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自己破産の免責不許可事由とは?借金が免除されないパターン

個人が自己破産をする目的は、「借金やその他の負債を免除してもらうこと」です。

自己破産をしても、借金がなくならないなら意味がないでしょう。

 

ところが実際に、自己破産をしても免責がおりなくて、借金や負債を免除してもらえないケースがあります。

それは「免責不許可事由」がある場合。

 

今回は免責不許可事由とは何なのか、どういったケースで免責不許可となってしまうのか、借金トラブル専門の司法書士が解説します。

 

浪費やギャンブルなどで借金をして不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産の免責不許可事由を知ろう

免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは「自己破産をしても免責してもらえない事情」です。

 

免責とは、裁判官が「借金を免除する」と決定を下すこと。自己破産の手続きでは、最終的には裁判所から「免責」の決定をもらってはじめて借金がなくなります。

 

免責の決定がでないと借金は免除されませんので、自己破産する意味がありません。

免責されなければ破産後も債権者から督促が来ますし、支払を強制されます。払わないと裁判を起こされて給料などを差し押さえられる可能性もあります。

 

その重要な「免責」が認められない事情が「免責不許可事由」です。

 

自己破産をすれば「誰でも」「どんな借金の原因でも」免責の許可がされる、というわけではないので注意しましょう。

免責不許可事由になるケースとは?

では、どのようなケースで免責不許可事由があると判断されてしまうのでしょうか?

破産法2521項において、免責不許可事由が定められています。

浪費、ギャンブル、投資や投機

収入や資産に見合わない高額な買い物をしたり遊興費を使いすぎたり、あるいはギャンブルのために借金を大幅に増やしたりすると、免責不許可事由があるとみなされます。

 

具体的には以下のような事情があると、問題になりやすいので注意しましょう。

  • キャバクラやホストクラブ通い
  • ブランド品や高級車の購入
  • 高級レストランへ通う
  • 収入が低いのに無理に頻繁に海外旅行へ行ったり高級旅館に宿泊したりする
  • パチンコ、パチスロ、競馬や競輪などのために借金
  • 宝くじの購入
  • 株や先物、信用取引、FX、仮想通貨投資

債権者をだまして借入をした

本当は返済できるあてもなく返済する能力もないのに、「きちんと返します」と嘘をついて借り入れをすると、免責不許可事由になります。

 

なお返済意思や能力と関係のない嘘をついた場合には、免責不許可事由にはなりません(ただし詐欺罪が成立する可能性はあります)。

クレジットカードのショッピング枠の現金化

破産前にクレジットカードで新幹線の定期券などを購入して即売却したり、クレジットカードの現金化業者を利用したりすると、免責不許可事由があると判断される可能性があります。

財産に関する書類を隠した、偽造、変造した

帳簿などの財産に関する書類を隠したり書き加えたり虚偽の文書を作成したりすると、免責不許可事由と判断される可能性があります。

財産を隠した

破産によって財産を失いたくないからといって財産隠しをすると、免責不許可事由となる可能性があります。

具体例

  • 預金を家族名義の口座へ移す
  • 不動産や車の名義を変える
  • 解約返戻金が高額な保険を隠す

虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出

自己破産するときには、すべての債権者を裁判所へ報告して破産手続きの対象にしなければなりません。

 

たとえば迷惑をかけたくないからといって親族や勤務先、保証人のついている借金など、一部の債権者を省いて虚偽の債権者一覧表を裁判所へ提出すると、免責不許可事由と判断される可能性があります。

一部の債権者だけに返済

自己破産をするときには、すべての債権者を平等に取り扱わねばなりません。これを「債権者平等の原則」といいます。

 

それにもかかわらず友人や勤務先の借入、車のローンなどをまとめて返済してしまったら、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として免責不許可事由とみなされる可能性があります。

自己破産の手続きに協力しない

破産者は、自己破産の手続きに協力しなければなりません。

裁判所から資料の提出を求められたり、破産管財人から質問されたりしたら、きちんと説明すべきですし可能な限りの資料を提出すべきです。

管財人による財産換価業務にも協力しなければなりません。

 

それにもかかわらず裁判所や管財人に対する説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりして不誠実な態度をとると、免責不許可事由があるとみなされる可能性があります。

過去7年以内に自己破産をして免責を受けた、一定の個人再生を利用した

過去7年以内に免責許可を得た場合には、自己破産の申立をしても免責してもらえません。

 

また過去に個人再生をした場合にも、免責を受けられない可能性があるので注意しましょう。

  • 過去に個人再生のハードシップ免責を受けた

個人再生のハードシップ免責とは、再生債務の4分の3以上払った段階でどうしても残りを払えなくなったとき、残債務を免除してもらうことです。きちんと再生債務を完済できた場合には問題になりません。

ハードシップ免責を受けた場合、もととなった個人再生の再生計画案認可決定の確定日から7年以内に自己破産を申し立てると免責不許可事由となります。

 

  • 過去に給与所得者等再生を利用して債務を完済した

過去に給与所得者等再生を利用して債務を完済した場合、その再生計画案認可決定の確定日から7年以内に自己破産を申し立てても免責不許可事由とされます。

 

