平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
アペンタクル(旧:ワイド 本店:栃木県宇都宮市)から督促状が届いたケースや自宅訪問があった・宇都宮簡易裁判所から訴状が届いた場合の時効援用という手続きについて説明します。
5年以上返済していないケースでは、時効を主張すれば支払わなくてよくなるケースがあります。
特徴は、時効期間経過後の債権についても裁判をしてくるケースや自宅訪問もあります。
裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとアペンタクル(旧ワイド)が裁判を提起してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう手遅れで時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアペンタクルに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
自宅に「債務名義確定通知」という書類が届き当事務所に相談にこられました。
債務名義が確定しているとは、過去に裁判をされているということになります。
持参いただいた書類で内容を確認すると、「〇〇簡易裁判所平成16年(ロ)第〇〇〇〇号支払督促事件に基づく債務名義」と記載があり過去に裁判をされてことは明らかでした。
仮に時効が認められなければ、当時約30万円の債務が現在170万円近くに増えていますので、支払いは困難な金額でした。
しかし、裁判をされていても差し押さえをされることなく10年以上経過していれば再度時効援用が利用できます。
今回は、裁判から10年以上経過していましたので時効援用の内容証明郵便を送付して無事に解決になりました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505