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債務整理の費用「高い」「安い」に違いはあるのか?安いほうが有利な結果になる理由を解説

高いほうが有利に交渉?

債務整理(任意整理)を検討する際、事務所によって「1社あたり10万円」という高額な設定もあれば、「3万円」という設定もあり、その差に疑問を感じる方は少なくありません。

 

「費用が高い事務所の方が、利息カットや分割回数の交渉において有利な結果(良い和解)を引き出せるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、債務整理の実務においては、費用の高さと和解条件の質は比例しません。

 

むしろ、費用が安い事務所の方が、結果として相談者にとって有利な和解に繋がる可能性が高いという側面があります。

 

本記事では、12,000件以上の解決実績を持つ司法書士が、費用の違いが手続きに与える影響と、低料金が有利に働く実務的な理由を詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 任意整理の費用の高さと和解結果は比例しない
  • 費用が安い方が早期に和解出来て有利な結果になる
  • 高額な費用は「依頼すると損」をする

任意整理の費用が高くても「和解条件」は良くならない

一般的に、ブランド品やホテルなどのサービス業では「価格が高い=品質が良い」という図式が成り立ちます。

しかし、債務整理の手続きにおいて、この理屈は当てはまりません。

 

なぜなら、任意整理における和解条件(将来利息のカットや分割回数など)は、専門家の費用ではなく、「相手方(債権者)の基準」と「ご本人の取引内容」によって決まるからです。

和解条件を決定する基準は「債権者のルール」にある

任意整理における「将来利息のカット」や「分割回数(60〜80回など)」の条件は、依頼する事務所の費用の高さによって変わるものではありません。

 

和解の成否や条件を決定するのは、主に以下の2点です。

  • 債権者(カード会社等)ごとの社内基準

  • これまでの取引内容(返済実績の長さなど)

 

たとえば、返済実績が極端に短い(数回しか返済していない)ケースでは、どの事務所が交渉しても厳しい条件を提示される傾向があります。

 

高額な費用を支払ったからといって、元金カットが認められたり、特別な長期分割が適用されたりすることはありません。

費用の高低による手続きの差異

以下の表は、費用の高い事務所と安い事務所における対応の違いをまとめたものです。

結論として、費用の高さによって和解の内容が好転することはありません。

  高額な事務所(例:10万円) 低額な事務所(例:3万円) 違いの有無
将来利息のカット 債権者の基準による 債権者の基準による 差異なし
分割回数の交渉 取引状況による 取引状況による 差異なし
督促の停止 受任通知送付により停止 受任通知送付により停止 差異なし

費用が安いほうが「有利な和解」になる実務的な理由

実務上、任意整理の費用が安いことは、単に「支払額が減る」だけでなく、「和解交渉を有利に進める」という大きなメリットを生みます。

積立期間の短縮が早期和解を可能にする

費用が安いと早く和解

任意整理を依頼すると、まず専門家への費用を分割で支払い、その積立が完了してから債権者との交渉(和解)に入るのが一般的な流れです。

  • 費用が高い場合

積立完了までに半年以上の期間を要することがあります。

  • 費用が安い場合

短期間で積立が完了し、早期に和解交渉へ移行できます。

債権者は「早期の返済再開」を求めている

費用が高い安いの違い

債権者にとって、支払いが止まっている期間が長引くことはリスクでしかありません。

そのため、早めに積立を終えて交渉に入ることは、債権者にとっても「歓迎すべきこと」となります。

 

一部の債権者には、「受任後3ヶ月以内に和解できれば経過利息(交渉期間中の利息)を免除するが、それ以降はカットしない」という明確な基準を設けている会社もあります。

つまり、費用を安く抑えて早期に和解できる事務所の方が、総支払額を低く抑えられる可能性が高まるのです。

司法書士法人黒川事務所の8つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

高額な費用は「依頼すると損をする」リスクがある

借入残高が比較的少額である場合、高額な費用を支払って任意整理を行うと、法的なメリットを費用が上回ってしまう「費用倒れ」の状態になるおそれがあります。

任意整理のメリットと費用の比較(シミュレーション)

費用が高額だと損をする

利息18%の消費者金融から30万円を借り入れ、毎月15,000円を返済しているケースを想定します。

  • 自身で完済まで支払う場合:

    • 完済までの期間:24ヶ月

    • 支払う利息の総額:約59,000円

  • 1社あたり8万円の事務所に依頼した場合:

    • カットできる利息:約59,000円

    • 支払う費用:80,000円

    • 結果:21,000円のマイナス(損をする)

このように、将来支払う予定の利息総額よりも、依頼費用の方が高い場合は、任意整理を行う経済的メリットがありません。

債務額が10万円〜20万円程度と少ない場合は、特に慎重な検討が必要です。

当事務所の低価格設定と割引制度

司法書士法人黒川事務所では、こうした「少額債務」の方でも生活再建のメリットが得られるよう、業界最低水準の費用体系を設定しています。

  • 基本費用:1社あたり33,000円(税込)

  • 少額割引:20万円以下など債務額に応じて減額

この設定により、借入額が10万円〜20万円の方であっても、利息カットによるメリットを確実に享受することが可能になります。

まとめ

任意整理において、費用の高さは安心や成果の保証ではありません。

むしろ、費用を抑えることは以下の3点において、相談者にとって有利に働きます。

 

  • 費用の高さと和解結果は比例しない

費用が高いからといって、利息カットや長期分割などの和解条件が有利になるわけではありません。結果はあくまで、債権者の基準やこれまでの取引状況によって決まります。

  • 費用が安い方が有利な和解の可能性が高い

専門家への費用支払いが早く完了するため、早期に債権者との和解交渉を始められます。交渉が早いことは債権者にとってもメリットがあり、結果として経過利息をカットしてもらえるなど、有利な条件で和解できる可能性が高まります。

  • 高額な費用は「依頼すると損」になるケースもある

特に借入額が少ない場合、カットできる将来の利息総額よりも、専門家に支払う費用の方が高くなってしまうことがあります。

 

債務整理を検討する際は、「費用が高いから安心」と考えるのではなく、必ず料金体系を確認しましょう。

そして、ご自身の債務状況で本当にメリットがあるのかを慎重に見極め、納得のいく事務所に依頼することが大切です。

 

司法書士法人黒川事務所では、業界最低水準の費用、着手金不要でご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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