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子浩法律事務所から請求が来た!何の請求?対処法を解説

子浩法律事務所

子浩法律事務所からハガキや電話、ショートメールで請求が届き、「心当たりがない」「なんの請求だろう」「怖い」と感じて検索された方が多いと思います。

 

子浩法律事務所(読み方は「しこう」)は、クレジットカードや携帯料金などの未払いを回収する、実在の弁護士法人です。

 

すぐに「架空請求だ」と判断して無視するのも、慌てて電話するのも、どちらも危険です。

大事なのは、その滞納が「いつのものか」で対応が分かれるという点です。

5年以上前の滞納なら時効援用で支払い義務が無くなることがあり、最近の滞納(支払い遅れ)なら分割払いの交渉や任意整理で解決できます。

 

慌てて電話して「その借金は自分のものです」と認めたり、一部だけ払ったり、分割払いをその場で約束したりすると、本来使えたはずの時効が使えなくなるケースもあります。

 

この記事では、なんの請求か、詐欺との見分け方、無視し続けるとどうなるか、そして時効で解決する方法までを解説します。

【この記事でわかること】

  • 子浩法律事務所は、クレジットカード・携帯料金を回収する実在の弁護士法人。詐欺ではないが、名前をかたる偽SMSは存在する
  • 心当たりがなくても、過去に取引があり長年放置していた未払いが請求されているケースが多い
  • 無視し続けると、督促・遅延損害金・裁判・差し押さえに進むことがある
  • 5年以上前なら時効援用、最近の支払い遅れなら分割払い・任意整理で解決できる

子浩法律事務所とは?

子浩法律事務所(正式名称:弁護士法人子浩法律事務所、読み方は「しこう」)は、少額債権の回収代行に特化した実在の弁護士法人です。

 

クレジットカード会社や携帯電話会社などの企業から委託を受けて、その企業への未払い分を回収しています。

 

「怪しい会社では」と不安になる方が多いですが、子浩法律事務所は弁護士法人です。

本来、他人の債権回収を業として行えるのは弁護士・弁護士法人と、サービサー法の許可を受けた債権回収会社(サービサー)に限られます。

子浩法律事務所は弁護士法人としてこの回収代行を行っているため、怪しい業者ではなく、法律上、債権回収を行える正規の事務所です。

子浩法律事務所の概要

正式名称:弁護士法人子浩法律事務所(読み方:しこう)

主な業務:企業からの委託による少額債権の回収代行(クレジットカード・携帯料金・通信費・各種ローンなど)

 

※所在地・電話番号などの詳細は、公式サイトで最新をご確認ください。

子浩法律事務所からハガキ・電話が来た!なんの請求?

「まったく心当たりがない」「これはなんの請求なのか分からない」というご相談は多くいただきます。

子浩法律事務所は特定の一社だけでなく、いろいろな企業から委託を受けて回収しています。

心当たりがない請求が届く理由は、大きく次の3つに分けられます。

クレジットカード・携帯料金を滞納している

最も多いのが、クレジットカードや携帯電話・通信料金の滞納です。

 

カード会社や携帯会社は、利用者が長く滞納すると、回収を法律事務所などに委託することがあります。

 

次のような債権者名が通知に書かれているケースが多く見られます。

  • クレジットカード:三菱UFJニコス(NICOS)、JCB など
  • 携帯・通信:au/KDDI、NTTファイナンス など
  • 各種ローン・立替金:トヨタファイナンス などの信販会社

 

とくにニコスやJCB、auの携帯料金の未払いが、子浩法律事務所から請求されるケースがよくあります。

「身に覚えがない」と感じた場合も、通知に記載された債権者名や契約内容を確認しましょう。

その他の未払いを滞納している

携帯や通信以外にも、各種サービスの利用料など、借金以外の未払いが委託されて請求されることもあります。

この場合も「身に覚えがない」と感じがちですが、通知の「債権者名(もとの請求元)」を見ると、何の未払いかが分かります。

本当に心当たりがない場合は架空請求(詐欺)の可能性

なかには本当に心当たりがないケースもあります。

その場合は架空請求(詐欺)を疑うべきです。

 

近年、実在の法律事務所の名前をかたって金銭を要求する手口が増えています。次の章で、本物と詐欺の見分け方を解説します。

子浩法律事務所と詐欺・架空請求を見分ける方法(ハガキ・電話・SMS別)

