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オリコカードを滞納している場合の任意整理や裁判での分割交渉について

オリコカードの毎月の支払いを滞納していると、債権回収のため裁判になることがあります。

また、みずほ銀行のカードローンもオリコ(オリエントコーポレーション)が保証しているので、延滞していると保証会社であるオリコが債務を代わりに支払い(代位弁済)、新たな債権者となって裁判を提起してくることがあります。

 

この記事では、オリコの支払いが遅れてしまっている場合に、起こるデメリットと裁判になった場合の対応・裁判になる前の任意整理という解決法を紹介します。

オリコの任意整理と裁判の対応を紹介

オリコカードの支払いが遅れるとどうなる?

オリコの返済が遅れてしまい督促電話など無視すると、滞納している期間に応じて以下のデメリットが生じます。

延滞期間が長くなればなるほど深刻な事態に陥っていきます、早めに対処することが重要です。

オリエントコーポレーション基本情報

クレジットカードを発行する大手信販会社。

社名:株式会社オリエントコーポレーション

本社:東京都千代田区麹町5丁目2番地1

クレジットカード以外にも、オートローンや太陽光ローン・リフォームローンも多く扱う。

みずほ銀行など銀行カードローンの保証もしている(延滞すると銀行に代位弁済しオリコが債権者になる)。

クレジットカード滞納の初期段階で起こること:遅延損害金・カード利用停止・督促連絡

滞納するとおこること

クレジットカードの支払いを滞納すると、さまざまなペナルティが発生します。

 

ここでは、滞納の初期段階で予想される影響を詳しく説明します。

 

1. 遅延損害金の加算

オリコカードの場合、支払日に支払いが行われないと、翌日から遅延損害金が加算されます。滞納を解消するまで加算されるので、支払額がどんどん膨らむ仕組みになっています。そのため、早期に滞納を解消することが重要です。

 

2. カードの一時利用停止

支払日を過ぎた翌日には、オリコカードが一時的に利用停止となります。これにより以下の利用ができなくなります。

 

  • ショッピングやキャッシング
  • 公共料金や定期購読料などの自動引き落とし設定

 

利用再開には、滞納金額と遅延損害金の支払いが必要ですが、手続き完了から実際に再開されるまでに数日を要する場合があります。カード利用停止の影響を最小限に抑えるためには、早めに滞納分を支払うことが求められます。

 

3. 督促連絡の増加

滞納が続くと、オリコカードから電話や郵送での督促が行われます。

 

具体的には:

  • 電話連絡:携帯電話が繋がらない場合、自宅や勤務先への連絡の可能性
  • 郵送物:自宅に督促状や催告書が送付される。

 

これにより家族や職場に滞納が知られるリスクが高まります。特に勤務先に電話が入ると、担当者が個人名で名乗るものの、状況を勘ぐられる可能性があります。

滞納が2~3か月続くと起こること:ブラックリスト登録・カード解約・一括請求

滞納期間2~3か月で起こること

1. 信用情報への事故登録(ブラックリスト入り)

 

滞納が61日以上または3か月以上続くと、信用情報機関に金融事故として登録されます。これにより以下のような問題が生じます。

  • 新たなクレジットカードの作成の審査に影響する
  • 各種ローンの審査が通りにくくなる
  • スマホの分割購入の審査に影響がでる

 

2. カードの強制解約

ブラックリストに登録される頃には、カードの強制解約が行われます。

それにともない家族カードやETCカードも使用不可になります。

(また、滞納していないクレジットカードも信用情報の事故情報を通じて、オリコで滞納していることが発覚し、利用停止される可能性が高くなります)

 

3. 利用残高の一括請求

強制解約後は、「期限の利益」を失うため、分割払いやリボ払いが適用されなくなります。全残高を一括で支払う必要が生じます。

さらに、一括請求額にも遅延損害金が加算されるため、放置すると返済額が膨らみ、支払いが困難になるリスクがあります。

滞納が6か月程度に及ぶと起こること:裁判・差押え

裁判をして給与や口座の差押え

1.裁判を起こされる

さらに滞納を続けていると、裁判を起こされることがあります。

 

