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親や兄弟が亡くなり、相続人になったときに「借金が残されていたら」どう対応すればいいのでしょうか?
借金がある方がお亡くなりになられたら、相続人に借金が引き継がれるのが原則です。遺産の中から全額支払えない場合、相続人自身の財産から払わねばなりません。
相続したくない場合は裁判所で相続放棄という手続きをする必要があります。
この記事では借金がある人が亡くなった場合の対応について、相続放棄する場合と相続する場合に分けて説明します。
それでは、相続人になるのは誰なのでしょうか?
配偶者以外の相続人は以下の通りです。
一般に、相続放棄について誤解されていることが多い「注意点」をお伝えします。
多くの方が、遺産分割協議の際に他の相続人へ「相続放棄します」と言ったり一筆書いて差し入れたりすると、相続放棄が成立すると考えています。しかしこれでは相続放棄になりません。債権者から支払い請求されたら、拒否できないので注意しましょう。
相続放棄は「家庭裁判所」で手続きをしないと有効になりません。必ず家庭裁判所で「相続放棄の申述書」を提出してください。
相続放棄には「期間制限」があるので注意が必要です。
民法により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(915条)と規定されているからです。
この期限は絶対であり「素人なので法律のことは知りませんでした」は通用しません。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は、通常「被相続人の死亡の事実を知ったとき」を意味します。
親などが死亡した事実を把握したら、そこから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしないと相続放棄できなくなってしまうので注意しましょう。この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間を過ぎると、消費者金融、クレジットカード、未払い家賃など何もかも相続しなければなりません。不利益を受けたくないなら、早めに家庭裁判所で相続放棄の申述をしましょう。
相続放棄したいときには、以下のような手順で進めてください。
債権者と連絡をとり、今後の支払い方法について協議しましょう。
被相続人と同様の支払方法になる可能性もありますが、合意すれば変更可能です。
高額な借金を支払うのが難しい場合、事情を話して月々の返済金額を落としてもらいましょう。
相続が発生したとき、すべての借入先が判明しているとは限りません。
借金を調べるには、以下の方法で調査してください。
支払いを滞納すると、債権者から郵便で督促が来るものです。
まずは郵便ポストに督促状が来ていないか、確認しましょう。
また債権者から督促の電話がかかるケースも多いので、スマホや携帯、自宅電話の留守電や着信履歴をチェックしてください。
クレジットカードやカードローンの引き落としなど、通帳の履歴も確認しましょう。
信用情報機関(JICC、CIC・全銀協)に借入情報(個人信用情報)の開示請求をすれば、現在や過去のローン・クレジット利用履歴が明らかになります。
JICC https://www.jicc.co.jp/kaiji/
CIC https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
任意整理後の返済中に亡くなられた場合、手続きを依頼していた事務所に問い合わせると債権者が判明します。
その際、本人が亡くなった事実がわかる住民票や戸籍謄本などの提示を求められる可能性があるので、用意しておきましょう。
なお依頼人が死亡すると委任契約が終了するので、その後は相続人自身が対応する必要があります。
相続放棄したい場合、3ヶ月の熟慮期間内に確実に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。自分で手続きをするよりも専門家に依頼する方が、安心で確実に進められるでしょう。
相続放棄するか単純承認するか迷われている場合にも、司法書士がアドバイスをいたします。単純承認して返済する場合の債権者との交渉も対応可能です。
借金がある人が亡くなって相続人となり、対処方法に悩まれたらお気軽にご相談ください。
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