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2回目の債務整理は可能?手続き別の注意点と失敗しない方法を解説

2回目も債務整理できる

「過去に債務整理で借金問題を解決したはずなのに、また借金して返済が苦しくなった」 「2回目だけど債務整理はできるのだろうか?」

 

このような相談に来られる方は少なくありません(じつは多い傾向です)。

 

結論から申し上げると、2回目の債務整理も可能です。

 

しかし、1回目とは異なる条件や注意点があり、手続きによっては制限が設けられている場合もあります。

 

この記事では、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの手続きについて、2回目に行う際の注意点や失敗しない方法を解説します

この記事を読んでわかること

  • 2回目の任意整理も1回目と別の会社であれば可能
  • 再和解の場合は、和解条件が悪化するリスクがある
  • 任意整理の依頼と辞任を複数回繰り返すと和解困難になる
  • 自己破産・個人再生も条件を満たせば2回目も可能
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2回目の任意整理はできる?

2回目の任意整理も可能です。大きく分けて2つのケースがあるので、ケース別にポイントを解説します。

  • 過去に任意整理で完済後、新たに別の借金をしてしまい、その返済が困難になったケース
  • 現在任意整理の返済中だが、支払いが困難になり、再度同じ債権者と交渉するケース(再和解)

1回目とは別の借金を任意整理する場合

2回目の任意整理の説明

1回目の任意整理を無事に完済し、5年程度経過すると、信用情報の事故情報が削除され、再びクレジットカードやローンの契約ができるようになります。

 

そして、再度借り入れを開始し、返済が困難になるという流れです。

 

  1. 借金の支払いが困難になり任意整理をする(1度目の任意整理)
  2. そして3年~5年で完済する
  3. 完済から5年程度経過するとカードの審査が通るようになり、また借金をしてしまう
  4. 支払いが困難になる
  5. もう一度任意整理をする(2度目の任意整理)

 

このようなケースでも任意整理することは可能です。

1度目に任意整理をした会社とは違う会社の場合は、2度目の任意整理も1度目の任意整理と変わりません

 

ただし、1度目と2度目の会社が同じ会社の場合、相手の対応は厳しくなります

たとえば、利息は全額免除しないで5%など付加する、60回など長期の分割は認めないなどが考えられます。

 

また、新規に借りる際にブラック状態で、いわゆるブラックでも貸してくれる中小の消費者金融から借りているケースもあります。

この場合はそもそも「任意整理の交渉に一切応じない」方針の会社も多く任意整理は困難です。

再和解(任意整理した会社をもう一度和解する場合)

2回目の任意整理の再和解の説明

一度任意整理で和解し返済を開始したものの、失業や病気などで収入が減り途中で返済が困難になり、再度和解をする(組み直す)ケースです。

 

  1. 任意整理をして返済を開始する
  2. 途中で返済ができなくなる
  3. 再度同じ会社を任意整理する(再和解)

 

任意整理をして2か月分返済を滞納すると、一括払いになり遅延損害金が発生します。

返済を開始するには再和解(2回目の任意整理)をし、遅延損害金の発生を止め分割返済に戻してもらう必要があります。

 

この再和解も可能ですが、会社によっては対応が厳しく、一度目よりも和解条件が厳しくなるケースもあります

具体的には、1回目よりも返済額の増額を求められることが多いです。

 

再和解は、一度目の任意整理を依頼している事務所にもう一度対応してもらうことになります。

辞任をされていたり、業務終了(和解をした時点で手を離れる)している等の理由で対応してもらえない場合は、新たな事務所を探すことになります。

何回も任意整理をしないためのポイント

「じつは任意整理が2回目です」という方は多くいらっしゃいます。

 

任意整理は、債権者との話合いなので、法律上回数制限などはありませんが、なんども任意整理するのは好ましくありません。

 

2回目の任意整理しなくていいように、または再和解が必要な状況に陥らないためのポイントを紹介します。

 

●2回目の任意整理を避けるポイント●

1.任意整理をしたら毎月の家計収支を見直して最後までしっかりと払いきる

2.無理な和解(任意整理)はせず、最後まで払えるような任意整理をしてもらう

3.本当に任意整理でいいのか?他の債務整理(自己破産・個人再生)がいいのではないか?を弁護士・司法書士と検討する

4.一度任意整理をして完済しても、必要以上に再度の借入はしない強い意志を持つ(借り癖を治す)

2回目の個人再生はできる?

