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北海道札幌市に拠点を置く「ティー・オー・エム株式会社」から、過去の借金について突然の督促状が届いたり、調査会社による自宅訪問を受けた方のご相談が増えています。
結論から申し上げますと、長期間(原則5年以上)返済をしていない借金であれば、「時効の援用」という手続きを行うことで、支払い義務を消滅させ、督促を止めることが可能です。
この記事では、ティーオーエムから請求が来た場合の正しい対処法、やってはいけないこと、そして裁判所から書類が届いた場合の対応について解説します。
この記事を読んでわかること
ティーオーエムは、北海道で貸金業登録をしている貸金業者で、加盟している信用情報機関はJICCです。
主に、過去に他の消費者金融などで借入を行い、長期間返済が滞っている債権(借金)を譲り受けて回収業務を行っています。
| 社名 | ティー・オー・エム株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 北海道札幌市中央区南8条西14丁目3番12号 |
| 連絡先の住所 | 北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビルディング7階 |
タイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJなどから、債権を譲り受けて債権回収しているケースが多く、通常の郵便での督促だけでなく、電報や委託を受けた調査会社が自宅に訪問してくるケースがあるのが特徴です。
ティーオーエムから請求があった場合、身に覚えがなくても、過去の未払い債務が譲渡され、請求されている可能性があります。
焦って連絡をする前に、まずは以下のポイントを確認してください。
借金には「消滅時効」という制度があります。 以下の条件を満たしている場合、「時効の援用」を主張することで、法的に支払い義務をなくすことができます。
届いた請求書の中身を確認し、時効の可能性があるかチェックしましょう。
【送られてくる書類タイトル】
特に確認すべきは以下の日付です。
「返済期限」
「支払期日」
「期限の利益喪失日」
「最終入金日」
ティーオーエムの書類では「返済期限」という項目に日付が記載されているケースが多く見られます。
この日付から 5年以上 経過していれば、時効が成立している可能性が高いと言えます。
「5年以上経っているから時効だろう」と判断して、請求を無視し続けるのは危険です。
時効は、期間が経過しただけで自動的に成立するものではありません。相手に対して「時効を援用します」という意思表示(通知)を行って初めて時効が成立します。
無視を続けていると、督促は止まりませんし、自宅訪問を受けたり、最終的には裁判を起こされ、給与や預貯金の差し押さえに発展するリスクがあります。
解決のためには、必ず「時効の援用」の手続きを行う必要があります。
時効の条件を満たしていても、ご自身の対応次第で時効がリセット(更新)されてしまい、請求金額全額を支払わなければならなくなるケースがあります。
これを「債務の承認」といいます。
相手に連絡をして、「今は払えないが、来月なら払える」「分割払いにしてほしい」「少し待ってほしい」といった話をすると、借金の存在を認めたことになり、時効が中断(更新)します。
自宅訪問を受けた際に、調査員から携帯電話を渡され、ティーオーエムの担当者と通話を促されることがありますが、話してはいけません。
「とりあえず1,000円だけでも払ってください」と言われ、少額でも入金してしまうと、債務を承認したことになります。これにより時効期間は振り出しに戻ります。
分割払いの提案書(和解書)にサインをして返送すると、明確な債務承認となり、時効は主張できなくなります。
ティーオーエムは、たとえ時効期間が経過していても、地元の「札幌簡易裁判所」に裁判(訴訟)を起こしてくるケースがあります。
裁判所から「特別送達」という封筒で訴状が届いた場合、絶対に無視してはいけません。
無視をすると、相手の言い分が全面的に認められ、判決が確定してしまいます。判決が確定すると、時効期間がそこから10年間に延長され、強制執行(差し押さえ)のリスクが生じます。
【裁判への対応方法】
訴状の「請求の原因」欄に記載している「期限の利益喪失日」を探してみましょう。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(最後の貸付か入金額の記載がある日)が確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
時効の可能性がある場合は、答弁書に「時効を援用する」と記載して裁判所へ提出します。