子浩法律事務所から請求が来たときは、まず「本物の請求か、詐欺(架空請求)か」を見分ける必要があります。

本物か詐欺か判断できない段階で、通知に書かれた番号へ慌てて電話したり、URLをタップしたりするのは避けてください。

ハガキ・封書が届いた場合

差出人の記載を慎重に確認します。本物であれば、公式の社名・住所・電話番号が正しく記載されています。

 

次のような特徴があれば、架空請求(詐欺)を強く疑ってください。

  • 会社の所在地の記載がない、または番地がない
  • 連絡先が携帯電話の番号になっている
  • 振込先の口座が個人名義になっている

電話がかかってきた場合

子浩法律事務所を名乗る連絡が来た場合は、公式サイトに掲載されている連絡先と照合して確認しましょう。

ショートメール(SMS)が届いた場合

近年は本物の連絡でも詐欺でもSMSが使われます。

SMSが届いたら、発信元の番号と、本文中のURLに注意してください。

 

身に覚えのないURLは安易にタップせず、公式サイトで正規の連絡先を確認しましょう。

不安なときは、通知の番号ではなく、自分で調べた公式番号や第三者(司法書士など)に確認するのが安全です。

子浩法律事務所の電話番号|しつこい電話・繋がらないとき

「知らない番号から何度も電話が来る」「ショートメールで法律事務所を名乗られた」と、電話番号で検索する方も多いです。

子浩法律事務所からの連絡には、市外局番03の固定番号(03-6228〜、03-6205〜 など)が使われています。

番号は変わることがあり、事務所名をかたる偽番号も出回るため、公式サイトで最新をご確認ください。

 

こちらの公式サイトに電話番号の一覧があります。

 

「しつこいくらい電話が来る」と感じるのは、通知や電話に反応がない間、連絡を試み続けるためです。

「折り返した方がいいですか」と質問をいただきますが、折り返す前に、まず「いつの・何の請求か」を確認してください。

 

電話でうっかり「その借金は自分のものです」と認めたり、支払いの相談をしたりすると、時効が使えなくなることがあるためです。

電話するときの注意

どうしても内容を確認するために電話をかける場合は、次の点に注意してください。

 

  • 「支払います」「分割で払います」と言わない。安易に支払う意思を伝えると債務の承認になり、時効が更新(リセット)されることがあります。
  • 「何の件か不明なので、書類を郵送してほしい」と依頼する。
  • その場で金額や支払い方法を約束しない。

子浩法律事務所を無視し続けるとどうなる?

架空請求ではなく本物の請求だと確認できた場合、無視し続けてはいけません。

無視すると、次のようなリスクが順に大きくなります。

督促が繰り返される

子浩法律事務所は回収を業務としているため、無視し続けると電話・SMS・ハガキ・封書で督促を繰り返します。

 

自宅への郵便や電話で家族に知られたり、無視し続けると勤務先に電話がかかってきたりすることもあります。

遅延損害金が上乗せされる

クレジットカードや携帯料金の未払いは、完済まで遅延損害金が加算されます。

遅延損害金は通常の利息より高いことが多く、支払い遅れを放置するほど請求額が膨らみます。

債権回収の段階では一括請求になっていることが多く、残高全体に遅延損害金がかかるため、短期間で支払額が増えてしまうこともあります。

裁判を起こされる

無視し続けると、やがて裁判を起こされることがあります。

裁判所から「支払督促」または「訴状」が特別送達で届きます。

裁判所から届いた書類を放置すると、相手の請求を争う機会を失い、強制執行につながるおそれがあります。

財産を差し押さえられる

裁判で債務が確定すると、財産の差し押さえに進むおそれがあります。

差し押さえの対象は主に給料や預金口座です。

 

ある日突然、給料の一部や預金が差し押さえられ、生活費に困ることにもなりかねません。だからこそ、無視ではなく「いつの請求か」の確認から始めることが大切です。

「いつの請求か」を確認する

子浩法律事務所からの請求は、もとの滞納が「5年以上前か」「最近か」で、取るべき対応がはっきり分かれます。

通知の債権者名と、最後に支払った時期・利用した時期を確認してください。

5年以上前の滞納なら時効援用で払わずに済むことがある

クレジットカードや携帯・通信料金などの未払いは、原則として最後の支払い・利用から5年で消滅時効にかかります。

 

最後の取引から5年以上が過ぎていて、その間に裁判をされておらず、自分でも支払いや支払いの約束をしていなければ、「時効援用」で支払い義務を消せることがあります。

 

時効期間が経過している場合は、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成し、郵便局の「配達証明付きの内容証明郵便」で送るのが確実です。

 

