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過払い金については、テレビやラジオのCMやインターネット広告などで請求手続きができることは認知されてきました。
過払い金は、消費者金融やクレジットカード会社が間違って多くとりすぎていたから返金されるというワケではありません。
単なる間違いなら相手から連絡があって速やかに返金されるべきですが、そうではないから請求しないと返金されません。
では、なぜ過払い金が発生して返金されるのでしょうか?
この記事では、過払い金の仕組みを解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2024年12月21日)
1.過払い金発生の仕組み(からくり)はグレーゾーン金利の設定
1.1 過払い金が発生する取引の期間は?
1.2 過払い金の対象外の取引は?
1.3 各社の金利引き下げ時期の目安
3.過払い金の無料診断|過払い金の有無の調査・計算をしてくれる事務所
(コラム)お電話で簡単!過払い金無料調査は本当?
4.2 相手の会社は過払い金を隠さない?
過払い金の発生する取引期間は、一概には言えませんが25%位の利息で7年〜10年位返済を続けていると過払い金が発生しているケースが多いです。
ただし、途中から利息制限法の適正金利に引き下げをしている場合は、上記より過払い金が発生する期間は延びます。
現在、過払い金が発生している方は、グレーゾーン金利で取引を開始して途中で金利が下がり、いままで返済していた(完済した)というケースです。
また、グレーゾーン金利での取引を開始してすぐに金利を18%などに引き下げている場合は、実際に計算してもほとんど過払い金が発生しない(少額)なケースもあります。
平成22年に法改正がありましたが、実は消費者金融や信販会社は平成22年より少し前に段階的に金利を引き下げています。
過払い金の計算をするには下記の2つが必要になります。
・取引履歴
・過払い金計算ソフト(エクセル)
取引履歴は「相手の会社との取引(借入日と借入金額と返済日と返済金額)のデータのとこです。」(個人信用情報や手元にあるATMの明細では計算できません)
取引履歴を取得する方法は、相手の会社に連絡をし「キャッシングの取引履歴を送付してほしい」旨を伝えるだけです。
その際には保存されている期間の全テータが欲しいと伝えましょう(ショッピングの履歴は不要です)。
計算ソフトはインターネット上にエクセルの無料ソフトが色々ありますのでダウンロードして利用しましょう。
過払い金の計算は複雑ではありませんが、正確性を要求される作業になります。
相手の会社によっては計算した取引履歴を開示してくれるケースもありますが、基本的には請求者側でも計算する必要があります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する前にご自身で計算してみたいという場合は、上記の方法で可能ですが、あまりおすすめではありません。
事務所によっては、事前に調査・計算をしてくれるという「過払い金の無料診断」を謳っている事務所もありますので、そのような事務所(過払い金の請求に特化している事務所に多い)に相談するという方法もあります。
ただし、「過払い金の無料診断」といっても事務所によって方法の違いがありますので注意しましょう
こちらは実際に計算していないので正確な金額は判明しません。
よって、手続きをした結果大幅に事前の回答と相違するケースがあります。
ただ、「過払い金がありそうかなさそうか」という点を調べるだけであれば、電話だけで回答してくれるので参考にはなります。
テレビCMの影響で、弁護士事務所や司法書士事務所に電話をすれば「過払い金の金額を教えてもらえる」「消費者金融とデータが連携していて過払い金がすぐにでも判明する」というイメージをお持ちの方もいます。
これは完全に誤りです。
弁護士事務所や司法書士事務所に電話をしただけでは、「過払い金がいくら戻ってくるのか」わかりません。
電話でわかるのは「過払いに該当しそうかどうか」だけです。
過払い金がいくらあるのかは、依頼を受けて、取引履歴を取り寄せて、再計算するという調査を経てわかるのでそれなりの日数(1か月から2か月程度)かかります。
ではなぜ、「過払い金該当者は年々減っているのに」過払い金が簡単に調査できるというCMが多いのか?下記の理由が考えられます。
このように無料診断を利用すると、その後任意整理の営業電話がしつこくかかってくるなどデメリットがあることも押さえておきましょう。
任意整理をスタートすると、相手の会社は依頼した事務所に依頼人の取引のデータを送ります。
過去に完済した別の取引がある場合は、その分のデータも送ってくれます。
開示を受けたら依頼人から聞き取りした金額とおおよそ相違はないか確認します。
(いくら位の債務が残っていて、いつ頃から取引を開始していたかなど)
この時点で、取引が平成19年より前に始まっていれば金利はいくらか確認します。
いわゆるグレーゾーン金利だと過払いや減額の可能性がありますので、再計算をします。
この部分が任意整理の債権調査になり、過払いがあったかどうかなども調査しています。
事務所が見落とすことはないのか?と思うかもしれませんが、まず見落とすことはありません。
そもそも信販系の会社であれば、相手の方で、過去にグレーゾーン金利での取引があれば書類を開示する際に再計算をして債務額を減らしてくれているケースが殆どです。
そうでない会社(消費者金融系)であっても専門としている事務所であれば開示された書類に書かれている金利や取引開始日を確認したら再計算をします。
過払い金が発生する仕組みは、グレーゾーン金利(約29%)で借入した取引を利息制限法の金利(18%)で再計算することで、払いすぎた差額が元金に充当され、完済後もさらに払いすぎた金額が生じることです。
主な対象は平成19年以前に開始したキャッシング取引で、銀行カードローンや平成22年以降の新規契約は対象外となります。
任意整理を行う場合は、過払い金の調査も同時に実施されるため、別途依頼する必要はありません。
「自分は過払い金の対象になるのか?」と気になった方は、まずはお気軽にご相談ください。相談は無料です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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