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0570047047からの電話やSMSは、日本債権回収株式会社(JCS)のサービシングセンターからの支払い請求です。
身に覚えがないと感じる方も多いと思いますが、この番号から支払い請求があった場合には、何らかの債務を滞納しているはずです。そのため、無視していると厳しい督促を受けて、深刻な事態に陥ってしまうおそれがあります。
この記事では、日本債権回収からの請求を無視してはいけない理由と、正しい対処法について解説します。
目 次(更新:2024年12月7日)
2.1 債権回収会社とは
2.2 日本債権回収株式会社の概要
3.3 その他の債務を滞納している
4.1 遅延損害金の加算、督促、自宅訪問
4.2 裁判をして財産の差押え
5.1 架空請求でないか確認する
5.2 元の債務の内容を確認する
5.3 時効が完成していないか確認する
7.まとめ
0570047047は、日本債権回収株式会社(JCS)のサービシングセンターの電話番号です。
あなたが何らかの債務を滞納したとき、日本債権回収がその債権を買い取ったり、債権者から委託を受けたりして、あなたに対して支払いを請求している可能性があります。
なお、0570047047から電話やSMSで請求されるのは、あなたが使用している携帯電話・スマートフォンのキャリアがNTTドコモ・au・楽天モバイルの場合です。ソフトバンクをご使用中の場合は、0032069000から連絡があります。
どちらの場合も、連絡の内容は未払いの債務があることの確認と、その支払い請求です。担当者から怒鳴られたり責められたりすることはありませんが、請求額が大きいことが多いので、対応に困ることもあるでしょう。
正しい対処法については、のちほど詳しく解説します。
はじめに、債権回収会社について基本的なことを知っておきましょう。
債権回収会社とは、金融機関などから委託を受けたり、債権を譲り受けたりして、債務者からお金を回収する業務を営む株式会社のことです。
本来、第三者の債権を回収するために債務者と交渉したり、裁判を起こしたりすることは、弁護士にしかできません。
しかし、債権管理回収業に関する特別措置法(以下、「サービサー法」といいます。)で定められた条件を満たした会社は、法務大臣の許可を受けることで、債権回収業務を営むことが認められています。
つまり、債権回収会社は取り立てを専門的に行う業者ということです。とはいえ、取り立て方法はサービサー法で厳しく規制されているため、違法な取り立てを行うことはありません。
取り立てに際して暴行や脅迫などが行われることは一切ありませんが、無視していると、法律に従って着実に債権回収手続きが進められていくことに注意が必要です。
日本債権回収から請求が来る時点で元の債務を滞納していますから、請求された金額を完済するまで遅延損害金が加算され続けます。
通常、債権回収会社は法定の最高利率で遅延損害金を請求してきます。法定の最高利率は以下のとおりです。
・ショッピング(分割払いやリボ払い):年14.6%
・キャッシング(借り入れ):年20%
債権回収会社から請求を受けた場合のほとんどのケースでは、請求額全体に対して遅延損害金が加算されることにも要注意です。
例えば、オリコのカードローンで100万円を滞納して日本債権回収から請求を受けた場合、1年間放置すると20万円の遅延損害金が加算されます。
請求を無視していると、このように支払額が大幅に増えてしまうことに注意しましょう。
●督促が繰り返される
日本債権回収からの連絡を無視すると、電話やSMS、ハガキ、封書による督促が何度も繰り返されます。
携帯電話への着信を無視すると、自宅の固定電話にかかってきます。それも無視すると、勤務先にかかってくることもあります。
自宅には、ハガキ・封書で督促状や催告書などが繰り返し郵送されてきます。
このような督促が続くと、精神的な負担も重くなるでしょうし、家族や職場の人たちに借金がバレるおそれもあるでしょう。
●自宅訪問や近所への聞き込みが行われることも
連絡を無視し続けると、日本債権回収の職員が自宅へ取り立てに来ることもあります。居留守を使った場合などでは、在宅している時間帯や生活の実態などについて、近隣の住民への聞き込みが行われることもあるようです。
日本債権回収の職員は法律上の規制を守って取り立てを行いますし、近隣の住民に対して債務者の個人情報を漏らすこともありません。
それでも、スーツを着た見知らぬ人が取り立てや聞き込みを行うと、家族や近所の人たちに借金がバレてしまう可能性が極めて高いです。
何よりも、対面で直接の取り立てを受けることは精神的な負担も相当に重いものであり、落ち着いて生活することも難しくなるでしょう。
取り立てによって債権を回収できない場合には、日本債権回収は裁判を起こしてきます。
裁判を起こされると、裁判所から「支払督促」または「訴状」という書類が特別送達で届けられます。
裁判書類を放置していると、裁判手続きで日本債権回収の主張が全面的に認められて債務が確定してしまいます。その場合には、確定判決や仮執行宣言付き支払督促といった債務名義が発行されます。
●財産を差し押さえられる
債務名義が発行されると、債権者は強制執行の申し立てが可能となるので、いつ財産を差し押さえられてもおかしくありません。
差押えの対象となる財産は主に給料や預金口座ですが、事前の通知などはなく、ある日突然、差し押さえられてしまいます。
