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【解決事例付】AG債権回収の債権は時効になる?消滅時効の条件と対処法

AG債権回収という身に覚えのない業者から突然、催告書が届いて驚き、対処に困る方も多いようです。

 

AG債権回収は、法律に従って設立された正規の債権回収業者なので、その催告を無視して放置するのは危険です。

 

ただし、AG債権回収に連絡する前に、請求されている債権が消滅時効にかかっていないかなど、確認しておくべきポイントもいくつかあります。

 

今回は、AG債権回収から催告書が届いた場合に、どうすればよいのかを分かりやすく解説します。

ag債権回収の時効援用について

AG債権回収とは

債権回収会社の要件

AG債権回収とは、法務大臣の許可を受けた適法な債権回収会社のひとつです。

 

債権回収会社(サービサー)とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に従い、金融機関や貸金業者などから委託を受けたり、未回収の債権を譲り受けたりして、債権の管理・回収業務を専門的に行う会社のことです。

 

本来、報酬を得て債権回収業務を適法に行えるのは弁護士だけですが、サービサー法に定められた要件を満たす会社は、法務大臣の許可を受けることで、債権回収業務を行うことが認められています。

 

AG債権回収の基本的な情報は、以下のとおりです。

社名

AG債権回収株式会社

旧)アストライ債権回収株式会社

本社 滋賀県草津市西大路町1番1号
設立日 平成13年11月19日
許可番号 法務大臣第64号
資本金 6億円
株主 アイフル株式会社

AG債権回収はアイフルの子会社なので、アイフルへの返済を滞納した場合にAG債権回収から請求されることが多いです。

 

しかし、その他にも、さまざまな金融機関や消費者金融などへの返済を滞納した際に、AG債権回収から請求されるケースが見受けられます。

AG債権回収に身に覚えがない?「特別減額和解案」が届いたときに確認すべきこと

AG債権回収から催告書が届いたときは、無視せずに開封し、落ち着いて以下の事項を確認しましょう。

 

以下のようなタイトルの書面も送付されてきます。

  • 特別減額和解案のご案内
  • 債権回収業務受任通知
  • 通知書
  • 債権譲受通知
  • 請求書

詐欺ではないか

近年では、債権回収会社の名前をかたった架空請求の事例も多いので、まずは詐欺ではないかを確認することが重要です。

 

詐欺でないかを確認するためには、送られてきた書類に記載されている送り主の名称だけでなく、住所、電話番号、振込先口座、許可番号をチェックしてください。

 

詐欺の書類には、以下の特徴があります。

 

  • 住所の記載がないか、途中までしか記載されていない(番地までの記載がない)
  • 電話番号が携帯電話の番号になっている
  • 振込先口座が個人名義になっている
  • 許可番号の記載がないか、でたらめの番号が記載されている

 

AG債権回収株式会社のホームページ上の表示と照らし合わせて、ひとつずつ確認することをおすすめします。

元の債権者はどこか

元の債権者はどこか書面で確認する

AG債権回収から正しく送付された書類である場合は、必ず元の債権者名が記載されていますので、確認しましょう。

 

その債権者名は、以前にあなたが利用して、その借金や利用代金を完済していない業者の名称であるはずです。

 

もし、心当たりがないか、元の債権者名の記載がない場合は、巧妙な詐欺の可能性もあるので、弁護士や司法書士に相談してみた方がよいでしょう。

借金がいくら残っているか

元金と遅延損害金で高額

元の債権者名に心当たりがある場合は、未払いの債権を正当に請求されている可能性が高いです。

そこで、借金がいくら残っているかを確認しましょう。

 

ただし、AG債権回収から届いた催告書には、見たこともないほど高額の未払い金が記載されていることもあります。

その理由は、元の借金を滞納した後の遅延損害金が加算されているからです。

 

催告書には、元金と利息・遅延損害金の額がそれぞれ記載されているはずですので、落ち着いて確認してください。

最後の取引日はいつか

借金の残高が判明したら、最後の取引日、つまり最後に借入か返済した日も確認しましょう。

 

  • 期限の利益喪失日
  • 最終貸付年月日
  • 債権の弁済期(債権譲渡のための便宜的な日付が記載されているケース有)
  • 約定弁済期日
  • 弁済期

 

