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任意整理を行い、返済を再開したものの、完済まで予定通りに進められない場合も多々あります。転職や結婚などのライフイベントや予期せぬ収入の減少により、返済が難しくなることがあるからです。
また、初回の任意整理が厳しい内容だったために、返済を再開してすぐに支払えなくなるケースも見受けられます。
このような場合、自己破産や個人再生といった他の解決策を検討せずに無理に任意整理を進めた結果、困難な状況に陥ることもあります。
この記事では、任意整理がきついと感じた場合の対処法について説明します。
一度目の任意整理の内容がきついと思ったら、再度任意整理するという方法もあります。
一度目の事務所は扱ってくれませんので、次の事務所を探すことになります。
一度目の任意整理の和解内容が通常よりも厳しい内容であれば、再度任意整理をして和解をしなおす余地はあります。
しかし、残念ながら再和解によって和解内容が劇的に改善されるケースはあまりありません。
とくに一度目の和解に基づく返済を、ほとんどしていないようなケースでは、支払いを楽にすることができません)
また、再度和解するまでの遅延損害金で債務が増えますし、再度依頼した事務所に支払う費用も発生します。
(費用をためてから和解が始まりますので、その間の数カ月間の遅延損害金で債務が増えます。)
一度目の任意整理がきつい場合は、よほど一度目の任意整理の和解が相場とはかけ離れている場合しか再和解はおすすめしません。
任意整理での返済はきついけど自己破産もしたくない、それでも借りたものは返したいという気持ちを優先するのであれば、個人再生という方法もあります。
自己破産と同じく裁判所を介した手続きですが、個人再生は借金を約5分の1に減額して返済をします(残りは免除されます)。
個人再生であれば、500万円くらいまでの借金は100万円まで減額でき、月の返済も3万円程度に下げることが可能です。
任意整理に基づく返済がきつい(返済やばいなと思った)場合は
という3つの解決方法があります。
ただし、再和解では「それほど現状よりも返済を楽にできるわけではありません」。
その場合は、個人再生や自己破産という解決方法も検討しましょう。
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