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(祝日休み)
グリーンアイランド(本社:静岡県静岡市駿河区 取扱店:東京都港区南麻布)は、旧ユニマットなどで貸し倒れになっている消費者金融の借金を譲り受けて請求(債権の回収)をしているケースがあります。
グリーンアイランドは、貸金業登録や債権回収業の営業許可はありません(信用情報機関にも加盟していません)。
社名 | 株式会社グリーンアイランド |
---|---|
本店 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
取扱店 | 東京都港区南麻布4-5-48-1F |
同じ名前の別の会社も多くありますので、時効援用通知を送付する際は間違わないようにご注意ください。
グリーンアイランドから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
約定弁済日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
(グリーンアイランドの場合は「約定弁済日」の記載がある書面が多い)
よくある書面のタイトル
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
グリーンアイランドは調査会社(日本インヴェスティゲーションなど)に委託して自宅訪問を行っているケースもあります。
自宅訪問された場合、時効で解決するなら対応せずに早めに専門家に相談しましょう。
司法書士や弁護士に依頼すると自宅訪問も止めることが可能です。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければグリーンアイランドからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
安易にグリーンアイランドに連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
グリーンアイランドから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。
お持ちいただいた書類(法的手続き移行のご通知)は「今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません」という内容でした。
しかし、書面には「約定弁済日」が平成10年10月と記載、元金約22万円:遅延損害金約180万円の合計200万円で請求されていました(当初の会社名の記載はありませんがどう当初の契約書のコピーが同封されており元の会社はベターライフと判明)。
最終の取引(約定弁済日平成10年10月)から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して無事に時効で解決にいたりました。
「時効の援用の成功率を上げる方法」
時効が成功しない1番の理由は、過去の裁判の有無の認識が間違っていたケースです。
ご本人は「いままで裁判所から書類きたことありません」という認識でも、実際は裁判されていて時効にならないというケースが1割ほどでてきます。
過去に裁判されている場合は、判決確定から10年が経過していれば時効の可能性があります。
過去の裁判の有無は「相手からの督促状などに記載がある」ケースもありますので、書類は破棄せずに保管しておきましょう。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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