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アウロラ債権回収から身に覚えがない請求や自宅訪問があった場合の時効援用という解決方法について説明します。
5年以上支払っていない借金は、時効を主張すれば支払わなくてよくなる制度があります。
債権回収を専門とする会社で、CFJ・キャスコ・マルフクからの譲受債権の管理を受託しているケースが多い。
時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する必要あり)
身に覚えがない請求がアウロラ債権回収から届き、会社名に覚えがなくても、過去にCFJ(ディック・アイク)やタイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどで借金をしていて支払っていなければ、アウロラ債権回収に債権が譲渡されているケースがあります。
債権は、債務者の意向に関係なく譲渡(売買)されています。
【元の債権者】
もし、長期間(5年以上)返済していない借金であれば、消滅時効を主張することで払わなくてよくなります。
自分で対応することもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して内容証明郵便を作成してもらうことも可能です。
時効期間が経過していても、なにもしなければアウロラ債権回収からの督促や自宅訪問は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に送付します。時効が認められると督促が止まります。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っていました。
内容を確認するとCFJから債権を譲受けた会社から債権の回収を委託されたアウロラ債権回収が裁判を提起してきたことが判明します。
(CFIから他の会社に移り、その会社がアウロラ債権回収に取り立てを委託)
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用で解決きる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアウロラに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便でも時効の援用をします。
アウロラ債権回収株式会社から督促状などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。
当事務所でよく扱うのが、CFJ(ディックファイナンス・アイク)・タイヘイ・マルフク・キャスコ・イオンクレジットなどの延滞している債権の請求分です。
時効の条件は、アウロラ債権回収(委託している会社・譲渡した会社も含め)①5年以上返済(債務を承認する行為)をしていない、②過去10年以内に裁判を起こされていないことが条件です。
たとえば、過去のディックファイナンスを延滞していて、アウロラ債権回収が債権回収の委託を受けて請求している場合、アウロラ債権回収と委託会社とディックファイナンスに、5年以上返済していない、10年以内に裁判されていないことが時効の条件になります。
時効援用の方法は、①時効を援用する(主張する)内容の②内容証明郵便(配達証明付き)を作成して相手に送付します。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
裁判上で時効を主張する場合は、答弁書「時効を主張する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。
もし、時効にならない場合はどうなるの?
残念ながら時効が認められない場合は、支払い義務が残ります。
解決方法は主に下記の2つが考えられます。
・分割での支払いについて話し合う(ただし、遅延損害金で増えている)
・自己破産などを検討する
という選択肢もあります。これを機に根本的な借金解決を目指しましょう!
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