差押えを受けると、給料の一部や預金残高の全部または一部が強制的に差し引かれ、日本債権回収への弁済に充てられます。こうなると、生活費に窮することもあるでしょう。
借金が家族にバレるおそれもあるでしょうし、給料を差し押さえられた場合には確実に職場の人にバレてしまいます。
近年では、債権回収会社の名前をかたった架空請求の事例が多発しています。そのため、折り返し連絡する前に架空請求でないかを確認することも重要です。
●日本債権回収からの請求と架空請求とを見分ける方法
正規の請求と架空請求とを見分ける方法は、その請求が本当に日本債権回収からのものであるかを確認することです。
電話やSMSで請求された場合は、発信元の番号が日本債権回収のものかどうかを確認しましょう。
日本債権回収のサービシングセンターから請求が来る場合、発信元番号は以下のとおりです。
・NTTドコモ、au、楽天モバイルをご利用の場合…0570-047-047
・ソフトバンクをご利用の場合…0032069000
NTTドコモ、au、楽天モバイルをご利用の場合は、サービシングセンター以外の支店・センターから、以下の番号で請求が来ることもあります。
・札幌支店…011-204-9360
・東北支店…022-216-6605
・関東支店…048-640-6681
・南関東支店…045-277-0244
・中部支店…052-733-1666
・関西支店…06-7663-1383
・中四国支店…082-511-2572
・九州支店…092-415-1221
・業務センター…048-600-0075
ハガキ・封書による請求の場合は、先ほど日本債権回収の会社概要としてご紹介した情報が書面に記載されているかを確認しましょう。
また、以下の特徴に該当する場合は、詐欺であると判断して差し支えありません。
・債権回収会社としての許可番号が記載されていない
・会社の所在地が記載されていないか、番地まで記載されていない
・連絡先の電話番号が携帯番号になっている
・振込先に指定された口座が個人名義になっている
不安な場合は、折り返し連絡するのではなく、サービシングセンター(0570-047-047)へ電話して確認するか、弁護士・司法書士のような専門家へご相談ください。
元の債務の内容が確認できたら、その債務について消滅時効が完成していないかを確認しましょう。
金融機関からの借金やクレジットカードの利用代金などは、最後の取引から5年が経過すれば消滅時効が完成している可能性があります。
そのため、元の債務を返済していたときの振り込み明細書や通帳の履歴などの資料から、最後の取引がいつかを確認することが必要です。
資料が残っていない場合は記憶に頼るしかありませんが、確実に5年以上が経過しているという自信がない場合には、司法書士などの専門家に調査委を依頼した方がよいでしょう。
注意点1:債権者への直接の連絡は控える
時効が完成している可能性がある場合でも、自分で日本債権回収へ連絡して、その旨を伝えることはおすすめできません。
なぜなら、電話やメールで債務を承認する発言をしてしまい、時効が更新される可能性があるからです。
日本債権回収の担当者は時効が完成していることを承知で請求していて、相手と連絡が取れたら債務の承認にあたる発言をさせようとしています。
時効が完成している場合には、連絡なしで時効援用の手続きをするか、司法書士のような専門家へ相談するのがおすすめです。
注意点2:時効の手続きが必要
時効が完成していても、自動的に債務が消滅するわけではありません。請求を止めるためには、時効の援用が必要です。
時効の援用とは、債権者に対して、時効の完成を理由として支払わない旨の意思表示をすることをいいます。
その方法は、証拠を残すためにも、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を作成して相手方に宛てて送付するのが一般的です。
不備のない通知書を正しく送付するためにも、通知書を受け取った担当者からの連絡で債務を承認させられないためにも、時効援用の手続きは司法書士のような専門家に任せる方が望ましいといえます。
注意点3:時効は更新されていることもある
最後の取引から5年以上が経過していても、その間に債務の承認をしたり、裁判を起こされたりした場合は、時効が更新されています。
時効の更新とは、それまで進行していた時効期間がリセットされ、そのときから新たに時効期間が進行し始めることです。
裁判で債務が確定した場合には、新たな時効期間は10年に伸張されることにも注意が必要です。
債務の承認とは、債権者に対して支払い義務がある旨を認める言動のことであり、以下のものが該当します。
時効が更新されている場合には、改めて時効期間が経過するまで時効を主張できません。
時効が完成していない場合には、日本債権回収から請求されたとおりに支払う義務があります。
すぐに支払えないけれど少し待ってもらえば支払える場合には、日本債権回収に連絡して支払い方法の交渉をしましょう。
日本債権回収の目的は委託を受けた債権を回収することですので、支払う方向での相談には可能な限り乗ってくれます。
正直に事情を伝えて誠実に相談すれば、条件次第ですが支払期限の延期や分割払いに応じてもらえる可能性があります。
日本債権回収への連絡は、かかってきた電話番号に折り返すか、督促状に記載されている電話番号にかけましょう。電話番号が分からない場合は、サービシングセンター(0570-047-047)へ電話してください。
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