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アペンタクル(旧:ワイド 本店:栃木県宇都宮市)から督促状が届いたケースや自宅訪問があった・宇都宮簡易裁判所から訴状が届いた場合の時効援用という手続きについて説明します。
5年以上返済していないケースでは、時効を主張すれば支払わなくてよくなるケースがあります。
特徴は、時効期間経過後の債権についても裁判をしてくるケースや自宅訪問もあります。
アペンタクルから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければアペンタクルからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アペンタクルに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まります。
裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとアペンタクル(旧ワイド)が裁判を提起してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアペンタクルに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
宇都宮簡易裁判所から特別送達で訴状が届いて、時効の援用を依頼。
訴状で内容を確認すると、最後の取引が平成15年5月である事がわかり、最終の取引から5年以上経過していました。
当事務所で(時効を主張する内容の答弁書)を提出したところ、裁判は取り下げられ裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
自宅に「債務名義確定通知」という書類が届き当事務所に相談にこられました。
債務名義が確定しているとは、過去に裁判をされているということになります。
持参いただいた書類で内容を確認すると、「〇〇簡易裁判所平成16年(ロ)第〇〇〇〇号支払督促事件に基づく債務名義」と記載があり過去に裁判をされてことは明らかでした。
仮に時効が認められなければ、当時約30万円の債務が現在170万円近くに増えていますので、支払いは困難な金額でした。
しかし、裁判をされていても差し押さえをされることなく10年以上経過していれば再度時効援用が利用できます。
今回は、裁判から10年以上経過していましたので時効援用の内容証明郵便を送付して無事に解決になりました。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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