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アイアール債権回収はアコムから債権を譲り受けて請求しているケースが多く見受けられ、当事務所に時効の相談にこられる方も同様の事例がほとんどです。
アコムで利用した借金を5年以上返済していなくて、アイアール債権回収から請求書が届いた場合は時効援用で解決できるケースが多くあります。
また、時効の期間が経過している債権について裁判している事例もあります。
まずは、送られてきた書面でいつから返済していないのか確認しましょう。
アイアール債権回収から請求書等が届いた場合、会社名に身に覚えがなくてもアイアール債権回収が債権者になっていることがあります。
過去のアコムやDCキャッシュワン・スルガキャピタル(スルガ銀行の保証会社)・かんそうしんなどの債権を譲り受けてて、アイアール債権回収が請求しているケースです。
よくある会社
アイアール債権回収から送られてきた書類で過去のどの件の請求か確認しましょう。
「債権譲渡人」や「当初債権者」という項目で確認ができます。
【送られてくる書類のタイトル】
また、債権譲渡時には下記の書類が送られてきています。
【送られてくる書類で確認するポイント】
アイアール債権回収から送られてきた書面で時効の起算点となる最後の取引の日付を確認しましょう。
請求書や債権譲渡通知書には「債権の弁済期」「代位弁済日」「約定延滞発生日」など記載があります。
(いつから返済していないか記載がない書面もあります)
最後に取引を停止してから5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
アイアール債権回収から送付されてくる書類には「いつまでに連絡ください」という内容が記載されているため、内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。
連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。
この場合は、債務を承認した時点から再度5年経過しないと時効が利用できません。
(時効を利用できない代表例)
時効が成立する期間支払いをしていないなくても、自動的に時効になるわけではありません。なにもしなければいつまでたっても請求書は送られてきます。
時効を主張する方法は、内容証明郵便を作成し配達証明付きでアイアール債権回収に送付する必要があります。
電話で時効と伝えるだけでは、後日、「言った言わない」の争いになってしまうリスクがありますし、FAXでも紛失や破棄されてしまえば時効を主張した証拠が残らないので、上記のように配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
訴状を受け取った場合、答弁書提出期日(遅くても口頭弁論期日までの相手と裁判所に届くように)答弁書に「時効を援用する」旨を記載して提出します。
答弁書の提出先はアイアール債権回収と裁判所の両方です。
(FAXでも提出が可能で、訴状と呼出状にそれぞれの番号が記載されています)
相手が時効を認めれば、口頭弁論期日までに裁判は取り下げられるケースが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便で時効を主張した証拠を残しましょう。
取り上げられない場合は、時効が成立しない理由があるケースがあります(過去に裁判している・5年経過していない)。
この場合は、出廷するか次回期日の相手の反論を確認して対応することになります。
アイアール債権回収の訴状が裁判所から送られてきて、当事務所に相談にこられました。
訴状を確認すると、最初の債権者は「スルガ銀行」でした。そして、延滞したことにより保証会社のスルガキャピタルが代位弁済し、その後、中部債権回収へ債権譲渡され、さらにアイアール債権回収へと債権が移っていました。
また、訴状の請求の原因に「代位弁済」という項目があり、「平成24年〇月〇日」にスルガキャピタルがスルガ銀行に代位弁済していたことが記載されています。
この代位弁済日から5年経過していることが明らかだったため当事務所で裁判対応と時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、時効を主張する内容の答弁書を提出したところ、裁判は取り下げられました。また、証拠を残すために内容証明郵便も送付して解決しました。
アイアール債権回収株式会社から催告書や債権譲渡通知などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。
当事務所で一番多く扱うケースはアコムの債権です。
他にもDCキャッシュワン・スルガキャピタル(スルガ銀行の保証会社)・かんそうしんなどから債権の譲渡を受けて請求しています。
送られてくる書類の「約定延滞発生日」に記憶にない最近の日付が記載されているケースも多くあります。
これは債権譲渡のための便宜的な日付なので、「ご記憶で5年以上返済していなければ」時効の可能性があります。
時効援用の方法は、①時効を援用する(主張する)内容の②内容証明郵便(配達証明付き)を作成して相手に送付します。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
(時効の期間を経過していても、時効の主張がされない限り請求することは可能なので、裁判をしてくるケースもあります)
裁判上で時効を主張する場合は、答弁書「時効を援用する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。
「なぜ私の住所が知られているの?」
借金を放置して引越しを繰り返していても、請求書が届くことがあります。
これは債権者は債務者(借りている人)の住所を住民票を取得して調べることが可能です。
ときどき住所を調査して引越しした途端に請求してくるという事があります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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