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借金を相続した場合の解決法について

借金を相続してしまったらどうすれば良いのでしょうか?

借金も財産なので不動産や預貯金のように相続人が相続するのが原則です。

 

この記事では、プラスの遺産もあって(相続放棄せずに)借金も相続した場合、どのように返済していくのかなど解決方法を司法書士が解説します。

借金を相続した場合の返済交渉

1.借金を相続したらどうなるの?流れを解説

まずは借金を相続した後の流れを確認しましょう。

お金を借りている人(債務者)が死亡したら、相続人には以下のような事態が発生します。

1-1.債権者が相続人を把握する

貸金業者や金融機関などの債権者は、債務者による支払を確認できなくなると、まずは電話や手紙などで連絡しようと試みます。連絡を取れない場合、債務者の住民票を取得します。すると亡くなっていることが判明するでしょう。

 

次の段階として戸籍を取得して相続人を突き止めます。

そして判明した相続人へと相続債務の請求を行います。

相続人にしてみたら、「ある日突然、親の債権者から督促状が送られる」ため、パニックになる方も少なくありません。

相続した借金を放置するのはよくない

1-2.裁判や差押えの危険もある

債権者から督促が来たとき、「親の借金なんて知らない」などと考えて放っておくとどうなるのでしょうか?

 

親の借金も相続したら子どもの借金になります。きちんと返済しないと、裁判を起こされたり給料・預貯金を差し押さえられたりする危険性もあります。

不利益を受けないため、負債を相続したら適切に対応しましょう。きちんと対応すれば支払わずに済む可能性もあります。

 

実は債務を相続したときの対処方法は、遺産の中に「(価値のある)資産」があるかどうかで異なります。

2.遺産の中にプラスの財産がない場合は相続放棄をする

まずは相続放棄を検討する

遺産の中にプラスの資産がないなら「相続放棄」をしましょう。

相続放棄とは、資産も負債も一切相続しないことです。家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理してもらえたら借金を相続せずに済みます。

 

ただし相続放棄すると、価値のある資産も相続できません。また「相続開始を知ってから3ヶ月」という期間制限もあります。その期間を過ぎると相続放棄できなくなってしまうので、早めに対応しましょう。

 

相続放棄は、遺産の中にプラスの資産がないときに有効な対処方法となります。また未払いの税金や健康保険料は債務整理によっても免除されませんが、相続放棄したら支払わずに済みます。

3.プラスの財産があって相続放棄しない場合の5つの対処方法

遺産の中に不動産などの価値のある資産がある場合、相続放棄すると資産も相続できなくなってしまいます。

どうしても放棄したくない重要な資産が残されたケースもあるでしょう。

 

相続放棄したくない、あるいはできない場合には、以下の5種類の解決方法を検討してみてください。

借金を相続した場合の解決法5選

3-1.相続した財産で清算する

相続した不動産や預貯金などのプラスの資産によって相続債務を払う方法です。

 

資産が負債を上回っている「資産超過状態」であれば、全額の負債を支払えるので、相続人が自分の財産で借金返済する必要はありません。

3-2.限定承認する

借金も資産も両方あって、どちらが多い会社分からないときには「限定承認」を検討しましょう。限定承認とは、相続した資産の範囲内で負債を支払う方法です。遺産が債務超過であれば相続せずに済みますし、資産超過であれば超過した資産を受け取れます。

 

ただし相続放棄と同様、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述をしなければなりません。借金を相続したら、早めに相続財産調査を行って早期に対処方法を決めましょう。

3-3.相続した人の固有の財産で清算する

プラスの資産がない場合、あるいは負債の全額返済に足りない場合には、相続人が自分の資産で負債を払わねばなりません。

 

たとえば相続した資産が300万円、負債が500万円の場合、遺産から負債を払っても200万円の負債が残ってしまうでしょう。その場合、200万円は相続人が自分の預貯金などから払う必要があります。

3-4.長期間払っていなければ時効援用する

相続した負債を長期にわたって返済していない場合「時効援用」を検討しましょう。

借金やその他の負債には「時効」があります。基本的には最終返済日から5が経過すると、時効が成立します。

時効が成立していたら「時効援用」をすると負債の支払い義務を免れます。ただしその間に裁判を起こされていたら、時効が成立しない可能性もあるので注意しましょう。

 

