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高橋裕次郎法律事務所は何の請求?対処法を解説

高橋裕次郎法律事務所

高橋裕次郎法律事務所から請求書やショートメールが届いた場合、消費者金融や信販会社、債権回収会社などが持つ未払い債権の回収であることが多いです。

 

高橋裕次郎法律事務所は実在する弁護士法人で、債権回収業務を取り扱っています。

実際に、アイフル、ジャックス債権回収サービス、AG債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収などに関する請求例が確認されています。

 

また、何年も前の借金について突然請求された場合は、消滅時効を主張できる可能性があります。一方で、裁判を起こされていたり、途中で支払いを約束したりしていると、時効を主張できないことがあります。

 

そのため、慌てて支払いを約束したり、反対に何も確認せず放置したりするのではなく、まず「いつの・どこの借金なのか」「裁判を起こされていないか」を確認することが重要です。

 

この記事では、どこの債権なのか、届く書面の種類と時効を確認するポイント、電話やSMSがしつこいときの対応、無視するとどうなるか、そして時効援用での解決までを、司法書士が解説します。

【この記事でわかること】

  • 高橋裕次郎法律事務所への委託元はアイフルなどの消費者金融・信販・債権回収会社が多く、古い借金の請求が目立つ
  • 届いた書面では「最終弁済日」と「過去の裁判の記載」を確認するのがポイント
  • 5年以上前の借金なら、時効援用で支払い義務が消えることがある
  • 無視して放置すると、裁判・差し押さえに進むことがある

高橋裕次郎法律事務所とは?何をしている事務所か

高橋裕次郎法律事務所(正式名称:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所)は、借金の回収を扱う実在の弁護士法人です。

代表は高橋裕次郎弁護士。消費者金融・信販会社・債権回収会社などから委託を受けて、その未払い分を回収しています。

 

「悪質な業者では」と不安に感じる方が多いですが、そもそも弁護士は、依頼を受けて他人の借金を回収することが法律で認められています。

 

高橋裕次郎法律事務所は、消費者金融などの依頼を受けて回収を行っている正規の弁護士法人です。だからこそ、無視や逃げ切りではなく、時効かどうかで対応を判断するのが正しい向き合い方になります。

高橋裕次郎法律事務所の概要

正式名称:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所

代表:高橋裕次郎 弁護士

主な業務:委託・譲渡を受けた債権の回収(消費者金融・信販など)/その他一般法律事務

※所在地・電話番号などの詳細は、公式サイトで最新をご確認ください。

どこの債権?何の請求が来ているのか

「借りた覚えがあいまい」「これはどこの債権の請求なのか分からない」

高橋裕次郎法律事務所で多いご相談がこれです。

 

高橋裕次郎法律事務所は、特定の一社だけでなく、幅広く多くの会社から委託・譲渡を受けて回収しています。

相談の現場で多いのは、次のような未払いです。

アイフルなどの消費者金融・信販・債権回収会社の借金

高橋裕次郎法律事務所への請求相談では、アイフル、ジャックス債権回収サービス、AG債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収などに関するものが見られます。

 

「もう何年も前に借りて、そのまま放置していた消費者金融の借金」が、時間をおいて高橋裕次郎法律事務所から請求される、というのが典型的なパターンです。

家賃などの未払い

このほか、家賃などの未払いが委託されて請求されることもあります。

「身に覚えがない」と感じても、通知に書かれた「元の債権者名」を見れば、どこの・何の請求かが分かります。

まずは請求書の元の債権者をチェックし、過去に取引した記憶がないか確認してください。

どういった書面が届くのか

高橋裕次郎法律事務所からは、状況に応じて次のようなタイトルの書面が届きます。

 

  • 訴訟予告通知
  • 債権譲渡通知書
  • 債権回収業務受任通知/受任通知
  • 催告書/請求書
  • 和解案
  • 重要事項についてのお知らせ

 

