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クレディアの借金は時効援用で解決できる?
クレディアから訪問での取立てや督促状などが届いた場合の時効援用について説明します。
クレディアから借り入れた覚えがなくても、旧ステーションファイナンス(スタッフィー)のローンなどの債権を承継して請求しているケースがあります。
また、過去の借金について静岡簡易裁判所(静岡県が本社の消費者金融なので地元で裁判)で裁判を提起してくるケースもあります。
5年以上返済していない借金は「時効を主張」することで返済する義務がなくなります。
この手続きを「時効の援用」といいます。
1.日本保証から承継した旧ステーションファイナンス分の請求が多い。
2.債権回収(取り立て)のため、自宅訪問もある。
3.時効期間経過後も裁判をしてくるケースもある。
4.5年以上支払ってない場合は「時効」で解決できる。
クレディアが地元の静岡簡易裁判所で裁判を起こすと自宅に訴状が届きます。
(裁判は訴える側に有利な裁判所で訴えてきます。クレディアは静岡の消費者金融なので地元の静岡簡易裁判所で裁判をしています)
このケースでも、裁判手続きで時効を主張すれば、支払わなくてよくなることがあります。
裁判所から書類が届いたら、「請求の原因」欄に記載している「期限の利益喪失日」を探してみましょう。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(期限の利益喪失日)が確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をしましょう。
時効が認められる場合は、裁判は取り下げられるケースがほとんどです。
(取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう)
クレディアから「債務名義確定通知書」が届き当事務所に時効のご相談にこられました。
ご本人の記憶では「5年以上払っていない」「裁判の記憶もない」とのことでしたが、書面には過去に裁判している旨(債務名義が確定)の記載と事件番号「東京簡易裁判所平成20年(ハ)第○○号」の記載がありました。これは平成20年に東京簡裁で裁判をしているという意味になります。
(裁判の有無に関しては、ご本人の認識・記憶がないケースもあります)
過去に裁判されると判決確定から10年間に時効期間が延長されます。しかし、今回は平成20年の裁判から10年以上経過しているので(差し押さえなどの強制執行がされていなければ)再度時効の可能性がありました。
当事務所で、時効援用の手続きを進め内容証明郵便を送付したところ、途中で差し押さえなどの時効中断事由もなく、無事に時効成立で解決になりました。
静岡簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、時効の援用を依頼。
訴状で内容を確認すると、最後のページの計算書の最終の行に「利益喪失日平成11年1月」と記載があり、5年以上経過していることがわかります。
当事務所で(時効を主張する内容の答弁書)を提出したところ、裁判は取り下げられ裁判所から取下書が送られてきました。
その後、証拠を残すために、時効を主張する旨の内容証明郵便を送付して解決しました。
「時効になれば支払わなくていい」「信用情報も回復に向かう」というメリットがあるのはわかりますが・・・デメリットは本当にないの?
特に、時効援用にデメリットはありません。
通常の消費者金融や信販会社・債権回収会社なら嫌がらせなども考えられません。
一生ローンが組めなくなるなどの心配もありません。
時効援用は民法という法律で認められた手続きです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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