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夫婦で同時に自己破産は可能?実際の事例を紹介

Aさんご夫婦は、結婚5年目の20代の若い夫婦でした。結婚前は借金とは無縁の生活を送っていましたが、新居への引っ越し費用を工面するために初めてキャッシングを利用したのが借金の始まりでした。

 

その後、生活費の補填などの理由で繰り返し借入を行い、最終的には合計530万円もの債務を抱えることになりました。

 

ご夫婦の家計状況

  • 夫(契約社員): 手取り19万円
  • 妻(パート): 手取り8万円
  • 合計収入: 27万円
  • 借入総額:
    • 夫: 6社から260万円
    • 妻: 7社から270万円
  • 資産: なし
  • 住居: 賃貸

このように、Aさんご夫婦はそれぞれ個別に借金を抱えながらも、実際にはお互いが協力して借入を増やしてしまう状況に陥っていました。

夫婦同時に自己破産をした解決事例

この記事でわかること

  • 夫婦同時に自己破産すると手続きも同時に進行するケースは多い
  • 夫婦間で連帯保証人になっている場合は、同時に破産した方がいい
  • 住宅ローンがある場合は、夫は個人再生・妻は自己破産と、別々の方法を組み合わせて解決することもできる

借金を繰り返した経緯

Aさんご夫婦は、最初にキャッシングを利用して以来、生活の中で頻繁に借入を繰り返すようになりました。

特に贅沢な生活をしていたわけではなく、日々の細かい支出が積み重なった結果、気づけば多額の債務を抱えてしまっていました。

 

リボ払いを利用していたため、「毎月少額の返済を続ければ完済できる」と考えていましたが、実際には利息がかさみ、元金がなかなか減らない状況に陥っていました。

 

気づいた時には、夫婦ともに限度額いっぱいまで借入を行っており、新たな借入先も見つからない状態になっていました。

 

このままでは返済が困難と判断し、Aさんご夫婦は債務整理の相談のため訪れました。

最初は任意整理を検討

Aさんご夫婦は、最初に「任意整理」を検討しました。任意整理を選択すると、借金の返済額を減額できるため、月々の返済負担が軽減されます。

 

相談の結果、任意整理を行った場合、月々の返済額は10万円弱に抑えられる見込みでした。

当初は「現在よりも返済額が減るので支払えそう」と感じていましたが、家計の収支を詳細に計算してみたところ、次のような支出状況が明らかになりました。

 

毎月の支出内訳

  • 住居費: 8万円
  • 光熱費: 1.5万円
  • 通信費: 2万円
  • 交通費: 1万円
  • 医療保険: 1万円
  • 食費: 4万円
  • 雑費: 2万円
  • 医療費: 0.5万円
  • 合計支出: 20万円

 

収入が27万円に対して支出が20万円となり、7万円しか残りません。

 

月々の返済額が10万円弱必要となる任意整理では、返済を継続することは困難との結論に至り、自己破産を選択することになりました。

夫婦で同時に自己破産は可能

夫婦で自己破産を申し立てる場合、手続き自体は個別に進行しますが、関連する案件として同時に進めることができます。


Aさんご夫婦の場合も、裁判所での破産審問や免責審尋が同じ日程で設定され、夫婦一緒に出廷しました。


裁判官とのやり取りは個別に行われましたが、夫婦で支え合うことができ、心強かったと話していました。

夫婦同時に自己破産した方がいいケース

夫婦がともに多額の借金を抱えている場合、またはお互いに連帯保証人となっている場合には、夫婦が同時に自己破産を検討するのが適切なケースがあります。

 

このような状況では、個別に手続きを進めるよりも、同時に自己破産することで手続きがスムーズに進む場合が多いです。

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

夫婦ともに多額な借金がある

夫婦で高額な借金

夫婦がそれぞれ大きな借金を抱えている場合、個別に債務整理を行うよりも同時に自己破産をすることで根本的な解決が可能です。

 

自己破産手続きでは、裁判所を通じて借金が免責されるため、生活を立て直す土台を築きやすくなります。

 

