【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

自己破産と財産・残せる財産と処分される財産の違い

自己破産とは、債務者の持っている財産をお金に変えて債権者に分配し、残った借金を免除してもらう手続です。

 

しかし、債務者の持っている財産の全てを処分されてしまうわけではありません

今回は、自己破産をしたときに残せる財産、処分されてしまう財産について解説します。

自己破産と財産について

「高額でない財産」は自己破産をしても処分されない

自己破産をする方は、そもそも高額な財産を持っていないケースが多く、このような場合は、基本的に財産は処分されません。

「高額な財産」とは、20万円以上の価値があるものを指すことが一般的です。

財産が処分されない場合は同時廃止事件

裁判所に自己破産の申立てを行うと、財産の有無によって「同時廃止」と「管財手続」のどちらかに振分けがされます。

 

手持ちの財産に高額なものがなく、かつ借入れの理由や経緯に問題がない場合は「同時廃止」に振り分けられ、財産は処分されません。

 

この基準は、裁判所によって異なりますが、預金、保険の解約金、といった項目ごとに上記の20万円以上の価値、とされていることが多いです。

 

ただし、現金については、33万円や50万円など、少し高めの基準が設けられている場合があります。 また、退職の予定がない場合の退職金については、仮に今退職したとしてもらえる額の8分の1が20万円以上かどうかが基準になります。

「高額な財産」自己破産で処分されるのが原則

自己破産は、債務者の持っている財産をお金に変えて債権者に分配し、残った借金を免除してもらう手続ですので、20万円以上の高額な財産は処分されることになります。

財産が処分される場合は管財手続

裁判所に財産の処分の必要があると判断されると管財事件という自己破産の手続きになります。

管財事件になると「破産管財人」が裁判所により選任されて、債務者に代わって財産の管理や処分をします。換価された財産は、最終的には債権者への支払い(配当)に充てられます。

管財事件になっても処分されない財産

高額な財産がなくても、借入れの理由や経緯に問題があると裁判所が判断した場合は、「管財手続」に振り分けられることがあります。

 

管財手続の場合は、形式的には全ての財産が一旦、処分対象財産とされます。

ただし、次に挙げるものについては、法律で処分対象としないと定められています。

 

1.99万円以下の現金

 

2.差押禁止財産

法律で差押えが禁止されているものについては、処分の対象になりません。

例えば、生活に必要な家財道具、確定拠出年金等の年金受給権などです。

 

3.裁判所の運用によって処分の対象にしないとされているもの

加えて、法律で定められているもの以外にも、裁判所の運用によって、一定の基準により最低限生活に必要とされる財産については、処分をしないものと定められています。

 

例えば、東京地方裁判所では、以下の財産は処分されないとされています。

  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の生命保険解約金
  • 20万円以下の自動車
  • 退職金の8分の1が20万円以下である場合の退職金全額
  • 退職金の8分の1が20万円を超える場合の退職金の8分の7
  • 居住用家屋の敷金請求権
  • 電話加入権

基準額より大きい財産でも残せる可能性がある「自由財産の拡張」

「管財手続の場合に残せる財産」の基準より多くの財産を持っていた場合は、必ず処分されてしまうのでしょうか。

例えば、30万円以上の預金残高がある場合は、必ず処分されてしまうのでしょうか。

 

そのような場合は、「自由財産拡張」の申立てをして、裁判所がその財産を生活再建のために必要と判断すれば、残すことができる可能性があります

 

一般的には、現金を99万円まで残せることとの均衡から、現金を含めて合計で99万円までの財産は、自由財産拡張が認められやすいとされています(例えば、現金10万円、預金30万円、保険の解約金30万円で、他に財産がない場合など)。

 

ただし、あくまでも裁判所の判断になり、必ず認められるとは限りません

ローンの残っている品物は、原則残せない

ローンやクレジットカードで購入して支払いが終わっていない商品は、原則としてその所有権がローン会社やカード会社に残っています。

自己破産の手続きを開始すると、破産手続に優先して、ローン会社やカード会社が品物を回収します。

そのような場合は、手元に残すことができません。

 

ただし、車検証の所有者が自分になっている普通自動車のように、契約上所有権がローン会社から自分に移っている場合は、その価値が原則20万円未満であれば残せることもあります。

自己破産で財産を残せるかどうかは、裁判所によっても基準が異なり、様々なケースがあります。

 

ただ、原則として、財産の処分が前提である手続のため、大きな財産をどうしても残したい場合は、個人再生など別の手続を検討した方が良い場合もあります。

まずは専門家に相談してみてください。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

自己破産の家族への影響まとめ

自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。家族が保証人だと迷惑がかかる。

自己破産と勤務先に関するまとめ

勤務先に内緒で自己破産できるの?ばれたらクビに?給料から前借している場合は?

自己破産「弁護士と司法書士の違い」

自己破産を依頼する際の弁護士と司法書士の違いについて。なにが違うの?

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505