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オリンポス債権回収は、長期間滞納している債権を回収している会社です。
昔の借金や覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
この記事では、オリンポス債権回収から請求がきた場合の「時効援用による解決方法」を紹介します。
この記事を読んでわかること
オリンポス債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば債権が譲渡されている可能性があります。
オリンポス債権回収から書類が届いた場合は、その書面で最終の取引日などの記載を確認しましょう。
上記のような日付が参考になりますが、オリンポス債権回収の書面には「最終約定弁済期日」の記載が多いです。
この「最終約定弁済期日」から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
(ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。)
借金を放置して5年以上の長期間が経過していれば、時効で請求から逃れることはできます。
ただし、期間が経過していても、なにも対応しなければオリンポス債権回収のしつこい請求は続きます。なかには、支払督促という裁判手続きも行ってくることがあります。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
時効の援用の方法は、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に送付します。
時効の成立が認められるとオリンポス債権回収からの督促が止まります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
答弁書提出期限(どんなに遅くても裁判期日)までに、答弁書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所とオリンポス債権回収に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられるケースがほとんどです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
オリンポス債権回数の請求に対して時効で解決することにデメリットはあるのでしょうか?
「デメリットがあると手続きに躊躇する」という方がいらっしゃいますが、時効で解決することのデメリットはありません。
オリンポス債権回収のような債権回収会社はJICCやCICの加盟会社ではありませんので、時効援用をしたからといって「今使っているクレジットカードが使えなくなる」とうことはありません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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