一般の小規模個人再生を利用した場合には、債務を完済すれば免責不許可事由に該当しません。

個人再生と免責不許可事由の関係

上記のように個人再生後、自己破産免責が制限されるケースがありますが、実際には極めて少数です。

 

個人再生される方は、そのほとんどが「小規模個人再生」を利用します。そして小規模個人再生を利用した場合には、「ハードシップ免責」を受けない限りいつでも自己破産の申立ができます。個人再生したら自己破産できなくなるわけではないので、誤解しないようにしましょう。

 

過去に個人再生を利用した多くの方が自己破産で免責してもらえているので、心配しすぎずに司法書士へご相談ください。

免責不許可事由があっても裁量免責してもらえるケースもある

浪費やギャンブルで借金を作ってしまった場合、免責不許可事由により借金を免除してもらうのは不可能なのでしょうか?

 

実際にはそういった扱いにはなっていないので安心してください。破産法では「裁量免責」という制度が認められています。裁量免責とは、「免責不許可事由があっても裁判官の判断によって免責を認めてもよい」という制度です。

 

たとえば免責不許可事由が重大とはいえず本人もしっかり反省しているなら、一度は借金を免除してあげるのが適切といえるでしょう。裁判官が「裁量免責」によって免責してくれる可能性があります。

裁量免責が認められるケースは多い

現実には免責不許可事由があってもほとんどのケースで裁量免責が認められています。

最終的に免責不許可とされるのは、年度にもよりますが事前の取り下げも含めて全体の2%となることもあり、おおむね95%以上の方が免責を受けられている状況です。

 

免責不許可になるのは、免責不許可事由が極めて悪質な場合、過去にも同じ原因で借金をして裁量免責を受けている場合など、一部のケースに限られます。

 

パチスロや競馬、浪費や投資などで借金を作ってしまった方であっても多くが「裁量免責」してもらえるので、免責不許可事由をさほどおそれる必要はありません。

 

心配であれば、司法書士までご相談いただけましたら個別の事案ごとにアドバイスをさせていただきます。

ただし、管財事件になる可能性が高くなる

免責不許可事由がある場合、最終的には裁量免責を受けられる可能性が高いとはいえ破産手続きが「管財事件」扱いになりやすいので、注意しましょう。

 

管財事件とは、破産管財人が選任される複雑な破産手続きです。管財事件になると、破産管財人の「予納金」が必要となって費用がかさみますし、裁判所で何度か開かれる「債権者集会」にも出席しなければなりません。期間も長くかかります。破産者の負担が重くなるといえるでしょう。

 

よくあるのが、浪費やギャンブルによる免責不許可事由がある場合です。管財事件になったら、しっかり家計収支表をつけて毎月管財人と面談し、生活状況を報告しなければなりません。反省文の提出を求められるケースも多々あります。

 

管財人は免責に関する意見を述べる立場にありますし、管財人に協力しないこと自体が免責不許可事由になるので、誠実に対応しましょう。

まずは専門家へ相談を

免責不許可事由があっても、きちんと対応すれば最終的には免責されるケースがほとんどです。浪費やギャンブル、投資などの借金があっても「自己破産はできない」と決め付けず、まずは専門家に相談してみてください。

自己破産で免責がおりなかった場合の解決法

自己破産を申し立てて、免責がおりなかった場合の対応としては下記の方法が考えられます。

即時抗告

地方裁判所で判断された免責不許可決定に対して、即時抗告をして上級審の高等裁判所で再度判断してもらう方法です。

これは、免責不許可決定の通知を受けた日から1週間以内に申し立て手続きをする必要があります。

ただ、即時抗告をしても必ず結果が覆り免責が認められるとは限りません。

個人再生

自己破産で免責がおりなかったら個人再生を申し立てるという方法があります。

個人再生は借金を5分の1まで減額することが可能です。

必要書類も自己破産とほとんど同じなので、それほど手間はかかりません。

 

ただし、再度別の手続きを申し立てることになりますので、別途高額な費用もかかりますし、ある程度の支払いできることが前提の手続きなので、仕事をしていないと利用できません。

時効になるのを待つ

自己破産で免責がおりなかった場合は、支払い義務は残りますが、債権者が請求してこないというケースもあります。

免責不許可は官報に掲載されますが、裁判所は免責不許可の通知を債権者宛に送付していないという事情や「破産手続開始決定」がでたら債権者は「貸し倒れ」などの処理をするという事情が考えられます。

 

債権者からの督促が再開しない場合や再開しても、そのまま支払わずに長年経過すると時効援用で解決できる可能性が出てきます。

時効になる期間は、通常は5年ですが、裁判で判決(債務名義)を取られている場合や、破産手続きの中で債権調査が行われ、その旨が債権者一覧表に記載されている場合は、10年となります。

 

時間が経過すると自動的に時効になるわけではありません。

目安として、破産手続きの終結から10年以上何もない場合は、時効援用(相手に内容証明郵便で時効を主張する旨を伝える)という手続きをすることによって借金から免れることが可能です。

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