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ティーオーエムから督促がきた場合や自宅訪問があった場合の時効援用について説明します。
元の借入先は、タイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJなどで、その会社から債権を譲り受けて請求しているケースが多く、電報を打ってくるケースや委託を受けた別の会社が自宅訪問を行っているケースがあるのが特徴です。
ティーオーエムから書類が届いた場合は、まずは書類の内容を確認しましょう。
過去に支払っていない借金の督促であることがわかります。
元の会社はタイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJなどが多く、それらの会社から債権を買い取って請求しています。
そして、その書面で「5年間放置」の時効の起算点となる日付を確認しましょう。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載です。
(ティーオーエムの場合は「返済期限」の記載がある書面が多い)
【送られてくる書類タイトル】
5年以上返済してなくて、過去10年以内に裁判を起こされていなければ、「時効です」と主張することで支払いを免れることができます。
書かれている「返済期限」など最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
委託を受けた別の会社の従業員が自宅に訪問してくるケースもあります。
書面にサインを求められたり、携帯を渡されティーオーエムに電話して話をするように促されることがあります。
債務を承認するような行為をすると時効援用が認められないケースがでてきます。
時効を利用して解決するのであれば、債務承認に該当する行為(書類にサイン・電話)はしないようにご注意ください。
「時効を主張するので帰ってください」とはっきりと伝えましょう!
ティーオーエムが地元の札幌簡易裁判所で裁判を起こすケースもあります。
裁判を起こされると自宅に訴状が届きます。
時効の期間が経過している後に裁判を起こされたのなら、裁判手続きで時効を主張すれば、支払わなくてよくなる可能性があります。
訴状の「請求の原因」欄に記載している「期限の利益喪失日」を探してみましょう。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(最後の貸付か入金額の記載がある日)が確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をしましょう。
時効が認められる場合は、裁判は取り下げられるケースがほとんどです。
(取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう)
ティーオーエムから委託を受けた調査会社の社員が自宅に訪問してきました。
調査会社の人間は持っていた携帯を差し出し、この電話でティーオーエムと話をするように言ってきます。
過去にもティーオーエムから自宅に郵便が届いていたので、その件だとすぐにわかりました。
その場は、時効の手続きを司法書士に依頼するから帰ってくれと伝えやりすごしました。
そして後日当事務所に時効の相談にこられました。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成12年1月〇日と記載。
当初契約したタイヘイ株式会社から債権を譲受けての請求です。
元金約45万円:遅延損害金約154万円の合計200万円で請求されていました。
ご本人は過去に裁判された記憶もなく、返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で「時効を援用する」旨を記載した内容証明郵便を送付して解決しました。
ティーオーエムの自宅訪問があった場合や督促状などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。
訪問している人は債権回収を行っているのではなく、所在などの確認と連絡の取次を行っているようです(携帯電話を渡されてティーオーエムに電話するようにいわれる)。債権回収を請け負えるのは弁護士か債権回収という法務大臣の許可を得た会社のみです。
時効を主張する場合、訪問されたら対応しないことが一番です。
警察を呼ばれる方もいらっしゃいますが、警察は現場にきても民事不介入で対応してくれません(なかには出てきて対応するように促されたケースもあるようです)。
法律の専門家に時効の手続きを依頼すると伝えて引き取ってもらいましょう。
時効援用の方法は、①時効を援用する(主張する)内容の②内容証明郵便(配達証明付き)を作成して相手に送付します。
司法書士などの専門家に依頼すれば、請求されている債権の内容の調査から内容証明郵便の作成・送付、時効の成立の確認まで対応してもらうことが可能です。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応しましょう。
答弁書「時効を主張する」旨を記載して、裁判所と相手方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら裁判は最初から無かったことになるので、時効を主張した証拠を残すため内容証明郵便も送りましょう。
仮に、債務承認をしていて時効が中断し認められない場合は、裁判で債務承認を争うか裁判官の意見も聞きつつ分割払いの和解も検討します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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