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エムテーケー債権管理回収からの請求を時効援用で解決する方法

エムテーケー債権回収の時効援用

エムテーケー債権管理回収は、独立系のサービサーで個人向けの無担保の小口債権などの回収の受託や債権を買取り請求を行う会社です。

 

エムテーケー債権管理回収から請求がきても、5年以上返済をしていなければ時効援用で解決できる(払わなくてよくなる)ケースが多くあります。

この記事を読んでわかること

  • エムテーケー債権管理回収は債権回収を専門とする会社で、CFJ(ディック・アイクなど)・三和ファイナンス・ポケットカードなどの債権の管理を受託しているケースが多い。
  • 債権回収を弁護士(高橋裕次郎法律事務所)に委託しているケースや、時効期間経過後にも裁判(支払督促)をしているケースもある。
  • 送られてくる請求書等の「次回支払日」の記載が、時効の5年の起算日の目安になる。

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社とは?

エムテーケー債権回収とは、法務大臣の許可を受けて設立された債権回収会社です。

会社名に覚えがなくても、CFJ(ディック・アイクなど)、三和ファイナンス、ポケットカードなどの債権の管理を受託しているケースが多いです。

社名 エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
本店

東京都千代田区神田小川町1-4-2 風雲堂別館ビル4階

札幌支社 北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号 第28桂和ビル8階

資本金 5億円
設立日 平成13年4月17日
許可番号 法務大臣第59号

エムテーケー債権管理回収から書類が届いた場合の対処法

エムテーケー債権回収から督促がきていても、長期間支払っていない場合は、時効を主張すれば支払い義務を無くせるケースが多くあります。

 

●借金の時効とは?

時効とは、一定期間(通常5年)債権者が権利を行使しなかった場合に、債務者がその債務の消滅を主張できる制度です。

時効は債務者が自ら「時効を主張」することで初めて効力が生じます。

この手続きを時効の援用といいます。

エムテーケー債権回収に身に覚えがない?

エムテーケー債権管理回収に身に覚えがない

エムテーケー債権管理回収から書類が届いた場合、会社名に覚えがなくても過去に延滞している債権の管理をしていたり債権譲渡を受けていたりしています。

 

【元の債権者で多い会社】

  • 三和フィナンス(SFコーポレーション)
  • ポケットカード(ファミマクレジット)
  • CFJ合同会社(ディック・アイク・ユニマット)

 

まずは、届いた書類で元の債権者を確認しましょう。

それでも身に覚えがない場合は架空請求の可能性もあります。

架空請求の特徴

・社名が微妙に違う「エムケーケー」

・住所が違う

・振込先口座が個人名義になっている

https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html

送られてくる「書類のタイトル」と「確認するポイント」

エムテーケー債権管理回収から書類が届いた場合の確認するポイント

【送られてくる書類のタイトル】

  • 貴殿債務残高確認書
  • 御連絡
  • 減額相談のお知らせ
  • 減額提案通知
  • 訴訟申立予告通知
  • お知らせ
  • 訴訟移行通知

 

まずは、届いた書類から時効の起算点となる日付を確認しましょう。

次回支払日、支払期日、期限の利益喪失日、約定返済日、最終入金日などの記載を探しましょう。

 

エムテーケー債権管理回収から送られてくる「貴殿債務残高確認書」には「次回支払日」の記載があります。

最後に取引を停止してから(主に「次回支払期日」から)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

 

ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

時効で解決できる(支払わなくてよくなるための)3つの条件

  • 5年以上返済していない
  • 5年以内に相手に対して債務承認していない
  • 過去10年以内に裁判をされていない

エムテーケー債権管理回収のしつこい督促を止めるには時効援用という手続きが必要

エムテーケー債権管理回収のしつこい督促を止めるには時効の手続きが必要

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければエムテーケー債権管理回収からのしつこい請求は続きます。

 

請求を止めて今後の支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、エムテーケー債権管理回収に送付します。

時効の成立が認められると督促が止まります。

黒川事務所の時効援用4つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

連絡期日が書かれている!電話した方がいい?

連絡期日までに連絡する?