書面の内容は、「債権者から回収業務を受託したので代わりに通知している」という趣旨と、支払期限までに返済するか連絡するようにという案内で、あわせて債権者名・元金・利息・損害金の金額・振込先の口座などが記載されています。

 

名前は強く感じられますが、これらは事務所からの通知であって、裁判所の手続きとは別物です(裁判所から届く「訴状」「支払督促」は扱いが違います。後述します)。

 

こうした書面が届いたら、慌てて高橋裕次郎法律事務所に連絡する前に、次章のポイントで「時効で解決できないか」を確認してください。

届いた書面で時効を確認する2つのポイント

書面が届いたら、まず次の2点を確認します。

ここが、時効で解決できるかどうかの分かれ目です。

ポイント1:最終弁済日(最後に返済した日)がいつか

書面には「最終弁済日」や、それを推認できる日付(約定返済日・期限の利益喪失日・最終入金日など)が記載されていることがあります。

この日付、またはご自身の記憶で、最後の返済から5年以上が経過していれば、時効の可能性が高いです。

ポイント2:過去に裁判をされた記載がないか

書面に事件番号(「平成●年(ハ)第●●●号」のような表記)や「債務名義」といった記載があれば、過去に裁判・支払督促を起こされています。

 

この場合は判決などの確定から10年に時効期間が延びるため、その10年が経過しているかを確認する必要があります。

 

ただし、書面にあえて日付や裁判の記載をしていないケースも多くあります。「何も書いていない=裁判されていない」とは限りません。

連絡期限が書かれていても、慌てて連絡しない

書面には「〇年〇月〇日までにご連絡ください」といった連絡期限が設定されています。

 

時効を考えている方は、連絡期限が書かれていても、確認が済むまで安易に連絡しないでください。

電話で「払います」「分割にしてください」と言うと、債務の承認となって時効を主張できなくなる可能性があります。一部だけ支払うのも同じです。

黒川事務所の時効援用4つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

電話やSMSがしつこいとき・無視していいか

「電話がしつこい」「迷惑なので出たくない」と感じて、番号で検索する方も多いです。督促に反応がないと連絡の回数が増えるため、しつこいと感じられます。

ここで多いのが「出なくていいか、無視していいか」というご質問です。

 

大事なのは、無視するかどうかより「先に時効かどうかを見極める」ことです。

時効期間を満たしていれば、電話に出る必要も、支払う必要もありません。司法書士に時効援用を依頼して解決を図りましょう。

 

逆に、時効の可能性があるのに放置したまま裁判を起こされると、時効の完成が妨げられ、判決などが確定すると時効期間が更新(リセット)され、その時点から改めて時効期間が進行します。

つまり「無視して放置」も「慌てて出て支払いを約束」も、どちらも危険な対応です。

電話に出る・かけ直す前に知っておくこと

内容を確認したくて連絡する場合は、支払いや分割の話をその場でしないでください。

「払います」「分割にしてください」の一言が債務の承認となり、時効を主張できなくなる可能性が高くなります。

 

用件が不明なときは「書面を送ってほしい」とだけ伝え、金額や返済方法はその場で決めないことです。

時効の可能性がある方は、自分で電話するより先に、司法書士へ相談してから動くのが安全です。

督促・裁判・差し押さえの可能性

本物の請求を放置し続けると、督促の頻度が上がり、遅延損害金で総額が増えていきます。

そのうえで支払いがないと、裁判(支払督促・訴訟)に進むことも珍しくありません。

裁判所から届いた書類を放置すると、判決や支払督促が確定し、その後、給与や預金などの財産を差し押さえられる可能性があります。

とくに消費者金融の古い借金は、時効の直前に裁判を起こして時効を止めにくるケースもあるため、書類が届いたら放置は禁物です。

裁判所から書類が届いたら

「特別送達」「支払督促」「訴状」などと書かれた裁判所からの書類は、通常の督促状とは意味が違います。

 

受け取ってから一定期間内に裁判の対応をしなければ、相手の主張が確定し、強制執行につながる可能性があります。

 

