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ご夫婦それぞれに借金やカードローンがありご夫婦で債務整理したいと検討されているケースもあるかと思います。
「一緒に相談した方がいいのか?」「別々の事務所に相談してもいいのか?」などご夫婦で債務整理を検討している場合の疑問点について解説します。
1.夫婦ともに債務があるなら二人とも債務整理をした方がいい
2.夫婦で同じ事務所に依頼した方がいい
3.一方だけ債務整理して、他方がカードを利用すると債務整理が無駄になる
4.夫婦の一方を任意整理して一方を自己破産するという別々の方針も可能
債務整理の相談に来られる方の多くは夫に内緒または妻に内緒というケースが多いのですが、夫婦ともに債務があって相談に来られる方もいらっしゃいます。
理由は、生活費の不足を補うためクレジットカードのショッピングリボを使っているうちに増えていったということです。
特徴としては、夫婦ともに同じカードを利用している(一緒にカードを作った)ことが挙げられます。
夫婦で多重債務の場合は、債務整理を依頼するなら同時に行うべきです。
できれば同じ事務所に依頼したほうがいいでしょう。
夫婦で依頼すると家計全体の収支が把握でき、失敗しない返済計画を立てることができます。
「夫婦ともにカードが使えなくなると不便だ」ということで、とりあえず一方だけ手続きしたいというご相談もあります。
夫婦ともに多重債務の場合に、一方だけ債務整理をして他方は債務整理しないというのはおすすめできません。
例えば、夫の方だけ債務整理して妻のカードを残した場合
夫が債務整理した後の返済が困難になった場合に、妻の利用できるカードを使って生活してしまします。このような状況は夫の債務を妻の債務に付け替えているだけになりますので債務整理をした意味がなくなります。
(これは利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることに等しくなります)
上記のことから、夫婦ともに多重債務の場合は、2人とも債務整理をされることをおすすめします。
夫婦のどちらか片方だけ債務がある場合(債務整理をした場合)でも、債務がない方のカードを利用するのは注意が必要です。
例えば、夫に債務があり債務整理する場合で、妻は債務がないけれどクレジットカードは所持しているというケース
夫の債務整理分の返済が厳しくなった場合、妻のカードを利用して生活をすると、家族全体でみると夫の債務(債務整理をして利息が無くなった債務)を妻のカード(利息付)のカードに付け替えることになります。
(これも利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることになります)
これを継続すると、最終的には夫の債務整理分が完済する頃には、妻のカードの債務が増えてしまい、その後、妻も債務整理をする必要が出てくるケースがあります。
夫婦で債務整理する場合は、同じ解決法をとらなければならないということはありません。
夫婦で別々の解決法をとることが可能です。
夫は任意整理をして妻は自己破産するケース
(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体で毎月計12万円の返済が必要)
夫は保証人がいる債務があったり、勤務先に借り入れがありバレたくないなど自己破産できない理由があるため任意整理を選択し、逆に自己破産できないなどの制約のない妻は自己破産するという方法。これにより返済は毎月7万円にすることができます。
※自己破産に障害が無い方を自己破産し、自己破産できない方を任意整理で解決する
夫は個人再生をして妻は自己破産するケース
(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体では毎月計12万円の返済が必要 夫には住宅ローンがある)
夫は住宅ローンがあるため自己破産はできませんが、その他の制約はありませんでしたので住宅ローン特則付き個人再生を選択する。妻は自己破産を選択する。
これにより住宅ローンはそのまま支払い夫の400万円の債務は100万円に減額され毎月3万円の返済になる。
※住宅ローンがある方が個人再生を選択し、他方が自己破産を選択する
夫は個人再生をして妻は任意整理をする
(夫400万円 妻300万円の債務があり、共に任意整理だと毎月夫7万円・妻5万円で家計全体では毎月計12万円の返済が必要 夫には住宅ローンがある)
妻には保証人がついている奨学金があり自己破産や個人再生を選択できない場合は妻を任意整理して、夫は個人再生をして債務を減額する。
これにより住宅ローンはそのまま支払い、夫の400万円の債務は100万円に減額され毎月3万円の返済になり、妻は任意整理で5万円の返済になり、合計8万円の返済になる。
※住宅ローンがある方が個人再生を選択し、他方が自己破産できなければ任意整理をする
借金の金額別におすすめな債務整理の方法を紹介しています。
200万円までは任意整理がおすすめで個人再生はメリットがない、400万円前後なら個人再生のメリットありなど。
債務整理のうち任意整理であれば家族に内緒で手続きすることは可能です。
自己破産や個人再生は同居家族に内緒ですることは難しい(ただし、別居家族には内緒でできるケースが多い)。
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