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長期にわたって借金を返済していなかった場合、保証人の立場であっても時効援用できる可能性があります。
ただし保証人の場合、借りた本人(債務者)との関係にも注意が必要です。たとえば保証人が払っていなくても債務者本人が払っていたらどうなるのでしょうか?どういった条件が揃えば時効援用できるのか、正しい知識を持っておきましょう。
今回は保証人による時効援用について解説します。
【この記事の登場人物】
債権者A社、債務者B、連帯保証人Cとしてご説明します。
なお保証人には「通常の保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
連帯保証人は、通常の保証人より責任を強化された保証人です。
債務者と同じだけの責任を負うため、債権者から請求されたときに主張できる抗弁が限られており、債務の全体を支払わねばなりません。
日本ではほとんどの借金のケースで連帯保証人が採用されるので、この記事でも連帯保証人であることを前提に解説していきます。
時効が止まることを専門用語では「更新」(中断)といいます。時効が止まると「そこから新たな時効期間のカウント」がスタートします。
以上のように、債務者Bが債務を承認したり一部を弁済したりしたとき、その「時期」によって連帯保証人Cが時効援用できるかどうか変わってきます。
時効成立前なら保証人も時効援用できなくなりますし、時効成立後なら保証人は時効援用できます。
保証人の立場から時効援用できるかどうか知りたい場合、最終返済日から5年が経過してからの承認かどうかを検討してみましょう。
債務者が支払を止めてから長期間が経過しても、連帯保証人自身が債権者から督促を受けて債務承認してしまうケースもあります。
その場合、時効が更新してしまうので、連帯保証人Cは時効援用できなくなります。
ただ連帯保証人が支払うことによって更新されるのは「保証債務」であって「主債務」ではありません。主債務についてはそのまま時効期間が進行し続けます。
そこで、連帯保証人Cが途中で債務承認しても、主債務の時効が成立した際には、連帯保証人Cとして主債務の時効を援用できます。
たとえば債務者Bが支払を止めてから3年後、連帯保証人Cが一部支払ってしまったとしましょう。その後も債務者Bは支払をしないまま5年が経過しました。
この時点では、連帯保証人Cが債務承認してから2年しか経過していません。
ただ主債務の時効が成立するので、連帯保証人Cは主債務の時効を援用して支払を免れることができます。
債務者が支払をしなくなると、債権者は連帯保証人に支払を求めてきます。
連帯保証人と債権者が話し合い、残債を分割払いするケースもあるでしょう。
このように債務者本人は支払っていないけれど連帯保証人のみが分割払いを継続している場合、時効はどうなるのでしょうか?
実はこの場合でも、連帯保証人は主債務の時効を援用することによって支払を免れることができます。
連帯保証人による支払で時効が更新されるのは、保証債務のみだからです。主債務については支払が行われていないので、時効が進行していきます。
そこで債務者Bが支払を止めてから5年が経過した時点で、連帯保証人Cも「主債務の時効」を援用し、以後の支払を止めることができます。
主債務 | 保証債務 | |
債務者へ裁判による請求 | 時効が更新される | 時効が更新される |
債務者が債務承認 | 時効が更新される | 時効が更新される |
連帯保証人が債務承認 | 時効は更新されない | 時効が更新される |
債務者が時効成立後に債務承認 | 主債務者は時効援用できないが、連帯保証人は時効援用できる |
債務者本人に裁判を起こされて請求された場合、主債務も保証債務も時効が更新されるので、時効援用できません。
債務者が債務を承認すると、時効が更新されます。時効成立前の承認であれば、保証人も時効を援用できません。
ただし時効成立後の承認の場合、保証債務に影響が及ばないので連帯保証人は時効を援用できます。
保証人本人が債務承認した場合、保証債務の時効が更新されます。ただし主債務の時効は更新されないので、主債務について時効が成立したら保証人は時効援用できます。
連帯保証人による時効援用については、法律上の扱いが非常に複雑です。ご本人では時効援用できるのかできないのか、判断しにくいケースが多いでしょう。
お悩みの際には専門家がサポートや手続代行いたしますので、債務承認などしてしまう前に、お早めにご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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