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ニッテレ債権回収は東京都港区に本社がある債権回収会社です。
滞納している債権の回収業務を行っており、弁護士に債権回収を依頼しているケースも増えています(駿河台法律事務所)。
ニッテレ債権回収から昔の借金の請求書が届いた場合、5年以上返済していなければ時効の手続きをすれば支払わなくても解決できるケースが多くあります。
この記事では、長年払っていない借金についてニッテレ債権回収から督促がきた場合の時効援用などの対応について解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年10月22日)
1. ニッテレ債権回収とは?
2. ニッテレ債権回収から請求書が届いた場合に確認するポイント
4. ニッテレ債権回収のしつこい請求から逃れるには「時効を援用する」
・債務承認
| 社名 | ニッテレ債権回収株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル 5F |
| HP | https://servicer.ntsholdings-group.jp/ |
| 設立日 | 昭和61年8月1日 |
| 許可番号 | 法務大臣第7号 |
| 資本金 | 5億2500万円 |
借金を放置していると、●●債権回収という名前が付いた会社から封筒が届くことがあります。
この社名に「債権回収という表記がつく会社」は、法律で債権回収が認められた特殊な会社です。
サービサーとも言われます。
ニッテレ債権回収もその一つです。
本来は、債権の回収を業務として行うことは弁護士(弁護士法人)しか認められていませんが、特例として法務大臣の許可を得た会社は、債権の回収を行うことができます。
どんな会社でも認められるというわけではなく、資本金が5億円以上の株式会社・取締役の1名以上に弁護士を入れる・暴力団員の参入排除の仕組みが必要などの要件を満たして法務大臣の許可を得た場合に債権回収と名乗ることができます。
債権回収会社と聞くと、怖そうに思いますが、このように厳しい要件のもと設立された正規の会社です。
ニッテレ・サービサーと書かれた下記のようなタイトルの督促状などが各地の営業所(東京・福岡・札幌などのサービシングセンター)から届きます。
書類が届いた場合は、その書面で最後の取引日(時効の5年の起算点となる日付)を確認しましょう。
【送られてくる書類】は下記のように様々あります。
まずは、「返済期限」「支払期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」などの記載を探しましょう(記載がない場合は、記憶を頼りに手続きをすすめることになります)。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
書類に「支払督促残」「判決残」と記載されているケースは、過去に裁判をされていますので、時効が裁判後10年に延長されています。
ニッテレ債権回収から債権回収の委託を受けた弁護士事務所から書類が届くケースもあります。
最近多いのは「駿河台法律事務所」で、「催告書」「ご通知」「連絡願い」などのタイトルで書面が送られてきます。
書面には、下記の2点は書かれています。
ただ、最終返済日や期限の利益喪失日などの記載はないケースが多く、書面上「いつから支払っていないかわからなく」なっています。
「連絡期日までに支払いや連絡をしない場合は、裁判や差押などを行う」ような内容も書かれているため、慌てて連絡をしてしまいそうです。
しかし、支払いについて話をするなど債務を認める発言をすると、時効を援用できなくなります。
相手の弁護士事務所に電話する前に、時効を専門に扱っている別の弁護士や司法書士にご相談ください。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
自分で時効援用の手続きをするのに不安がある方は、当事務所のような借金の対応を専門としている事務所にご依頼ください。
【当事務所にご依頼いただくと】
ニッテレ債権回収から依頼を受けた駿河台法律事務所から「催告書」という書面が自宅に届き相談にこられました。
(書面の記載内容)
・元金計24万円、利息等120万円、合計144万円
・原債権者 株式会社かんそうしん
・債権者名 ニッテレ債権回収株式会社
この書面には期限の利益喪失日や最終返済日などの日付は記載されていませんでした。しかし、利息が元金の5倍にも膨れ上がっていることから、ご本人も20年近く返済をしていないことは明らかだと感じており、その記憶とも一致していました。
そこで、当事務所から駿河台法律事務所に対し受任通知を送付しました。これにより、本人への直接の連絡を止めることができ、正確な取引内容が確認できる取引履歴も開示されました。
開示された取引履歴から、やはり20年近く返済がされておらず、消滅時効の条件を満たしていることも確認できました。
そして、当事務所からニッテレ債権回収の代理人である駿河台法律事務所に対し、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で送付しました。
その結果、無事に時効の援用が認められ、ニッテレ債権回収および駿河台法律事務所からの請求はこなくなり無事に解決しました。
様々な会社から延滞している債権の回収の委託を受けたり、買い取ったりして請求しています。
届いている書面の「依頼会社」「原債権者」「債権譲渡人」などで確認できます。
時効の条件は、ニッテレ債権回収(委託している会社・譲渡した会社も含め)に①5年以上返済(債務を承認する行為)をしていない、②過去10年以内に裁判を起こされていないことが条件です。
たとえば、DCMXのカード(現在のDカード)を延滞していて、ニッテレ債権回収が債権回収の委託を受けている場合、ニッテレ債権回収とDカードの両方に、5年以上返済していない、10年以内に裁判されていないことが必要です。
自分で「時効を主張する」旨の内容を記載した時効援用通知書を作成し相手に送付します。
書式についてはインターネット上にもありますし、本サイトにもございます。
時効援用通知書は、郵便局の内容証明郵便(配達証明付き)で送付し、配達証明のハガキが自宅に届いたら、相手にも電話して時効の成立の確認をしたほうが安心です。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効成立の確認まで対応できるので検討してください。
弁護士から催告書が届いたとしても時効になるケースはあります。
もちろん法律のプロなので、すぐに裁判や差押えをしてくることも考えられますので、放置しないで時効の手続きを検討しましょう。
ニッテレ債権回収から請求が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過していれば、「時効の援用」で支払い義務を無くせる可能性があります。
慌てて相手に電話して「支払う」と認めてしまう(債務承認)と、5年の時効期間がリセットされ再度5年経過するまで時効が利用できなくなります。
また、5年過ぎても自動では時効は成立しません。「時効を援用する」という内容証明郵便を相手に送る必要があります。
放置していると弁護士から通知が来たり、裁判に発展したりする恐れがあります。
時効が成立するか不安な方、どう対応すべきか分からない方は、相手に連絡する前にご相談ください。当事務所では、時効の援用に関する無料相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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