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自己破産と免責審尋について

自己破産の手続きは、裁判所に自己破産の申立を行い、同時に免責の許可を求めることが目的になります。

免責の決定が出されることで、債務の支払い義務がなくなります。

仮に免責の決定が出ない場合(免責不許可)は、自己破産をしても債務の支払い義務は残ります。

ちなみに免責の許可がおりないケースは事前の取り下げも含めると全体の2%と言われています。

自己破産と免責審尋について

自己破産の免責審尋(裁判所で裁判官と面接)

同時廃止決定から2か月後くらいに免責審尋の期日が開かれます。

 

【日程は事前に決まっている】

日程は、破産審問の際に裁判官から次はこの日に来てくださいと書面が渡されケースが多いです。

(おおよそ2か月先の日なので無理にでも調整して出席していただく必要があります)

※免責審尋を無断で欠席しているケースで免責不許可事由になる事例もありますので必ず裁判所へ行く必要があります。

 

【どんな内容】

集団面接のような感じで、何名か(10名くらい)破産を申し立てた人が一部屋に集まっています。

基本的には、本人確認や住所・氏名の変更がないか聞かれる手続きです。

一人あたりの時間は3分くらいのようですが、順番を待っている時間も入れると15分くらいかかります。

 

この手続きが終り免責決定が出れば、自己破産の手続きは終了です。

あとは、免責決定が確定すれば、その書面を取得して債権者にFAXで通知して一連の破産手続きが終わります。

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