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ニッテレ債権回収は東京都港区に本社がある債権回収会社です。
各地の営業所(東京・福岡・札幌などのサービシングセンター)からニッテレ・サービサーと書かれた督促状などが届くケースがあります。
この記事では、長年払っていない借金についてニッテレ債権回収から督促がきた場合の時効援用などの対応について解説します。
【ニッテレ債権回収の督促・時効のポイント】
1.債権回収を専門とする会社で、様々な会社から委託を受けて債権回収を行っている。
2.レターパックライトで書類が送付されてくることが多く、支払の用紙(振込依頼書)が同封されているもある(安易に支払ってしまうと時効が利用できなくなる)。
ニッテレ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で5年の時効の起算点となる日付を確認しましょう。
【送られてくる書類】は下記のように様々あります。
まずは、「返済期限」「支払期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」などの記載を探しましょう(記載がない場合は、記憶を頼りに手続きをすすめることになります)。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
書類に「支払督促残」「判決残」と記載されている場合もあります。
この場合は、過去に裁判をされていますので、時効が裁判後10年に延長されています。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
5年以上支払っていない債権の場合は、時効の手続きをすることでニッテレ債権回収のしつこい請求から逃れることはできます。
ただ、時効の期間が経過していても、なにもしなければニッテレ債権回収の請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効の援用」といいます。
時効の援用の方法は、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収宛に送付します。
・時効援用する旨の内容証明郵便を作成する
・郵便局やインターネットのe内容証明で送付する
・配達証明も付けておく
時効の成立が認められるとニッテレ債権回収の請求が止まり、支払う必要がなくなります。
ニッテレ債権回収株式会社から請求書などが届いた場合の時効の手続きに関するよくある質問をご紹介します。
オリックス銀行、ビューカード、りそなカード、かんそうしん、クレディセゾン、OMC、ふくぎん保証、ソフトバンク、横浜信用保証、シティックスカードなど多数の会社から債権の回収の委託を受けたり譲受たりしています。
時効の条件は、ニッテレ債権回収(委託している会社・譲渡した会社も含め)に①5年以上返済(債務を承認する行為)をしていない、②過去10年以内に裁判を起こされていないことが条件です。
たとえば、DCMXのカード(現在のDカード)を延滞していて、ニッテレ債権回収が債権回収の委託を受けている場合、ニッテレ債権回収とDカードの両方に、5年以上返済していない、10年以内に裁判されていないことが必要です。
時効援用の方法は、①時効の主張をする旨の内容の②内容証明郵便を作成して相手に送付します。
司法書士などの専門家に依頼すれば、債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効成立の確認まで対応してくれます。
放置して解約になった携帯電話の通信料金や分割にしていた本体代にも時効が利用できるんでしょうか?
携帯電話に関する債務も5年支払いをしていなければ時効援用の対象になります。
ちなみに、本体代金の未払いであれば、CICに延滞している情報が登録されていますが、通信料は信用情報機関には登録されていません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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