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アウロラ債権回収から身に覚えがない請求や自宅訪問があった場合の時効援用という解決方法について説明します。
5年以上支払っていない借金は、時効を主張すれば支払わなくてよくなる制度があります。
債権回収を専門とする会社で、CFJ・キャスコ・マルフクからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。
時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する必要あり)
時効期間が経過していても、なにもしなければアウロラ債権回収からの督促や自宅訪問は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に送付します。時効が認められると督促が止まります。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとCFJなどから債権を譲受けた会社から債権の回収を委託されたアウロラ債権回収が裁判を提起してきたことが判明します。
(CFIから他の会社に移り、その会社がアウロラ債権回収に取り立てを委託)
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用で解決きる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアウロラに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便でも時効の援用をします。
アウロラ債権回収から「訪問予告通知書」が届き、当事務所に時効の援用を依頼されました。
書面上判明することは、旧キャスコの債権であること、元金11万円が損害金込みで現在は約50万円になっていること。
期限の利益喪失日と債権譲渡日が同じ日付で最終の返済日については書面上不明。
ただし、ご本人の記憶と遅延損害金の増え具合からすると5年以上経過していること明らかなため、時効の可能性が高いと判断できました。
当事務所から受任通知を送り取引履歴を開示してもらったところ、やはり5年以上経過しており、時効援用の内容証明を送付して無事に時効で成立で解決しました。
もし、時効にならない場合はどうなるの?
残念ながら時効が認められない場合は、支払い義務が残ります。
解決方法は主に下記の2つが考えられます。
・分割での支払いについて話し合う(ただし、遅延損害金で増えている)
・自己破産などを検討する
という選択肢もあります。これを機に根本的な借金解決を目指しましょう!
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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