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アペンタクル株式会社(旧商号:株式会社ワイド)から、「最後通告書」などの督促状や、宇都宮簡易裁判所からの訴状が届き、不安を感じているのではないでしょうか。
アペンタクルからの請求は、最終取引から5年以上経過していれば「時効援用」という手続きによって、支払義務を消滅させられる可能性が高いです。
しかし、アペンタクルは時効期間が経過している債権であっても、自宅への訪問や裁判所を通じた法的手続きを積極的に行う傾向があります。
適切な対応を誤ると、給与や預金の差し押さえに至るリスクがあります。
この記事では、アペンタクルから請求を受けた際の正しい対処法、裁判を起こされた場合の対応、そして絶対に避けるべき行動について、司法書士の視点から解説します。
この記事を読んでわかること
旧「ワイド」時代の借入など、最終返済から5年以上経過していれば、時効援用で支払いを免れる可能性がある。
宇都宮簡易裁判所から訴状が届いても、答弁書で時効を主張すれば解決できるケースが多い。
アペンタクルは自宅訪問を行う業者であるため、居留守や対面時の不用意な発言に注意が必要。
1,000円でも支払ったり、返済の相談をしたりすると「債務承認」となり、時効が中断(リセット)される。
目 次(更新:2026年2月14日)
7. まとめ
「何年も前の借金なのになぜ」と思われるかもしれませんが、特にアペンタクルは、長期間放置されていた古い債権であっても、諦めずに債権回収を行う方針の業者です。
「会社名に身に覚えがないから」といって詐欺だと決めつけたり、無視を続けたりすることはおすすめできません。
対応を放置すれば法的措置(裁判・差し押さえ)に移行する可能性があります。
借金には、法律で定められた「消滅時効」が存在します。一定の期間、権利が行使されなかった場合、その権利を消滅させる制度です。
アペンタクルの借金を時効で解決するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
消費者金融などの貸金業者からの借入は、最後の返済日(または期限の利益喪失日)から5年が経過すると、時効期間が満了します。
お手元に届いた請求書(「催告書」や「最後通告書」など)で、以下のような記載がないか探してみましょう。
約定返済日
最終貸付日
期限の利益喪失日
最終入金日
これらの日付が5年以上前であれば、時効援用ができる可能性が高いといえます。
もし、過去に裁判を起こされて判決が確定していたり、支払督促という手続きを取られていたりする場合(債務名義がある)、時効期間は「確定した日から10年」に延長されます。
ただし、過去に債務名義を取られていても、そこからさらに10年以上が経過しており、再び時効期間が満了しているケースもあります。
「過去に裁判されたから無理だ」と自己判断せず、いつの判決なのかを確認することが重要です。
5年が経過しても自動的に借金がなくなるわけではありません。
内容証明郵便などで「時効制度を利用します」という意思表示(援用)をして初めて、支払義務が消滅します。
この手続きを行わない限り、請求は止まりませんし、裁判を起こされるリスクも継続します。
【やるべきこと】
封筒を開封し、請求内容と日付(最終取引日)を確認する。
最後の日付が5年以上前(返済していない)か確認する。
司法書士や弁護士などの専門家に時効の相談する。
【やってはいけないこと】
記載されている電話番号に連絡を入れる。
「少し待ってください」と返済猶予を求める。
アペンタクルは、実際に自宅への訪問調査を行う業者です。
「訪問通知書」がポストに入っていたり、実際にインターホンが鳴ったりすることがあります。
【対処法】
居留守を使う:無理に対応する必要はありません。
対面してしまった場合:「時効の手続きを司法書士や弁護士に依頼するので帰ってください」とだけ伝え、具体的な会話を避けてください。
署名・捺印を拒否する:その場で何らかの書類へのサインを求められても、絶対に断ってください。
裁判所から特別送達という郵便で訴状が送られてきます。本店が宇都宮にあるため、宇都宮簡易裁判所から届くことが一般的です。
裁判を起こされたとしても、「時効の主張」を行えば、請求を棄却、あるいは取り下げさせることが可能です。
裁判所からの通知が来たからといって、諦める必要はありません。
【対処法】
まずは、訴状を確認し、計算書などから最終取引日を探して5年経過しているか確認しましょう。
5年経過している場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
最近では、過去に一度裁判で判決を取得しているケースで、10年後の時効完成前に再度裁判をして時効を阻止するケースもあるので注意しましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
時効を狙う場合は、次の行動をとってしまうと「債務の承認」とみなされ、時効が利用できなくなる(時効期間がリセットされる)可能性があります。
自宅訪問や通知が届いて不安になっても、慌てて相手に電話をしてはいけません。
まずは司法書士や弁護士に相談し、時効の可能性を確認しましょう。
以下のような行動をとると、その時点で時効期間がリセット(中断・更新)され、そこからまた5年間は時効が使えなくなります。
一部弁済
「とりあえず1,000円だけでも振り込んでください」と言われ、少額でも支払う。
支払猶予の申し入れ
「今は苦しいので、来月まで待ってください」と申し出る。
分割払いの相談
「月々いくらなら払えますか?」という質問に対し、具体的な金額を回答する。
和解書の締結
和解の書類にサインをする。
アペンタクルに身に覚えがなく怖いし無視していると、書面の督促だけでなく、今後は電話での催促や自宅訪問・裁判という可能性もあります。
無視を続けても取立ては続き、いづれは裁判になるケースもあるので、当事務所のような専門家に今後の対応を相談することをおすすめします。
債権者は、債務者の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます。
なぜ、今の住所をしっているのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが債権者は住民票を取得して住所を調査しているからです。
引越しをしても、新しい住所にも郵便や訪問をしてきます。
当事務所では、アペンタクル(旧ワイド)に関するご相談を多数いただき、解決に導いてきた実績がございます。代表的な事例をご紹介します。
【状況】
旧ワイド時代の借金約50万円について、宇都宮簡易裁判所から訴状が届いた。
元金と遅延損害金を合わせると200万円近い請求額になっていた。
【対応】
訴状の内容を確認したところ、最終取引日が平成15年となっており、明らかに5年以上経過していました。
そこで、当事務所が代理人となり、裁判所へ「消滅時効を援用する」旨の答弁書を提出。
【結果】
後日、アペンタクル側から「取下書」が提出され、裁判は終了。念のため内容証明郵便で時効援用通知を送付し解決しました。
【状況】
自宅に「債務名義確定通知」という書類が届き、パニックになって相談。書類には「平成16年(ロ)第〇〇号」という事件番号が記載されていた。
【対応】
債務名義(判決など)がある場合、時効期間は10年です。しかし、今回のケースでは平成16年の判決から既に10年以上が経過しており、その間に差し押さえ等の事実は確認されませんでした。
【結果】
判決確定後10年の時効期間が満了していると判断し、時効援用の内容証明郵便を送付。相手方からの反論はなく、無事に時効が成立しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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