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「父親が亡くなった後に思いがけない借金が発覚した」
「いきなり身に覚えのない借入についての通知がきた」
突然のことで驚いてしまいますが、冷静に対処することでトラブルを回避できます。
借金などの相続を望まない場合「相続放棄」をすれば、支払いから逃れられます。
しかし、相続放棄したとしても、借金自体が消えるわけではありません。遺産を相続する他の人たちが返済義務を引き継ぐため、十分な注意が必要です。
そこでこの記事では「親の借金を相続放棄したら誰が払うか、相続放棄のメリット・デメリットや注意点」などを解説します。
相続放棄をしたとしても、被相続人の借金に関する未払いはなくなりません。具体的には被相続人の債務をその相続人が放棄する場合、次順位の相続人に請求がいきます。
【用語解説】
・被相続人=財産を遺して亡くなった方
・相続人=被相続人が遺した財産を相続する権利のある方
●被相続人:父親、死亡後に借金が発覚
●相続人:配偶者、長男、次男
①長男が相続放棄した場合
長男は相続を逃れますが、相続放棄をしない配偶者や次男が引き継ぎ、借金を払わなければなりません。
●相続人:配偶者、次男
②長男と次男(子全員)が相続放棄した場合
相続第1順位の子全員が相続放棄した場合には、相続が次順位である第2順位(直系尊属)に移り、直系尊属(父親の父母など)が他界している場合には、第3順位(父親の兄弟姉妹)に移ります。ちなみに配偶者は相続放棄しない場合には、常に相続人となります。
●常に相続人:配偶者
●第2順位の直系尊属(父親の父母など)
●第2順位が亡くなっている(相続放棄した)場合は、第3順位の父親の兄弟姉妹
③配偶者と子全員が相続放棄した場合
配偶者と第1順位(子)全員が相続放棄すると、第2順位(直系尊属)に移ります。直系尊属が他界している場合には、第3順位(父親の兄弟姉妹など)に移ります。
④法定相続人全員が相続放棄した場合
法定相続人全員が相続放棄した場合、被相続人(債務者)から借金返済義務を引き継ぐ人がいなくなります。
その場合に、相続財産管理人が選任されると、相続財産の範囲内で債権者に支払いが行われます。相続財産管理人は債権者からも選任申立が可能です。
相続放棄をすると、相続の権利は次順位の相続人に移行します。
次順位の相続人に事前の説明なく相続放棄した場合、次順位の相続人は「急に債務を背負わされる」という状況に陥る可能性があります。
(家庭裁判所から次順位の人に、先順位の相続放棄が通知されることもありません)
このため、相続放棄をする場合は、親族間のトラブルを避けるという意味では、次順位の相続人とも検討して行動した方がいいでしょう(もちろん相続放棄自体は知らせずに可能です)。
たとえば、父親の相続財産に債務がある場合、第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続人である祖父母が知らずに債務を受け継いでしまうことがあります。
亡くなった親の借金があった場合に、子供が相続放棄をすると次順位の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹など)に借金の請求が回ります。
この場合は、次順位の相続人も相続放棄を順次行うことが必要です。
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