送られてくる督促状(請求書)には、必ずと言っていいほど「連絡期日」が記載されています。

 

「期日までに連絡しないと法的措置をとる」と記載されていたら慌てて連絡してしまいそうです。

 

しかし、相手に連絡して「債務を認める発言」をしてしまうと、債務承認と言って時効が利用できなくなるケースがあります。

この場合は、再度5年を経過するまで時効の主張ができません。

 

安易に相手方に連絡する前に、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

エムテーケー債権管理回収が支払督促|裁判所から書類が届いた場合の対応

エムテーケー債権回収の裁判の時効

裁判所から支払督促が届いたケースでも、裁判手続きで時効を主張すれば、時効で支払わなくてよくなることがあります。

 

エムテーケー債権回収も時効期間が経過している債権についても裁判手続きをしているケースがあります。

 

裁判所から書類が届いたら、「請求の原因」に記載している「分割金の支払いを怠った日(期限の利益喪失)平成〇年〇月〇日」を探してみましょう。

 

5年以上経過していれば時効の可能性があります。

この場合は、答弁書や督促異議で「時効」の主張をしましょう。

エムテーケーの裁判を放置すると差押えのリスク

エムテーケー債権回収の裁判を無視すると差押えのリスクがある

裁判所の書類を受け取らないで放置すると相手の言い分どおりの判決が出ます。

 

本来、受け取って時効の対応をすれば解決できたものが、対応を放置することによって時効が利用できなくなります。

 

判決がでると差し押さえができるようになります。

(給与・銀行口座・不動産・動産など差押がなされるリスクがでてきます)

 

また、判決後に再度時効を狙うには、判決確定から10年経過する必要があります。

エムテーケー債権管理回収の時効援用の事例紹介

当事務所では、エムテーケー債権管理回収株式会社を始め多くの時効援用の解決実績がございます。

ここではよくあるエムテーケー債権管理回収の時効援用の解決実績を紹介します。

貴殿債務残高確認書が自宅に届き時効の相談

エムテーケーから自宅に書類が届き時効援用

エムテーケーから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(貴殿債務残高確認書)には「次回支払日」が「2006年1月」と記載。契約した会社はCFJ。元金約26万円:遅延損害金約51万円の合計77万円で請求されていました。

 

次回支払日から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して無事に解決になりました。

高橋裕次郎法律事務所から催告書が届き時効の相談

エムテーケーの代理人弁護士から書類が届き時効援用

エムテーケーから委託を受けている高橋裕次郎法律事務所から郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(催告書)には、最終取引日がわかる記載はなし。当初契約したCFJ(ディックファイナンスから債権を譲受けた。元金約16万円:遅延損害金約35万円の合計51万円で請求されていました。

 

ご本人の記憶では10年位支払っていないとのことでしたので、時効援用で手続き開始しました。

調査の結果、返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を代理で送付して解決しました。

簡易裁判所から支払督促が届き裁判対応の相談

エムテーケーの支払督促の時効

東京簡易裁判所から支払督促が届き当事務所に対応を相談されました。

 

支払督促に記載されている「請求の原因」から判明したこと。

契約の経緯 アイク株式会社(CFJ)

分割金の支払いを怠った日(期限の利益喪失)平成16年11月〇日

期限の利益喪失日から5年以上経過しているので時効の可能性がある。

 

当事務所が裁判の代理人になり、督促異議を提出したところ裁判は取り下げられました。

併せて、時効援用の内容証明を代理で送付して時効で無事に解決になりました。

まとめ:エムテーケー債権回収からの請求は、慌てず「時効」の確認を

エムテーケー債権管理回収から督促状が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過していれば、「時効の援用」で支払い義務を無くせる可能性があります。

 

慌てて相手に電話して「支払う」と認めてしまう(債務承認)と、5年の時効期間がリセットされ再度5年経過するまで時効が利用できなくなります。

 

また、5年過ぎても自動では時効は成立しません。「時効を援用する」という内容証明郵便を相手に送る必要があります。

放置していると弁護士から通知が来たり、裁判(支払督促)に発展したりする恐れがあります。

 

時効が成立するか不安な方、どう対応すべきか分からない方は、相手に連絡する前にご相談ください。

当事務所では、時効の援用に関する無料相談を受け付けています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
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