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2度目の任意整理の手続き|2回もできるの?

2度目の任意整理というのは2つの意味があります。

 

1つ目は、過去に任意整理をして完済し、再度別の会社で借りれをします。そして、返済が困難になって任意整理を依頼するというケースです。

2つ目は、任意整理を依頼したが途中で返済ができなくなり再度任意整理(再和解)を依頼するケースです。

 

この記事では上記の2つのケースを紹介するとともに、なんども任意整理の依頼と辞任を繰り返す、いわゆる「債務整理渡り鳥」の解説をします。

2回目の任意整理

ケース1:2回目の任意整理(1回目とは別の会社)

2回目の任意整理(1回目とは別の会社)

2回目の任意整理の意味をかんたんに説明すると

①債務を増やして支払いが困難になり任意整理をする(一度目の任意整理)

②そして無事に3年~5年で完済する。

しばらくするとカードの審査が通るようになるので、また借り入れをしてしまう。

④支払いが困難になる。

もういちど任意整理をしようと考え依頼をする(二度目の任意整理)。

 

もちろん返済が困難であれば仕方がないことなので、依頼をお受けすることができますが、二度目となると、「反省はしていただかないといけない」と思います(債権者には迷惑をかけるわけですから、当然できるという姿勢で依頼されては困ります)。

 

一度目に任意整理をした会社とは違う会社で借りているでしょうから、二度目の任意整理も一度目の任意整理と変わりません。

 

ただし、一度目と二度目の会社が同じ会社で借りて、再度同じ会社で二度目の任意整理というのは相手の対応は厳しくなります

ケース2:再和解(任意整理した会社をもう一度任意整理する)

再和解という意味での2度目の任意整理をかんたんに説明すると

①一度任意整理をして返済を開始する。

②途中で返済ができなくなる。

③再度同じ会社を任意整理する(再和解)。

 

任意整理をして2か月分滞納すると一括払いになり遅延損害金が発生します。

再度返済を開始するには再度の任意整理する必要があります。

 

基本的には、一度目の任意整理を依頼している事務所にもう一度対応してもらうことになりますが、辞任をされていたり、業務終了(和解をした時点で手を離れる)している等の理由で対応してもらえない場合は別の新たな事務所を探すことになります。

 

この場合も会社によっては2度目の対応は厳しかったり、一度目よりも条件が緩和されなかったり、再和解するまでの遅延損害金が付くということもあります。

2回も任意整理をしないためには

「じつは任意整理が2回目です」という方は多くいらっしゃいます。

自己破産の場合は、7年間は再度の自己破産は免責不許可事由になりますが、任意整理の場合はそのような制限はありません。

 

しかし、なんども任意整理するというのはあまり良いことではありません。

 

2回目任意整理しなくていいように、または再和解をしないでいいようにするためのポイントを紹介します。

1.任意整理をしたら最後までしっかりと払いきる

2.無理な和解(任意整理)はせず、最後まで払えるような任意整理をしてもらう

3.本当に任意整理でいいのか?他の方法がいいのではないか?を検討する

4.一度任意整理をして完済しても、必要以上に再度の借入はしない

何度も依頼を辞任を繰り返す「債務整理渡り鳥」という行為

債務整理を繰り返す

「債務整理渡り鳥」とは業界用語で「何度も依頼を辞任を繰り返す」依頼者のことを意味しています。

 

たとえば、最初にA事務所に依頼をして返済をストップします。A事務所が手続きに入ることで債権者からの督促も止まります。

そして、通常はA事務所へ費用の分割支払いをし、その後、債権者へ返済が再開という流れですが、A事務所へ費用の支払いをしないまま音信不通になり辞任されます。

 

その後、B事務所へ依頼をしますが、こちらでも音信不通になり辞任されます。

これを何カ所も繰り返し事務所間を渡り歩くことで、債権者への返済や督促を止め続けるということをします(10カ所以上繰り返しているケースもありました)。

複数回繰り返すと和解が困難に

依頼された事務所は本人から申告がなければ、複数回依頼と辞任を繰り返していることはわかりません。

ただし、債権者の方から「この人は何回も依頼と辞任を繰り返しているけど、本当に受任するのか?」という連絡がきます。

 

今度こそ借金と向き合って解決しようという意思があっても、債権者によって「悪質な行為」と判断されている場合は、任意整理での和解は困難になります(一括・頭金用意・短期分割など)。

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