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アウロラ債権回収の自宅訪問や身に覚えがない請求の対応【事例付】

アウロラ債権回収から身に覚えがない請求や自宅訪問があった場合に、時効を主張して「払わなくてよくなる」という解決方法について説明します。

 

5年以上支払っていない借金の請求に対しては、時効を援用(主張)すれば支払わずに解決できるケースが多くあります。

 

ポイント1債権回収を専門とする会社で、CFJ・キャスコ・マルフクからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。

ポイント2時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する必要あり)

アウロラ債権回収の時効援用について
アウロラ債権回収の会社概要
社名 アウロラ債権回収株式会社
本店

東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階

資本金 5億円
設立日 2002年7月4日
許可番号 法務大臣許可番号 第76号

アウロラ債権回収から書類が届いた場合の時効での解決方法

アウロラ債権回収株式会社から書類が届いた場合、慌てて相手に連絡するのではなく、まずは冷静に書面の内容を確認することが大切です。

 

時効を援用することで請求から逃れられる可能性がありますが、そのためには適切に手続きをする必要があります。

まずは、書類が届いた際の確認ポイントや時効援用の具体的な方法について詳しく解説します。

債権回収会社の借金も時効が成立すると払わなくていい

時効援用

債権回収会社が請求してくる借金にも時効が適用されます。

 

通常、借金の時効は最後の返済日から5年です。債権が譲渡されている場合は、元の債権者に最後の返済日が基準になります。

 

ただし、5年経過したからと言って自動的に払わなくてよくなるのではなく、時効を成立させるには「時効の援用」を行う必要があります。

アウロラから赤い封筒が届いたら確認するポイントは?

アウロラ債権回収の書面で確認するポイント

アウロラ債権回収から赤い封筒で書類が届いた場合、まず次の2つのポイントを確認しましょう。

 

昔のどの会社の借金を請求しているか?

アウロラ債権回収という社名に覚えがなく、身に覚えがない請求が届いたと思っても、過去にCFJ(ディック・アイク)やタイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどで借金をしていて支払っていなければ、アウロラ債権回収に債権が譲渡されているケースがあります。

(債権は、債務者の意向に関係なく譲渡(売買)することが可能です)

 

【よくある会社

  • CFJ(ディック・アイク)
  • タイヘイ
  • マルフク
  • キャスコ
  • イオンクレジット など

 

いつから支払っていないのか?

次に、送られてきた書面から「いつから払っていない件なのか?」という時効の起算点となる日付を確認しましょう。

 

支払期日、支払の催告に係る債権の弁済期、期限の利益喪失日(ただし、債権譲渡日を記載していることもあり)、約定返済日、最終入金日などの記載を探してください。

(アウロラは「支払の催告に係る債権の弁済期」や「期限の利益喪失日」という項目が記載されているケースが多い。ただし、、日付が記載されていない書面も見受けられます)

 

【届く書類のタイトル】

  • 訪問のお知らせ
  • 訪問予告通知書
  • 法的手続申立予告通知書
  • 減額和解のご提案
  • 通知書 等

 

最後に借り入れや返済を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

記載されていない場合は、過去の通帳等の手持ちの資料で確認しましょう(なにも資料がない場合は、記憶を頼りに)。

 

ただし、過去に裁判されている場合は、判決後10年に時効期間が延長されます。

督促や自宅訪問を止めるには「時効を援用」する

アウロラ債権回収の自宅訪問を止める

時効期間が経過していても、なにも対応しなければアウロラ債権回収からの督促や自宅訪問は今後も続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので払わない」という意思を相手に伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に送付します。

そして、時効が認められると督促が止まります。

連絡期日までに電話したほうがいい?

連絡期日までに連絡したほうがい?

時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります

 

相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。

慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!

