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任意整理を行い、返済を再開したものの、完済まで予定通りに進められない場合も多々あります。転職や結婚などのライフイベントや予期せぬ収入の減少により、返済が難しくなることがあるからです。
また、初回の任意整理が厳しい内容だったために、返済を再開してすぐに支払えなくなるケースも見受けられます。
このような場合、自己破産や個人再生といった他の解決策を検討せずに無理に任意整理を進めた結果、困難な状況に陥ることもあります。
この記事では、任意整理がきついと感じた場合の対処法について説明します。
一度目の任意整理の内容がきついと思ったら、再度任意整理するという方法もあります。
一度目の事務所は扱ってくれませんので、次の事務所を探すことになります。
一度目の任意整理の和解内容が通常よりも厳しい内容であれば、再度任意整理をして和解をしなおす余地はあります。
しかし、残念ながら再和解によって和解内容が劇的に改善されるケースはあまりありません。
とくに一度目の和解に基づく返済を、ほとんどしていないようなケースでは、支払いを楽にすることができません)
また、再度和解するまでの遅延損害金で債務が増えますし、再度依頼した事務所に支払う費用も発生します。
(費用をためてから和解が始まりますので、その間の数カ月間の遅延損害金で債務が増えます。)
一度目の任意整理がきつい場合は、よほど一度目の任意整理の和解が相場とはかけ離れている場合しか再和解はおすすめしません。
一度任意整理をして返済を頑張ったものの、どうしても支払えない場合は自己破産という選択肢もあります。
自己破産には抵抗を感じる方も多いですが、無理をして返済を続けて生活を圧迫するよりも、自己破産を検討することも重要です。
●自己破産のメリット
✅ 借金が全額免除される(税金など一部の例外を除く)
✅ 今後の生活再建がしやすくなる
✅ 生活費を無理に削る必要がなくなる
●自己破産のデメリット
❌ 一定の財産(持ち家や高額な資産)は手放さなければならない
❌ 官報に住所・氏名が掲載される
❌ 職業や資格に制限がかかるケースがある(士業、保険外交員など)
任意整理での返済はきついけど自己破産もしたくない、それでも借りたものは返したいという気持ちを優先するのであれば、個人再生という方法もあります。
自己破産と同じく裁判所を介した手続きですが、個人再生は借金を約5分の1に減額して返済をします(残りは免除されます)。
●個人再生のメリット
✅ 借金を大幅に減額できる(5分の1程度になることが多い)
✅ 自己破産と違い、持ち家を手放さずに済む可能性がある
✅ 手続き後は、減額された借金を3年で分割返済するため、月々の負担が軽くなる
●個人再生のデメリット
❌ 安定した収入がないと利用できない
❌ 官報に住所・氏名が掲載される
❌ 最低限の返済義務は残る(借金が完全にゼロになるわけではない)
個人再生であれば、500万円くらいまでの借金は100万円まで減額でき、月の返済も3万円程度に下げることが可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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