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グリーンアイランドの債権回収を時効で解決する方法と裁判への対応を解説

グリーンアイランドの時効援用の事例紹介

グリーンアイランド(本社:静岡県静岡市駿河区 取扱店:東京都港区南麻布)は、旧ユニマットなどで貸し倒れになっている消費者金融の借金を譲り受けて請求(債権回収)をしているケースがあります。

 

借金は、5年以上返済を放置している場合、「時効を主張(援用)」することで支払い義務がなくなる可能性があります。

 

この記事では、グリーンアイランドから債権回収があった場合の、「時効で払わなくていい」という解決方法を解説します。

この記事を読んでわかること

  • 長期滞納している債権を買取り、自宅訪問や督促状を送付している。

  • 最終取引から5年以上経過しているなら時効の援用で支払い義務をなくすことができ、自宅訪問や督促を止めることができる。

  • 裁判所から訴状が届いた場合、裁判上で時効を主張することで解決できるケースが多い。

株式会社グリーンアイランドとは?

株式会社グリーンアイランドの会社概要

グリーンアイランドは、貸金業登録や債権回収業の営業許可はありません(信用情報機関にも加盟していません)。

昔のCFJ(ユニマット・ユニマットライフ)、パルレディス、オリエント信販、丸和ヨーヨー、オリカキャピタルなどの貸し倒れた債権を買取り債権回収しています。

社名 株式会社グリーンアイランド
本店

静岡県静岡市駿河区南町10番5号

取扱店 東京都港区南麻布4-5-48-1F

同じ名前の別の会社も多く存在しますので、時効援用通知を送付する際は間違わないようにご注意ください。

グリーンアイランドから書類が届いた場合の対処法

グリーンアイランドから督促状などが届いた場合に、時効で解決するために確認するポイントを紹介します。

借金が時効になる条件

借金の時効を主張するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 5年以上返済していない。
  • 過去10年以内に裁判を起こされていない(後述するように今回裁判所から書類が届いた場合は、裁判で対応して時効を主張できる可能性がある)。
  • 過去5年以内にグリーンアイランドに連絡して債務を認める言動(債務承認)をしていない

時効が成立するか届いた書類で確認するポイント

まずは、グリーンアイランドから届いた書面で時効の起算点となる日付(約定弁済日や期限の利益喪失日、最終入金日)を確認しましょう。

グリーンアイランドの場合、「約定弁済日」の記載がある書面が多く見られます。

 

よくある書面のタイトル

  • 訴訟予告
  • 訴訟予告通知
  • ご連絡のお願い
  • 法的手続き移行のご通知

 

最後に取引を停止してから(主に「約定返済日」)、5年以上経過している場合は、時効を主張できる可能性があります。

ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

取り立てを止めるには時効援用という手続きが必要

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければグリーンアイランドの債権回収は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を主張する旨を記載した内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに送付します。

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

グリーンアイランドの裁判対応(訴状が届いた場合)

グリーンアイランドの裁判の対応方法

グリーンアイランドは静岡県に本店を置く会社です。

そのため、裁判を起こされる際は、地元である「静岡簡易裁判所」から訴状(特別送達)が届くケースが一般的です(民事訴訟法上、債権者の住所地での提訴が認められているため)。

 

しかし、裁判を起こされたからといって、時効が利用できない(請求通りに払わないといけない)わけではありません。

 

まずは、以下の手順で「時効」の可能性を確認してください。

 

1. 訴状の内容を確認する

裁判所から届いた書類(訴状)の中に、時効を判断する日付が記載されています。

以下のいずれかを探してください。

  • 「請求の原因」欄

ここに記載されている「期限の利益喪失日」を確認します。

「3. 被告は、別紙計算書のとおり支払いをしていたが、平成●年●月●日の支払いを怠ったため、同日の経過を以って期限の利益を喪失した。」

 

  • 添付されている「利息制限法に基づく法定金利計算書」

訴状の最後の方に計算書が付いている場合は、その中の「最終取引日(または期限の利益喪失日」を確認します。

 

2. 5年の経過を確認する

確認した日付(期限の利益喪失日や最終取引日)から、5年以上経過していれば、「消滅時効」が成立している可能性があります。

 

3. 「答弁書」で時効を主張する

時効の可能性がある場合、裁判所へ提出する「答弁書」にて「時効を援用する」という主張を記載して提出します。

※この主張を行わずに放置したり、安易に「分割払い希望」と書いて提出したりすると、時効が中断(更新)し、支払義務が確定してしまうため注意が必要です。

 

