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認知症の親の借金は債務整理や時効で解決できる?

認知症の家族の借金が発覚した場合の対処法

認知症になったご家族に借金があった場合、返済できる額であれば問題はありません。しかし、長期間返済していない場合や支払えない金額になっていた場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

ご家族が「代理で債務整理時効の援用の手続きをしたい」と相談を頂きますが、代理では手続きできません。

正式に手続きをすすめるのであれば、成年後見制度を利用する必要があります。

この記事を読んでわかること

  • 家族であっても、代理で認知症の親の債務整理はできない。

  • 法的手続きには「成年後見制度」の利用が必須。

  • 後見人が選任された後、その人が借金の時効援用や自己破産を行う。

ご家族が「債務整理や時効援用」の手続きを依頼することはできません

親が認知症だと借金の解決ができない

認知症になられた親の借金だからといっても、当然に息子さんが代理で手続きをできるわけではありません

 

たとえば、銀行預金を引き出す場合、窓口で本人でないことがわかれば引き出すことができず成年後見制度を利用するよう案内されることになります。

 

それと同じく、債務整理や時効援用の手続きをする際にも、ご本人が認知症であれば「まずは成年後見を申立ててください」と案内することになります。

 

成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる

後見人を選任する

認知症の親の借金を整理する場合、家庭裁判所に成年後見の申立てをする必要があります。

 

成年後見制度は「認知症」等により、判断能力が低下した方の生活を支援する制度です。

 

裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって不動産を売却したり、預金を引き出す等の財産の処分や管理を行います。

成年後見人が債務整理や時効の援用を依頼する

認知症の親の債務整理を専門家に依頼するのは、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」です。

 

選任された後見人がご家族であれ、弁護士などの専門家であれ、その人がご本人に代わる代理人として、時効の援用や自己破産といった手続きを進めていくことになります。

成年後見人になった場合は
成年後見人が本人に代わって契約

成年後見制度の最大の注意点とは、「債務整理だけ」といった単発の目的で利用できないことです。

 

この制度は一度開始すると、ご本人が亡くなるまで財産管理や契約手続き(入院や施設の入所の契約など)を継続的に行う長期的な役割であり、途中で辞めることはできません。

 

また、成年後見人には家庭裁判所より報酬付与の審判された場合は、年に一度被後見人の財産から報酬が支払われることになります。

 

そのため、制度の利用は慎重する必要があります

●成年後見のデメリット

  • 本人が亡くなるまで後見人の職務が続く
  • 今後の財産管理や法律行為(入院や施設の入所の契約など)をすべて代理する
  • 「債務整理だけ」というスポット利用不可
  • 専門家が後見人に選任された場合は、財産から報酬が支払われる

まとめ

成年後見制度を利用した場合

 

成年後見を利用しない場合

上記の手続きをすることができません。

お亡くなりになった後に債務を相続をしてから解決するか債務が多い場合は相続放棄を検討することになります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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