【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
パルティール債権回収から電話や督促状、代理人の弁護士から催告書、簡易裁判所から支払督促などが届いたケースの分割和解や時効援用について解説します。
5年以上返済をしていないケースでは、時効を主張することで返済する必要がなくなるケースがあります。
まずは、送られてきた書面で「元はどこの会社の分か」「いつから支払っていないか」など確認しましょう。
1.Jトラストグループで日本保証の子会社で債権回収を業としている。
2.最近は、楽天カードの延滞債権を譲受て請求しているケースが多い。
3.債権回収のため「自宅訪問」や「引田法律事務所に委託」もあり。
4.時効期間経過後の債権についても支払督促(裁判)をしてくる。
パルティール債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる最後の取引日を確認しましょう。
パルティール債権回収から郵送されてくる書類には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」など記載があります。
最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
また、自宅訪問の形跡がある場合は(手紙など投函されていた)、早めに専門家に相談するなど対応しましょう。
楽天カードから債権が譲渡されたというハガキが届くこともあります。
ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)です。
「5年以上は支払っていない」という記憶が間違いなければ、時効援用で手続きを進めることも可能です(通帳などに引き落としの履歴で確認できればなお良い)。
通常、支払いをしていない期間は利息・損害金が日々増えていきます。
パルティール債権回収から送付されてくる書類(催告書など)で、ご請求金額として元金しか記載されていないケースがあります。
このケースでは、書面一番下の※の記載【譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率0%と記載ある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございます】によると過去に裁判(債務名義を取得)されているケースがあります。
この債務名義を取得されているケースに該当する場合は、「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年以上経過していても債務名義取得から10年経過していない場合は、時効は利用できません。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければパルティール債権回収からの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
5年経過していないケースや過去に裁判をされているケースなので時効が成立しない場合は、支払い義務は残ります。
分割で返済を開始する場合は、パルティール債権回収と返済方法について合意(和解)する必要があります。
平成29年7月にパルティール債権回収から債権譲渡通知書というハガキが3通届き当事務所に相談。
ハガキの内容は、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたので今後の返済はパルティール債権回収にしてくださいという内容でした。
3通あったのはショッピング(分割払い)・ショッピング(リボルビング)・ショッピング(一回払い)が別々のハガキになっているため。
ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)、本人の記憶では5年以上は支払っていない、ということでしたので時効援用で手続きを進めることに。
簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に相談に来られました。
アプラスの債権を譲り受けて支払督促を提起した案件です(元金70万円と遅延損害金の一部を請求)。
支払督促の記載から期限の利益を喪失したのは平成18年10月〇日と判明し、5年以上経過していました。
当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505