最後の取引日は催告書に記載されていることもありますが、記載されていないこともあります。記載されていない場合は、返済用口座の履歴や振込明細票、メモなど、手元の資料を探して確認する必要があります。

 

資料が何も残っていない場合は記憶に頼るしかありませんが、正確な記憶を呼び起こすためにも、できる限り関連資料を探してみてください。

 

最後の返済日を確認することは、請求された債権が消滅時効にかかっていないかを確認するために欠かせません。

 

そこで、下記にAG債権回収から請求された債権が消滅時効にかかっているかの確認方法や、消滅時効が成立している場合にやるべきことなどを解説します。

AG債権回収から請求された債権の消滅時効について

滞納した借金が消滅時効にかかっているにもかかわらず、債権回収会社が督促してくるケースは珍しくありません。

 

そのため、元の債権者への滞納が何年も続いている方は、以下のポイントを慎重にご確認ください。

消滅時効が成立する条件

金融機関や貸金業者からの借金について、消滅時効が成立するための条件は、以下の2点です。

 

  • 最後の返済日から5年以上が経過していること
  • その間に時効が更新(中断)されていないこと

 

最後の返済日がどうしても分からない場合は、信用情報(JICCやCIC)を取得する方法もあります。

ただし、AG債権回収は信用情報機関に加盟していません(貸金業者ではないので)。信用情報を取得して判明するの、前債権者(例えば、譲り渡したアイフルなど)の情報です。これも債権譲渡から5年経過していると信用情報から削除されています。

 

借金の消滅時効が更新(中断)する主な事由としては、以下のものが挙げられます。

 

  • 債務を承認した
  • 裁判を起こされ債務名義を取得された

 

債権者とのやりとりの中で、いつまでに支払えるのかを約束したり、支払期限の延期や分割払いなどを申し出たりした場合は、債務を承認したことになります。

債務を承認した場合、消滅時効が成立するのは、そのときから5年後となります。

 

債権者に支払督促や通常訴訟などの裁判手続きをとられ、債務名義を取得された場合は、そのときから10年が経過するまで、消滅時効は成立しないことに注意が必要です。

消滅時効が成立している場合は時効の援用が必要

時効援用の手続きが必要

消滅時効が成立している場合でも、自動的に借金が消滅するわけではありません

法律上、債務者が時効を援用するまでは返済義務が残っていることにご注意ください。

 

時効の援用とは、債権者に対して、消滅時効が成立していることを理由として、借金の返済を拒絶するという意思を表示することです。

 

その方法は口頭でも有効ですが、証拠が残っていなければ、後日、債権者から改めて請求される可能性があります。

 

そのため、時効を援用する際には、「消滅時効援用通知書」という書面を作成し、内容証明郵便で債権者宛に送付することが重要です。

期日までに電話した方がいい?

期日までに電話した方がいい?

AG債権回収からの催告書には連絡先の電話番号が記載されていて、指定された返済期限までに完済できない場合には、必ず連絡するようにと指示されています。

 

しかし、消滅時効が成立している可能性がある場合には、電話での連絡は差し控えた方が無難です。

 

なぜなら、電話連絡をしてしまうと担当者とのやりとりの中で、「いつまでなら払えるか」「いくらなら払えるか」を尋ねられたりして、言葉巧みに債務を承認するように仕向けられるおそれがあるからです。

 

時効を援用する際に、債権者への電話連絡は不要です。

AG債権回収に対して何も言わないまま、内容証明郵便を送付しましょう。

 

不安がある場合は、弁護士または司法書士へのご依頼をおすすめします。弁護士や司法書士が代理人としてAG債権回収の担当者とやりとりする場合には、債務を承認してしまうおそれはありません。

【事例】元アイフルの債権を譲受けたAG債権回収からの請求を時効で解決

アイフルからAG債権回収に譲渡されて時効で解決した事例

■ 相談内容

相談者様は、AG債権回収から突然、325万円の請求を受けたことで、驚いて当事務所に相談されました。

 

請求内容の詳細は以下の通りでした。

  • 元金:105万円
  • 遅延損害金:220万円
  • 合計請求額:325万円
  • 最終貸付年月日:平成23年●月●日
  • 債権の弁済期:令和6年2月●日
  • 債権譲渡日:令和6年3月●日

