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クレディアのしつこい取り立ては時効で解決できる?

クレディアの借金は時効援用で解決できる?

クレディアから訪問での取立てや督促状などが届いた場合の時効援用について説明します。

クレディアから借り入れた覚えがなくても、旧ステーションファイナンス(スタッフィー)のローンなどの債権を承継して請求しているケースがあります。

 

また、過去の借金について静岡簡易裁判所(静岡県が本社の消費者金融なので地元で裁判)で裁判を提起してくるケースもあります。

 

5年以上返済していない借金は「時効を主張」することで返済する義務がなくなります。

この手続きを「時効の援用」といいます。

1.日本保証から承継した旧ステーションファイナンス分の請求が多い。

2.債権回収(取り立て)のため、自宅訪問もある。

3.時効期間経過後も裁判をしてくるケースもある。

4.5年以上支払ってない場合は「時効」で解決できる。

クレディアの時効援用という解決方法を紹介
株式会社クレディアの会社概要
社名 株式会社クレディア
本店 静岡県静岡市駿河区南町10番5号
設立日 平成20.7月
資本金 1億円

クレディアから書類が届いた場合の対処法

クレディアに対して長期間(多くは5年以上)返済を放置している場合、時効を主張することで督促・取立から逃れることができます(もちろん自宅に取立に来ることもなくなります)。

 

まずは、クレディアから書類が届いた場合は、その書面で時効成立の要件である5年経過の起算日となる日付を確認しましょう。

 

支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。

【クレディアから送られてくる書面】

  • 最後通告書
  • 訪問通知書
  • 法的手続き移行のご通知
  • 債務名義確定通知書 など

 

クレディアの場合は「約定返済日」の記載があるケースが多いです。

最後通告書などが届いた場合に確認するポイント

最後通告書などが届いた場合に書面で確認するポイントは、「約定返済日」を探すことです。

 

約定返済日から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます(ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます)。

債務名義確定通知書が届いた場合に確認するポイント

債務名義とは、過去に裁判されていることを意味します。

この書面が届いた場合は、過去に裁判で判決をとられています(この場合は判決確定後10年に時効期間が延長されます)。

 

債務名義確定通知書に「○○簡易裁判所平成▲▲年(ハ)第○○号事件に基づく債務名義」と記載があれば、平成▲▲年から10年は時効になりません。

 

逆に、平成▲▲年から10年経過していれば時効の可能性があります。

ただ、判決後に差し押さえなど強制執行を受けている場合は、そこから10年に時効が再度延長されます。

クレディアのしつこい請求を止めるには時効援用の手続きをする

時効絵尿という手続きが必要

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければクレディアからのしつこい請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

時効が成立する要件

  • 5年以上返済していない
  • 5年以内にクレディアとやり取りして債務を認めてない
  • 過去10年以内に相手から裁判されていない

 

時効援用の手続き

  1. 時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成する
  2. クレディアに送付する

 

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

静岡簡易裁判所から訴状が届いた場合の対応

クレディアの裁判

クレディアが地元の静岡簡易裁判所で裁判を起こすと自宅に訴状が届きます。

 

(裁判は訴える側に有利な裁判所で訴えてきます。クレディアは静岡の消費者金融なので地元の静岡簡易裁判所で裁判をしています)

 

このケースでも、裁判手続きで時効を主張すれば、支払わなくてよくなることがあります。

 

裁判所から書類が届いたら、「請求の原因」欄に記載している「期限の利益喪失日」を探してみましょう。

もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(期限の利益喪失日)が確認できます。

 

上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をしましょう。

 

時効が認められる場合は、裁判は取り下げられるケースがほとんどです。

(取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう)

 

時効ではないケースでは、裁判は取り下げられず次回期日が設定されたり、相手から反論の準備書面などが送られてきたりします。

クレディアの時効の援用 事例紹介

当事務所では、時効援用(裁判対応での時効を含む)を毎月50件~100件程度ご依頼頂いております。ここではクレディアの時効援用の事例を紹介します。

クレディアから法的手続き移行のご通知が届いて時効の相談

クレディアから自宅に書類が届いた時効援用

クレディアから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(法的手続き移行のご通知)には「約定返済日」が平成20年2月と記載。元金約73万円:遅延損害金約210万円の合計280万円で請求されていました。

 

最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

クレディアから最後通告書が届いて時効の相談

クレディアから最後通告書が届き、当事務所に時効の援用を相談。

 

請求内容は元金約49万円:遅延損害金約165万円の合計216万円でした。

書面には、「期日までに連絡がなければ法的手続きを検討」「返済が困難な場合は返済計画の相談を承る」と記載がありますので、直接電話をしようかとも考えたとのことですが、ご家族に時効というのがあると聞いてクレディアに電話をせず時効援用を調べて当事務所に相談されました。

 

お持ちいただいた書類には「約定返済日」が平成20年10月と記載があり、最終の取引から5年以上経過していることが明らかでした。

当事務所で時効の手続きを進めて無事に解決されました。

クレディアから債務名義確定通知書が届いて時効の相談

クレディアから債務名義確定通知書が届いたケースの時効

クレディアから「債務名義確定通知書」が届き当事務所に時効のご相談にこられました。

 

ご本人の記憶では「5年以上払っていない」「裁判の記憶もない」とのことでしたが、書面には過去に裁判している旨(債務名義が確定)の記載と事件番号「東京簡易裁判所平成20年(ハ)第○○号」の記載がありました。これは平成20年に東京簡裁で裁判をしているという意味になります。

(裁判の有無に関しては、ご本人の認識・記憶がないケースもあります)

 

過去に裁判されると判決確定から10年間に時効期間が延長されます。しかし、今回は平成20年の裁判から10年以上経過しているので(差し押さえなどの強制執行がされていなければ)再度時効の可能性がありました。

 

当事務所で、時効援用の手続きを進め内容証明郵便を送付したところ、途中で差し押さえなどの時効中断事由もなく、無事に時効成立で解決になりました。

クレディアが裁判|静岡簡易裁判所から訴状が届き裁判の対応を相談

クレディアの訴状が静岡簡易裁判所から届いたら

静岡簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、時効の援用を依頼。

 

訴状で内容を確認すると、最後のページの計算書の最終の行に「利益喪失日平成11年1月」と記載があり、5年以上経過していることがわかります。

 

当事務所で(時効を主張する内容の答弁書)を提出したところ、裁判は取り下げられ裁判所から取下書が送られてきました。

 

その後、証拠を残すために、時効を主張する旨の内容証明郵便を送付して解決しました。

時効援用に関するお役立ち情報

「時効になれば支払わなくていい」「信用情報も回復に向かう」というメリットがあるのはわかりますが・・・デメリットは本当にないの?

 

特に、時効援用にデメリットはありません。

 

通常の消費者金融や信販会社・債権回収会社なら嫌がらせなども考えられません。

一生ローンが組めなくなるなどの心配もありません。

時効援用は民法という法律で認められた手続きです。

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