過去に個人再生を利用した方でも、再度、個人再生を申し立てることは可能です。

 

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。どちらの手続きを1回目に行ったかによって、2回目の利用条件が異なります。

2回目の個人再生が制限されるケース

1回目に「小規模個人再生」を利用していた場合、2回目の個人再生には特に利用期間の制限はなく、小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらでも申し立てることが可能です。

 

1回目が「給与所得者等再生」だった場合、前回の認可決定から7年を経過しないと、再度「給与所得者等再生」を申し立てることはできません

 

これは、給与所得者等再生が、自己破産と同様に債権者の同意(決議)を必要とせず、強制的に借金を減額できる手続きであるため、その濫用を防ぐ目的で設けられた制限です。

だし、7年以内であっても「小規模個人再生」を申し立てることは可能です。

1回目 2回目 制限
小規模個人再生 小規模個人再生 なし
小規模個人再生 給与所得者等再生 なし
給与所得者等再生 小規模個人再生 なし
給与所得者等再生 給与所得者等再生 7年以内不可

2回目の自己破産もできる?

自己破産にも回数制限はなく、2回目の申し立ても可能です。

しかし、2回目の自己破産は、1回目よりも厳格に免責について調査されます。

1度目の自己破産から7年経過している必要がある

2回目の自己破産は7年間は禁止される

2度目の自己破産を申し立てる場合は、前回の自己破産で免責許可決定が確定した日から7年間が経過している必要があります。

 

7年以内に再度申し立てても、「免責不許可事由」に該当するため、原則として免責は認められません(裁判官の裁量免責を除く)。

2回目の自己破産は「管財事件」になる可能性が高い

管財事件は同時廃止より負担が重い

自己破産の手続きには、「同時廃止」と、破産管財人が選任される「管財事件」があります。

 

2回目の自己破産では、裁判所は「なぜ再び借金をして自己破産することになったのか」「本当に免責を許可してよいのか」を判断する必要があるため、破産管財人が選任される「管財事件」となるケースがほとんどです。

 

管財事件になると、以下のような負担・制限が生じます。

  • 費用の増加:裁判所に破産管財人の報酬として、最低でも20万円以上を納める必要がある
  • 手続きの長期化:破産管財人による財産調査や面談、債権者集会への開催などで、手続きにかかる期間も長くなる
  • 各種制限:手続中は郵便物が破産管財人に転送されたり、引っ越しや長期旅行に許可がいるなど制限がある

 

管財事件は同時廃止より手続きの負担が格段に重くなります。1回目が同時廃止で比較的簡単に手続きを終えていた場合、2回目は負担が大きくなることを覚悟しておく必要があります。

注意:何度も依頼を辞任を繰り返す「債務整理渡り鳥」

債務整理を繰り返す

「債務整理渡り鳥」とは業界用語で「何度も依頼を辞任を繰り返す」依頼者のことを意味しています。

 

たとえば、最初にA事務所に依頼をして返済をストップします。A事務所が手続きに入ることで債権者からの督促も止まります。

 

そして、通常はA事務所へ費用の分割支払いをし、その後、債権者へ返済が再開という流れですが、A事務所へ費用の支払いをしないまま音信不通になり辞任されます。

 

その後、B事務所へ依頼をしますが、こちらでも音信不通になり辞任されます。

これを何カ所も繰り返し事務所間を渡り歩くことで、債権者への返済や督促を止め続けるということをします(10カ所以上繰り返しているケースもありました)。

 

●渡り鳥のながれ

1️⃣ A事務所に依頼して任意整理を開始 → 督促が止まる
2️⃣ しかし、費用の支払いをせずにA事務所が辞任
3️⃣ B事務所に再依頼 → また費用を支払わず辞任
4️⃣ これを繰り返して督促を止め続ける

複数回繰り返すと和解が困難に

依頼と辞任を繰り返すと任意整理困難になる

依頼された事務所は本人から申告がなければ、複数回依頼と辞任を繰り返していることはわかりません。

 

ただし、債権者の方から「この人は何回も依頼と辞任を繰り返しているけど、本当に受任するのか?」という連絡がきます。

 

今度こそ借金と向き合って解決しようという意思があっても、債権者によって「悪質な行為」と判断されている場合は、任意整理での和解は困難になります(一括・頭金用意・短期分割など)。

まとめ

✅ 2回目の債務整理も可能ですが、1回目よりも厳しくなる

✅ 任意整理:回数制限はないものの、一度目と同じ債権者や再和解の場合は、和解内容が厳しくなるケースがある

✅ 個人再生:1回目に「給与所得者等再生」を利用した場合、2回目も「給与所得者等再生」を利用するなら、前回の認可決定から7年間の経過が必要ですが、その他は制限はない。

✅ 自己破産:一度目の自己破産の免責許可決定から7年の経過が必要で、手続きはより複雑な「管財事件」となり、免責の審査も厳格化する。

 

何度も債務整理を繰り返すと、債権者の対応が厳しくなります。

2回目の債務整理を考えている方は、次は失敗しないように実績のある弁護士・司法書士に相談しましょう。

当事務所は、2回目の債務整理についても積極的に対応しています。是非ご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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