時効が認められる場合は、裁判は「取り下げ」となります。
取り下げられた後は、証拠を残すために改めて内容証明郵便で時効援用通知を送付し、解決となります。
時効ではないケースでは、裁判は取り下げられず次回期日が設定されたり、相手から反論の準備書面などが送られてきたりします。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
当事務所では、時効援用(裁判対応での時効を含む)を毎月100件程度ご依頼頂いております。ティーオーエムの時効援用のご依頼も多く対応しております。
自宅訪問や裁判をきっかけに依頼される方が多いです。
ティーオーエムから自宅にしつこく郵便が届いており、当初は無視をされていました。ところがある日、「電報」が届き驚いて当事務所に時効の援用の相談にこられました。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成16年11月〇日と記載がありました。
契約した会社はオリエント信販・譲渡を受けたプロマイズからさらに債権を譲受けたティーオーエムからの請求です。
元金約8.5万円:遅延損害金約21万円の合計30万円が請求されていました。
ご本人は過去に裁判された記憶もなく、返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で「時効を援用する」旨を記載した内容証明郵便を送付して解決しました。
ティーオーエムから委託を受けた調査会社(ネットコミュニケーションズ)の社員が自宅に訪問してきました。
調査会社の人間は持っていた携帯を差し出し、この電話でティーオーエムと話をするように言ってきます。
過去にもティーオーエムから自宅に郵便が届いていたので、その件だとすぐにわかりました。その場は、「時効の手続きを司法書士に依頼するから帰ってくれ」と伝えやり過ごしました。
そして後日当事務所に時効の相談にこられました。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成12年1月〇日と記載。
当初契約したタイヘイ株式会社から債権を譲受けての請求です。
元金約45万円:遅延損害金約154万円の合計200万円で請求されていました。
ご本人は過去に裁判された記憶もなく、返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で「時効を援用する」旨を記載した内容証明郵便を送付して解決しました。
札幌簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、裁判対応と時効の援用を依頼されました。
訴状で内容を確認すると、ティーオーエムがタイヘイから譲り受けたことがわかりました。
最終取引日について確認したところ、請求の原因3に「平成10年4月〇日に支払うべき毎月の返済額の支払を遅滞し同日の経過により期限の利益を喪失した。」との記載から平成10年4月から5年の経過で時効が成立することがわかりました。
当事務所で「時効を主張する内容の答弁書」を提出したところ、裁判は取り下げられ裁判所から取下書が送られてきました。
その後、証拠を残すために、時効を主張する旨の内容証明郵便を送付して解決しました。
訪問している人は債権回収を行っているのではなく、所在などの確認と連絡の取次を行っているようです。
携帯電話を渡されてティーオーエムに電話するように指示されます。
債権回収を請け負えるのは「弁護士」か「債権回収会社(サービサー)」という法務大臣の許可を得た会社のみです。
時効を主張するなら無視をする「対応しない、電話をかけない、債務を認めない」という対応が一番です。
「時効を主張するので帰ってください」とはっきりと伝えましょう。
ティーオーエムからの請求は、最終取引から5年以上経過していれば「時効の援用」で解決できる可能性が高いです。
5年以上返済していない場合は、時効の可能性がある。
慌てて電話をしたり、少額でも支払ったりしてはいけない(債務承認になる)。
裁判所から通知が来たら、放置せずに答弁書で時効を主張する。
自宅訪問があっても、対応せず専門家へ相談する。
ご自身で対応しようとすると、誘導されて債務承認をしてしまい、時効が使えなくなるリスクがあります。
ティーオーエムからの通知や訪問にお困りの方は、実績豊富な司法書士法人黒川事務所までお気軽にご相談ください。
無料相談にて、時効の可能性や最適な解決方法をアドバイスいたします。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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