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PayPayカードの支払いができず、滞納していて「0570005046」から電話がきている・一括請求を受けている際の対処法や任意整理について解説します。
また、PayPayカードは滞納すると比較的早く裁判をしてくる傾向にあります。その場合は裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払督促が届きます。
この記事では、PayPayカードの支払い遅れの対応と任意整理、裁判の対処法を解説します。
この記事でわかること
この番号からの着信は、PayPayカードの自動音声での「支払い確認」です。
すぐに払える場合は下記の3つの方法のいずれかで解消しましょう。
また、支払日に引き落としができなかった場合、事務手数料として275円(税込)が請求されます。この費用は滞納した月の翌々月の請求に含まれます。
そして、支払いの遅れによりカードの利用が一時停止されることもあります。遅れを解消しても利用再開まで時間がかかることもあります、早めに遅れを解消しましょう。
PayPayカードの返済が遅れてしまい、すぐに滞納が解消できない場合は、滞納している期間に応じて以下のデメリットが生じます。
① 遅延損害金の発生
支払日に支払いが行われないと、翌日から遅延損害金(年14.6%)が発生します。滞納が長期化するほど支払い額が増えるため、早めの対応が必要です。
【計算方法】
滞納額×14.6%÷365日×滞納日数
10万円の支払いを30日間滞納している場合
10万円×14.6%÷365×30=1,200円
② 督促の連絡
すぐに遅れが解消できないで滞納状態が続くと、上記に自動電話とは違い、PayPayカードから電話や郵送での督促が行われます。
この督促を無視しつづけると勤務先に連絡がいくこともあります。
(正当な理由がなければ会社への連絡は禁止されていますが、本人と全く連絡がつかないことは、正当な理由になります)
③ 信用情報の事故登録(ブラックリスト)
滞納が61日以上または3か月以上になると、信用情報機関(JICC/CIC)に延滞・異動などの事故情報が登録され、新たなローンやクレジットカードの審査が通らなくなります。
④ 強制解約と一括請求
滞納2ヶ月程度でカードは強制解約となります。この際、分割払いやリボ払いの権利(期限の利益)を喪失し、全額の一括返済を求められます。
自力での返済や交渉が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
手続きは大きく分けて3つあり、状況に応じて選択します。
1. 任意整理(まずはこれを検討)
裁判所を通さず、債権者と直接交渉する手続きです。「将来利息のカット」「毎月の返済額の減額」「長期分割(5年など)」により、完済を目指します。
【適しているケース】
2. 個人再生(借金が大幅に減る)
裁判所を通して、借金を最大5分の1程度に減額する手続きです。
(例:500万円の借金を100万円に減らすなど)
任意整理よりも、月々の返済額を大きく下げることが可能です。
【適しているケース】
3. 自己破産(支払い義務がなくなる)
裁判所で借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
借金はゼロになりますが、時価20万円以上の高額な財産は処分の対象となります。
【適しているケース】
借金が高額で、今後継続して返済できる見込みがない
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
PayPayカードは、支払いを滞納していると比較的早い段階で裁判をしてきます。
PayPayカードの地元の福岡簡易裁判所で裁判をしているケースが多く、訴状や答弁書のひな形、口頭弁論期日呼出状などが届きます。
【自分で対応する場合の具体的手順】
同封されている答弁書を記入し、期日までに裁判所に提出します。
答弁書には「分割払いを希望する金額」を記載します。
ただし、答弁書に希望額を書くだけでは、認められないケースも多いため、以下の対応が必要です。
裁判所に出廷できる場合
期日に出廷し、話し合いをします。「司法委員」という専門家が仲裁してくれます。
裁判所に出廷できない場合
PayPayカードは福岡簡裁で裁判をすることが多いので、地元の方以外は出廷することは難しいかもしれません。
出廷できない場合は、答弁書の提出後、訴訟に記載されているPayPayカードに電話をして、和解交渉をします。
裁判中でも、直接連絡しての交渉しても問題ありません。
電話で分割交渉がまとまれば、PayPayカードのみが裁判に出席して和解すすめてくれます。後日裁判所から和解調書が送付されてきますので、返済を開始しましょう。
答弁書に希望額を書いて提出しても、なんの交渉もせず裁判を欠席すると、判決がでるケースが多いため、必ず事前に連絡して分割交渉を成立させましょう。
●司法書士、弁護士に依頼することも検討する
裁判への出廷が難しく、専門知識なしで自力交渉を行うのは、非常に負担がかかります。最初から専門家への依頼を検討することも検討しましょう。
依頼するメリット
裁判対応をすべて任せられる。
「答弁書の作成」や「分割払いの交渉」など、複雑な裁判対応をすべて専門家が代行します。
他の借金もまとめて解決できる。
PayPayカード以外の借金も滞納している場合、それらも併せて「任意整理」で解決することが可能です。
ご相談者は、PayPayカード(債務額 約50万円)の支払いが半年ほど滞っていたところ、裁判所から訴状が届き、当事務所へ相談に来られました。
【状況】
PayPayカード以外にも6社の返済が滞っており、合計7社で約400万円もの債務を抱えている状態でした。
【解決】
まず、訴状が届いたPayPayカードに対し、当事務所で答弁書を作成・提出しました。そして、裁判の第2回期日前に、月々14,000円の36回の分割払いで和解が成立しました。
そして、他社債務の任意整理の交渉では、利息のカットや分割回数の調整を経て、毎月合計7万円での返済を再開することができました。
裁判前に任意整理の会社は60回払いの分割ができましたが、裁判になったPayPayカードは36回払いでの分割になります。裁判になる前にご依頼いただければ、裁判後よりも長期分割は可能です。
裁判になると条件は厳しくなる
まず、裁判所の運用として、裁判上で和解する場合、将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は原則カットされません。
また、PayPayカードは任意整理(裁判前)だと60回などの分割払いの和解が可能な会社ですが、裁判後の和解は36回分割までと条件が厳しくなります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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