【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
特定調停は、債務整理の手続のひとつですが最近ではあまり利用されていません。
特定調停で和解をすると債務名義になり支払いを怠ると給与の差し押さえの危険が出てくるからです。専門家に依頼すると特定調停ではなく任意整理で解決します。
特定調停をするメリットとしては専門家に依頼せず自分手続きができるという点で費用がかからないことが挙げられます。
●特定調停のメリット●
・特定調停の申立てにより債権者からの取立てがSTOPします。
・取引履歴の開示を受けることができる。
・民事執行手続停止の申立てができる。
・手続が簡単で弁護士や司法書士に依頼せず自分でもできる(申立て書式は簡易裁判所に備え付けられている)。
・自分ですれば費用もあまりかからない。
●特定調停のデメリット●
・信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンやクレジットを利用することが困難になります(全ての債務整理に共通)。
・取引の途中からの取引履歴にもとづいてることがある。
・将来利息を付加した和解をしていることがある。
・手続内では過払い金が発生していても過払金の請求ができない。別途、調停終了後に過払金返還請求をしなければならない。
・過払い金が発生している場合に債権債務なしの調停がされることがある。
・調停成立後の返済計画を守れなかった場合には、直ちに強制執行(給料等の差押)がなされる可能性が高い。
・他の債務整理とは異なり、調停期日の度に何回か裁判所に足を運ぶ必要がある。月1回の割合で期日が開かれ3〜4回は裁判所に呼ばれる準備はしておきましょう。
※特定調停はメリットもありますが、デメリットも多くあります。手続選択に際しては、まずは司法書士などの専門家に相談してからにしましょう。
1 原則として債権者の住所等を管轄する簡易裁判所に特定調停を申し立てる。
相手方の住所地で申し立てを行うので、地方在住の方は利用しにくい。
申立てに必要な書類は簡易裁判所に備え付けられています。
2 調停期日に裁判所に出向き調停委員のあっせんのもと債権者と債務者が話し合い。
債権者に取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく引き直し計算をし、返済額・返済期日・返済方法等の条件について話し合います(調停委員の話しをよく聞き、進行を任せておけば大丈夫です)。
3.1 調停成立・調停調書を作成
調停が成立するとその内容に従った返済をします。
※調停調書は判決と同じ効力があります。返済を怠ると強制執行(給料等の差押)がされる可能性が高いので、無理な返済計画はやめましょう。
3.2 調停不成立
あくまでも債権者との話し合いなので調停が成立しない場合は、他の債務整理(自己破産・個人民事再生)を検討しましょう。
弁護士や司法書士に依頼せず自分で特定調停をする際の注意事項
・取引当初からの全ての取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく法定利率で引き直し計算をする。
・調停後の分割弁済には将来利息はつけない(元本のみの分割弁済にする)。
・過払い金が発生している場合は片面的債務不存在(債務者の債務のみが存在しない)の※17条決定を出してもらう。(過払い金が発生している場合に、債権債務がない旨の調停や17条決定を成立させると、その後に過払い金の返還請求ができなくなります。)
※17条決定とは、調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が相当と認める場合は、事件の解決のために必要な内容の決定をすることができる制度です。内容に不満があれば2週間以内に異議を申し立てることにより、17条決定の効力はなくなります。
ここでは特定調停と任意整理の違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。
それぞれ異なるメリット、デメリットがあります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
簡易裁判所で開かれる調停期日に、直接本人が出廷することになる手続きです。申立書も簡易な書式で裁判所に備え付けられているのでご自身で対応される方が多いです。
弁護士や司法書士に依頼しないで自分で債務整理をするという方に向いています。
特定調停は裁判所を利用した手続きですが、自己破産や個人再生とは違い官報に掲載されません。
特定調停の場合でも、他の債務整理と同じく信用情報に登録されます(いわゆるブラックになります)ので、今後一定期間ローンやクレジットカードの審査に影響が出ます。
特定調停は、専門家に依頼しないで(ほとんど費用をかけないで)自分でできる債務整理の方法ですが・・・
裁判所に何度か行く必要があったり、調停後に支払えなくなった場合は、差押に移行される可能性もある手続きです。
自分で手続きする場合は、デメリットを理解したうえで行う必要があります。
費用が心配で専門家に依頼できない場合は、法テラスの法律扶助(費用の立替制度)などを利用して専門家に依頼する方法もあります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505