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プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合、時効援用によって借金を消滅させることができる可能性があります。
時効援用とは、債務者が債権者に対して、長期間(主に5年以上)支払っていないことを理由に、債務を消滅させる手続きです。
プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合、「なんの件?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、昔のキャスコという消費者金融で現在の社名がプライメックスキャピタルといいます。長期延滞している借金の請求(取立)のため裁判をしています。
以下では、プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合の時効援用の手続きについて、詳しく説明します。
プライメックスキャピタルは、大阪(近畿財務局)で貸金業登録をしている貸金業者で、日本貸金業協会と一般社団法人日本クレジット協会に所属し、信用情報機関はJICCとCICに加盟しています。
社名 | 株式会社プライメックスキャピタル |
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本店 | 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル8F |
旧社名 | 株式会社キャスコ(2009年2月1日に商号変更) |
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければプライメックスキャピタルからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、相手に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
今回、裁判所から書類が届いた場合も、さらに放置していたら時効が利用できなくなり借金の支払い義務が残ります。裁判上で時効の主張をする必要があります。
そこで、裁判の対応で時効を主張する方法を下記で解説します。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
プライメックスキャピタルが地元の大阪簡易裁判所で裁判を起こすケースもあります。
裁判を起こされると、まずは自宅に訴状が届きます。
時効の期間(おもに5年以上返済していない)が経過している後に裁判を起こされたのなら、裁判で時効を主張すれば、支払わなくてよくなる可能性があります。
訴状の「請求の原因」欄に記載している「期限の利益を喪失した日付」を探してみましょう。
「被告は、平成○年○月○日の支払を怠ったので、同日の経過をもって、期限の利益を喪失した」というような記載が確認できると思います。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(最後の貸付か入金額の記載がある日)で確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をします。
答弁書は「裁判所と相手方に提出します」。
時効が認められる場合は、裁判は取り下げられるケースが多いです。
(取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう)
時効ではないケースでは、裁判は取り下げられず次回期日が設定されたり、相手から反論の準備書面などが送られてきたりします。
Aさんは、過去に利用していたキャッシングについて、長年にわたり請求書が届いていたものの無視していました。
しかし、ある日突然、大阪簡易裁判所から訴状が届いたことで、「これ以上放置したらまずい」と思い、慌てて当事務所に相談されました。
訴状によると、相談者様は平成18年にキャッシングを開始し、平成22年3月まで支払いを続けていたものの、その後支払いを放置していたことが判明しました。
また、訴状の請求内容は以下の通りでした。
元金:38万円
遅延損害金:115万円
合計請求額:153万円
■ 受任と対応
5年以上返済していないため消滅時効が成立している可能性が高いと判断し、「時効援用する」旨の内容を記載した答弁書を裁判所とプライメックスキャピタルに提出しました。
その結果、すぐに裁判は取り下げられ、裁判所から取下書が届きました。
さらに、裁判が取り下げられた後も、時効を援用した証拠を残すため内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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