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個人再生の手続中にこれをやってしまうと手続きが認められないケースがあります。
この記事では、個人再生でやってはいけないことを紹介します。
目 次
2.個人再生の手続中にしてはいけないこと
個人再生の依頼を弁護士や司法書士にした後に新たな借入をしてはいけません。
個人再生を依頼するということは支払い不能な状況にあります。
支払不能な状況で新たな借入をすることは、返す意思がない悪意がある借入と裁判所に判断される可能性があります。
その場合は、「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」とみなされ、個人再生の手続きでは減額できない「非減免債権」になります。
また、多額で悪質と判断されれば、不当な目的・不誠実な申立として個人再生が認められない可能性も出てきます。
個人再生は、裁判所によって定められたスケジュールによって進行していきます。
手続中も各書類の提出期限が定められています。
とくに、再生計画案の提出期限を守らないと、再生手続きの廃止の決定がされる場合がありますので注意しましょう。
ただ、スケジュールは依頼している事務所がしっかりと管理しているはずなので、そこまで依頼人は関係ありません。
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