「時効だから大丈夫」と思って放置せず、書類を確認したうえで早めに専門家へ相談してください。

5年以上前なら時効援用で解決できる

高橋裕次郎法律事務所の委託元は消費者金融・信販会社が多く、何年も前に借りて放置していた借金が請求されているケースが目立ちます。

この場合、時効援用で解決できる可能性が高いのが特徴です。

 

消費者金融やクレジットカードなどの借金は、一定の条件を満たせば、最後の返済などから5年が経過することで消滅時効が完成することがあります。

消滅時効を援用するための3つの条件

次の3つをすべて満たしていれば、時効援用で解決できる可能性が高いです。

  1. 最後に取引してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたことがない(届いていた場合は、その確定から再度10年経過している)
  3. 債権者と電話などで返済に関する話(支払いの約束・分割の相談)をしていない

時効援用の方法

まず、請求書や記憶から「最後に返済した時期」を確認します。

5年以上経過していれば、時効を援用する旨を記載した通知書を作り、配達証明付きの内容証明郵便で送ります

 

時効援用をしない限り請求は続きますが、成立すれば督促は止まり、支払う必要がなくなります。

 

証拠が残らない普通郵便や口頭では、後で争いになったときに不利になるため、内容証明で送るのが確実です。

時効にならない場合(任意整理)

最後の返済から5年経っていない、あるいは過去の裁判から10年経っていない場合は、時効になりません。

 

この場合は、任意整理で今後の利息・遅延損害金を止めて返済を立て直す方法があります。

時効期間が経過している場合の注意点

最後の返済から5年が経過していても、その後の事情によって時効を主張できないことがあります。

 

よくあるのは、督促の電話で少しでも返済を約束した、支払いの猶予や分割をお願いした、過去に裁判・支払督促を起こされた(この場合は確定から10年に延びます)といったケースです。

 

心当たりがあると、5年経っていても時効を主張できないことがあります。

 

だからこそ、時効の可能性がある段階で自分から連絡して交渉するのは避けてください。「払います」「分割で払います」などと返済を約束すると、債務の承認にあたって時効の援用ができなくなることがあります。

 

また、時効期間が経過しても、それだけで自動的に請求が止まるわけではありません。時効の利益を受けるためには、時効を援用する必要があります。

まずは通知と借入時期を手がかりに、時効で解決できるか専門家に確認してもらってください。

解決事例紹介

事例① 家賃の未払い(委託元:AGパートナーズ)を時効援用で解決したケース

高橋裕次郎法律事務所から、家賃の未払いについて請求が届いた方からのご相談でした。元は賃貸住宅の滞納家賃で、AGパートナーズが債権を譲り受け、その回収を高橋裕次郎法律事務所に委託していました。

 

請求額は、元金約81万円に遅延損害金約77万円が加わり、合計で約158万円にふくらんでいました。

賃貸借契約は平成29年(2017年)、退去は平成30年(2018年)で、そこから約8年が経過していました。

確認したところ、時効を妨げる事情(過去の裁判や、電話などでの支払いの約束)もなかったため、時効援用で解決できると判断しました。

 

ご依頼後すぐに受任通知を送って督促を止め、時効を援用する旨の内容証明郵便を発送。時効が認められ、約158万円の支払い義務がなくなりました。

事例② 自動車ローンの残債(元:ジャックス/委託元:ジャックス債権回収サービス)を時効援用で解決したケース

高橋裕次郎法律事務所から、以前組んだ自動車ローンの残債について通知が届いた方からのご相談でした。

 

元の債権者であるジャックスから関連会社のジャックス債権回収サービスへ債権が移り、高橋裕次郎法律事務所へ委託されていました。

 

請求は元金のみで、約120万円でした。

 

返済が滞って「期限の利益」を失ったのが平成27年(2015年)10月で、そこから約11年が経過していました。

過去に裁判をされた記憶もなく、返済の約束もしていなかったため、時効援用で進めました。

 

