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PayPayカードの支払いができず、滞納していて「0570005046」から電話がきている・一括請求を受けている場合などの対処法や任意整理について解説します。
また、ペイペイカードの支払いを滞納している期間が長くなると裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払督促が届くケースもあります。
裁判になっていても分割払いの和解はできるの?給料差し押さえとかあるの?など
そんな疑問にお答えします!
この記事でわかること
目 次(更新:2025年9月5日)
1.0570005046はpaypayカードの督促電話。支払いが遅れるとどうなる?
1.1 滞納時に起こる主な影響
1.2 滞納が長期化した場合のリスク
2.1 自分で交渉する
4.まとめ
現社名:PayPayカード株式会社
本社:東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
福岡本社:福岡市博多区博多駅前四丁目21番26号
旧社名:ワイジェイカード株式会社
PayPayカード・ヤフーカード(Yahoo! JAPANカード)というクレジットカードを発行
滞納が61日以上または3か月以上になると、信用情報機関に登録され、新たなローンやクレジットカードの審査が通らなくなります。
カードが解約され、家族カードやETCカードも利用不可になります。
残高全額と遅延損害金を一括で支払う必要が生じます。
6か月以上滞納した場合
PayPayカードは滞納が6か月程度になると裁判を起こす傾向があります。裁判を無視すると、判決が確定し、一括払いが命じられます。
判決が確定すると、給与や預金口座が差し押さえられる場合があります。給与差押えは勤務先に通知されるため、職場に滞納が知られるリスクがあります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
裁判対応の注意事項
裁判所の運用として、裁判上で和解する場合、将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は原則カットされません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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