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アウロラ債権回収の時効援用について

アウロラ債権回収から身に覚えがない請求や自宅訪問があった場合の時効援用という解決方法について説明します。

 

5年以上支払っていない借金は、時効を主張すれば支払わなくてよくなる制度があります。

 

債権回収を専門とする会社で、CFJ・キャスコ・マルフクからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。

時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する必要あり)

アウロラ債権回収の時効援用について
アウロラ債権回収の会社概要
社名 アウロラ債権回収株式会社
本店

東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階

資本金 5億円
設立日 2002年7月4日
許可番号 法務大臣許可番号 第76号

アウロラ債権回収から身に覚えがない請求がきた場合の解決法

身に覚えがない請求がアウロラ債権回収から届き、会社名に覚えがなくても、過去にCFJ(ディック・アイク)やタイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどで借金をしていて支払っていなければ、債権が譲渡されているケースがあります。

 

【元の債権者】

  • CFJ(ディック・アイク)
  • タイヘイ
  • マルフク
  • キャスコ
  • イオンクレジット など

アウロラ債権回収から赤い封筒が届いたら確認するポイントは?

アウロラ債権回収から赤い封筒で書類が届いた場合、まずはその書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。

 

支払期日、期限の利益喪失日(ただし、債権譲渡日を記載していることもあり)、約定返済日、最終入金日などの記載を探してください。

 

【届く書類のタイトル】

  • 訪問のお知らせ
  • 訪問予告通知書
  • 法的手続申立予告通知書
  • 減額和解のご提案
  • 通知書 等

 

最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

アウロラ債権回収の督促や自宅訪問を止めるには時効援用という手続きが必要

時効期間が経過していても、なにもしなければアウロラ債権回収からの督促や自宅訪問は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に送付します。時効が認められると督促が止まります。

注意するポイント1

安易に相手方に連絡して支払についての交渉等「債務を承認」する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

裁判所から訴状が届いた|アウロラ債権回収の裁判の対応

裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとCFJなどから債権を譲受けた会社から債権の回収を委託されたアウロラ債権回収が裁判を提起してきたことが判明します。

(CFIから他の会社に移り、その会社がアウロラ債権回収に取り立てを委託)

 

今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。

訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用で解決きる可能性があります。

 

この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアウロラに両方に提出します。

相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。

取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便でも時効の援用をします。

注意するポイント2

安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

アウロラ債権回収の時効援用の事例紹介

当事務所では、アウロラ債権回収を始め多くの時効援用の解決実績がございます。

ここではアウロラ債権回収の典型的な時効援用の解決実績を紹介します。

裁判所から訴状が届き裁判での時効援用を依頼

アウロラ債権回収の裁判の事例紹介

東京簡易裁判所から訴状が届いて、時効の援用を依頼

 

訴状によると、旧CFJで契約した債権が転々と譲渡され、現在の債権者がジュピター合同会社で管理しているアウロラ債権回収が裁判を起こしていることが判明しました。

 

訴状添付の計算書には最終取引が平成19年6月と記載されていて、5年以上経過していることが明らかなため答弁書で時効援用しました。

しばらくして、裁判所から取下書が送られてきました。

その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。

訪問予告通知書が自宅に届き時効援用を依頼

アウロラ債権回収の訪問予告通知の事例紹介

アウロラ債権回収から「訪問予告通知書」が届き、当事務所に時効の援用を依頼されました。

 

書面上判明することは、旧キャスコの債権であること、元金11万円が損害金込みで現在は約50万円になっていること。

期限の利益喪失日と債権譲渡日が同じ日付で最終の返済日については書面上不明。

ただし、ご本人の記憶と遅延損害金の増え具合からすると5年以上経過していること明らかなため、時効の可能性が高いと判断できました。

 

当事務所から受任通知を送り取引履歴を開示してもらったところ、やはり5年以上経過しており、時効援用の内容証明を送付して無事に時効で成立で解決しました。

時効援用に関する役立ち情報

もし、時効にならない場合はどうなるの?

残念ながら時効が認められない場合は、支払い義務が残ります。

解決方法は主に下記の2つが考えられます。

・分割での支払いについて話し合う(ただし、遅延損害金で増えている)

・自己破産などを検討する

という選択肢もあります。これを機に根本的な借金解決を目指しましょう!

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