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アイアール債権回収からの請求は、アコム等の未払い債権を譲り受けて行われるケースが大半を占めます。
結論から申し上げますと、最後の返済から5年以上が経過している借金であれば、「時効援用」の手続きを行うことで、支払わずに解決できるケースが非常に多いです。
ただし、時効期間が経過していても裁判を起こされる事例があるため、放置は禁物です。
まずは、お手元に届いた書面で「いつから返済していないか」を確認する方法から解説します。
この記事を読んでわかること
アイアール債権回収とは、アコムと同じくMUFGグループに属する債権回収会社(サービサー)です。
2001年に法務大臣の許可を得て営業している正規の業者であり、詐欺や架空請求の会社ではありません。
アイアール債権回収から請求書等が届いた場合、会社名に身に覚えがなくてもアイアール債権回収が債権者になっていることがあります。
過去のアコム、DCキャッシュワン、スルガキャピタル(スルガ銀行の保証会社)、かんそうしんなどの債権を譲り受け、アイアール債権回収が請求しているケースが多いです。
| 商号 | アイ・アール債権回収株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン16F |
| 設立日 | 2000年6月27日 |
| 資本金 | 5億2000万円 |
| 営業許可 | 法務大臣許可第51号 |
| 株主 | アコム株式会社(100%出資) |
アイアール債権回収から請求がきても、5年以上返済していない借金であれば、時効を主張することで支払い義務を消滅させ解決することが可能です。
債権の消滅時効を主張するには、下記条件を満たしている必要があります。
最後に取引した日(返済期限)から5年以上が経過している
アイアール債権回収が債権を譲り受けた日ではなく、アコムなど元の債務の支払い期限から5年です。
過去10年以内に裁判を起こされていない
裁判で判決等を取得されている場合は、判決確定から10年経過しないと時効が主張できません。
その間、返済や支払い約束などの「債務の承認」を行っていない
支払についての話合いや一部でも支払ってしまうと、時効期間がリセットされ再度ゼロからカウントすることになります。
アイアール債権回収から送られてくるのは下記のようなタイトルの書類です。
【送られてくる書類のタイトル】
また、債権譲渡時には下記の書類が送られてきています。
【元の債権者はどこの会社?】
まず、過去の何の件の請求か確認しましょう。
「債権譲渡人」や「当初債権者」という項目で確認ができます。
【5年経過している?】
次に、時効の起算点となる最後の取引の日付を確認しましょう。
請求書や債権譲渡通知書には「債権の弁済期」「代位弁済日」「約定延滞発生日」など記載があります。
ただし、いつから返済していないか記載がない書面もあります。
最後に取引を停止してから5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
【注意】
一部の「請求書」(ハガキ)には、「債権の弁済期」や「約定延滞発生日」に最近の日付が記載されているケースもあります。
主に債権の譲受年月日の少し前の日付です。
この日付は債権譲渡のための便宜的な日付の可能性があり、5年支払っていなければ時効になるケースもあります。
時効には更新事由があり、該当すると時効の期間がリセットされて、再度5年や10年などの時効期間が経過しないと時効が主張できなくなります。
(時効を利用できない代表例)
アイアール債権回収から送付されてくる書類には「いつまでに連絡ください」という内容が記載されているため、内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。
連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。
この場合は、債務を承認した時点から再度5年経過しないと時効が利用できません。
相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければアイアール債権回収からしつこい郵便(請求)は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
時効の成立が認められると督促が止まり、支払う必要もなくなります。
時効を主張する方法は、「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)でアイアール債権回収に送付する必要があります。
時効援用通知書に記載する内容については、決まった形式があるわけではありません。
「誰が誰に対して」「時効を援用(主張)する旨」が記載されていれば問題ありません(記載の形式に神経質になる必要はありません)。
電話で時効と伝えるだけでは、後日、「言った言わない」の争いになってしまうリスクがあります。
また、FAXでも紛失や破棄されてしまえば時効を主張した証拠が残らないので、必ず配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。
アイアール債権回収のような債権回収会社は、JICC・CICのような信用情報機関には加盟していません。
債権回収会社に対して時効を主張して借金を解決したとしても、現在の信用情報には影響がありませんので、ブラックになる・今のクレジットカードが使えなくなるということはありません。
逆に、債権回収会社に債権譲渡した元の消費者金融(アコムなど)の信用情報の記載が残っている場合は、時効援用しても削除や訂正されるわけではありません。
