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オリコカードの支払いが遅れてしまい、「一括請求になってしまうのではないか」「裁判を起こされて給料が差し押さえられるのではないか」と、不安を感じていませんか?
オリコカードを滞納すると期間に応じたペナルティが発生しますが、たとえ一括請求されていても、任意整理で分割交渉が可能です。
この記事では、支払いが遅れると具体的に何が起こるのかを時系列で解説し、その状況に応じた最適な対処法(任意整理や裁判への対応など)を、司法書士が分かりやすく解説します。
クレジットカードの支払いを滞納すると、さまざまなペナルティが発生します。
ここでは、滞納の初期段階で予想される影響を詳しく説明します。
1. 遅延損害金の加算
オリコカードの場合、支払日に支払いが行われないと、翌日から遅延損害金が加算されます。
滞納を解消するまで加算されるので、支払額がどんどん膨らむ仕組みになっています。そのため、早期に滞納を解消することが重要です。
2. カードの一時利用停止
支払日を過ぎた翌日には、オリコカードが一時的に利用停止となります。これにより以下の利用ができなくなります。
利用再開には、滞納金額と遅延損害金の支払いが必要ですが、手続き完了から実際に再開されるまでに数日を要する場合があります。カード利用停止の影響を最小限に抑えるためには、早めに滞納分を支払うことが求められます。
3. 督促連絡の増加
滞納が続くと、オリコカードから電話や郵送での督促が行われます。
具体的には:
これにより家族や職場に滞納が知られるリスクが高まります。特に勤務先に電話が入ると、担当者が個人名で名乗るものの、状況を勘ぐられる可能性があります。
2. カードの強制解約
ブラックリストに登録される頃には、カードの強制解約が行われます。
それにともない家族カードやETCカードも使用不可になります。
(また、滞納していないクレジットカードも信用情報の事故情報を通じて、オリコで滞納していることが発覚し、利用停止される可能性が高くなります)
3. 利用残高の一括請求
強制解約後は、「期限の利益」を失うため、分割払いやリボ払いが適用されなくなります。全残高を一括で支払う必要が生じます。
さらに、一括請求額にも遅延損害金が加算されるため、放置すると返済額が膨らみ、支払いが困難になるリスクがあります。
さらに滞納を続けていると、裁判を起こされることがあります。
裁判も対応しないで放置しているとオリコの主張が全面的に認められ一括払いの判決が確定します。
オリコカードは、他のクレジットカード会社や金融機関と比べても、早期に裁判を起こしてくる傾向があります。滞納を始めて6ヶ月程度が経過すると裁判を起こされる可能性が十分にありますので、注意しましょう。
2.差押えを受ける
判決が確定すると、オリコカードは強制執行を申し立て債務者の財産を差し押さえることが可能となります。
差押えの際には事前の通知などはなく、ある日突然、給料や預金口座などが差し押さえられてしまいます。
給料を差し押さえられると、勤務先に裁判所から差押え通知が届くので、職場の人に債務がバレてしまいます。
預金口座を差し押さえられると、口座が凍結され預金が強制的に引き落とされ、返済に充てられます。こうなると生活に支障が出ることになります。
支払いが難しい場合や自力で交渉できない場合は、債務整理を検討した方がよいでしょう。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。
任意整理は「今後の利息をカットしてもらい」「毎月の返済額も下げてもらい」「5年などの長期分割」で完済を目指すことが可能です。
下記のような場合は、まずは任意整理を検討します。
個人再生は、裁判所で借金を5分の1など大幅に減額してもらう手続きです。
たとえば500万円の借金であれば100万円まで減らすことが可能で、任意整理よりも返済額を下げることが可能です。
オリコ以外の負債も含め、総額が300万円~400万円以上ある場合に有効な手段です。
自己破産は、裁判所で借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。そのかわり高額な財産(時価20万円以上)は処分の対象になります。
オリコカード以外にも利用があり、借金が高額で今後も継続して返済できる状況でなければ選択肢に入れて検討すべきです。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
裁判の対応をきちんと行えば、分割払いでの和解に応じてくれる会社です。
届いた書類の種類によって、対応が異なります。
【訴状】が届いた場合
答弁書を提出し、分割払いの交渉を行います。
答弁書に希望額を書くだけでは、認められないケースも多いため、以下の対応が必要です。
裁判に出席できる場合
期日に出廷し、話し合いをします。「司法委員」という専門家が仲裁してくれるため、安心です。
出席できない場合
答弁書の提出後、オリコへ直接電話し、和解内容を詰めます。(連絡先は訴状に記載されています)裁判中でも、直接連絡しての交渉は問題ありません。
【支払督促】が届いた場合
受け取ってから2週間以内に、「督促異議申立書」を裁判所へ提出します。
提出後は通常の裁判へ移行するため、そこで分割払いの話し合いを行います。
ご相談者は、オリコのクレジットカードでキャッシングとショッピングをされていましたが、支払いが滞り、ついに裁判所から訴状が届き、当事務所にご相談に来られました。
オリコの請求額:約90万円
その他の債務の状況:オリコ以外にも4社、合計約350万円の債務があり、全体の整理が必要な状況でした。
【当事務所の対応と解決】
オリコに対する裁判対応と、他の4社に対する任意整理を並行して進めることになりました。
まず、オリコの裁判手続きにおいて、当事務所が債権者との交渉を担当しました。
交渉の結果、裁判期日までの遅延損害金は付加するものの、それ以降の将来の遅延損害金(将来利息に相当)は免除してもらうことができました。
最終的に、月々15,000円を60回で支払うという内容で、裁判上での和解が成立しました。
他の4社についても任意整理を進め、将来利息をすべてカットしてもらうことができました。
概ね60回程度の分割払いによる和解を組むことができ、無理のない返済計画で返済を再開することができました。
オリコは滞納から約6ヶ月で裁判所から訴状が届くケースがあります。
放置すれば給与や預金の差し押さえのリスクもあります。
しかし、一括請求や裁判になってもオリコは交渉に比較的柔軟で、弁護士・司法書士が介入すれば「将来利息のカット」や「60回程度の分割払い」で和解できる可能性が高いです。
司法書士法人黒川事務所は、オリコの債務整理・裁判対応において豊富な実績があります。
相談は無料、着手金不要で、費用の分割払いにも対応しています。支払いができないと感じたら、まずは無料相談で解決への第一歩を踏み出してください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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