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ギルドという消費者金融から過去の借金の件で「督促状」や「大阪簡易裁判所から訴状」が届いた場合の時効援用について説明します。
ギルドから借りた覚えがなくても、昔の消費者金融のパッピークレジットやトライトが現在はギルドに社名変更し、債権回収のため裁判を起こしたりしています。
借金を5年以上返済をしていなければ、時効を主張することで支払い義務を免れることができます。
1.旧社名:パッピークレジット→トライト→ヴァラモス→ギルド 本店:大阪市
2.時効期間経過後の債権についても裁判をしてくる(答弁書で時効を主張する)
3.債権回収のため、自宅訪問もあり。
目 次(更新:2024年6月25日)
2.ギルドの時効の解決事例を紹介
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとギルドが裁判を提起してきたことが判明します。
今回、裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とギルドの両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
ギルドから自宅に「通知書」という書類が届き当事務所に相談にこられました。
持参いただいた書類の内容
請求金額約72万円(元金約10万円で遅延損害金約62万円)
約定返済日2000年6月〇日
上記の内容から5年以上返済していないことが明らかでしたので、当事務所で受任し、時効援用の内容証明郵便を作成して送付し解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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