受任通知で督促を止めたうえで、内容証明で時効を援用したところ、時効が成立し、約120万円の支払い義務がなくなりました。

事例③ 自動車ローン(元:トヨタファイナンス/委託元:AG債権回収)を時効援用で解決したケース

高橋裕次郎法律事務所から、過去のトヨタの自動車ローンについて請求が届いた方からのご相談でした。

元の債権者はトヨタファイナンスで、その債権をAG債権回収が引き継ぎ、高橋裕次郎法律事務所が回収を担当していました。

 

請求額は、元金約45万円に遅延損害金約51万円が加わり、合計で約96万円になっていました。

最後の返済は平成14年(2002年)で、そこから20年以上が経過していました。

 

過去に裁判・支払督促を受けた記録もなく、支払いの約束もしていなかったため、時効援用で解決できると判断しました。

受任通知を送り債権調査をし、その上で時効援用の内容証明を送り、時効が成立して、約96万円の支払い義務がなくなりました。

よくある質問

Q. どんな書面が届きますか?

A. 訴訟予告通知・債権譲渡通知書・債権回収業務受任通知・催告書・請求書・和解案・重要事項についてのお知らせ、などです。

 

いずれも事務所からの通知で、裁判所の手続きとは別物です。まず「最終弁済日」と「過去の裁判の記載」を確認してください。

Q. どこの債権ですか?何の請求ですか?

アイフルなどの消費者金融、信販会社、ジャックス債権回収・AG債権回収・エムテーケー債権管理回収などの債権回収会社から委託された借金が多いです。

 

通知の「元の債権者名」を見ると、どこの債権か分かります。

Q. 身に覚えのない電話・ショートメールを無視してもいいですか?

「ずっと無視」も「慌てて連絡」も避けてください。放置すると裁判に進み、時効が更新(リセット)されることがあります。

 

まず「いつの・どこの借金か」を確認し、5年以上前なら時効援用を検討してください。

Q. 電話がしつこいです。止められますか?

反応がない間は連絡が続きます。時効の可能性がある場合は自分で対応せず、司法書士に依頼すれば、受任通知で督促を止められます。

Q. 無視し続けると差し押さえされますか?

事務所からの通知だけでは差し押さえはできません。

差し押さえには裁判所の手続き(判決・支払督促の確定など)が必要です。

裁判所名の書類が届いたら、放置せず早めにご相談ください。

Q. 家賃の請求が来ました。払わないといけませんか?

家賃も時効の対象です。

最後の支払いから5年以上経過し、その後に裁判や支払いの約束がなければ、時効援用で解決できることがあります。

まず通知の内容と滞納時期を確認してください。

まとめ

高橋裕次郎法律事務所からの請求は、悪質業者や詐欺のものではなく、消費者金融など正規の依頼を受けた回収です。

 

ポイントは、その借金が「時効になるかどうか」を先に見極めることです。

 

届いた書面では、①最終弁済日(最後の返済から5年以上か)②過去の裁判の記載(事件番号)の2点を確認してください。

委託元に消費者金融が多いぶん、何年も放置していた古い借金が対象になりやすく、5年以上前であれば時効援用で決着できる可能性が高い相手です。

 

やってはいけないのは、驚いて電話し「払う」と約束してしまうことです。

その一言で時効の権利を失うことがあります。かといって放置すれば、裁判から差し押さえへと進む可能性があります。

無視でも即返済でもなく、「まず、いつ・どこの借金かを確かめる」ことから始めましょう。

時効ではない場合でも、任意整理で解決する方法があります。

 

司法書士法人黒川事務所でも、時効援用や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。

「自分で電話する前に相談したい」「最後に返済したのがいつか分からない」「請求書を見ても、どこの借金なのか分からない」など突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

企業理念は
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 債務整理専門で19年以上の実績
  • 解決した依頼人は15000人以上。現在は年間約1000人以上の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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