例えば、夫が事業の失敗で借金を抱え、妻が生活費や教育費のために別途借り入れをしている場合、どちらか一方だけが破産しても、もう一方の借金問題は残ったままです。

夫婦で自己破産を行うことで、家庭全体の状況を改善することが可能となります。

配偶者が連帯保証人になっている

夫婦で保証人になっている

夫婦間で連帯保証人になっている場合、一方が自己破産すると、もう一方に借金の返済義務が移る可能性があります。

 

このような場合には、夫婦が同時に自己破産をすることで、借金の根本的な解決を期待できます。

 

例えば、夫が事業資金を借り入れる際に妻を連帯保証人としていた場合、夫が自己破産をすると妻がその借金を引き受けることになります。

同じように、妻が借金をする際に夫が保証人となっている場合にも、逆の影響が生じます。こうした状況を解消するためには、夫婦が同時に自己破産をするのが最適です。

夫婦が別々の方法で債務整理をすることも可能

もちろん夫婦が必ずしも同時に自己破産を選択しなければならないわけではありません。

 

状況によっては、夫婦それぞれが異なる方法で債務整理を行う方が有効な場合もあります。

 

債務整理には、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生といった方法もあり、それぞれの状況に応じて適切な手続きを選択することが重要です。

夫婦が異なる債務整理をする場合の具体例

夫婦で別々の債務整理も可能

以下は、夫婦が異なる債務整理の手続きを取る場合の具体例です。

 

●夫が任意整理、妻が自己破産
夫は会社員として勤めており返済能力があるケースで、社会的信用も考慮して収入の範囲内で分割返済が可能な任意整理を選択する。

一方、妻は専業主婦なので収入が無く、自己破産しても財産などに影響もないため自己破産を選択する。

 

  • 夫には一定の収入があり、分割返済が可能な場合、任意整理を選択
  • 妻は収入がなく、自己破産で借金を免責

 

●夫が個人再生、妻が自己破産
夫が一定の収入を持ち、住宅ローンがある自宅を手放したくない場合には個人再生を選びます。妻は自己破産で借金を免責してもらい、夫婦力を合わせて住宅を守るという方法もあります。

 

  • 夫は住宅ローンを維持したいので個人再生を選択
  • 妻は自己破産で借金を整理

 

●夫が自己破産、妻が任意整理
夫の借金が全く返済不能な場合には自己破産が必要ですが、妻が比較的少額な借金を抱えている場合には、任意整理で解決することが可能です。

 

  • 夫の借金が返済不能なので自己破産
  • 妻の借金は少額で、任意整理で解決

夫婦の一方だけ破産した場合の配偶者への影響

夫婦の一方が自己破産を選択した場合、もう一方の配偶者にどのような影響が及ぶのかについても注意が必要です。

 

自己破産は個人の手続きであるため、配偶者が直接的に同じデメリットを受けるわけではありませんが一定の影響を受ける場合があります。

配偶者に影響するケース

夫婦で共有の財産は影響あり
  • 夫婦共有の財産がある場合
  • ​連帯保証をしている場合
  • 今後のローン審査への影響

 

自己破産をした配偶者が所有する財産の一部が換価処分される可能性があります。

 

例えば、夫婦が共有で所有している不動産や自動車などがある場合、これらが売却対象になることもあります。

 

また、配偶者が連帯保証人となっている借金については、配偶者の保証債務は免責の対象外となるため返済義務が残ります。

 

さらに、自己破産をしたことによる信用情報への事故情報の登録は本人のみですが、その後一定期間、住宅ローンや教育ローンの審査を受ける場合は、配偶者の収入のみでの審査になるので収入によっては審査が通りにくくなる場合があります。

まとめ

夫婦の借金問題に対する最適な解決方法は、個々の事情によって異なります。

夫婦同時に自己破産できるのであれば、一番解決には近道ですが、個々の事情により別々の債務整理の方法を検討することも可能です。

 

債務整理を検討する際には、専門家である弁護士や司法書士に相談し、最適な選択肢を見極めることが重要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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