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借金返済をしないといけないことはわかっているけれど、何かあった時のために貯金も作っておきたい。この気持ちはよくわかります。
借金返済の生活を続けながら貯金はできるのでしょうか?
この記事では、借金の問題を抱えた方(年間1000人以上)から債務整理の相談を受ける「司法書士」が、お金の専門家「ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)」としての視点から「借金返済と貯金」について解説します。
目 次(更新:2025年3月16日)
1.1 借金返済を先にした方がいい理由
1.2 少しでも借金返済を優先して余分な利息の支払いを減らす
2.1 利息が低いローンに借り換える
2.2 借り増ししないようにカードローンをフリーローンに借り換える
2.3 任意整理をする
3.2 強制的に貯金できる仕組みを作る
3.3 銀行の口座を目的別に分ける
4.まとめ
カードローンは18%・クレジットカードのリボ払いは14.6%などの利息がかかります。
たとえば、80万円の借金を毎月2万円で返済しながら、貯金を2万円するケースで計算してみます(毎月4万円を用意する)。
【借金返済2万円と貯金2万円を平行する場合】
80万円(利息18%)の借金を返済するのに、毎月2万円を支払うと62回で完済できます。
支払総額は、約123万円(元金80万円・利息43万円)です。
この約5年後の時点で借金を完済して、124万円の貯金がたまっています。
(借金0円 貯金124万円)
【先に借金返済4万円をして完済後4万円を貯金をする場合】
80万円(利息18%)の借金を返済するのに、毎月4万円を支払うと24回で完済できます。
支払総額は、約96万円(元金80万円・利息16万円)です。
その後4万円を貯金します。
この約5年後の時点で借金を完済して、152万円の貯金がたまっています。
(借金0円 貯金152万円)
借金返済が生活を圧迫しているのであれば、任意整理をするという方法があります。
任意整理は、今後の利息を免除や減額してもらい、支払っていく手続きです。
たとえば、80万円の借金の利息を免除してもらい2万円返済すると40回で完済できます。
もちろん誰でも任意整理していいわけではありません。
本来は利息も支払わないといけないのですが、返済が困難という状況をローン会社に説明して利息分を免除してもらうことになります。
返済が困難だという状況になければ、任意整理はせずに普通に支払う方法を検討しましょう。
任意整理をするといわゆる「ブラックリスト」状態になるというデメリットがあり、今後一定期間はローン関係の審査が通らなくなります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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