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れいわクレジット管理から通知書が届いた場合の時効援用について

れいわクレジット管理株式会社(本社:東京都港区 旧社名:MUニコス・クレジット)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権を回収しています。

(現在は、三菱UFJニコスや三菱UFJフィナンシャルグループとは資本関係はありません)

 

れいわクレジット管理という会社名に心当たりがない場合でも無視せずに時効援用など今後の対応を検討しましょう。

5年以上返済していない借金は時効援用の手続きをすることで払う必要がなくなるケースが多くあります。

れいわクレジット管理の時効援用の事例紹介
れいわクレジット管理株式会社の会社概要

れいわクレジット管理はどんな会社?

れいわクレジット管理から突然請求がきて身に覚えがないという方もいらっしゃいますが、同社のHPによると下記のように旧三菱UFJニコスの延滞している債権を承継して請求していることがわかります。

社名 れいわクレジット管理株式会社
本店 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2F
設立日 2011/10月
資本金 1000万9900円
業務内容 三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収

れいわクレジット管理から心当たりない・覚えがない手紙が届いたら?

れいわクレジット管理株式会社に心当たりがないと、詐欺を疑う方もいらっしゃいます。

 

しかし、調べてみると過去にニコス(日本信販)や三菱UFJ銀行(保証会社がニコスだった)などでキャッシングやクレジットカードの取引があり、それを完済しておらず、その債権をれいわクレジット管理が買い取って請求しているというケースがほとんどです。

 

また、下記の弁護士事務所に債権回収の業務委託しているケースもあります。

  • 弁護士法人中村綜合法律事務所
  • 弁護士法人子浩法律事務所
  • 武藤綜合法律事務所

届く手紙のタイトルと確認するポイント

れいわクレジット管理から届く書類のタイトルは下記のようなものが多いです。

【届く書類のタイトル】

  • 催告書
  • 通知書
  • 残高証明書
  • お知らせ
  • 法的手続き移行のご通知

 

れいわクレジット管理から書類が届いた場合は、まず手紙からいつから支払っていないかわかる最終返済日などの日付を探しましょう。

  • 約定弁済日
  • 期限の利益喪失日
  • 最終入金日など

 

※ただし、送られてくる通知書・催告書・残高証明書などには請求金額が記載されているだけで、最終の返済日などは記載されていないケースが多いです。

(なかには約定返済日2019年9月30日という記載がされている書面もありますが、この日付に記憶がなければ最終取引日ではありません。)

 

最終の返済日などが記載されていない場合でも、ご自身のご記憶から最後に取引を停止してから、確実に5年以上経過している場合は、時効で解決できる可能性があります

過去のどの件か記載されている手紙もあります

過去のどのカードの債権を譲り受けて請求しているかは、送付された書類に記載されているケースがあります。

 

「ご利用名称」欄があれば、クレジットカードの名称(Nicos.VISAなど)・三菱UFJ銀行のカードローン(0005、●●●、△△支店)が記載されていることがあります。

※0005は三菱UFJ銀行の銀行コードで、●●●の部分は3桁の支店コード

 

「カード名称」欄があれば、カード名や融資保証と記載されていることがあります。

※融資保証と記載されていれば過去の銀行や信金のカードローンの件になります。

突然、電話がかかってくるケースもあります

突然、携帯電話にれいわクレジットから電話がきたという相談も増えています。

応答すると、過去にニコスなどで未払い債務があるという内容なので驚かれることでしょう。

(もちろんニコス時代に登録されていた電話番号などは把握していますので、債権回収のため電話はしてくることはあります)

 

電話で今後の支払い方法について話すなど債務を認めるような話をしていると時効援用できなくなるケースもあります。

電話で話をしていても「債務を認めるような話をしていなければ」時効で解決できるケースもあります。

 

このような場合も一度専門家にご相談ください。

亡くなっている方宛に請求がきているケースも

亡くなっているご家族宛にれいわクレジット管理から請求がきているケースもあります。

亡くなった方のニコスなどのクレジットカードの未払い分を、(亡くなったことを把握していないため)亡くなった方宛に請求書が届いているケースです。

 

この場合は、裁判所で相続放棄の手続きをしていない限り、相続人に支払い義務があります。

相続人が支払を免れるための時効援用の手続きを相続人が行うことになります。

れいわクレジット管理の請求から逃れるには時効の援用という手続きをする

時効援用という手続きが必要です

支払っていない期間が5年以上経過していれば、時効の手続きをすることでれいわクレジット管理からの請求から逃れることはできます

 

ただ、時効の期間が経過していても、時効の手続きをしなければ、れいわクレジット管理の請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

時効の援用の方法は、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に送付します。

時効の成立が認められるとれいわクレジット管理からの督促が止まります。

自分で時効援用の手続きをするのに不安がある方は、当事務所のような借金の対応を専門としている事務所にご依頼ください。

当事務所はれいわクレジット管理をはじめ多くの会社の時効の手続きを、毎月50件~100件程度ご依頼頂き解決している実績がございます。

 

