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オリンポス債権回収は、長期間滞納している債権を回収している会社です。
昔の借金や覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
この記事では、オリンポス債権回収から請求がきた場合の「時効援用による解決方法」を紹介します。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2025年11月8日)
1. オリンポス債権回収とは?
| 商号 | オリンポス債権回収株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル |
| HP | https://olympos-servicer.com/ |
| 設立日 | 平成12年9月12日 |
| 許可番号 | 法務大臣許可 第41号 |
| 資本金 | 11億2150万円 |
長期間返済されていない債権は、業者間で売買されています。これを「債権譲渡」といいます。
もし自分の借金が債権譲渡されると、新しい債権者(債権を買い取った会社)から「債権譲渡通知」という書類が届きます。
●債権回収会社の仕組み
債権回収会社は、債権を安く買い取り、それを回収することで利益を上げています。
たとえば、回収困難な100万円の借金を、10万円で買い取ります。買い取った債権を10万円以上を回収できれば、その差額が利益になります。
多くの債権をまとめて売買し、回収できた総額との差額で収益を上げるビジネスモデルです。
オリンポス債権回収から書類が届いた場合は、その書面で最終の取引日などの記載を確認しましょう。
上記のような日付が参考になりますが、オリンポス債権回収の書面には「最終約定弁済期日」の記載が多いです。
この「最終約定弁済期日」から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所に提出します。
相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられます。
裁判は取下げられたら「初めから裁判していなかった」ものとして扱われます。
「最初から訴えられなかった」ということは、訴え取下げ後に再び同じ訴えを提起することも理論的には可能です。
そのため当事務所では、裁判が取り下げられても「時効を主張した証拠を残すために内容証明郵便」も送付しています。
答弁書提出期限(どんなに遅くても裁判期日)までに、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とオリンポス債権回収に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられます。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
裁判手続きを自分で対応するのが不安な方は、当事務所のような時効を専門に扱っている事務所にご依頼をご検討ください。
ご依頼いただいた場合は下記の対応が可能です。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
自宅にオリンポス債権回収株式会社から赤い封書で強制執行予告通知が届いて、当事務所に時効の援用を依頼されました。
強制執行予告通知には「先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしております。」と書かれていたため慌てた様子で相談にこられました。
書面で判明する請求の内容は、CFJ(旧ディックファイナンス)の債権を譲り受けたラックスキャピタルから債権回収を委託されたオリンポス債権回収が、元金約33万円、遅延損害金約135万円で総額168万円を請求しています。
最終弁済期日は「2013年11月●日」です。
当事務所からオリンポス債権回収に受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、開示された書面から、債務名義がない(過去に裁判されたことがない)こと、5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ここではオリンポス債権回収の時効援用に関するよくある質問を紹介します。
オリンポス債権回収は信用情報機関に加盟していません。
元の債権者(アプラスなど)の情報は、債権譲渡から一定期間(CICなら5年)経過していると削除されています。
よってオリンポス債権回収に対する時効援用によって信用情報が不利になることはありません。
自宅にくる可能性もありますが、驚かせて電話をさせるために「自宅訪問通知」を送付しているだけかもしれません。
長期間支払っていないなら早めに時効の対応を検討してください。
時効の期間が経過した後の支払督促を無視してしまった場合でも、時効を主張することは可能です「宮崎地裁令和2年10月21日判決)。
これに対し、時効期間経過後の裁判を無視してしまった場合は、判決確定から10年が経過しないと時効の主張ができません。
オリンポス債権回収から請求書や裁判所から通知(支払督促・訴状)が届いた場合の対処法について解説しました。
オリンポス債権回収は、旧武富士、CFJ、アプラスなど、未払いになっている債権を請求しています。
請求書の「最終約定弁済期日」などから5年以上経過している場合、「時効の援用」で支払い義務を無くせる可能性があります。
裁判所から通知が届いても、裁判上で時効を主張できる可能性があります。
必ず、期限内に「督促異議申立書」や「答弁書」で時効を主張しましょう。
時効は5年以上経過しても自動では成立しませんし、督促も止まりません。
内容証明郵便で「時効を援用する」必要があります。
「自分は時効になるのか分からない」「裁判所から書類が届いて対応がわからない」 という方は、まずは司法書士にご相談ください。
当事務所では、時効の援用に関するご相談を無料で受け付けています。裁判所から書類が届いた場合の対応も含め、豊富な解決実績に基づきアドバイスをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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