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ご夫婦それぞれに借金やカードローンがありご夫婦で債務整理したいと検討されているケースもあるかと思います。
「一緒に相談した方がいいのか?」「別々の事務所に相談してもいいのか?」などご夫婦で債務整理を検討している場合の疑問点について解説します。
1.夫婦ともに債務があるなら二人とも債務整理をした方がいい
2.夫婦で同じ事務所に依頼した方がいい
3.一方だけ債務整理して、他方がカードを利用すると債務整理が無駄になる
4.夫婦の一方を任意整理して一方を自己破産するという別々の方針も可能
「夫婦ともにカードが使えなくなると不便だ」ということで、とりあえず一方だけ手続きしたいというご相談もあります。
夫婦ともに多重債務の場合に、一方だけ債務整理をして他方は債務整理しないというのはおすすめできません。
例えば、夫の方だけ債務整理して妻のカードを残した場合
夫が債務整理した後の返済が困難になった場合に、妻の利用できるカードを使って生活してしまします。このような状況は夫の債務を妻の債務に付け替えているだけになりますので債務整理をした意味がなくなります。
(これは利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることに等しくなります)
上記のことから、夫婦ともに多重債務の場合は、2人とも債務整理をされることをおすすめします。
夫婦のどちらか片方だけ債務がある場合(債務整理をした場合)でも、債務がない方のカードを利用するのは注意が必要です。
例えば、夫に債務があり債務整理する場合で、妻は債務がないけれどクレジットカードは所持しているというケース
夫の債務整理分の返済が厳しくなった場合、妻のカードを利用して生活をすると、家族全体でみると夫の債務(債務整理をして利息が無くなった債務)を妻のカード(利息付)のカードに付け替えることになります。
(これも利息カットした債務を、利息付きで借り換えていることになります)
これを継続すると、最終的には夫の債務整理分が完済する頃には、妻のカードの債務が増えてしまい、その後、妻も債務整理をする必要が出てくるケースがあります。
はい、夫婦双方に借金がある場合は、二人とも債務整理をすることをおすすめします。
片方だけが手続きを行うと、もう片方のカードを利用することで、借金が増えてしまう可能性があるため、効果的な解決策とはなりません。
できれば同じ事務所に同時に依頼する方が良いです。
そうすることで、家計全体の収支を把握しやすくなり、返済計画を立てる際にも有利です。
これは避けた方が良いです。
片方が債務整理をしても、他方がカードを利用してしまうと、結局借金を返済しているようで、実質的には借金が移行しているだけです。
最終的に、もう片方も債務整理が必要になる可能性があります。
はい、夫婦で別々の方法で債務整理を行うことは可能です。
たとえば、夫が任意整理を行い、妻が自己破産を選択するなど、状況に応じて最適な方法を選ぶことができます。
住宅ローンがある場合、ローンを維持しつつ債務を減額できる個人再生を選択することが考えられます。
一方で、ローンがない方が自己破産を選択することで、返済額を減らすことが可能です。
借金の金額別におすすめな債務整理の方法を紹介しています。
200万円までは任意整理がおすすめで個人再生はメリットがない、400万円前後なら個人再生のメリットありなど。
債務整理のうち任意整理であれば家族に内緒で手続きすることは可能です。
自己破産や個人再生は同居家族に内緒ですることは難しい(ただし、別居家族には内緒でできるケースが多い)。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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