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れいわクレジット管理株式会社(本社:東京都港区 旧社名:MUニコス・クレジット)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権を回収しています。
(現在は、三菱UFJニコスや三菱UFJフィナンシャルグループとは資本関係はありません)
れいわクレジット管理という会社名に心当たりがない場合でも無視せずに時効援用など今後の対応を検討しましょう。
5年以上返済していない借金は時効援用の手続きをすることで払う必要がなくなるケースが多くあります。
れいわクレジット管理から届く書類のタイトルは下記のようなものが多いです。
【届く書類のタイトル】
れいわクレジット管理から書類が届いた場合は、まず手紙からいつから支払っていないかわかる最終返済日などの日付を探しましょう。
※ただし、送られてくる通知書・催告書・残高証明書などには請求金額が記載されているだけで、最終の返済日などは記載されていないケースが多いです。
(なかには約定返済日2019年9月30日という記載がされている書面もありますが、この日付に記憶がなければ最終取引日ではありません。)
最終の返済日などが記載されていない場合でも、ご自身のご記憶から最後に取引を停止してから、確実に5年以上経過している場合は、時効で解決できる可能性があります。
支払っていない期間が5年以上経過していれば、時効の手続きをすることでれいわクレジット管理からの請求から逃れることはできます。
ただ、時効の期間が経過していても、時効の手続きをしなければ、れいわクレジット管理の請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
時効の援用の方法は、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に送付します。
時効の成立が認められるとれいわクレジット管理からの督促が止まります。
債権者(お金を貸している人)は、債務者(借りている人)の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます。
なぜ、今の住所をしっているのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが債権者は住民票を取得して住所を調査しているからです。
(旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースもありますが、いずれは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます)
また、調査のため(調査会社に委託して)自宅に訪問しているケースもあります。
裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとれいわクレジット管理が裁判を提起してきたことが判明します。
【訴訟で確認するポイント】
訴状を確認し、請求の原因から期限の利益喪失日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
【裁判の対応】
れいわクレジット管理株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた書類(通知書)は請求金額と「入金がないので〇月〇日までに支払いをしてください」という内容と返済のための口座番号が書かれているだけです。
(最終の返済日やどの債務の支払いの件かは記載がありませんでした)
ご本人は「れいわクレジット管理」とは取引の記憶がありませんでしたが、同封されている会社の沿革について記載された案内から過去に支払っていない三菱UFJニコス系のクレジットカードのことだと判明しました。
ご本人の記憶から最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効援用の手続きを受任し、債権調査の結果「旧NICOSカードの債務」「平成23年から支払っていない」ことが判明しました。
何回か請求書が送らてきていましたが、無視をしていたら「法的手続き移行のご通知」という書類が送られてきました。
それから1カ月後くらいに東京簡易裁判所かられいわクレジット管理の訴状が自宅に届き、当事務所に裁判の対応と時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた訴状には下記のことが記載されていました。
・旧:日本信販(現在の三菱UFJニコス)の債権を請求している
・期限の利益喪失日が【遅くても平成26年3月31日】(ただし、本人の認識の最後に返済していた時期とは違う)である
上記から、時効が利用できることが明らかだったため、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して提出したところ、裁判は取り下げられました。
後日の証拠を残すため、内容証明郵便も作成して送付し無事に時効で解決になりました。
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