債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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債権回収を専門とする会社(旧:武富士やCFJ・アプラスからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。
時効期間経過後の債権についても支払督促をしてくる(督促異議で時効を主張する必要あり)
オリンポス債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
裁判所から書類が届いて(特別送達)開封すると、昔の旧武富士やCFJなどの借金をオリンポス債権回収㈱が債権回収の委託を受けて支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
今回支払督促をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に時効を援用する旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
自宅に債権回収会社から封書が届いて、当事務所に時効の援用を依頼
CFJ(旧ディックファイナンス)の債権を譲り受けたラックスキャピタルから債権回収を委託されたオリンポス債権回収から、元金約33万遅延損害金約135万で総額168万請求されていました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、開示された書面から、債務名義がないこと、5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
東京簡易裁判所から特別送達で支払督促が届いて、時効の援用を依頼
支払督促を受け取ってすぐにご依頼に来られました。
旧武富士の債権を譲り受けたキュ・エルから債権回収を委託されたオリンポス債権回収が支払督促を提起した案件です。
当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
旧アプラスの債権を譲り受けた会社から委託を受けたオリンポス債権回収が裁判所に支払督促を申し立て、自宅に裁判所から特別送達が届きました。
持参いただいた支払督促を確認すると最終支払日平成19年11月○日となっており、過去に裁判を起こされた記憶もなく今回が初めてということでした。
当事務所で受任通知と時効である旨の督促異議を提出し、後日、支払督促は取り下げられ、時効援用の内容証明を送付して時効が成立しました。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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