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ある日突然、何年も前の病院代や入院費といった医療費の請求書が届き、「こんな昔の請求、今さら払わないといけないの?」と驚き、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あるいは、亡くなったご家族宛に届いた請求に、どう対応すべきか悩んでいる方もいるかもしれません。
実は、医療費にも借金と同じように「時効」があり、一定の条件を満たせば支払い義務がなくなる可能性があります。しかし、ただ時間が経過しただけでは時効は成立しません。
この記事では、昔の医療費の請求がきた場合に、慌てて支払ってしまう前に確認してほしいポイントや対処法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
目 次
1.3 弁護士事務所や債権回収会社から請求がくるケースもある
2.1 医療費の時効期間は3年か5年
3.1 一部を支払ってしまう
3.2 支払う約束をしてしまう
4.2 時効期間が経過しているか確認する
(コラム:亡くなった親の医療費の請求がきているケース)
5.1 「時効の援用」とは?
5.2 時効援用の具体的方法
5.3 通知書に記載すべき内容
(コラム:連帯保証人に請求がきているケース)
7.まとめ
医療費の時効期間は、2020年4月1日に施行された改正民法の影響で、それ以前と以後で異なります。
●いつの医療費か?民法改正(2020年4月施行)による影響●
2020年3月31日までの診療費
これは、改正前の民法で「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効期間が3年と定められていたためです(旧民法170条)。
2020年4月1日以降の診療費
改正民法では、債権の消滅時効は「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方と定められました(民法166条1項)。
医療費の場合、通常、病院側は診療後すぐに請求できることを認識しているため、「権利を行使することができることを知った時」から数えて5年が適用されると考えられます。
したがって、届いた請求書に記載されている診療日(または支払期日)がいつなのかをまず確認することが非常に重要です。
●過去に裁判されている場合は10年
注意点として、過去に病院側が未払いの医療費について裁判を起こし、判決が確定している場合は、時効期間が判決確定日から10年に延長されます。
たとえ元の時効期間が3年や5年であっても、裁判手続きが取られていると時効成立までの期間が長くなります。
●時効の「更新」(旧:中断)とは?
時効の更新とは、時効期間の進行中に特定の事由が発生した場合に、それまで進行していた時効期間がリセットされ、その事由が終了した時から新たに時効期間が進行を開始することです。
●相続放棄はしていない?
相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしていれば、医療費を含む一切の負債を支払う義務はありません(もちろん財産も相続できません)。
昔の医療費の請求がきた場合の時効に関するポイントと対処法について解説しました。
昔の医療費の請求は、突然のことで戸惑うことも多いかと思います。しかし、正しく対応することで、時効で支払いをせずに済む可能性があります。
ご自身のケースで時効が成立しているかどうかの判断が難しい場合や、時効の援用手続きに不安がある場合は弁護士や司法書士などの法律専門家にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
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東京司法書士会所属
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