裁判も対応しないで放置しているとオリコの主張が全面的に認められ一括払いの判決が確定します。

 

オリコカードは、他のクレジットカード会社や金融機関と比べても、早期に裁判を起こしてくる傾向があります滞納を始めて6ヶ月程度が経過すると裁判を起こされる可能性が十分にありますので、注意しましょう。

 

2.差押えを受ける

判決が確定すると、オリコカードは強制執行を申し立て債務者の財産を差し押さえることが可能となります。

 

差押えの際には事前の通知などはなく、ある日突然、給料や預金口座などが差し押さえられてしまいます。

 

給料を差し押さえられると、勤務先に裁判所から差押え通知が届くので、職場の人に債務がバレてしまいます。

預金口座を差し押さえられると、口座が凍結され預金が強制的に引き落とされ、返済に充てられます。こうなると生活に支障が出ることになります。

オリコの支払いができない場合の対処法

送られてきている請求書のとおりに、オリコへの支払いができない場合は、支払い方法について話し合いをする必要があります。

方法は、自分で交渉するか専門家に依頼するかの2つがあります。

オリコの担当者に相談をする

債権者に支払いについて交渉する

直ちに支払いができない場合は、オリコへ連絡して支払い方法(分割払いや期限延長)の交渉をしましょう。

 

事情を正直に話して誠実に相談すれば、ある程度は応じてもらえる可能性があります。

弁護士や司法書士に債務整理の相談をする

司法書士に債務整理の相談をする

支払いが難しい場合や自力で交渉できない場合は、債務整理を検討した方がよいでしょう。

 

任意整理は「今後の利息をカットしてもらい」「毎月の返済額も下げてもらい」「5年などの長期分割」で完済を目指すことが可能です。

●オリコの任意整理の傾向

任意整理に対して60回程度の長期分割が可能な会社で今後の利息のカットにも応じてくれます(60回以上(70回程度)の和解もできるケースもあります)。

また、債務が少額な場合は、毎月の返済金額で最低金額(5000円)というがありますので60回以下のケースもあります。

オリコで裁判になり裁判所から訴状が届いたらどうする?

まず、裁判に移行した場合は、裁判所から特別送達で支払督促や訴状という書面が送られてきます。

では、受け取った場合はどうのように対処すればいいのでしょうか?

 

もし、裁判所の書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら、相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。

 

判決が確定すると、(勤務先や銀行口座(銀行名・支店名)が知られている場合)給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。

差し押さえまでするかは相手の会社しだいですが、可能性はあります。

訴状や支払督促を受取った場合の対応について

まず、訴状を受け取った場合は、答弁書を提出して分割払いの交渉をする

答弁書に毎月支払える金額などを記載して裁判所とオリコに提出します。

 

希望金額を答弁書に記載して提出しただけでは、希望どおりの和解にならないケースも多くあります。答弁書を提出したらオリコに連絡して和解の話を詰めましょう

(裁判中でも直接オリコに連絡して和解交渉することは問題ありません)

 

送られたきた書類が支払督促の場合は、書面を受け取った日から2週間以内に異議を裁判所に提出します(その後裁判に移行するので分割の話し合いをすることになります)。

 

裁判の対応をきちんとすれば、分割の和解に応じてくれる会社です。

オリコの裁判の事例紹介

オリコのクレジットカードでキャッシングとショッピングをされていましたが、支払いが滞り裁判になり、裁判所からの訴状を持って相談にこられました。

 

請求額が約90万円でしたが、他にも複数4社350万円の債務があり、他社の任意整理をしながら裁判対応を行いました。

 

オリコの裁判に関しては、裁判期日までの遅延損害金を付加して、それ以降は免除してもらい15000円の60回払いで和解できました。

他の債務に関しても将来利息をカットしてもらい概ね60回程度の和解を組むことができました。

裁判対応の注意事項

裁判所の運用として、裁判上で和解する場合、将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は原則カットされない。

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