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ティーオーエムから督促がきた場合や自宅訪問があった場合の時効援用について説明します。
元の借入先は、タイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJなどで、その会社から債権を譲り受けて請求しているケースが多く、委託を受けた別の会社が自宅訪問を行っているケースがあるのが特徴です。
ティーオーエムから請求書等が届いた場合、会社名に身に覚えがなくてもティーオーエムが債権者になっていることがあります。
過去にテイヘイ・アエル・日立信販などで借金をして返済を放置していて、ティーオーエムに債権が譲渡されているケースです。
ティーオーエムから書類が届いた場合は、まずは書類の内容を確認しましょう。
過去に支払っていない借金の督促であることがわかります。
元の会社はタイヘイ・アエル・オリエント信販・CFJなどが多く、それらの会社から債権を買い取って請求しています。
そして、その書面で「5年間放置」の時効の起算点となる日付を確認しましょう。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載です。
(ティーオーエムの場合は「返済期限」の記載がある書面が多い)
5年以上返済してなくて、過去10年以内に裁判を起こされていなければ、「時効です」と主張することで支払いを免れることができます。
書かれている「返済期限」など最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
途中で裁判されている場合は、判決から10年経過すれば時効援用できる可能性があります。
委託を受けた別の会社の従業員が自宅に訪問してくるケースもあります。
書面にサインを求められたり、携帯を渡されティーオーエムに電話して話をするように促されることがあります。
債務を承認するような行為をすると時効援用が認められないケースがでてきます。
時効を利用して解決するのであれば、債務承認に該当する行為(書類にサイン・電話)はしないようにご注意ください。
時効という制度は、債務を承認してしまうと時効が中断してしまい。承認から5年間経過しないと時効を主張できなくなります。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければティーオーエムからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、ティーオーエムに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まります。
ティーオーエムから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成16年11月と記載がありました。
契約した会社はオリエント信販・譲渡を受けたプロマイズからさらに債権を譲受けたティーオーエムからの請求です。
元金約8.5万円:遅延損害金約21万円の合計30万円を請求されていました。
返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用する」と内容証明を送付して解決。
ティーオーエムから委託を受けた会社の社員が自宅に訪問。
過去にもティーオーエムから自宅に郵便が届いていたので、その件だとすぐにわかりました。時効の手続きを司法書士に依頼するから帰ってくれと伝えその日はやりすごしました。
そして後日当事務所に時効の援用を依頼にこられました。
お持ちいただいた書類には「返済期限」が平成12年1月と記載。
当初契約したタイヘイ株式会社から債権を譲受けての請求です。
元金約45万円:遅延損害金約154万円の合計200万円で請求されていました。
返済期限から5年以上経過していることが明らかだったので、時効援用の内容証明を送付して解決できました。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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