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札幌債権回収株式会社から覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
札幌債権回収は時効が成立する債権についても、裁判(支払督促)をしてくる傾向にあります。
放置せずに対応する必要があります。
この記事では、札幌債権回収から債権譲渡通知などの書面や、裁判所から支払督促が届いた場合の対処法を解説します。
この記事を読んでわかること
札幌債権回収から請求がきても、5年以上返済していない借金であれば、時効を主張することで支払い義務を無くすことが可能です。
時効を主張するには、下記条件を満たしている必要があります。
最後に取引した日(返済期限)から5年以上が経過している
札幌債権回収が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の支払い期限から5年です。
過去10年以内に裁判を起こされていない
裁判で判決等を取得されている場合は、判決確定から10年経過しないと時効が主張できません。
その間、返済や支払い約束などの「債務の承認」を行っていない
札幌債権回収からの突然の請求に対して、驚いて連絡し返済について話合いや少額でも支払ってしまうと、時効期間がリセットされ再度5年カウントすることになります。
札幌債権回収からは下記のような書類は送られてきます。
札幌債権回収から書類が届いた場合は、その書面で最終の取引日などの記載を確認しましょう。
上記のような日付が記載されています。
最後の取引から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
(ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。)
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
5年以上の長期間が経過していれば、時効で請求から逃れることはできますが、期間が経過していても、なにもしなければ札幌債権回収のしつこい請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
時効援用の方法は、「時効を主張する」内容を記載した時効援用通知書を作成して、内容証明郵便(配達証明付き)で、札幌債権回収に送付します。
時効援用通知書に記載する内容については、決まった形式があるわけではありません。
「誰が誰に対して」「時効を援用(主張)する旨」が記載されていれば問題ありません(記載の形式に神経質になる必要はありません)。
時効の成立が認められると札幌債権回収からの督促が止まります。
詐欺や架空請求を疑い、札幌債権回収の請求を無視していると、今後は電話での催促や自宅訪問・裁判という可能性もあります。
心当たりがなくても無視はせずに当事務所のような専門家に今後の対応を相談することをおすすめします。
債権者(お金を貸している人)は、債務者(借りている人)の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます。
なぜ、今の住所をしっているのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが債権者は住民票を取得して住所を調査しているからです。
また、旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースもありますが、いずれは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます。
お住まいの地域の裁判所から特別送達という郵便で支払督促が届くケースもあります。
過去のCFJなどの借金を札幌債権回収が債権譲渡を受けて裁判所へ支払督促を提起しています。
これを放置すると相手の言い分が認められ、その後、差し押さえなどの強制執行を受ける可能性も出てきます。
今回、裁判所で支払督促をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
支払督促という書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
支払督促の3ページ目にある、「請求の原因」の2の枠内の「支払済みの額」欄の(最後に支払った日平成〇年〇月〇日)や3の期限の利益の喪失日など
もしくは、最後の方に計算書(表)が添付されている場合は、最後の借入金額か弁済額の欄に金額が記載されている日付(最後に借入か返済した日)
ここに記載がある平成〇年〇月〇日から5年経過しているかどうかが時効の目安になります。
支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
地元の簡易裁判所から特別送達で支払督促が届いて、当事務所に裁判の対応を依頼されました。
支払督促は2週間以内に異議を提出する必要がありますので、受け取ってすぐにお越しいただきました。
旧アイクの債権がエムテーケー債権管理回収に譲渡され、それが合同会社バントに譲渡され、さらに札幌債権回収が譲り受けて支払督促を提起した案件です。
支払督促の最後の方に計算書(表)が添付されており、平成16年9月〇日が最後に返済をした日であることがわかりました。
そこで当事務所で「時効であると」異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、念のため時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
自宅に札幌債権回収と合同会社バントの連名で債権譲渡通知書兼債権譲受通知書が届いて、当事務所に相談にこられました。
旧CFJ(旧ディックファイナンス)の債権がエムテーケー債権管理回収に譲渡され、それが合同会社バントに譲渡され、さらに札幌債権回収が譲り受けた内容です。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、開示された書面から、債務名義がない(過去に裁判されたことがない)こと、5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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