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借金を相続してしまったらどうすれば良いのでしょうか?
借金も財産なので不動産や預貯金のように相続人が相続するのが原則です。
この記事では、プラスの遺産もあって(相続放棄せずに)借金も相続した場合、どのように返済していくのかなど解決方法を司法書士が解説します。
この記事を読んでわかること
遺産の中にプラスの資産がないなら「相続放棄」をしましょう。
相続放棄とは、資産も負債も一切相続しないことです。家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理してもらえたら借金を相続せずに済みます。
ただし相続放棄すると、価値のある資産も相続できません。また「相続開始を知ってから3ヶ月」という期間制限もあります。その期間を過ぎると相続放棄できなくなってしまうので、早めに対応しましょう。
相続放棄は、遺産の中にプラスの資産がないときに有効な対処方法となります。また未払いの税金や健康保険料は債務整理によっても免除されませんが、相続放棄したら支払わずに済みます。
夫が死亡して妻と子ども2人が相続、400万円の借金が残された場合
この場合、妻の法定相続分が2分の1、子ども達それぞれの法定相続分が4分の1ずつ。妻が引き継ぐ負債が200万円、子ども達はそれぞれ100万円ずつ引き継ぎます。
原則は各自で話し合いを進めることになりますが、多くの場合は妻が代表で話し合いを進め、妻が代表して支払うという対応になります。
もちろん、長男などの子どもを代表者にしてもかまいません。
| 1債権者につき | 55,000円(税込み) |
|---|---|
| 実費 | 必要な戸籍謄本の取得費用 |
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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