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アウロラ債権回収から身に覚えがない請求や自宅訪問があった場合に、時効を主張して「払わなくてよくなる」という解決方法について説明します。
5年以上支払っていない借金の請求に対しては、時効を援用(主張)すれば支払わずに解決できるケースが多くあります。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2024年12月25日)
1.4 書面に記載されている連絡期日までに電話した方がいい?
2.裁判所から訴状が届いた|アウロラ債権回収の裁判の対応方法
2.1 訴状で確認するポイント
2.2 答弁書で主張するポイント
アウロラ債権回収から赤い封筒で書類が届いた場合、まず次の2つのポイントを確認しましょう。
●昔のどの会社の借金を請求しているか?
アウロラ債権回収という社名に覚えがなく、身に覚えがない請求が届いたと思っても、過去にCFJ(ディック・アイク)やタイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどで借金をしていて支払っていなければ、アウロラ債権回収に債権が譲渡されているケースがあります。
(債権は、債務者の意向に関係なく譲渡(売買)することが可能です)
【よくある会社】
●いつから支払っていないのか?
次に、送られてきた書面から「いつから払っていない件なのか?」という時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日、支払の催告に係る債権の弁済期、期限の利益喪失日(ただし、債権譲渡日を記載していることもあり)、約定返済日、最終入金日などの記載を探してください。
(アウロラは「支払の催告に係る債権の弁済期」や「期限の利益喪失日」という項目が記載されているケースが多い。ただし、、日付が記載されていない書面も見受けられます)
【届く書類のタイトル】
最後に借り入れや返済を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
記載されていない場合は、過去の通帳等の手持ちの資料で確認しましょう(なにも資料がない場合は、記憶を頼りに)。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
たとえば、安易に相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
アウロラ債権回収株式会社から督促状などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。
当事務所でよく扱うのが、CFJ(ディックファイナンス・アイク)・タイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどの延滞している債権の請求分です。
時効の条件は、アウロラ債権回収(委託している会社・譲渡した会社も含め)①5年以上返済(債務を承認する行為)をしていない、②過去10年以内に裁判を起こされていないことが条件です。
たとえば、過去のディックファイナンスを延滞していて、アウロラ債権回収が債権回収の委託を受けて請求している場合、アウロラ債権回収と委託会社とディックファイナンスに、5年以上返済していない、10年以内に裁判されていないことが時効の条件になります。
時効援用の方法は、①時効を援用する(主張する)内容の②内容証明郵便(配達証明付き)を作成して相手に送付します。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
裁判上で時効を主張する場合は、答弁書「時効を主張する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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