4. その後の流れ

答弁書で時効を主張した後、以下のいずれかの展開になります。

  • 時効が認められる場合

通常、グリーンアイランド側が裁判を「取り下げ」ます。

※取り下げによって裁判は終了しますが、念のため後日「時効援用通知」を内容証明郵便で送付し、手続きを確定させておくことを推奨します。

  • 時効が成立しない場合

裁判は取り下げられず、次回期日が指定されたり、相手方から反論(準備書面)が届いたりします。

時効の可能性がある場合に「してはいけない」こと

時効が成立すれば支払う必要のなかった借金も、以下の行動をとってしまうと「債務の承認」とみなされ、時効が利用できなくなる(時効期間がリセットされる)可能性があります。

通知が届いて不安になっても、慌てて相手に電話をしてはいけません。まずは司法書士や弁護士に相談し、時効の可能性を確認しましょう

自分から相手に電話をする

送られてくる請求書や通知書には、「○月○日までにご連絡ください」といった連絡期限が大きく記載されていることが多く、慌てて電話をしてしまいがちです。

 

しかし、電話で以下のような発言をすると、借金の存在を認めたことになります。

  • 「今は払えないが、少し待ってほしい」
  • 「分割払いにしてほしい」
  • 「ボーナスが出たら払う」

 

これらの発言は「債務の承認」にあたり、その時点からさらに5年間は時効が利用できなくなってしまいます。

一部の入金や支払いの約束をする

少額でも返済したり、支払う約束をすることも債務承認になります。

  • 一部弁済

  • 和解書の締結

 

自宅訪問に対する対応

グリーンアイランドが自宅訪問をしてきたり、調査会社(日本インヴェスティゲーションなど)に委託して自宅訪問を行っているケースもあります。

 

自宅訪問された場合、時効で解決するなら対応せずに無視して早めに専門家に相談しましょう。

司法書士や弁護士に依頼すると自宅訪問も止めることが可能です。

無視をする(裁判・差し押さえの可能性)

グリーンアイランドからの通知を無視し続けると、裁判所から「訴状」が届くのは上記で説明したとおりです。

 

これも対応せずに放置してしまうと、相手の言い分どおりの判決が確定し、最終的には給与や預貯金を差し押さえられる(強制執行)ことになります。

 

裁判所からの書類には回答期限があるため、絶対に放置せず、速やかに専門家へ相談してください。

黒川事務所の時効援用4つの強み

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グリーンアイランドの時効援用の事例紹介

当事務所でもグリーンアイランドの時効援用の手続きのご依頼は増えております。

ここでは典型的なケースを3つ紹介します。多くは、元ユニマットの債権についての時効です。

自宅に「法的手続き移行のご通知」が届いた

グリーンアイランドから自宅に書類が届いた

グリーンアイランドから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(法的手続き移行のご通知)は「今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません」という内容でした。

しかし、書面には「約定弁済日」が平成10年10月と記載、元金約22万円:遅延損害金約180万円の合計200万円で請求されていました(当初の会社名の記載はありませんが当初の契約書のコピーが同封されており元の会社はベターライフと判明)。

 

最終の取引(約定弁済日平成10年10月)から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して無事に時効で解決にいたりました。

自宅に「訴訟予告通知」が届いた

グリーンアイランドから訴訟予告通知が届いた

グリーンアイランドから自宅に「訴訟予告」や「訴訟予告通知」が届いており、当事務所に相談。

 

訴訟予告通知には、「静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きを検討をせざるを得ません」という内容の記載があり、あわてて相談にこられました。

 

書面には「約定弁済日」が平成8年7月●日と記載、元金約9.5万円:遅延損害金約96万円の合計106万円で請求されていました。

 

最終の取引(約定弁済日平成8年7月)から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所から「消滅時効を援用します」と内容証明を送付して無事に解決にいたりました。

静岡簡易裁判所から訴状が届いた

グリーンアイランドの裁判を時効で解決したケース

たびたびグリーンアイランドから督促状などが届いていましたが、無視していたところ静岡簡易裁判所から特別送達で訴状が届きました。

 

あわてて内容を確認し、当事務所に裁判の対応の相談に来られました。

 

訴状を確認すると「期限の利益喪失日」が平成8年8月●日であることが分かります。

当事務所で「時効を主張する」旨の答弁書を作成し、裁判所とグリーンアイランドに提出したところ、すぐに裁判は取り下げられましたので、証拠保全のため内容証明郵便でも時効の主張をし、無事に時効で解決しました。

まとめ

グリーンアイランドからの請求を、放置すれば自宅訪問や裁判のリスクが高まりますが、「時効の援用」を行えば、借金から逃れられる可能性が高いです。

 

司法書士法人黒川事務所では、借金問題を低価格で解決するご支援をしています。 相談は無料で、分割払いも可能です。

重要なのは「相手に連絡する前に」専門家に相談することです。

グリーンアイランドの債権回収にお困りであれば、ぜひこの機会にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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