一見すると、「債権の弁済期が令和6年」と直近であるため、時効が成立していないように見えます。

 

■ 受任と対応

当事務所が詳細を確認したところ、債権の弁済期が令和6年とされているのは、債権譲渡のための便宜的な日付であり、実際には、最終貸付のすぐ後から一度も返済していないことが判明しました。

 

つまり、実際の時効の起算点は平成23年であり、時効の成立要件を満たしていると判断しました。

そのため、AG債権回収に対して、内容証明郵便で時効援用を通知しました。

 

■ 解決結果

無事に時効援用が認められ、請求はこなくなりました。

弁護士事務所から請求書が届くケース

アイフル代理人弁護士の時効

AG債権回収から委託を受けた弁護士事務所(日本橋さくら法律事務所・高橋裕次郎法律事務所)から請求書が届いた場合でも時効になるケースはあります。

 

弁護士でも時効期間が過ぎている債権を請求してくることはあります。もちろん時効を主張されれば回収できないことは把握しています。

 

驚いて、相手に連絡をして支払いについて話をするなど債務を認める発言をすると、時効を援用できなくなる可能性がありますので、相手に連絡する前に専門家に相談しましょう。

消滅時効が成立していない場合に催告を無視するリスク

消滅時効が成立していない場合は、残った借金問題を適切に解決しなければなりません。

 

AG債権回収は適法なサービサーなので違法な取り立てを行うことはありませんが、催告を無視していると、以下のように法律に則って債権回収手続きを進められてしまいます。

何度も督促を受ける

催告書が自宅に届きばれる

請求された借金を支払わないまま催告を無視していると、督促を何度も受けることになります。

 

具体的には、督促状や催告書が何度も繰り返し送られてきます。当初は事務的な文面ですが、徐々に厳しい文言が使用されるようになり、最後には「○月○日までに完済しなければ、裁判などの法的措置をとる」といった警告の文言も記載されます。

 

それだけでなく、電話でも督促されます。

電話に出なければ連日かかってきますし、職場にも督促の電話がかかってくる可能性があるので、家族や職場に内緒の人は注意が必要です。

遅延損害金が加算される

遅延損害金で借金が増える

催告を無視している間は借金の滞納が続いている状態ですので、遅延損害金が加算され続けることにも注意しなければなりません。

 

遅延損害金の利率は、一般的に通常の利息よりも高く設定されています。

しかも、債権回収会社が譲り受けた債権は一括請求が可能な状態なので、滞納している元金の全体に対して遅延損害金の利率がかかります。

 

そのため、AG債権回収からの催告を無視していると、短期間のうちに返済額が大きく膨らみ、返済不能となってしまう可能性が高いです。

裁判を起こされる

裁判や差押えの可能性

催告を無視していると、やがて裁判を起こされることがあります。

 

最初に催告書が届いてから実際に裁判を起こされるまでの期間は、ケースバイケースですが、滞納期間が長くなるほど、いつ裁判を起こされてもおかしくはありません。

 

AG債権回収としても、なるべく裁判は避けたいと考えて何度も督促状や催告書を送ってきているのですから、早めに対処することが重要です。

財産を差し押さえられる

裁判を起こされた場合には裁判所から書類が届きますが、それも無視すると、裁判所でAG債権回収の請求内容がそのまま認められ、債務が確定します。

 

債務が確定すると、AG債権回収は強制執行手続きにより債務者の財産を差し押さえることが可能となります。

 

差押えの対象となる財産は、主に給料や預金口座などです。差押えが行われる前に通知などはなく、ある日突然に差し押さえられてしまうことにも注意が必要です。

AG債権回収が時効にならないときの対処法

消滅時効が成立していない場合のリスクを回避するためには、以下のように対処する必要があります。

分割払いの交渉

債権回収会社は債権を速やかに一括で支払うことを請求してきますが、それは難しいことが多いでしょう。

 

そんなときは、早めにAG債権回収へ連絡し、担当者に事情を伝えて、支払期日の延期や分割払いを申し出て、交渉することです。

 

