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0120049292はアビリオ債権回収から電話!対応事例の紹介

当事務所では、アビリオ債権回収を始め多くの債権回収会社の対応・解決実績がございます。

ここではよくあるアビリオ債権回収への対応の事例を紹介します。

 

  • 請求書が届いて消滅時効が成立したケース
  • 裁判所から「支払督促」が届いて時効になったケース
  • 裁判所から訴状が届いて時効にならなかったケース(10年ギリギリ2回目の裁判)
アビリオ債権回収の事例紹介

アビリオ債権回収から「お電話のお願い」電話して大丈夫?

アビリオ債権回収から「お電話のお願い」と題された書面が届いた場合や電話がかかってきて着信が残っていた場合、まず冷静に対応することが重要です。

 

安易に電話をする前に、以下のポイントを確認してください。

書類を内容を確認する

アビリオ電話のお願い

●時効の確認をする●

 書面を受け取った際には、まず自分の債務が時効の要件を満たしていないかを確認しましょう。

 

一般的に、借金の時効は最後の返済から5年です。5年以上返済をしていない場合は、時効の主張をすることで払わなくてよくなる可能性があります。

 

●焦らない●

 着信があったとしても、すぐに電話をかけ直す必要はありません。

相手に焦らされないように冷静に対処しましょう。

電話をかける際の注意点

アビリオに電話する際の注意事項

どうしても内容を確認するために電話をかける場合は、以下の点に注意してください。

 

●債務承認ではない旨を伝える●

電話をかける際には、「債務を承認するわけではない」と明確に伝えましょう

また、「何の件か不明なので書類を郵送してほしい」と依頼することも重要です。

 

●非通知で電話する●

自分の電話番号を相手に知らせると、督促の電話が頻繁にかかってくる可能性があります。そのため、非通知設定で電話をかけ、安易に電話番号を教えないようにしましょう。

 

●アビリオ債権会社が使用する電話番号●

【東京第一事業部】 0120049292

【東京第二事業部】 0120945486

【東京第三事業部】 0120941147

【名古屋事業部】 0120557424

【福岡事業部】 0120945534

時効の主張

時効は正当な権利行使

もし、債務が時効が成立していると判断した場合は、書面で時効の援用を主張する必要があります。

 

これは法律に基づいた正当な権利行使であり、相手に対して「時効が成立しているので、債務の支払い義務がないこと」を伝えるものです。

アビリオ債権回収からの「お電話のお願い」には冷静に対応し、安易に電話をかけないことが重要です。

時効の確認を行い、必要であれば時効の主張をすることで、正当な権利を守ることができます。

電話をする際には、債務承認を避ける旨を伝え、非通知で連絡することを心掛けましょう。

封筒・ハガキなどで請求書が届いた場合の事例

アビリオ債権回収から催告書などが届いた段階での相談は多く頂きます。

元の債権者はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販・三井住友銀行)や三井住友カードであることが多い傾向です。

これらの会社から債権を譲受て請求しています。

旧プロミスの件でアビリオ債権回収から封筒が届いたケース

プロミスの件で自宅にアビリオから書類が届いた時効援用

自宅にアビリオ債権回収から封書が届いて、当事務所に相談されました。

 

プロミスからアビリオ債権回収に債権譲渡されていて、元金約30万円・損害金不足金の合計110万円で総額140万円の請求です。

 

書面には、債務名義の表示(過去に裁判されている)が記載されていました。

しかし、過去の裁判からも10年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の依頼を受け手続きをすすめました。

「債務名義取得後10年経過しているので時効を援用します」と内容証明を送付して解決しました。

三井住友カードの件でアビリオ債権回収から請求書が届いたケース

三井住友カードからアビリオ債権回収が譲り受けたケース

三井住友カードのVISAカードの支払いを滞納していたところ、アビリオ債権回収から請求書が届くようになりました。

 

最近では、VISAのクレジットカードを発行する三井住友カードから債権を譲受て請求しているケースが増えています。

 

請求金額はキャッシング約50万、ショッピング約70万円の合計120万円です。

この件は、延滞している期間は約1年でしたので、時効で解決することはできませんので、任意整理をご依頼いただき分割交渉をすることになりました。

 

任意整理では、今後の利息を免除してもらい4年~5年程度の分割払いで和解して頂けるケースもあります。

今回は約22000円の55回払いの和解が成立しました。

裁判所から訴状や支払督促が届いた事例

アビリオ債権回収は裁判手続きを利用して債権回収するケースが多い会社です。

 

以前は、時効が成立する5年経過後の裁判や支払督促が多い印象でした。

しかし最近では、過去に裁判しているケースで10年の時効期間が経過する前に再度裁判をして時効を中断させるケースも増えています。

支払督促を受取ったケース

支払督促が届いたアビリオの時効援用

東京簡易裁判所から支払督促が届いて、すぐに当事務所に裁判の対応を依頼されました。

 

支払督促を受け取ったら2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

 

まず、支払督促の記載から5年以上払っていないことが明らかでしたので、「時効援用する」旨を記載した督促異議申立書を裁判所に提出しました。

 

まもなくして支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が事務所宛に送られてきました。

その後、時効援用の内容証明郵便をアビリオ債権回収に送付して無事に時効成立で解決しました。

訴状が届いたケース

訴状が届いた場合のアビリオの時効

東京簡易裁判所から訴状が届いて時効の援用を依頼されました。

 

まず、訴状の記載から5年以上支払っていないことが明らかでしたので、当事務所で答弁書を作成し時効援用の主張を行いました。

 

その後、第1回の裁判の期日までに裁判は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。

 

取下書に「時効援用の主張を認める」と記載があり、後日、アビリオ債権回収から債務不存在証明書が送付されてきて、無事に支払うことなく解決しました

2回目の訴状が届いたケース

アビリオ債権回収の時効を止める2度目の裁判

ご自宅に訴状が届いて裁判対応の相談にこられました。

 

まず、元の債権者のプロミス時代に一度裁判をされているとのことでした(その時は無視して放置されたとのこと)。

 

過去に裁判で判決を取られている場合は、判決確定から10年間は時効を主張できません。

10年経過したら再度、時効が主張できますが、10年が経過する前にまた裁判をすれば、もう一度、時効を止めることが可能です。

 

今回はこちらのケースでしたので、元は約50万円の借金が遅延損害金が増えて約180万円まで総額が膨れ上がっています。

裁判所での和解は裁判期日までの遅延損害金も付加することになりますので、180万円をベースに和解交渉をすることになります。

そして、約3万円の60回払いで和解することになりました。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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