【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

借金の時効の援用の相談は黒川事務所

グリーンアイランドから請求がきた場合の時効援用について

グリーンアイランド(本社:静岡県静岡市駿河区 取扱店:東京都港区南麻布)は、旧ユニマットなどで貸し倒れになっている消費者金融の借金を譲り受けて請求(債権の回収)をしているケースがあります。

グリーンアイランドの時効援用の事例紹介
株式会社グリーンアイランドの会社概要

グリーンアイランドは、貸金業登録や債権回収業の営業許可はありません(信用情報機関にも加盟していません)。

社名 株式会社グリーンアイランド
本店

静岡県静岡市駿河区南町10番5号

取扱店 東京都港区南麻布4-5-48-1F

同じ名前の別の会社も多くありますので、時効援用通知を送付する際は間違わないようにご注意ください。

グリーンアイランドから書類が届いた場合の対処法

グリーンアイランドから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。

約定弁済日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。

(グリーンアイランドの場合は「約定弁済日」の記載がある書面が多い)

 

よくある書面のタイトル

  • 訴訟予告
  • 訴訟予告通知
  • ご連絡のお願い
  • 法的手続き移行のご通知

 

最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

調査会社が自宅訪問するケースもある

グリーンアイランドは調査会社(日本インヴェスティゲーションなど)に委託して自宅訪問を行っているケースもあります。

 

自宅訪問された場合、時効で解決するなら対応せずに早めに専門家に相談しましょう。

司法書士や弁護士に依頼すると自宅訪問も止めることが可能です。

5年の時効期間が経過している場合は時効援用という手続きをする

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければグリーンアイランドからの請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに送付します。

 

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

安易にグリーンアイランドに連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

グリーンアイランドの時効援用の事例紹介

事例①自宅に「法的手続き移行のご通知」が届いた

グリーンアイランドから自宅に書類が届いた

グリーンアイランドから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(法的手続き移行のご通知)は「今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません」という内容でした。

しかし、書面には「約定弁済日」が平成10年10月と記載、元金約22万円:遅延損害金約180万円の合計200万円で請求されていました(当初の会社名の記載はありませんがどう当初の契約書のコピーが同封されており元の会社はベターライフと判明)。

 

最終の取引(約定弁済日平成10年10月)から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して無事に時効で解決にいたりました。

時効援用に関するお役立ち情報

「時効の援用の成功率を上げる方法」

時効が成功しない1番の理由は、過去の裁判の有無の認識が間違っていたケースです。

 

ご本人は「いままで裁判所から書類きたことありません」という認識でも、実際は裁判されていて時効にならないというケースが1割ほどでてきます。

 

過去に裁判されている場合は、判決確定から10年が経過していれば時効の可能性があります。

過去の裁判の有無は「相手からの督促状などに記載がある」ケースもありますので、書類は破棄せずに保管しておきましょう

時効に関する無料相談及びご依頼はこちら

書類を見ながら相談

友だち追加はこちら

お電話でのご相談はこちら

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

関連記事の紹介

アビリオ債権回収の回収手口と時効という解決方法を解説

アビリオ債権回収は時効になる債権でも裁判をしてきたり、時効直前で裁判をして時効を阻止するのが特徴。

アビリオ債権回収の時効援用の方法も紹介

ティーオーエムから督促や訪問があった場合の対応

電報や自宅訪問・裁判など督促が厳しい会社です。

自宅訪問の対応や裁判の対応を解説。

きちんと対応すれば時効の可能性がある。

引田法律事務所(日本保証)から請求があった場合の時効を解説

弁護士に債権回収を依頼しているケースで多いのが、旧武富士(日本保証)の引田法律事務所。

弁護士から受任通知などが届いた場合の時効について

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505