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プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合、時効援用によって借金を消滅させることができる可能性があります。
時効援用とは、債務者が債権者に対して、長期間(主に5年以上)支払っていないことを理由に、債務を消滅させる手続きです。
プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合、「なんの件?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、昔のキャスコという消費者金融で現在の社名がプライメックスキャピタルといいます。長期延滞している借金の請求(取立)のため裁判をしています。
以下では、プライメックスキャピタルから訴状が届いた場合の時効援用の手続きについて、詳しく説明します。
プライメックスキャピタルは、大阪(近畿財務局)で貸金業登録をしている貸金業者で、日本貸金業協会と一般社団法人日本クレジット協会に所属し、信用情報機関はJICCとCICに加盟しています。
社名 | 株式会社プライメックスキャピタル |
---|---|
本店 | 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル8F |
旧社名 | 株式会社キャスコ(2009年2月1日に商号変更) |
プライメックスキャピタル(キャスコ)に限らず、むかしの借金を放置して返済していない方は多くいらっしゃいます。
じつは借金は放置していると、遅延損害金で膨らんでいます。
古い契約だと遅延損害金は年26.28%という設定もあります。
この場合だと、4年で借金は約2倍になり、20年放置していると約6倍になります。
ただ、いくら借金が膨らんでいても「時効」という制度が利用できれば借金は払わないで済みます。
債権者からある日突然書類が届いた場合、まずは「5年の時効の起算点となる日付」を探しましょう。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を目印です。
最後に返済を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、過去に裁判されていた場合は判決確定後10年に時効期間が延長されます。この場合は過去の裁判から10年経過しているかが重要になります。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければプライメックスキャピタルからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、相手に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
今回、裁判所から書類が届いた場合も、さらに放置していたら時効が利用できなくなり借金の支払い義務が残ります。裁判上で時効の主張をする必要があります。
そこで、裁判の対応で時効を主張する方法を下記で解説します。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
プライメックスキャピタルが地元の大阪簡易裁判所で裁判を起こすケースもあります。
裁判を起こされると、まずは自宅に訴状が届きます。
時効の期間(おもに5年以上返済していない)が経過している後に裁判を起こされたのなら、裁判で時効を主張すれば、支払わなくてよくなる可能性があります。
訴状の「請求の原因」欄に記載している「期限の利益を喪失した日付」を探してみましょう。
「被告は、平成○年○月○日の支払を怠ったので、同日の経過をもって、期限の利益を喪失した」というような記載が確認できると思います。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日(最後の貸付か入金額の記載がある日)で確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
この場合は、答弁書で「時効を援用する」と主張をします。
答弁書は「裁判所と相手方に提出します」。
時効が認められる場合は、裁判は取り下げられるケースが多いです。
(取り下げられたら念のため時効援用の内容証明郵便も送付しましょう)
時効ではないケースでは、裁判は取り下げられず次回期日が設定されたり、相手から反論の準備書面などが送られてきたりします。
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