亡くなった方が生前からまったく返済をしていない場合、不払いの期間を計算して時効援用を検討してみてください。

3-5.任意整理で解決する

上記のどの方法も難しい場合でも、「任意整理」をすれば解決できる可能性があります。任意整理とは、債権者と話し合って負債の返済方法を決め直して合意する債務整理手続きです。

 

相続債務も任意整理の対象になります。相続債権者と話し合い、今後の支払方法を決め直しましょう。これを「相続債務の任意整理」といいます。

4.相続債務の任意整理の方法

相続した借金の任意整理の場合、自分の借金についての任意整理とは少し異なる対応が必要となります。

4-1.相続人の代表を決めてすすめるケースが多い

借金を相続すると、借金は「法定相続人全員」に法定相続分に応じて引き継がれます。

相続人全員が債務者となるので、全員が任意整理の手続きに参加しないと根本的な解決になりません。

 

原則は、個々の相続人と法定相続分に応じて債務の支払いについて交渉をすることになります。

しかし、債権者によっては個々の相続人との話し合いではなく「相続人の代表者を決めてまとめて合意してほしい」というケースもあります。

相続人の代表を決めて債権者と話し合うケースが多い
4-2.具体例

夫が死亡して妻と子ども2人が相続、400万円の借金が残された場合

 

この場合、妻の法定相続分が2分の1、子ども達それぞれの法定相続分が4分の1ずつ。妻が引き継ぐ負債が200万円、子ども達はそれぞれ100万円ずつ引き継ぎます。

 

原則は各自で話し合いを進めることになりますが、多くの場合は妻が代表で話し合いを進め、妻が代表して支払うという対応になります。

もちろん、長男などの子どもを代表者にしてもかまいません。

一括請求されても払えない

※一括払いを求める貸金業者もある

 

相続債務の任意整理では、分割払いを認めてもらえないケースがあります。

 

相続放棄をせずに相続したなら、債務以外に財産も相続したのだろうと考えられるためです。

 

 

 

ただ実際に多額の資産を相続したのであれば一括払いできますが、資産が足りなければ支払は難しくなるでしょう。

 

 

支払えなければ当初に頭金を入れて残りを分割払いしたり、事情を話して分割払いを認めてもらったりする対応が必要となります。

5.相続債務の任意整理を専門家に依頼すべき理由

相続債務を任意整理するときには、必ず専門家に相談しましょう。

5-1.最適な解決方法を確認できる

負債を相続した場合の対応は自分で借金を作った場合以上に複雑で、選択肢がたくさんあります。

相続放棄・限定承認するのが良いのか、単純承認して資産から支払うのが良いのか、はたまた任意整理が良いのか。自分たちだけでは適切に判断しにくいでしょう。

 

専門家に相談すれば、状況に応じた最善の選択が可能となります。後になって「あのとき相続しなければよかった」「相続放棄で損をした」などと後悔せずに済むでしょう。

5-2.安全に手続きを進められる

相続した負債のトラブルを解決するには、慎重な対応が必要です。相続放棄や限定承認には期限があるので、早めに決断して動かねばなりません。

任意整理をする場合でも、代表者を定めてスムーズに進めていく必要があります。

 

専門家に依頼していれば、状況に応じて専門家が最適な対応をとるので、手続き不備が生じるリスクがほとんどなくなります。安全に借金トラブルを解決できるメリットがあるでしょう。

5-3.手間を省ける

相続債務の整理には大変な手間がかかります。

家庭裁判所へ相続放棄や限定承認の申述をするには必要書類も集めなければなりません。

 

時効援用をするなら内容証明郵便で「時効援用の通知書」を作成する必要があります。

 

任意整理では債権者と話し合い、和解しなければなりません。自分たちで対応すると過大な負担になるでしょう。

 

専門家に依頼すれば、ほとんどの作業を任せられるので相続人にかかる手間が大幅に削減されます。毎日忙しく働いている方、高齢で動くのがしんどい方には大きなメリットとなるでしょう。

5-4.相続手続きも依頼できる

負債を相続した場合、負債のみ整理すれば解決、というわけにはいきません。遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、不動産の登記など、各種の相続手続きを進めなければならないでしょう。

 

司法書士であれば、こうした相続手続き全般にも対応できます。複雑で面倒な相続手続きを一括して任せられるのも、大きなメリットとなります。

6.相続債務の任意整理の費用

基本料金表
1債権者につき 55,000円(税込み)
実費 必要な戸籍謄本の取得費用

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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