債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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アコムの子会社であり、アコムからの譲受債権の請求が多い。
アイアール債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
アイアール債権回収から郵送されてくる「請求書」には、「債権の弁済期」「約定延滞発生日」など記載があります。
その他「訴訟等申立予告通知」なども送付されてきますが、いつから返済していないか記載がない書面もあります。
最後に取引を停止してから(主に上記「約定延滞発生日」の日付から)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
ご自宅にアイ・アール債権回収から「請求書」が届いたので、当事務所に相談に来られました。
請求書には、アコムから債権を譲受た旨・約定延滞発生日が平成16年11月〇日と記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」という書面が届き当事務所に相談に相談にこられました。
書面には、「期限までに支払わない場合はやむを得ず訴訟手続に着手することもある」という旨と、債権譲渡人はアコム・契約年月日は2001年8月○日と記載はありますが、最終の返済日がわかる記載はありません。
ただ、元金に対して発生している遅延損害金の額やご本人の記憶から5年経過していることが明らかだったため当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
「なぜ住所が知られているの?」
借金を放置して引越しを繰り返していても、請求書が届くことがあります。
これは債権者は債務者(借りている人)の住所を住民票を取得して調べることが可能です。ときどき住所を調査して引越しした途端に請求してくるという事があります。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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