債務整理・借金問題専門
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旧タイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJ等の債権を譲受て請求
ティーオーエムから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
(ティーオーエムの場合は「返済期限」の記載がある書面が多い)
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
ティーオーエムから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成16年11月と記載がありました。
契約した会社はオリエント信販・譲渡を受けたプロマイズからさらに債権を譲受けたティーオーエムからの請求です。
元金約8.5万円:遅延損害金約21万円の合計30万円を請求されていました。
返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用する」と内容証明を送付して解決。
ティーオーエムから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼にこられました。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成12年1月と記載。
当初契約したタイヘイ株式会社から債権を譲受けての請求です。
元金約45万円:遅延損害金約154万円の合計200万円で請求されていました。
返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を送付して解決。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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