すでに債権譲渡された時点で信用情報が訂正され保有期限などが記載されているので、その期限の経過を待つことになります(時効援用してもしなくても期限がくれば削除されます)。
【具体例】信用情報にアコムの欄が残っている場合
債権譲渡したアコムの古い情報は、JICCの場合は譲渡から1年、CICの場合は譲渡から5年が経過すれば自動的に消えます
裁判所から書類が届いて(特別送達)開封すると、アイアール債権回収が債権を譲り受けて裁判を提起していることが判明します。
裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
訴状の「請求の原因」で、期限の利益喪失日や代位弁済日という日付を探しましょう。
【訴状で探す日付】
ここに記載がある平成〇年〇月〇日から5年が経過していると時効で解決できる可能性があります。
訴状を受け取った場合、答弁書提出期日(遅くても口頭弁論期日までの相手と裁判所に届くように)答弁書に「時効を援用する」旨を記載して提出します。
答弁書の提出先はアイアール債権回収と裁判所の両方です。
(FAXでも提出が可能で、訴状と呼出状にそれぞれの番号が記載されています)
【相手が時効を認める場合】
相手が時効を認めれば、口頭弁論期日までに裁判は取り下げられるケースが多いです。その場合は、念のため内容証明郵便で時効を主張した証拠を残しましょう。
【相手が時効を認めない場合】
時効を主張しても裁判が取り上げられない場合は、相手は時効が成立しないと考えています(過去に裁判している、5年経過していないなど)。
この場合は、裁判当日に出廷するか、次回期日の相手の反論を確認して対応することになります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いも可能なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
ご自宅にアイアール債権回収から「請求書」が届き、当事務所に相談に来られました。
請求書には、アコムから債権を譲受た旨・約定延滞発生日が平成16年11月〇日と記載がありました。
書面から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で時効の手続きを受任しました。
まず、受任通知を送り過去の取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して無事に支払うことなく解決しました。
アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」という書面が届き当事務所に相談に相談にこられました。
書面には、「期限までに支払わない場合はやむを得ず訴訟手続に着手することもある」という旨と、債権譲渡人はアコム・契約年月日は2001年8月○日と記載はありますが、最終の返済日がわかる記載はありません。
ただ、元金に対して発生している遅延損害金の額やご本人の記憶から5年経過していることが明らかだったため当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明郵便を送付して、支払うことなく解決しました。
アイアール債権回収の訴状が裁判所から送られてきて、当事務所に相談にこられました。
訴状を確認すると、最初の債権者は「スルガ銀行」でした。そして、延滞したことにより保証会社のスルガキャピタルが代位弁済し、その後、中部債権回収へ債権譲渡され、さらにアイアール債権回収へと債権が移っていました。
また、訴状の請求の原因に「代位弁済」という項目があり、「平成24年〇月〇日」にスルガキャピタルがスルガ銀行に代位弁済していたことが記載されています。
この代位弁済日から5年経過していることが明らかだったため当事務所で裁判対応と時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、時効を主張する内容の答弁書を提出したところ、すぐに裁判は取り下げられました。
また、証拠を残すために内容証明郵便で時効援用通知書を送付して無事に解決しました。
自宅訪問される可能性はゼロではありませんが、実際には手紙や電話での催告が中心です。
ただし、無視し続けると訪問調査が行われるリスクはあります。
また、時効期間経過後も裁判を提起して債権回収をしている事例も多くあります。
債権譲渡のための便宜的な日付の可能性があり、時効になるケースも多くあります。
送られてくる書類の「約定延滞発生日」に記憶にない最近の日付が記載されているケースも多くあります。
これは債権譲渡のための便宜的な日付なので、「ご記憶で5年以上返済していなければ」時効の可能性があります。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
裁判上で時効を主張する場合は、答弁書「時効を援用する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。
取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。
裁判を放置して判決が確定した場合は、判決確定から10年経過するまで時効は主張できません。
その間も遅延損害金で債務は増え続けるため、再度、時効を狙うのは現実的ではありません。
分割払いの交渉をするか自己破産なども検討する必要があります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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