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アペンタクル(旧:ワイド 本店:栃木県宇都宮市)から昔の借金の督促状が届いている場合でも、5年以上返済していなければ時効で解決できる可能性があります。
アペンタクルは、時効期間が過ぎていると思われる借金についても、裁判や自宅訪問といった手続きを行ってくるという特徴もあります。
この記事では、アペンタクルの時効援用や裁判対応について解説します。
この記事を読んでわかること
アペンタクルから自宅訪問や訴状(宇都宮簡裁)が届いた場合でも、最終取引から5年経過していれば、時効で解決できる可能性がある。
訴状が届いた場合は、答弁書で時効を主張する。
過去に裁判で判決を取得されていたり、差押えをされている場合は、時効はその時点から10年に伸びる。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければアペンタクルからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アペンタクルに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まります。
裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとアペンタクル(旧ワイド)が裁判を提起してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう手遅れで時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアペンタクルに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
最近では、過去に一度裁判で判決を取得しているケースで、10年後の時効完成前に再度裁判をして時効を阻止するケースもあります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
自宅に「債務名義確定通知」という書類が届き当事務所に相談にこられました。
債務名義が確定しているとは、過去に裁判をされているということになります。
持参いただいた書類で内容を確認すると、「〇〇簡易裁判所平成16年(ロ)第〇〇〇〇号支払督促事件に基づく債務名義」と記載があり過去に裁判をされてことは明らかでした。
仮に時効が認められなければ、当時約30万円の債務が現在170万円近くに増えていますので、支払いは困難な金額でした。
しかし、裁判をされていても差し押さえをされることなく10年以上経過していれば再度時効援用が利用できます。
今回は、裁判から10年以上経過していましたので時効援用の内容証明郵便を送付して無事に解決になりました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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