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(祝日休み)
NTS総合弁護士法人からSMSや通知が届き、「なんの支払いだろう」「怪しい会社では」と不安になって検索された方が多いと思います。
NTS総合弁護士法人は、NTS債権回収(旧・ニッテレ債権回収)をはじめ、クレジットカード会社や後払い決済会社、電力・ガス会社、地方自治体などから債権回収の依頼を受けている弁護士法人です。
そして、5年以上前の滞納なら時効援用で支払い義務が無くなることがあり、比較的最近の滞納なら、分割払いの交渉で生活を立て直せます。
先に電話して支払いを認めたり、一部を払ったり、その場で分割を約束したりすると、本来使えたはずの時効が使えなくなることがあります。
この記事では、なんの支払いか(どこの債権か)、怪しいと感じたときの見分け方、電話やSMSがしつこいときの対応、無視するとどうなるか、そして時効援用・分割払いという解決法を司法書士が解説します。
【この記事でわかること】
NTS総合弁護士法人は、債権の回収を扱う実在の弁護士法人です。
中心となる業務は、債権回収会社「ニッテレ債権回収株式会社(現・NTS債権回収株式会社)」の代理人として、未払いの債権を請求することです。
ニッテレ債権回収はNTSグループの関係会社で、その回収の代理をNTS総合弁護士法人が担っています。このほか、クレジットカード会社や後払い決済の会社、電力・ガス会社、地方自治体などから直接、回収の委託を受けることもあります。
「何をしている会社なのか」「怪しいのでは」と不安に感じる方が多いですが、弁護士は依頼を受けて他人の債権を回収することが法律で認められています。
NTS総合弁護士法人は、その依頼に基づいて請求している正規の弁護士法人で、違法な取り立て業者とは別のものです。
正式名称:NTS総合弁護士法人
回収拠点:札幌・東京・福岡
主な業務:企業からの委託・譲渡による債権回収(後払い決済・家賃・通信費など)
公式サイト:nts-law.jp
※各事務所の住所・電話番号などの詳細は、上記公式サイトでご確認ください。
NTS総合弁護士法人には、回収の拠点として札幌・東京・福岡の各事務所があります。
そのため、「NTS総合弁護士法人札幌事務所」「NTS総合弁護士法人福岡事務所」といった差出人名で通知が届くことがあります。
どの拠点から届いても、基本の対応(いつの・何の支払いかを確認し、時効か分割かを判断する)は同じです。
「借りた記憶がない」「これはなんの支払いなのか分からない」というご相談も多いです。
NTS総合弁護士法人が代理するニッテレ債権回収は、さまざまな会社から債権を買い取ったり、管理・回収を受託したりしています。
実際にご相談で多いのは、次のような未払いです。
とくに多いのが、NTTドコモ(dカード)の利用代金や、クレジットカードの未払いです。
「もう使っていない古いカード」など、自分でも忘れかけている未払いが、時間をおいてNTS総合弁護士法人から請求される、というのが典型的なパターンです。
このほか、通信料金、後払い決済、電力・ガス料金、自治体の公金(税・料)などの未払いが、委託されて請求されることもあります。
「身に覚えがない」と感じても、通知に書かれた「元の債権者名(依頼会社・原債権者・債権譲渡人)」を見れば、どこの・何の未払いかが分かります。
まずは請求書の元の債権者を確認し、過去に取引した記憶がないかをたどってください。
メルペイの「メルペイスマート払い」(旧・メルペイあと払い)の未払いもあります。
メルペイのスマート払いに関する滞納債権が、債権譲渡などによって第三者に移り、その回収をNTS総合弁護士法人が行っているケースがあります。
NTS総合弁護士法人の公式サイトにも、メルペイ譲渡債権に関する問い合わせ窓口が掲載されています。
「フリマアプリのメルカリ/メルペイで後払いを使ったことを忘れていた」というケースもあります。
以前利用したメルペイの支払いについて、時間が経ってからNTS総合弁護士法人から請求が届くことがあります。
「怪しい」と感じたときこそ、通知の番号へ慌てて電話したりURLをタップしたりせず、次のポイントを確認してください。
差出人名、所在地、電話番号、振込先などを確認してください。
NTS総合弁護士法人は公式サイトで電話・SMSの発信番号を公開しています。
通知に記載された番号やSMSの発信番号が公式サイトの情報と一致するか確認すると安心です
