【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

夫婦で債務整理する場合の4つのポイントと注意点を解説

ご夫婦それぞれに借金やカードローンがありご夫婦で債務整理したいと検討されているケースもあるかと思います。

 

「一緒に相談した方がいいのか?」「別々の事務所に相談してもいいのか?」などご夫婦で債務整理を検討している場合の疑問点について解説します。

夫婦で債務整理するポイントはこちら

1.夫婦ともに債務があるなら二人とも債務整理をした方がいい

2.夫婦で同じ事務所に依頼した方がいい

3.一方だけ債務整理して、他方がカードを利用すると債務整理が無駄になる

4.夫婦の一方を任意整理して一方を自己破産するという別々の方針も可能

夫婦で債務整理をする場合のポイント

夫婦で借金がある場合の債務整理のポイント

債務整理の相談に来られる方の多くは夫に内緒または妻に内緒というケースが多いのですが、夫婦ともに債務があって相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

理由は、生活費の不足を補うためクレジットカードのショッピングリボを使っているうちに増えていったということです。

 

特徴としては、夫婦ともに同じカードを利用している(一緒にカードを作った)ことが挙げられます。

夫婦で債務整理するなら「同時」に「同じ事務所」が原則

夫婦で多重債務の場合は、債務整理を依頼するなら同時に行うべきです。

できれば同じ事務所に依頼したほうがいいでしょう。

 

夫婦で依頼すると家計全体の収支が把握でき、失敗しない返済計画を立てることができます。

夫婦の一方だけ債務整理して、他方は債務整理しないでカードを残すという方法はおすすめできない

「夫婦ともにカードが使えなくなると不便だ」ということで、とりあえず一方だけ手続きしたいというご相談もあります。

 

夫婦ともに多重債務の場合に、一方だけ債務整理をして他方は債務整理しないというのはおすすめできません。

 

例えば、夫の方だけ債務整理して妻のカードを残した場合

夫が債務整理した後の返済が困難になった場合に、妻の利用できるカードを使って生活してしまします。このような状況は夫の債務を妻の債務に付け替えているだけになりますので債務整理をした意味がなくなります。

(これは利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることに等しくなります)

 

上記のことから、夫婦ともに多重債務の場合は、2人とも債務整理をされることをおすすめします。

夫婦の片方だけが債務があり債務整理する場合でも

夫婦のどちらか片方だけ債務がある場合(債務整理をした場合)でも、債務がない方のカードを利用するのは注意が必要です。

 

例えば、夫に債務があり債務整理する場合で、妻は債務がないけれどクレジットカードは所持しているというケース

 

夫の債務整理分の返済が厳しくなった場合、妻のカードを利用して生活をすると、家族全体でみると夫の債務(債務整理をして利息が無くなった債務)を妻のカード(利息付)のカードに付け替えることになります。

(これも利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることになります)

 

これを継続すると、最終的には夫の債務整理分が完済する頃には、妻のカードの債務が増えてしまい、その後、妻も債務整理をする必要が出てくるケースがあります。

夫婦で債務整理する場合、別々の解決法を選択することも可能

夫婦で債務整理する場合は、同じ解決法をとらなければならないということはありません。

夫婦で別々の解決法をとることが可能です。

夫婦で別々に債務整理
  • 夫は任意整理をして妻は自己破産をする
  • 夫は個人再生をして妻は自己破産をする
  • 夫は個人再生をして妻は任意整理をする

夫は任意整理をして妻は自己破産するケース

 

(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体で毎月計12万円の返済が必要)

夫は保証人がいる債務があったり、勤務先に借り入れがありバレたくないなど自己破産できない理由があるため任意整理を選択し、逆に自己破産できないなどの制約のない妻は自己破産するという方法。これにより返済は毎月7万円にすることができます。

※自己破産に障害が無い方を自己破産し、自己破産できない方を任意整理で解決する

 

 

夫は個人再生をして妻は自己破産するケース

 

(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体では毎月計12万円の返済が必要 夫には住宅ローンがある)

夫は住宅ローンがあるため自己破産はできませんが、その他の制約はありませんでしたので住宅ローン特則付き個人再生を選択する。妻は自己破産を選択する。

これにより住宅ローンはそのまま支払い夫の400万円の債務は100万円に減額され毎月3万円の返済になる。

※住宅ローンがある方が個人再生を選択し、他方が自己破産を選択する

 

夫は個人再生をして妻は任意整理をする

 

(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体では毎月計12万円の返済が必要 夫には住宅ローンがある)

妻には保証人がついている奨学金があり自己破産や個人再生を選択できない場合は妻を任意整理して、夫は個人再生をして債務を減額する。

これにより住宅ローンはそのまま支払い、夫の400万円の債務は100万円に減額され毎月3万円の返済になり、妻は任意整理で5万円の返済になり、合計8万円の返済になる。

※住宅ローンがある方が個人再生を選択し、他方が自己破産できなければ任意整理をする

関連記事の紹介

金額別に考える債務整理の方法

借金の金額別におすすめな債務整理の方法を紹介しています。

200万円までは任意整理がおすすめで個人再生はメリットがない、400万円前後なら個人再生のメリットありなど。

債務整理を家族に内緒でする方法

債務整理のうち任意整理であれば家族に内緒で手続きすることは可能です。

自己破産や個人再生は同居家族に内緒ですることは難しい(ただし、別居家族には内緒でできるケースが多い)。

専業主婦の方の債務整理のポイント

専業主婦の方でもできる債務整理の方法を解説。

収入がないと個人再生はできませんが、家計から捻出できれば任意整理は可能です。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505