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ティーアンドエスのしつこい取り立てや自宅訪問は時効で解決できる?

ティーアンドエスを時効で解決する方法

株式会社ティー・アンド・エスは、滞納している債権を買い取り、回収を行っている会社です。

 

直接借りた覚えがなくても、旧タイヘイやアエルなど、過去の借金について請求がくることがあります。

また、調査会社に委託して自宅訪問を行うケースが多いのも特徴です。

 

このような請求に対しては、最後の返済から5年以上が経過していれば、時効を主張することで支払義務がなくなる可能性があります。

 

この記事ではティーアンドエスから請求が来た場合に、時効で支払わずに解決する方法を解説します。

この記事を読んでわかること

  • ティーアンドエスは旧アエルやタイヘイなどの滞納債権を買取、請求している。
  • 最終取引から5年以上経過しているなら時効の援用で解決できる可能性がある。
  • 調査会社が自宅訪問をしているケースがあり、携帯を渡され話すように言われる。電話で支払う約束をすると時効が主張できないケースもある

株式会社ティー・アンド・エスとは?

ティー・アンド・エスは、東京都で貸金業登録をしている貸金業者で、加盟している信用情報機関はJICCです。

商号 株式会社ティー・アンド・エス
本店 東京都港区芝大門2丁目6番6号VORT芝大門
設立日 平成7年10月20日

同じ名前の別の会社もありますので、時効援用通知を送付する際は間違わないようにご注意ください

ティーアンドエスから書類が届いた場合の対処法

ティーアンドエスから自宅訪問を受けたり、督促状などが届いた場合に、時効で解決するために確認すべきポイントを紹介します。

昔の借金が時効になる条件

昔の借金が時効で払わなくてよくなるためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

  • 5年以上返済していない。
  • 過去10年以内に裁判を起こされていない
  • 過去5年以内にティーアンドエスに対して債務承認(債務を認める発言)をしていない

ティーアンドエスの書類で確認するポイント

ティーアンドエスから届いた書類で「時効の起算点」となる日付を確認しましょう。

 

【送られてくる書面のタイトル】

  • 債権譲渡及び債権譲受通知書
  • 債権譲渡通知はお読みですか
  • 支払通告書
  • 支払意思確認通知
  • 訪問に関する御連絡

 

具体的には、返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探します。

※ティーアンドエスの場合は「弁済期」の記載がある書面が多い

 

最後の取引(弁済期)から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

ただし、過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

5年経過している場合は「内容証明郵便」で時効を主張する

5年の時効期間が経過していても、「時効の援用」の手続きをしなければティーアンドエスからの請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上返済していないので時効で払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成して、郵便局の内容証明郵便(配達証明付き)という方式で、ティーアンドエスに送付します。

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

時効を狙う場合に「してはいけない」こと

時効を狙う場合は、次の行動をとってしまうと「債務の承認」とみなされ、時効が利用できなくなる(時効期間がリセットされる)可能性があります。

 

自宅訪問や通知が届いて不安になっても、慌てて相手に電話をしてはいけません。

まずは司法書士や弁護士に相談し、時効の可能性を確認しましょう

電話で話して債務承認をする

送られてくる請求書や通知書には、「○月○日までにご連絡ください」といった連絡期限が大きく記載されていることが多く、慌てて電話をしてしまいがちです。

 

電話で以下のような対応をすると、債務を承認したことになり、さらに5年経過しないと時効が利用できない可能性が高くなります。

  • 「今は払えないが、少し待ってほしい」
  • 「分割払いにしてほしい」
  • 「ボーナスが出たら払う」

 

自宅訪問時に調査会社の人が携帯電話を渡し、「担当者と直接話してほしい」と言ってくるケースがあります。このとき電話に出て支払う約束をしてしまうと、時効が主張できなくなります

自宅訪問された場合、時効で解決するなら対応せずに無視して早めに専門家に相談しましょう。

一部の入金や支払いの約束(和解)をする

少額でも返済したり、実際に支払っていなくても和解書を取り交すことも債務承認になります。

  • 一部弁済

  • 和解書の締結

ティーアンドエスの時効援用の事例紹介

ティーアンドエスの時効援用に関する事例を紹介します。特徴は自宅訪問がよくあることです。

事例①自宅に「訪問に関する御連絡」が届いた

自宅に書類が届いて時効援用

ティーアンドエスから自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

お持ちいただいた書類(訪問に関する御連絡)には「弁済期」が平成18年2月と記載。当初契約した会社はアエル株式会社。元金約50万円:遅延損害金約120万円の合計170万円で請求されていました。

 

最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

事例②調査会社が自宅訪問

ティーアンドエスから委託を受けた会社の社員が自宅に訪問、しつこくドアを叩かれたので対応して「知らない」旨を伝えて帰ってもらったとのことでした。

 

今後も自宅訪問があっては困るので、当事務所に時効の手続きのご依頼にこられました。

 

過去にもティーアンドエスから自宅に郵便が届いていましたが、破棄していて資料はありませんでした。

 

ご本人の記憶で旧債権者のアエルの時代から支払っていないとのことでしたので、10年以上支払っていないのは明らかでした。

当事務所で時効援用の内容証明郵便を送付し無事に解決になりました。

まとめ

昔の借金についてのティーアンドエスからの請求は、放置すれば自宅訪問や裁判のリスクが高まりますが、「時効の援用」を行えば、請求を止めて借金からも逃れられます。

 

時効が成立するか不安な方、どう対応すべきか分からない方は、相手に連絡する前にご相談ください。

重要なのは「相手に連絡する前に」専門家に相談することです。

 

当事務所では、時効の援用に関する無料相談を受け付けています。

ティーアンドエスの取り立てにお困りであれば、ぜひこの機会にご相談ください。

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電報や自宅訪問・裁判など督促が厳しい会社です。

取立や裁判に対しても対応すれば時効が成立する可能性があります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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