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「クレディアから請求がきたけど、昔の借金は時効で解決できる?」「聞いたこともない会社から『法的手続き』と書かれた書類が届いて怖い」
突然、株式会社クレディアから督促状が届いたり、自宅訪問を受けた方の相談が増えています。
5年以上返済していない借金は、「時効を主張」することで返済する義務がなくなります。この手続きを「時効の援用(えんよう)」といいます。
この記事では、クレディアから自宅訪問や督促状などが届いた場合や裁判所の通知が届いた場合の時効援用について、司法書士が解説します。
この記事を読んでわかること
| 社名 | 株式会社クレディア |
|---|---|
| 本店 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
| 設立日 | 平成20年7月 |
| 資本金 | 1億円 |
クレディアから借りていない(身に覚えがない)場合でも、下記のような別の消費者金融を合併していたり、事業を継承して請求しているケースもあります。
これらの会社で返済が滞っていた場合、債権を引き継いだクレディアから請求が来ることになります。悪質な詐欺業者などではありません。
ただし、債権回収に特化しているため、督促はしつこく、放置していると自宅訪問や法的措置(裁判・差し押さえ)を行ってくるため注意が必要です。
時効が成立する要件
時効援用の手続き
クレディアが地元の静岡簡易裁判所で裁判を起こすと自宅に訴状が届きます。
(裁判は訴える側に有利な裁判所で起こしてきます。クレディアは静岡の消費者金融なので地元の静岡簡易裁判所で裁判を起こします)
このケースでも、裁判手続きで時効を主張すれば、支払わなくてよくなることがあります。
裁判所から書類が届いたら、「請求の原因」欄に記載している「期限の利益喪失日」を探してみましょう。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(期限の利益喪失日)が確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をしましょう。
時効が認められる場合は、裁判は取り下げられます。
取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう。
時効が成立しないケースでは、裁判は取り下げられず、次回期日の設定や相手からの反論(準備書面)が予想されます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
送られてくる書類には「連絡期限」が書かれていることが多く、慌てて電話したくなると思います。
しかし、電話で話すことで、債務(借金)があることを認めるような発言をすると、そこから5年間は時効が利用できなくなります。
「とりあえず1,000円だけ」と入金したり、「少し待ってほしい」「分割なら払える」と相談したりすることも「債務の承認」にあたります。
これを行うと時効期間がリセット(更新)されてしまいます。
クレディアから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。
お持ちいただいた書類(法的手続き移行のご通知)には「約定返済日」が平成20年2月と記載。元金約73万円、遅延損害金約210万円の合計280万円で請求されていました。
最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。
クレディアから最後通告書が届き、当事務所に時効の援用を相談。
請求内容は元金約49万円、遅延損害金約165万円の合計216万円でした。
書面には、「期日までに連絡がなければ法的手続きを検討」「返済が困難な場合は返済計画の相談を承る」と記載がありますので、直接電話をしようかとも考えたとのことですが、ご家族に時効というのがあると聞いてクレディアに電話をせず時効援用を調べて当事務所に相談されました。
お持ちいただいた書類には「約定返済日」が平成20年10月と記載があり、最終の取引から5年以上経過していることが明らかでした。
当事務所で時効の手続きを進めて無事に解決されました。
クレディアから「債務名義確定通知書」が届き当事務所に時効のご相談にこられました。
ご本人の記憶では「5年以上払っていない」「裁判の記憶もない」とのことでしたが、書面には過去に裁判している旨(債務名義が確定)の記載と事件番号「東京簡易裁判所平成20年(ハ)第○○号」の記載がありました。これは平成20年に東京簡裁で裁判をしているという意味になります。
(裁判の有無に関しては、ご本人の認識・記憶がないケースもあります)
過去に裁判されると判決確定から10年間に時効期間が延長されます。しかし、今回は平成20年の裁判から10年以上経過しているので(差し押さえなどの強制執行がされていなければ)再度時効の可能性がありました。
当事務所で、時効援用の手続きを進め内容証明郵便を送付したところ、途中で差し押さえなどの時効中断事由もなく、無事に時効成立で解決になりました。
静岡簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、時効の援用を依頼。
訴状で内容を確認すると、最後のページの計算書の最終の行に「利益喪失日平成11年1月」と記載があり、5年以上経過していることがわかります。
当事務所で(時効を主張する内容の答弁書)を提出したところ、裁判は取り下げられ裁判所から取下書が送られてきました。
その後、証拠を残すために、時効を主張する旨の内容証明郵便を送付して解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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