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オリンポス債権回収は、アプラスやCFJ(アイク・ディックファイナンス)などから延滞している債権を譲り受けた会社の委託を受けて債権を回収している債権回収が専門の会社です。
覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
オリンポス債権回収は時効が成立する債権についても、裁判(支払督促)をしてくる傾向にあります。
債権回収を専門とする会社(旧:武富士やCFJ・アプラスからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。
時効期間経過後の債権についても裁判や支払督促をしてくる(答弁書や督促異議で時効を主張する必要あり)
オリンポス債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば債権が譲渡されている可能性があります。
オリンポス債権回収から書類が届いた場合は、その書面で最終の取引日などの記載を確認しましょう。
上記のような日付が記載されています。オリンポス債権回収の書面には「最終約定弁済期日」の記載が多い。
この「最終約定弁済期日」から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
(ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。)
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
答弁書提出期限(どんなに遅くても裁判期日)までに、答弁書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所とオリンポス債権回収に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられるケースがほとんどです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
オリンポス債権回数の請求に対して時効で解決することにデメリットはあるのでしょうか?
「デメリットがあると手続きに躊躇する」という方がいらっしゃいますが、時効で解決することのデメリットはありません。
オリンポス債権回収のような債権回収会社はJICCやCICの加盟会社ではありませんので、時効援用をしたからといって「今使っているクレジットカードが使えなくなる」とうことはありません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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