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連帯保証人が時効援用できる場合と方法について

長期にわたって借金を返済していなかった場合、保証人の立場であっても時効援用できる可能性があります。

 

ただし保証人の場合、借りた本人(債務者)との関係にも注意が必要です。たとえば保証人が払っていなくても債務者本人が払っていたらどうなるのでしょうか?どういった条件が揃えば時効援用できるのか、正しい知識を持っておきましょう。

 

今回は保証人による時効援用について解説します。

保証人と時効援用について

「連帯保証人と時効援用」3つのポイント

連帯保証人も時効を援用できる

債務者が払っている限り、時効は成立しない

債務者が借金を認めると、連帯保証人の時効も中断する(止まる)

【この記事の登場人物】

債権者A社、債務者B、連帯保証人Cとしてご説明します。

 

なお保証人には「通常の保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

連帯保証人は、通常の保証人より責任を強化された保証人です。

債務者と同じだけの責任を負うため、債権者から請求されたときに主張できる抗弁が限られており、債務の全体を支払わねばなりません。

 

日本ではほとんどの借金のケースで連帯保証人が採用されるので、この記事でも連帯保証人であることを前提に解説していきます。

 

時効が止まることを専門用語では「更新」(中断)といいます。時効が止まると「そこから新たな時効期間のカウント」がスタートします。

連帯保証人が時効援用できる条件

連帯保証人であっても借金の時効援用は可能です。

連帯保証人が時効を援用できるのは、以下の2つのケースです。

  • 主債務の時効が成立した
  • 保証債務の時効が成立した

主債務と保証債務は異なる債務ですが、保証人はどちらの時効も援用できます。どちらを援用した場合でも、保証人の支払い義務はなくなります。

 

それぞれの負債の時効がどういったときに成立するのか、みていきましょう。

最終支払い時から5年が経過したとき

借金の時効が成立するのは、「最終支払い時から5年」が経過したときです。

これについては、主債務も保証債務も同じです。

基本的には「最後に支払ったときから5年」が経過したら、主債務や保証債務の時効を援用できると考えましょう。

 

このとき「債務者Bが支払を継続している限り時効は成立しない」ので注意が必要です。

連帯保証人C自身が支払っていなくても、債務者本人が支払いを続けている限り、主債務も保証債務も時効は成立しません。

 

連帯保証人Cと債務者Bの両方が支払をしなくなって5年が経過した時点で、はじめて連帯保証人Cによる時効援用が可能となります。

債務者Bが時効を援用しなくても、連帯保証人は単独で時効援用できる

連帯保証人Cが時効を援用する際には、債務者Bと足並みを揃える必要はありません。

債務者Bが時効を援用しなくても、連帯保証人Cの判断によって単独で時効を援用できます。

 

借金が長期間支払われていないなら、連帯保証人の立場であっても早めに時効援用通知を発送しましょう。

時効期間が経過するに債務者Bが債務を承認してしまった場合

支払を止めてから数年が経過していたけれども、途中で債務者Bが債務を承認してしまったり一部の支払に応じてしまったりするケースも考えられます。

 

そういった場合、債務者Bや連帯保証人Cにはどういった影響が及ぶのでしょうか?

債務承認すると、時効が更新される

法律上、債務者が債務を承認すると時効は更新します。

つまりそれまで進行してきた時効の期間がなかったことになり、あらためて時効期間がカウントされ始めます。

その後、再度5年間が経過しない限り時効は成立しません。

 

債務者Bが債務承認したら、その後5年が経過しないと債務者B本人は時効を援用できなくなってしまいます。

連帯保証人も時効を援用できなくなる

実は債務者Bが債務を承認してしまったら、保証債務にも更新の効力が及びます。

連帯保証人Cは債務を承認しなくても、時効を援用できなくなります。

債務者が時効期間経過後に債務承認した場合

いったん主債務の時効が成立しても、その後に債務者が債務承認したり一部の支払をしてしまったりするケースがあります。

このように「時効期間が経過してから債務者Bが債務承認した場合」、連帯保証人Cにはどういった影響が及ぶのでしょうか?

