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Aさんご夫婦は、結婚5年目の20代の若い夫婦でした。結婚前は借金とは無縁の生活を送っていましたが、新居への引っ越し費用を工面するために初めてキャッシングを利用したのが借金の始まりでした。
その後、生活費の補填などの理由で繰り返し借入を行い、最終的には合計530万円もの債務を抱えることになりました。
ご夫婦の家計状況
このように、Aさんご夫婦はそれぞれ個別に借金を抱えながらも、実際にはお互いが協力して借入を増やしてしまう状況に陥っていました。
目 次(更新:2025年2月22日)
1.1 最初は任意整理を検討
1.2 夫婦で同時に自己破産は可能
2.1 夫婦ともに多額な借金がある
2.2 配偶者が連帯保証人になっている
4.1 配偶者に影響するケース
5.まとめ
Aさんご夫婦は、最初に「任意整理」を検討しました。任意整理を選択すると、借金の返済額を減額できるため、月々の返済負担が軽減されます。
相談の結果、任意整理を行った場合、月々の返済額は10万円弱に抑えられる見込みでした。
当初は「現在よりも返済額が減るので支払えそう」と感じていましたが、家計の収支を詳細に計算してみたところ、次のような支出状況が明らかになりました。
毎月の支出内訳
収入が27万円に対して支出が20万円となり、7万円しか残りません。
月々の返済額が10万円弱必要となる任意整理では、返済を継続することは困難との結論に至り、自己破産を選択することになりました。
以下は、夫婦が異なる債務整理の手続きを取る場合の具体例です。
●夫が任意整理、妻が自己破産
夫は会社員として勤めており返済能力があるケースで、社会的信用も考慮して収入の範囲内で分割返済が可能な任意整理を選択する。
一方、妻は専業主婦なので収入が無く、自己破産しても財産などに影響もないため自己破産を選択する。
●夫が個人再生、妻が自己破産
夫が一定の収入を持ち、住宅ローンがある自宅を手放したくない場合には個人再生を選びます。妻は自己破産で借金を免責してもらい、夫婦力を合わせて住宅を守るという方法もあります。
●夫が自己破産、妻が任意整理
夫の借金が全く返済不能な場合には自己破産が必要ですが、妻が比較的少額な借金を抱えている場合には、任意整理で解決することが可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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