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神田お玉ヶ池法律事務所からショートメール(SMS)や電話で身に覚えのない請求が来て、「詐欺では?」「やばい状況なのでは?」と不安になり、検索でこのページにたどり着いた方が多いと思います。
神田お玉ヶ池法律事務所は東京・千代田区にある実在の弁護士法人で、企業から委託を受けて未払い代金を回収しています。
ただし、その請求のもとになった支払いが5年以上前のものなら、「時効援用」という手続きで支払い義務が無くなることがあります。
慌てて電話して「その借金は自分のものです」と認めたり、一部でも支払ったりすると(債務承認)、本来使えたはずの時効が使えなくなる可能性があります。
まず連絡するのではなく、届いた書面などで「いつの・何の請求か」を確認しましょう。
この記事で、詐欺との見分け方、無視していいのか、電話が繋がらないときの対応、最終通告書や差し押さえのリスク、そして時効援用での解決までを順番に説明します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2026年9月7日)
1. 神田お玉ヶ池法律事務所とは?「怪しい」「やばい」「詐欺」と言われる理由
7. 裁判・差し押さえのリスク
8. 当事務所の解決事例
9. よくある質問
10. まとめ
神田お玉ヶ池法律事務所(正式名称:弁護士法人神田お玉ヶ池法律事務所)は、東京都千代田区岩本町に事務所を置く実在の弁護士法人です。
企業向けの債権回収を主力業務としており、上場企業を含む多数の企業と取引があるとHPで公表されています。
「怪しい」「やばい」「詐欺」と検索されるのは、事務所そのものが違法だからではありません。多くの方は、身に覚えのない請求や弁護士事務所からの連絡に驚いて「詐欺かもしれない」と感じ、その不安を言葉にして検索しているだけです。
ただし、実在の事務所からの正式な請求であることと、支払う義務が残っているかは、別の問題です。
実在の事務所からの請求でも、時効にかかっていれば、時効援用で支払い義務をなくせる場合があります。
「弁護士事務所からの請求だから、もう逃げられない」わけではありません。
この事務所の名前をかたる詐欺のSMS・メールが実際に出回っているとHPで公表されています。
まず次の点を確認してください。
封筒やハガキの色・様式だけで本物かどうかは判断できません。「詐欺かどうか」は、連絡先と請求内容が本物かで確認してください。
本物か偽物か自分では判断がつかないときは、リンクを踏む前・連絡する前に、いちど専門家に見せるのが安全です。
「知らない番号から何度も電話が来る」「ショートメールで法律事務所を名乗られた」と、電話番号で検索してこのページに来る方も多いです。
神田お玉ヶ池法律事務所からの連絡には、複数の電話番号が使われています。
【神田お玉ヶ池法律事務所が使用する電話番号(例)】
※このほかにも番号が使われることがあり、また番号は変わることがあります。
公式サイトで最新の番号をご確認ください。
「電話が繋がらない」「折り返しても自動音声で用件が分からない」という場合も、無理にこちらから何度も折り返して話し込む必要はありません。
まず手元の通知書やSMSに書かれた「債権者名(もとの請求元)」「金額」「もとの契約時期」を確認してください。
時効の可能性がありそうなら、連絡の前に司法書士へ相談するのが安全です。
内容を確認するためにどうしても電話をかける場合は、次の点に注意してください。
「まったく身に覚えがない」「これは何の請求なのか分からない」これも非常に多いご相談です。
神田お玉ヶ池法律事務所は特定の一社の債権だけを扱っているわけではなく、いろいろな企業から委託を受けて、その企業への未払い分を回収しています。
よくあるのは、次のようなケースです。
つまり「もう何年も前に住んでいた部屋」「昔ネット通販で使った後払い」など、自分でも忘れかけている支払いが、時間をおいて回収の委託先である神田お玉ヶ池法律事務所から請求されている、というのがよくあるパターンです。
身に覚えがないと感じても、過去に取引があり長年放置していれば、その債権が委託されている可能性があります。
心当たりを探すときは、通知に書かれている「債権者名(もともとの請求元の会社名)」を見てください。
神田お玉ヶ池法律事務所はあくまで回収の代行で、請求のおおもとは別の会社です。
その会社名で、いつ・どんな契約だったかを思い出すと、「いつの請求か」がはっきりし、時効にかかっているかどうかの見当がつきます。
神田お玉ヶ池法律事務所からの通知には、段階に応じていくつかの種類があります。書類の内容によって、相手がどのような対応を求めているのかが変わります。
「最終通告」「訴訟予告」という文面が来ても、それ自体は裁判所の手続きではなく、事務所からの通知です。怖い言葉に驚いて慌てて連絡すると、かえって時効を使えなくしてしまうことがあります。
一方、裁判所名で届く「支払督促」「訴状」は放置に期限があり、扱いがまったく違います(後述)。まずは差出人が「事務所」なのか「裁判所」なのかを見分けてください。
最終通告書やハガキ、SMSが届いたら、慌てて電話する前に、書面から「いつから支払っていないのか(最後の取引日)」を確認しましょう。
この日付が時効の5年の起算点の目安になります。
最後の取引日の参考になる日付
これらの日付(厳密には、期限の利益を失った日(一括請求に切り替わった日))から5年以上経過していれば、時効を援用すると支払いを免れることができる可能性があります。
過去に裁判や支払督促を起こされている場合は、時効期間が裁判確定から10年に延びます。
書面に「債務名義」「事件番号」「◯◯簡易裁判所」といった記載があれば、過去に裁判されている可能性があります。
特に多いご質問が「無視していいですか」です。
「ずっと無視して放置」も「慌てて連絡」も、どちらも避けてください。正しいのは、まず封を開けて「いつの・何の請求か」を確認することです。