 

実はこの場合、債務者Bによる承認の効果は保証債務に及びません。

すでに時効が成立している以上、債務者が承認しても保証人へ影響しないと理解されています。

そこで連帯保証人Cは保証債務の時効を援用して支払を免れることができます。

時効期間経過前と経過後で時効援用できるか異なる

以上のように、債務者Bが債務を承認したり一部を弁済したりしたとき、その「時期」によって連帯保証人Cが時効援用できるかどうか変わってきます。

時効成立前なら保証人も時効援用できなくなりますし、時効成立後なら保証人は時効援用できます。

 

保証人の立場から時効援用できるかどうか知りたい場合、最終返済日から5年が経過してからの承認かどうかを検討してみましょう。

連帯保証人が保証債務を承認した場合

債務者が支払を止めてから長期間が経過しても、連帯保証人自身が債権者から督促を受けて債務承認してしまうケースもあります。

その場合、時効が更新してしまうので、連帯保証人Cは時効援用できなくなります。

 

ただ連帯保証人が支払うことによって更新されるのは「保証債務」であって「主債務」ではありません。主債務についてはそのまま時効期間が進行し続けます。

そこで、連帯保証人Cが途中で債務承認しても、主債務の時効が成立した際には、連帯保証人Cとして主債務の時効を援用できます。

 

たとえば債務者Bが支払を止めてから3年後、連帯保証人Cが一部支払ってしまったとしましょう。その後も債務者Bは支払をしないまま5年が経過しました。

この時点では、連帯保証人Cが債務承認してから2年しか経過していません。

ただ主債務の時効が成立するので、連帯保証人Cは主債務の時効を援用して支払を免れることができます。

債務者Bは支払っていないけど連帯保証人Cが支払いを継続している場合

債務者が支払をしなくなると、債権者は連帯保証人に支払を求めてきます。

連帯保証人と債権者が話し合い、残債を分割払いするケースもあるでしょう。

 

このように債務者本人は支払っていないけれど連帯保証人のみが分割払いを継続している場合、時効はどうなるのでしょうか?

 

実はこの場合でも、連帯保証人は主債務の時効を援用することによって支払を免れることができます。

連帯保証人による支払で時効が更新されるのは、保証債務のみだからです。主債務については支払が行われていないので、時効が進行していきます。

 

そこで債務者Bが支払を止めてから5年が経過した時点で、連帯保証人Cも「主債務の時効」を援用し、以後の支払を止めることができます。

債権者が裁判を起こした場合

債権者Aが債務者Bに対して裁判を起こし判決が出てしまったら、主債務や保証債務にどういった影響が及ぶのでしょうか?

 

この場合、主債務の時効が更新され、新たな時効期間が「判決確定時から10年間」延長されてしまいます。

主債務に対する更新の効力は保証債務にも及ぶので、保証債務の時効期間も10年延びます。

そこで連帯保証人Cは、判決確定から10年が経過しないと時効を援用できなくなります。

 

連帯保証人自身が裁判を起こされなくても、債務者が裁判されただけで保証人は時効援用できなくなってしまうので、注意しましょう。

債務者本人が時効援用した場合

債務者B本人が時効援用を行うと、主債務だけではなく保証債務も消滅します。

よって連帯保証人Cが時効援用する必要もなく、Cは支払を免れることができます。

保証人と時効援用まとめの表

連帯保証人による時効援用の可否についてまとめると、以下の表の通りです。

  主債務 保証債務
債務者へ裁判による請求 時効が更新される 時効が更新される
債務者が債務承認 時効が更新される  時効が更新される
連帯保証人が債務承認 時効は更新されない 時効が更新される
債務者が時効成立後に債務承認 主債務者は時効援用できないが、連帯保証人は時効援用できる
  • 債務者へ裁判による請求

債務者本人に裁判を起こされて請求された場合、主債務も保証債務も時効が更新されるので、時効援用できません。

  • 債務者が債務承認

債務者が債務を承認すると、時効が更新されます。時効成立前の承認であれば、保証人も時効を援用できません。

ただし時効成立後の承認の場合、保証債務に影響が及ばないので連帯保証人は時効を援用できます。

  • 保証人が債務承認

保証人本人が債務承認した場合、保証債務の時効が更新されます。ただし主債務の時効は更新されないので、主債務について時効が成立したら保証人は時効援用できます。

連帯保証人による時効援用については、法律上の扱いが非常に複雑です。ご本人では時効援用できるのかできないのか、判断しにくいケースが多いでしょう。

 

お悩みの際には専門家がサポートや手続代行いたしますので、債務承認などしてしまう前に、お早めにご相談ください。

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