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れいわクレジット管理株式会社(本社:東京都港区 旧社名:MUニコス・クレジット)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権を回収しています。
れいわクレジット管理という会社名に心当たりがない場合でも無視せずに時効援用など今後の対応を検討しましょう。
5年以上返済していない借金は時効援用の手続きをすることで払う必要がなくなるケースが多くあります。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2025年12月3日)
2. れいわクレジット管理から身に覚えがない手紙が届いたら?
4. 時効を利用できない代表例
5. 詐欺や架空請求を疑い、れいわクレジット管理の請求を無視すると
7. れいわクレジット管理の裁判|裁判所から書類が届いた場合の解決方法
10. まとめ
| 社名 | れいわクレジット管理株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F |
| 設立日 | 2011/10月 |
| 資本金 | 1000万9900円 |
| 業務内容 | 三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収 |
●請求の内容が記載されていたケース
「ご利用名称」欄に、クレジットカードの名称(Nicos.VISAなど)・三菱UFJ銀行のカードローン(0005、●●●、△△支店)が記載されていることがあります。
※0005は三菱UFJ銀行の銀行コードで、●●●の部分は3桁の支店コード
「カード名称」欄があれば、カード名や融資保証と記載されていることがあります。
※融資保証と記載されていれば過去の銀行や信金のカードローンの件になります。
自分で時効援用の手続きをするのに不安がある方は、当事務所のような借金の対応を専門としている事務所にご依頼ください。
当事務所はれいわクレジット管理をはじめ多くの会社の時効の手続きを、毎月50件~100件程度ご依頼頂き解決している実績がございます。
【当事務所にご依頼いただくと】
・れいわクレジット管理に受任通知を送付して、ご本人様宛の請求を止めます。
・れいわクレジット管理から債務の内容がわかる書類を取り寄せます。
・時効援用の内容証明郵便を送付します。
・れいわクレジット管理に連絡して、時効成立の確認をします。
債権者(お金を貸している人)は、債務者(借りている人)の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます。
「なぜ、今の住所をしっているのか」と疑問に思われる方もいますが、債権者は住民票を取得して住所を調査しているからです。
(旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースもありますが、いずれは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます)
また、調査会社や弁護士法人に委託して自宅に訪問しているケースもあります。
携帯電話にれいわクレジットから電話がきたという事例も増えています(過去にニコスに登録されていた電話番号は把握されています)。
応答すると、過去にニコスなどで未払い債務があるという内容を告げられるので驚かれることでしょう。
もちろん電話で今後の支払い方法について話すと時効援用ができなくなるケースもあります。
電話で話をしていても「債務を認めるような話をしていなければ」時効で解決できるケースもあります。
このような場合も一度専門家にご相談ください。
分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
裁判所から書類が届いた場合は、当事務所のような時効の専門家にご依頼ください。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
れいわクレジット管理株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた書類(通知書)は請求金額と「入金がないので〇月〇日までに支払いをしてください」という内容と返済のための口座番号が書かれているだけです。
(最終の返済日やどの債務の支払いの件かは記載がありませんでした)
ご本人は「れいわクレジット管理」とは取引の記憶がありませんでしたが、同封されている会社の沿革について記載された案内から過去に支払っていない三菱UFJニコス系のクレジットカードのことだと判明しました。
ご本人の記憶から最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効援用の手続きを受任し、債権調査の結果「旧NICOSカードの債務」「平成23年から支払っていない」ことが判明しました。
時効が成立する5年が経過しているので内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。
れいわクレジット管理株式会社から10年以上前に亡くなった夫宛に請求書が届いており、当事務所に相談されました。
亡くなったご主人に支払っていない債務があったかどうかはご家族はわかりません。しかし、請求書がきている以上このまま放置はできないとのことで当事務所で時効援用の手続きをすすめることになりました。
相続人は、配偶者の奥様と子供2人の3名です。亡くなった当時に相続放棄の手続きもしていませんので、法律上は借金は相続人が引き継いでいることになっています。
相続人の3名全員で時効援用の手続きをすすめ、3名分の内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。
何回か請求書が送られてきていましたが、無視をしていたら「法的手続き移行のご通知」という書類が送られてきました。
それから1カ月後くらいに東京簡易裁判所かられいわクレジット管理の訴状が自宅に届き、当事務所に裁判の対応と時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた訴状には下記のことが記載されていました。
上記から、時効が利用できることが明らかだったため、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して提出したところ、裁判は取り下げられました。
後日の証拠を残すため、内容証明郵便も作成して送付し無事に時効で解決になりました。
時効の手続きで借金を解決することにデメリットはありません。
れいわクレジット管理はJICC・CICという信用情報機関に加盟していませんので、時効援用することで持っているクレジットカードが利用できなくなるということもありません。
判決が確定すると10年間は時効が主張ができません。
これから10年間も放置するのは現実的ではありませんので、支払いについて交渉することをおすすめします。
当事務所で、数多く(1,000件以上)対応しておりますがほとんど時効で解決できています。
時効で解決できなかったのは、ご自身で手続前にれいわクレジットに電話をして「払う約束」をしていた数件です。
無視して放置していても、督促は止まりません。いずれは自宅訪問されたり、裁判を起こされます。
身に覚えがなくても時効の手続きをして解決しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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