 

たとえば、安易に相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。

裁判所から訴状が届いた|アウロラ債権回収の裁判の対応方法

アウロラ債権回収の裁判対応

アウロラ債権回収株式会社から訴状が届いた場合、「支払わないと給料や財産が差し押さえられるかも?」と多くの人が不安を感じるでしょう。

 

しかし、今回裁判を起こされたからといって、もう時効を主張できないということではありません。

 

 

 

まずは、訴状を確認して時効を主張できるか確認しましょう。

時効を主張できる場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアウロラの両方に提出します。

裁判所からの通知には、放置せず必ず対応することが重要です。

訴状で確認するポイント

訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用で解決きる可能性があります。

 

●最終取引日を確認する2つのポイント●

 

1.「請求の原因」

・期限の利益喪失について

被告は、おそくとも平成●年●月●日の支払いを怠ったため同日の経過をもって期限の利益を喪失した。

 

2.利息制限法に基づく法定金利計算書

最後に取引をした日付(「借入金額」欄or「弁済額」欄のどちら最後に金額が入力されている部分の日付

答弁書で主張するポイント

時効を主張できる場合は、答弁書に「時効を援用する」と記載して裁判所とアウロラに両方に提出します。

 

安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてはいけません

 

相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。

取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便でも時効の援用をします。

アウロラ債権回収の請求を時効で解決した事例紹介

当事務所では、アウロラ債権回収を始め多くの時効援用の解決実績がございます。

ここではアウロラ債権回収の典型的な時効援用の解決実績を紹介します。

裁判所から訴状が届き裁判で時効の援用をした

アウロラ債権回収の裁判の事例紹介

東京簡易裁判所から訴状が届いて、時効の援用を依頼

 

訴状によると、旧CFJで契約した債権が転々と譲渡され、現在の債権者がジュピター合同会社で管理しているアウロラ債権回収が裁判を起こしていることが判明しました。

 

訴状添付の計算書には最終取引が平成19年6月と記載されていて、5年以上経過していることが明らかなため答弁書で時効援用しました。

 

しばらくして、裁判所から取下書が送られてきました。

その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。

訪問予告通知書が自宅に届き時効で解決した

アウロラ債権回収の訪問予告通知の事例紹介

アウロラ債権回収から「訪問予告通知書」が届き、当事務所に時効の援用を依頼されました。

 

書面上判明することは、旧キャスコの債権であること、元金11万円が損害金込みで現在は約50万円になっていること。

 

期限の利益喪失日と債権譲渡日が同じ日付で最終の返済日については書面上不明

ただし、ご本人の記憶と遅延損害金の増え具合からすると5年以上経過していること明らかなため、時効の可能性が高いと判断できました。

 

当事務所から受任通知を送り取引履歴を開示してもらったところ、やはり5年以上経過しており、時効援用の内容証明を送付して無事に時効で成立で解決しました。

アウロラ債権回収株式会社の時効に関するよくある質問

アウロラ債権回収株式会社から督促状などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。

アウロラ債権回収とは取引した覚えがありませんが、なぜ請求されているのでしょうか?

延滞している債権の回収(回収受託・債権譲受)を業務とし、請求しています。

当事務所でよく扱うのが、CFJ(ディックファイナンス・アイク)・タイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどの延滞している債権の請求分です。

アウロラ債権回収が時効になる条件を教えてください。

時効の要件は、5年以上返済していない、過去10年間に裁判を起こされていないことです。

時効の条件は、アウロラ債権回収(委託している会社・譲渡した会社も含め)①5年以上返済(債務を承認する行為)をしていない、②過去10年以内に裁判を起こされていないことが条件です。

 

たとえば、過去のディックファイナンスを延滞していて、アウロラ債権回収が債権回収の委託を受けて請求している場合、アウロラ債権回収と委託会社とディックファイナンスに、5年以上返済していない、10年以内に裁判されていないことが時効の条件になります。

アウロラ債権回収の時効の手続きを教えてください。

時効を援用する(主張する)内容の内容証明郵便を作成してアウロラ債権回収に送付します。

時効援用の方法は、①時効を援用する(主張する)内容の②内容証明郵便(配達証明付き)を作成して相手に送付します。

 

司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。

裁判所から訴状が届きましたが時効は間に合いますか?

答弁書で時効を主張しましょう。

時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。

 

裁判上で時効を主張する場合は、答弁書「時効を主張する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。

 

相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。

時効援用に関する役立ち情報

もし、時効にならない場合はどうなるの?

残念ながら時効が認められない場合は、支払い義務が残ります。

解決方法は主に下記の2つが考えられます。

・分割での支払いについて話し合う(ただし、遅延損害金で増えている)

・自己破産などを検討する

という選択肢もあります。これを機に根本的な借金解決を目指しましょう!

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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