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特定調停は、債務整理の手続のひとつですが最近ではあまり利用されていません。
特定調停で和解をすると債務名義になり支払いを怠ると給与の差し押さえの危険が出てくるからです。専門家に依頼すると特定調停ではなく任意整理で解決します。
特定調停をするメリットとしては専門家に依頼せず自分手続きができるという点で費用がかからないことが挙げられます。
特定調停の最大のデメリットは、「和解が債務名義になる」という点です。
これは、支払いを怠ると裁判を経ずに「差押え」が可能になるということです。
裁判所で特例調停を申し立ててから返済開始までの流れをご説明いたします。
手続の目安は2か月から4か月程度です。
原則として債権者の住所等を管轄する簡易裁判所に特定調停を申し立てる。
相手方の住所地で申し立てを行うので、地方在住の方は利用しにくい。
また、申立てに必要な書類は簡易裁判所に備え付けられています。
特定調停は、調停期日に裁判所に出向き調停委員のあっせんのもと債権者と債務者が話し合いをします。
債権者に取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく引き直し計算をし、返済額・返済期日・返済方法等の条件について話し合います。
債権者と話し合いといっても、調停委員が進行してくれますので、調停委員の話しをよく聞き、進行を任せておけば大丈夫です。
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せずに行うのが一般的です(専門家に依頼すると裁判所を利用しない任意整理ですすめます)。
自分で特定調停をする際には下記に注意しましょう。
※17条決定とは、調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が相当と認める場合は、事件の解決のために必要な内容の決定をすることができる制度です。
特定調停を申立る場合は、裁判所に費用(収入印紙と郵便切手)を納める必要があります。
東京簡易裁判所の場合(個人が申立て)
●申立手数料●
相手方(債権者)1社につき、500円分の収入印紙。
例えば、5社相手方がいるなら2,500円(500円分の収入印紙5組)
●郵便切手●
相手方(債権者)1社の場合は、1,450円分「内訳は80円切手17枚、10円切手9枚」。
相手方が1社増えるごとに250円分(80円切手3枚,10円切手1枚)。
ここでは特定調停と任意整理の違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。
それぞれ異なるメリット、デメリットがあります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
簡易裁判所で開かれる調停期日に、直接本人が出廷することになる手続きです。申立書も簡易な書式で裁判所に備え付けられているのでご自身で対応される方が多いです。
弁護士や司法書士に依頼しないで自分で債務整理をするという方に向いています。
特定調停は裁判所を利用した手続きですが、自己破産や個人再生とは違い官報に掲載されません。
特定調停の場合でも、他の債務整理と同じく信用情報に登録されます(いわゆるブラックになります)ので、今後一定期間ローンやクレジットカードの審査に影響が出ます。
特定調停は、専門家に依頼しないで(ほとんど費用をかけないで)自分でできる債務整理の方法です。
しかし、裁判所に何度か行く必要があったり、調停後に支払えなくなった場合は、差押に移行される可能性もある手続きです。
自分で手続きする場合は、デメリットを理解したうえで行う必要があります。
費用が心配で専門家に依頼できない場合は、法テラスの法律扶助(費用の立替制度)などを利用して専門家に依頼する方法もあります。
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司法書士法人黒川事務所
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