AG債権回収としても、できる限り債権回収にかかる労力とコストを抑えたいと考えているので、ある程度の相談には乗ってくれます。怒鳴られたり、一方的に責められたりすることはありませんので、怖がらず、正直に相談してみることが大切です。

 

ただし、弁護士や司法書士を通さず自分で交渉すると、短期間での完済を求められたり、利息を付けられたりなど、不利な和解条件を押し付けられる可能性もあることに注意しなければなりません。

債務整理

債務整理を検討する

到底返済できないような借金が残っている場合には、債務整理が有効です。

AG債権回収以外の借金も抱えている場合は特に、債務整理でまとめて解決してしまった方が得策となるでしょう。

 

債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産という3種類の手続きがありますが、どれも専門的な知識や経験を要する手続きですので、弁護士・司法書士のサポートを受けて行うのがおすすめです。

 

任意整理では、弁護士・司法書士が交渉することにより、今後の遅延損害金をカットしてもらい、残った借金を3~5年の分割払いで支払う内容の和解を結ぶのが一般的です。交渉次第では、より長期間の分割払いが認められることもあります。

 

個人再生では、裁判所への申し立てにより、一定の条件の下に借金総額が5分の1程度にまで減額され、減額後の借金を原則3年、最長5年の分割で返済していきます。

 

自己破産では、裁判所への申し立てにより、一定の条件の下に借金が全額免除されます。

AG債権回収から裁判を起こされたときの対処法

AG債権回収から裁判を起こされた場合には、まず、裁判上の和解を目指すことになります。

 

そのための手続きとしては、希望する和解案を記載した答弁書を裁判所へ提出することが必要です。

 

通常訴訟を提起された場合には、裁判所から訴状が送付される際に、答弁書の書式が同封されています。その書式に返済期限や分割回数、毎月の返済額などの希望案を記載し、所定の期限までに裁判所へ返送します。

 

支払督促を申し立てられた場合は、裁判所から送付された支払督促を受け取ってから2週間以内に、異議申し立てを行う必要があります。異議申立書の書式は、支払督促に同封されています。

 

異議申し立てが受理されると、通常訴訟の手続きに移行します。その場合は、改めて裁判所から裁判期日への呼出状や、答弁書の書式などが送付されてきます。その書式に希望する和解案を記載し、所定の期限までに裁判所へ返送しましょう。

 

その後は、裁判期日前にAG債権回収と直接、あるいは裁判期日に裁判官を交えて和解協議を行い、双方が合意すれば裁判上の和解が成立します。

 

AG債権回収は和解協議には比較的柔軟に応じてくれるので、裁判書類が届いたら落ち着いて内容を確認し、答弁書を提出して和解協議を進めるとよいでしょう。

 

ただし、裁判上の和解が成立しなかった以上、任意整理で改めて交渉することは難しいことが多いので、個人再生または自己破産を選択するケースが多いです。

財産を差し押さえられたときの対処法

差押えを受けた場合は、給料や預金口座から所定の金額が強制的に差し引かれ、債務の弁済に充てられます。

 

それでも完済できなかった場合は、残った借金について、AG債権回収と分割払いの交渉をするか、債務整理を検討することになるでしょう。

給料の差押えは毎月続くので、完済に至るまで放置するのもひとつの選択肢ではあります。

 

しかし、個人再生または自己破産を申し立てれば、差押えを止めることが可能です。裁判所で再生手続きや破産手続きの開始決定が出ると、差押え手続きは中止されます。そして、個人再生や自己破産の手続きが完了すれば、差押えは効力を失うのです。

 

なお、任意整理では、裁判所を介さないため差押えを止めることはできません。

 

このように、AG債権回収に財産を差し押さえられた後でも解決方法はありますので、諦めずに弁護士・司法書士へ相談することが大切です。

まとめ

AG債権回収から突然、催告書が届いたときは、まず消滅時効が成立していないかを確認し、成立している場合は時効の援用をします。

 

消滅時効が成立していない場合は、支払い義務が残っています。

一括ですぐに支払えない場合は、AG債権回収と分割払いの交渉をするか、債務整理を検討する必要があるでしょう。

 

当事務所には、借金問題や債務整理に関するご相談が豊富にございます。見知らぬ業者から突然、催告書が届いてお困りのケースにも親身に対応しますので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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