【当事務所にご依頼いただくと】

・れいわクレジット管理に受任通知を送付して、ご本人様宛の請求を止めます。

・れいわクレジット管理から債務の内容がわかる書類を取り寄せます。

・時効援用の内容証明郵便を送付します。

・れいわクレジット管理に連絡して、時効成立の確認をします。

時効を利用できない代表例

れいわクレジット管理から送付されてくる書類上不明な点が多く、突然の請求に驚き内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。

 

連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

詐欺や架空請求を疑い、れいわクレジット管理の請求を無視すると

心当たりがなくても時効援用で解決できる

詐欺や架空請求を疑い、れいわクレジット管理の請求を無視していると、今後は電話での催促や自宅訪問・裁判という可能性もあります。

 

心当たりがなくても無視はせずに当事務所のような専門家に今後の対応を相談することをおすすめします。

住所を調べ自宅訪問してくるケースもある

債権者(お金を貸している人)は、債務者(借りている人)の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます

 

なぜ、今の住所をしっているのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが債権者は住民票を取得して住所を調査しているからです。

(旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースもありますが、いずれは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます)

 

また、調査のため(調査会社に委託して)自宅に訪問しているケースもあります。

時効で解決することのデメリットはない!

「たしかに昔のクレジットを払い忘れていて時効になるなら手続きしたい。しかし、時効の手続きをすることでデメリットがあるんじゃないか?」と思われる方もいらっしゃいます。

 

しかし、時効の手続きで借金を解決することにデメリットはありません

れいわクレジット管理はJICC・CICという信用情報機関に加盟していませんので、時効援用することで持っているクレジットカードが利用できなくなるということもありません。

れいわクレジット管理の裁判|裁判所から書類が届いた場合の解決方法

裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとれいわクレジット管理が裁判を提起してきたことが判明します。

 

【訴訟で確認するポイント】

訴状を確認し、請求の原因から期限の利益喪失日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。

 

【裁判の対応】

  • 答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とれいわクレジット管理に両方に提出します。相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多い。
  • 取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便でも時効の援用をします。

安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

れいわクレジット管理株式会社の時効援用の事例紹介

当事務所にも非常に多くのお問い合わせをいただき、時効援用で解決しています。

以下では、解決事例を紹介します。

自宅に「通知書」が届いて時効について相談

れいわクレジット管理から自宅に請求書が届いた

れいわクレジット管理株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。

 

お持ちいただいた書類(通知書)は請求金額と「入金がないので〇月〇日までに支払いをしてください」という内容と返済のための口座番号が書かれているだけです。

(最終の返済日やどの債務の支払いの件かは記載がありませんでした)

 

ご本人は「れいわクレジット管理」とは取引の記憶がありませんでしたが、同封されている会社の沿革について記載された案内から過去に支払っていない三菱UFJニコス系のクレジットカードのことだと判明しました。

 

ご本人の記憶から最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効援用の手続きを受任し、債権調査の結果「旧NICOSカードの債務」「平成23年から支払っていない」ことが判明しました。

時効が成立する5年が経過しているので内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。

10年以上前に亡くなった夫宛に請求書が届いて相談

れいわクレジット管理から亡くなっている家族あてに請求書がきたケース

れいわクレジット管理株式会社から10年以上前に亡くなった夫宛に請求書が届いており、当事務所に相談されました。

 

亡くなったご主人に支払っていない債務があったかどうかはご家族はわかりません。しかし、請求書がきている以上このまま放置はできないとのことで当事務所で時効援用の手続きをすすめることになりました。

 

相続人は、配偶者の奥様と子供2人の3名です。亡くなった当時に相続放棄の手続きもしていませんので、法律上は借金は相続人が引き継いでいることになっています。

 

相続人の3名全員で時効援用の手続きをすすめ、3名分の内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。

裁判所から訴状が届いて裁判対応と時効の相談

れいわクレジット管理の件で裁判所から書類が届き相談

何回か請求書が送らてきていましたが、無視をしていたら「法的手続き移行のご通知」という書類が送られてきました。

 

それから1カ月後くらいに東京簡易裁判所かられいわクレジット管理の訴状が自宅に届き、当事務所に裁判の対応と時効の援用を相談されました。

 

お持ちいただいた訴状には下記のことが記載されていました。

・旧:日本信販(現在の三菱UFJニコス)の債権を請求している

・期限の利益喪失日が【遅くても平成26年3月31日】(ただし、本人の認識の最後に返済していた時期とは違う)である

 

上記から、時効が利用できることが明らかだったため、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して提出したところ、裁判は取り下げられました。

後日の証拠を残すため、内容証明郵便も作成して送付し無事に時効で解決になりました。

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