債務整理・借金問題専門
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アウロラ債権回収から督促がきた場合の時効援用について説明します。
債権回収を専門とする会社で、CFJ・キャスコ・マルフクからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。
時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する必要あり)
アウロラ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日、期限の利益喪失日(ただし、債権譲渡日を記載していることもあり)、約定返済日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
注意するポイント1
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとCFJなどから債権を譲受けた会社から債権の回収を委託されたアウロラ債権回収が裁判を提起してきたことが判明します。
(CFI→他の会社が移転→その会社からアウロラ債権回収に取り立てを委託)
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアウロラに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
注意するポイント2
安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、専門の事務所にご依頼ください。
東京簡易裁判所から訴状が届いて、時効の援用を依頼
訴状によると、旧CFJで契約した債権が転々と譲渡され、現在の債権者がジュピター合同会社で管理しているアウロラ債権回収が裁判を起こしていることが判明。
訴状添付の計算書には最終取引が平成19年6月と記載。5年以上経過していることが明らかなため、答弁書で時効援用したところ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
アウロラ債権回収から「訪問予告通知書」が届き、当事務所に時効の援用を依頼されました。
書面上判明することは、旧キャスコの債権であること、元金11万円が損害金込みで現在は約50万円になっている。期限の利益喪失日と債権譲渡日が同じ日付で最終の返済日については書面上不明。ただし、ご本人の記憶と遅延損害金の増え具合からすると5年以上経過していること明らかなため、時効の可能性が高いと判断。
当事務所から受任通知を送り取引履歴を開示してもらったところ、やはり5年以上経過しており、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
もし、時効にならない場合はどうなるの?
・分割での支払いについて話し合う
・自己破産などを検討する
という選択肢もあります。これを機に根本的な借金解決を目指しましょう!
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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