時効援用をしない限り、時効期間が過ぎていても請求は続きます。時効が認められれば督促は止まり、支払う必要もなくなります。

最近の滞納(支払い遅れ)なら分割払い・任意整理

滞納がここ数年など、時効の年数に届いていない場合は、時効援用は使えません。

 

この場合は、自分で分割払いを交渉するか、専門家に依頼して任意整理で解決します。

時効期間が経過している場合の注意点

5年が過ぎていても、次のような場合は時効が更新(リセット)されていることがあります。

 

  • 督促の電話を受けて返済を約束した
  • 支払期限の延期や分割払いの相談をした
  • 過去に裁判を起こされた(判決確定後は時効が10年に延びます)

 

時効の可能性がある段階で、自分から子浩法律事務所へ連絡するのはおすすめできません。やりとりの中で支払いや分割の相談をすると、債務の承認にあたり、時効が更新されてしまうことがあるためです。

 

時効について確認できるまでは、安易に連絡・支払い・分割の相談は控えましょう。また、時効の条件が満たしていても自動では支払い義務は無くならないため、必ず「時効の援用」の手続きをしましょう。

時効にならない場合

最後の支払いから5年経っていない、あるいは過去の裁判から10年経っていないなど、時効にならないケースもあります。

 

「auの携帯・端末分割の支払いが遅れて子浩から請求が来た」といった、比較的最近の滞納がこれにあたります。

分割払いの交渉

支払いのめどが立つなら、分割払いを交渉する方法があります。

支払いが難しい場合でも、事情や支払い能力に応じて分割払いの交渉ができる場合があります。

 

ただし、時効について確認できていない段階で分割を申し出ると、債務の承認になり時効が使えなくなります。

分割の相談は「5年の時効が成立しない」と確認できてからにしましょう。

任意整理

支払いのめどが立たない場合や、遅延損害金で総額が膨らんでいる場合は、弁護士や司法書士に依頼して任意整理するという選択肢があります。

 

任意整理なら、今後の利息・遅延損害金を止めて、無理のない分割で完済を目指せます。

よくある質問

Q. 子浩法律事務所はしつこいですか?

通知や電話に反応がない間、連絡を試み続けるため「しつこい」と感じることがあります。

放置し続けると裁判に進むこともあるため、無視ではなく、まず「いつの・何の請求か」を確認して対応しましょう。

Q. 子浩法律事務所からの請求が怖いです。詐欺ではないですか?

子浩法律事務所は実在する弁護士法人ですが、子浩法律事務所の名前をかたった偽SMSなどの可能性は別に確認する必要があります。

 

所在地・電話番号・振込先の名義を確認し、公式サイト記載の電話番号以外の番号や振込口座が事務所名義ではないなら詐欺を疑ってください。

Q. これはなんの請求ですか?心当たりがありません。

クレジットカード(NICOS・JCB等)、携帯(au)などの未払いを委託されて請求しているケースが多いです。

通知の「債権者名」を見ると、何の未払いかが分かります。

Q. ハガキ・電話を無視し続けるとどうなりますか?

督促が繰り返され、遅延損害金が増え、やがて支払督促や訴訟に進みます。

裁判所からの書類を放置すると内容が確定し、差し押さえや時効の更新につながります。

Q. 電話番号(03-6228…など)から着信がありました。折り返したほうがいい?

慌てて折り返す前に、5年以上前の支払いではないかを思い出してください。

折り返して「支払う」と言うと債務の承認になり、時効が使えなくなることがあります。

Q. 時効援用すると信用情報は回復しますか?

もとの滞納が信用情報に登録されている場合、時効援用が成立すれば原則としてその登録は訂正や抹消の対象になります。

ただし反映の時期は登録機関・内容により差があります。

まとめ

子浩法律事務所からハガキ・電話・ショートメールで心当たりのない請求が来ても、詐欺の事務所ではありません。

 

ただし、すぐに無視するのも、慌てて連絡するのも危険です。

 

まず通知を開いて「いつの・何の請求か」を確認してください。

5年以上前の滞納で、その後に裁判や支払いの約束がなければ、時効援用で支払い義務が消えることがあります。auの支払い遅れなど最近の滞納で時効ではない場合は、分割払いの交渉や任意整理が可能です。

 

時効のケースで、電話で「支払う」と言ったり、一部を払ったり、分割をその場で約束したりすると、使えたはずの時効が使えなくなることがあります。

無視し続けて放置すると、遅延損害金の増加や差し押さえにつながります。

まずは落ち着いて、いつの請求かを確認することが最優先です。

当事務所でも、借金問題や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。見知らぬ会社や法律事務所から突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

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東京司法書士会所属
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