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認知症になられた親の借金だからといっても、当然に息子さんが代理で手続きをできるわけではありません。
たとえば、銀行預金を引き出す場合、窓口で本人でないことがわかれば引き出すことができず成年後見制度を利用するよう案内されることになります。
それと同じく、債務整理や時効援用の手続きをする際にも、ご本人が認知症であれば「まずは成年後見を申立ててください」と案内することになります。
認知症の親の借金を整理する場合、家庭裁判所に成年後見の申立てをする必要があります。
成年後見制度は「認知症」等により、判断能力が低下した方の生活を支援する制度です。
裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって不動産を売却したり、預金を引き出す等の財産の処分や管理を行います。
成年後見人は、裁判所によって選任されますが、ご家族が選任される場合や弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
ご家族が成年後見人に選任された場合は「成年後見人になったご家族」が、専門家が選任された場合は「成年後見人になった専門家」が債務整理や時効援用の手続きを依頼することになります。
成年後見は、一度スタートしてしまうと途中で辞めることができません。
家庭裁判所から審判決定が出たら認知症の症状が改善されるか、亡くなるまで後見人の職務が続きます。
成年後見人が選任された場合は、今後の本人の財産の管理や法律行為(入院や施設の入所の契約など)を代理ですることになります。
なので、「債務整理や時効援用の手続きだけ」というようなスポットでの使い方はできません。
また、成年後見人には家庭裁判所より報酬付与の審判された場合は、年に一度被後見人の財産から報酬が支払われることになります。
そのため、制度の利用は慎重にしましょう。
●成年後見のデメリット
成年後見制度を利用した場合
成年後見を利用しない場合
上記の手続きをすることができません。
お亡くなりになった後に債務を相続をしてから解決するか債務が多い場合は相続放棄を検討することになります。
認知症ではなく「寝たきり」の場合は?
成年後見制度は、寝たきりで外出できないとか・目が不自由で文字が書けないものの判断能力はあるといった人の場合は制度の対象になりません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
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東京司法書士会所属
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