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シーエスジーは札幌市に本社がある消費者金融で個人向けのローンなどを行っています。
シーエスジーから通知が届いた場合に、借りた記憶がなくても旧:日立信販(アエル)・日本プラムなどの債権を譲り受けて請求しているケースもあります(送られてきた書面に旧債権者が記載されていれば確認できます)。
シーエスジーに身に覚えがなくても、過去に日立信販(アエル)・日本プラムなどの債権を譲り受けてシーエスジーが請求しているケースもあります。
届いた書面の「旧債権者名」などで、どの請求か確認しましょう。
シーエスジーから(訪問に関するご案内や特別減額案など)書類が届いた場合は、その書面で5年の時効の起算点となる日付を確認しましょう。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
(シーエスジーの場合は「返済期限」の記載がある書面が多い)
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
債権者が自宅訪問して債権を取り立てることは違法ではありません(ルールの範囲内でお行っていますので)。
自宅訪問があった場合は、居留守をして(無視して)対応しないのが、最善の方法です。
対応した場合でも、返済についての話はせず、また、数千円など一部でも支払わないようにしましょう。
上記の行為は、債務承認になり時効が5年間延長されます。
自宅訪問があった場合、今後も訪問が行われる可能性がありますので、早めに弁護士や司法書士など時効の専門家に相談しましょう。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければシーエスジーからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、シーエスジーに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
シーエスジーから自宅に郵便(応談のお知らせ)が届いており、当事務所に時効の援用を依頼。
お持ちいただいた書類(応談のお知らせ)には「返済期限」が平成8年8月、当初契約した会社は日立信販(アエル)、譲受けたクリバースからさらに債権を譲受て請求。元金約13万円:遅延損害金約56万円の合計70万円で請求されていました。
最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決しました。
シーエスジーから自宅に郵便(特別減額案)が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。
「特別減額案」という書類には「返済期限」が平成16年12月、当初契約した会社である日本プラムから債権を譲受て請求されていることが判明。元金約6万円:遅延損害金14万円の合計20万円の請求です。
最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して無事に解決しました。
「過去の一度任意整理をしていますが時効の対象でしょうか?」
任意整理をして、支払いができなくなり放置している方もいらっしゃいます。
通常、任意整理後は2ヶ月間返済をストップすると一括請求になっています。
そこから、5年間支払いをせず、裁判にもなっていなければ時効の対象になります。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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