「電話がしつこい」「SMSが何度も来る」と、番号で検索してこのページに来る方も多いです。
反応がない間、連絡を試み続けるため、しつこく感じられます。
ここでよくいただくのが「無視していいですか」というご質問です。
正しい対応としては、「ずっと無視」するのではなく、まずは「いつの・何の支払いか」を確認しましょう。
時効の可能性がある場合は、安易に支払いを約束したり、一部を支払ったりしないでください。
安易に支払う意思を伝えると債務の承認になり、時効が更新(リセット)されることがあります。
「何の件か不明なので書類を郵送してほしい」と依頼し、その場で金額や支払い方法を約束しないようにします。
そして、開示された書類から請求内容そのものに心当たりがない場合は、NTS総合弁護士法人に確認して、どの債権についての請求なのかを確認する方法もあります(ただし、債務承認には注意してください)。
架空請求ではなく本物の請求だと確認できた場合、無視し続けることには次のリスクあります。
まず督促が電話・SMS・郵便で繰り返され、遅延損害金が上乗せされて請求額が増えます。
さらに放置すると、裁判所から支払督促や訴状が届き、それも放置すると、相手の請求がそのまま認められる形で手続きが進み、強制執行につながるおそれがあります。
裁判が確定すると給料や預金の差し押さえに進むおそれがあります。
だからこそ、無視ではなく「いつの支払いか」の確認から始めることが大切です。
NTS総合弁護士法人からの請求は、元の滞納が「5年以上前か」「最近か」で対応が分かれます。
通知の元の債権者名と、最後に支払った時期・利用した時期を確認してください。
後払い決済・家賃・通信費などの未払いは、原則として最後の取引(期限の利益喪失日)から5年以上経過していると消滅時効の可能性があります。
最後の取引から5年以上が過ぎ、その間に裁判をされておらず、自分でも支払いや支払いの約束をしていなければ、「時効援用」で支払い義務を無くせることがあります。
手続きは、時効を援用する旨の通知書を作り、配達証明付きの内容証明郵便で送ります。援用しない限り請求は続きますが、成立すれば督促は止まり、支払う必要がなくなります。
一方、滞納がここ1〜2年のものは時効援用は使えません。
この場合は、自分で一括払いか分割払いかで交渉する方法もあれば、司法書士に依頼して任意整理という選択肢もあります。
5年が過ぎていても、次の場合は時効が更新(リセット)されていることがあります。
こうした事情があると、時効の主張ができなくなることがあります。
そのため、時効の可能性がある段階では、自分からNTS総合弁護士法人へ連絡せず、「時効の援用」の手続きを専門家(司法書士・弁護士)にご相談ください。
「ずっと無視」も「慌てて連絡」も避けてください。
放置すると裁判に進み、時効がリセットされることがあります。
まず「いつの・何の支払いか」を確認し、5年以上放置しているなら時効援用を検討し、最近の滞納なら分割交渉を検討してください。
SMS・電話・郵便で連絡が来ます。反応がない間は連絡を試み続けるため、しつこく感じられます。
番号やURLが公式のものか確認し、不安なら司法書士に相談してください。
クレジットカード・後払い決済、通信費などの未払いが多いです。
通知の「元の債権者名」を見ると、何の未払いかが分かります。
督促が繰り返され、遅延損害金が増え、やがて支払督促や訴訟に進む可能性があります。
裁判所からの書類を放置すると判決確定し、差し押さえや時効の更新につながります。
拠点が違っても、基本の対応(いつの・何の支払いかを確認し、時効か分割かを判断する)は同じです。連絡先は事務所ごとに異なるため、公式HPでご確認ください。
NTS総合弁護士法人からSMSや通知で身に覚えのない請求が来ても、無視するのも慌てて連絡するのも危険です。
まずは、元の債権者名と「いつの・何の支払いか」を確認しましょう。
5年以上前の滞納なら、時効援用で支払いを免れることができますし、最近の滞納なら、分割払いの交渉や任意整理で生活を立て直すことも可能です。
当事務所でも、借金問題や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。見知らぬ会社や法律事務所から突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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