「放置」がまずいのは、無視している間に相手が裁判(支払督促や訴訟)を起こすと、時効の更新(時効期間がリセット)され、せっかく時効にかかりそうだった借金がまた何年も消えなくなるからです。
「身に覚えがないから」と封も切らずに放置するのは危険です。
時効の可能性がある方が、うっかり時効を使えなくしてしまう典型的な行動があります。確認が済むまで、次のことは避けましょう。
借金や未払い金には「消滅時効」があり、最後の支払いや約束の期限から5年が過ぎていて、相手が裁判などをしていなければ、「時効援用」の手続きで支払い義務を消せることがあります。
家賃や保証会社の立替金も、時効の対象です。
ただし、次の場合は時効の期間が延びたり、リセットされたりします。
5年の時効期間が経過している場合は、「5年以上支払っておらず、時効なので支払わない」という意思を相手に伝えます。
この手続きを「時効の援用」といいます。援用をしない限り、時効期間が過ぎていても請求は続きます。
方法は、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成し、相手に送付します。
口頭でも理屈の上では可能ですが、証拠が残らないため、郵便局の「配達証明付きの内容証明郵便」で送るのが確実です。
時効の成立が認められると督促が止まり、支払う必要もなくなります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
事務所からの通知を無視し続けると、相手が裁判所を使った手続き、つまり支払督促や訴訟に進むことがあります。
裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いた場合、決められた期間内に異議申立てや答弁書の提出をしないと、相手の主張どおりの内容が確定してしまいます。
いったん確定すると、給料や預金の差し押さえにつながり、時効も更新されて、後から時効援用で解決することが難しくなります。
大切なのは、時効の可能性がある人ほど、裁判所からの書類を放置してはいけないということです。
裁判の中でも時効を主張(援用)することはできます。
裁判所名の書類(支払督促・訴状)が届いたら、事務所からの通知とは別物として、できるだけ早く司法書士・弁護士に相談してください。安易に分割払いを希望する答弁書を出すと、債務を承認したことになり時効が使えなくなります。
7年ほど前まで住んでいたマンションの家賃滞納について、家賃保証会社(日本セーフティー)の代理人として神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いた、というご相談です。
書面には、残りの請求額が約39万円、保証会社が立替え(代位弁済)を最後に行った日と解約日がいずれも2018年11月と記載されていました。
最後の家賃から5年以上が過ぎていることが書面から明らかだったため、当事務所が代理人となり、神田お玉ヶ池法律事務所宛に時効援用の内容証明郵便を送付。
その結果、請求は止まり、約39万円を支払わずに解決しました。
10年ほど前に住んでいたアパートの家賃について、退去時に未精算分があるとして請求(ご通知)が届いたケースです。
書面には請求額が約59万円、最後の家賃が2015年7月と記されていました。
最後の家賃から5年以上が経過していることが明らかだったため、時効援用の内容証明郵便を送付し、請求が止まって支払いを免れました。
ポイントは、受任通知兼請求書に書かれた「代位弁済の最終履行日」「退去日」「最後の家賃の月」を確認すること。
ここが5年以上前なら、時効援用で解決できる可能性があります。
事務所自体は実在の弁護士法人で、詐欺ではありません。
ただし、この事務所の名前をかたる偽のSMS・メールも出回っています。連絡先やURLが公式のものと一致するかを確認し、不安ならリンクを踏む前に第三者へ相談してください。
慌てて折り返す前に、5年以上前の支払いではないかを思い出してください。
5年以上前なら時効で解決できる可能性があります。
折り返して「支払う」と言うと債務の承認になり、時効が使えなくなることがあります。
無視し続けると、支払督促や訴訟に進むことがあります。
裁判所からの書類を放置すると内容が確定し、差し押さえや時効の更新につながります。放置ではなく、まず「いつの・何の請求か」を確認してください。
家賃保証・後払い・通信・貸金など、過去に取引があり長年放置していた未払いが、委託されて請求されているケースが多いです。
通知の「債権者名」を見ると、何の未払いかが分かります。
無理に何度も折り返す必要はありません。
通知の債権者名・金額・契約時期を確認し、時効の可能性があれば連絡の前に専門家へ相談してください。
事務所からの「最終通告書」だけでは差し押さえはできません。
差し押さえには裁判所の手続き(判決・支払督促の確定など)が必要です。
裁判所名の書類が届いたら、早めにご相談ください。
もとの滞納が信用情報に登録されている場合、時効援用が成立すれば原則としてその登録は抹消・訂正の対象になります。
ただし反映の時期は登録機関・内容により差があります。
神田お玉ヶ池法律事務所からショートメール・電話・ハガキで身に覚えのない請求が来ても、詐欺の事務所ではありません。
ただし慌てて連絡する前に、通知を開いて「いつの・何の請求か」を確認してください。
5年以上前の未払いで、その後に裁判や支払いの約束がなければ、時効援用で支払い義務が無くなることがあります。
反対に、電話で「支払う」と言ったり、一部を払ったり、分割をその場で約束したりすると、使えたはずの時効が使えなくなります。
最終通告書や差し押さえの予告に驚いても、まず落ち着いて、いつの請求かを確認することが最優先です。
当事務所でも、借金問題や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。見知らぬ会社や法律事務所から突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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