促状が届いた場合の対処法
5年の時効期間が経過している場合は時効援用という手続きをする
2.裁判所から訴状が届いたケースの対応(アルファ債権回収が裁判)
3.アルファ債権回収の時効援用の事例紹介
4.まとめ
債権回収会社からの請求を受けた際、まずは冷静に対応することが重要です。
請求内容に心当たりがない場合なども、すぐに支払いや連絡をせず、まずは以下の点を確認しましょう。
請求書に記載された債権者名(アルファ債権回収に譲渡した会社)や金額、最終返済日などを確認し、自分の記憶や通帳・過去の請求書などの記録と照らし合わせます。
多くの場合は、詐欺や架空請求などではなく過去に滞納しているローンなどを譲受て請求していることが分かります。
最終返済日から5年以上経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。
アルファ債権回収から郵送されてくる「督促状」には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。
記載内容
最後に取引を停止してから(約定弁済期日)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
5年の時効期間が経過していても、自動的に時効にはなりません。
放置して手続きをしなければ、アルファ債権回収からの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
裁判所から特別送達という特殊な郵便で書類が届き、開封すると訴状が同封されています。
訴状の記載内容を確認すると、アルファ債権回収が債権を譲受けて裁判してきたことがわかります。
実は、今回裁判をされたから、「もう時効を主張できない」ということではありません。
訴状を確認し、請求の原因欄に記載されている「期限の利益喪失日」や訴状の最後についている計算書などから「最後の取引日」をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアルファ債権回収の両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
アルファ債権回収の時効のご相談は増えています。
主に「督促状」が届いたケースと、それを放置していて裁判所から訴状が届いたケースです。
どちらも時効で解決できるケースが多いです。
アルファ債権回収からの請求に対しては、冷静に書面を確認し、適切に対応することが重要です。
特に、5年以上など長年支払っていないなど時効の可能性がある場合は、時効援用の手続きを行うことで支払い義務を免れることができます。
不安な場合は、当事務所のような専門家の力を借りて解決しましょう。
時効が成立する期間は5年?10年?
相手が「株式会社」の場合は、原則5年間支払いをしていなければ時効の可能性があります。
債権回収会社に債権が譲渡されている場合でも、債権譲渡日ではなく元の会社との取引日が基準になります。
10年の代表例は株式会社ではない「信用金庫」「信用組合」「奨学金」などです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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