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債務整理をすると、携帯電話やスマートフォンを一切購入できなくなるわけではありません。新品の現金一括支払いや、中古品などであれば、問題なく購入できます。
ただし、個人信用情報(いわゆるブラックリスト)の照会が必要な分割支払いでの購入は、審査に通らないことがほとんどのため注意しましょう。
また、ブラックリストで携帯契約(通信契約)ができなくなるわけではありません。携帯の通信料を滞納している状況でなければ、携帯の通信契約は債務整理をしていても可能です。
本記事では、債務整理したら携帯を買えないのか、債務整理中の携帯電話の扱い、債務整理後でも買えるケースや注意点を紹介します。
目 次(更新:2025年2月24日)
1.1 携帯電話を分割払いで購入できない
1.3 ブラックリスト期間の目安
2.携帯電話を使い続けられるか否かは債務整理の内容により異なる
3.1 債務整理の方法は任意整理だった
3.2 機種代が10万円以下だった
4.1 中古の携帯電話を購入する
4.2 現金一括支払いで購入する
4.3 家族名義で購入する
信用情報機関とは、氏名・住所などの個人情報と、クレジットカードの利用方法やローンの申し込みなど、取引事実(個人信用情報)を記録し管理する機関のことです。
日本には、以下の3つの機関が存在します。
CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード会社などが加盟
JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融などが加盟
KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫などが加盟
債務整理をすると、上記機関で管理する個人信用情報が「事故情報」として登録されます。これがいわゆるブラックリストに掲載された状態です。なお、本当にブラックリストという帳簿が存在するわけではありません。
携帯電話の購入で分割支払いをすると携帯電話会社では、加盟している信用情報機関(CIC)に個人信用情報の照会をします。
以上のように、方法よっては債務整理中も携帯電話やスマートフォンは使えるものの、以下の2点に注意が必要です。
端末代や利用料を滞納しない
クレジットカード以外の支払い方法にする
債務整理中であってもなくても、携帯電話やスマートフォンの端末代や利用料を長期滞納すれば、強制解約になるケースがあります。
そのため、これまで滞納をしたことがないのであれば、引き続き期日までに支払うようにしましょう。
また、債務整理をすればクレジットカードが使えなくなるため、支払い方法にも注意が必要です。債務整理の対象に銀行の債権が含まれる場合、同銀行系列の口座は一定期間凍結されるケースがあります。
債務整理中に携帯電話の分割支払いができた人の一つ目の共通点は「任意整理」の選択です。なお、債務整理には以下の3つの方法があります。
債務整理の種類 | 方法 |
任意整理 | 弁護士や司法書士が債権者と交渉を行い、今後の利息のカットや長期分割返済により完済を目指す方法 |
個人再生 | 裁判所に申立て借金を大幅に減額し返済する方法 |
自己破産 | 裁判所に申立て債務を免除(免責)する方法。借金をゼロにできる。 |
任意整理は他の債務整理と異なり、手続する借金を選べる方法です。
そのため、例えば携帯電話の本体代金の返済が残っていても、携帯電話会社を債務整理の対象から外せば、本体を使い続けられます。
なお、任意整理であってもブラックリストに掲載されることは代わりありません。
債務整理してから5~10年程度経っており、そろそろ分割購入をしたいと考えているものの、審査に通るか不安なら、事前に信用情報の開示請求を行うとよいでしょう。
開示請求とは、現在の個人信用情報がどのようになっているか確認できる方法です。
CIC、JICC、KSCの3社では、郵送やインターネット、アプリなどで開示請求が可能です。なお、請求には一定の手数料が発生します。
取り寄せた信用情報開示報告書の「返済状況」欄に「異動」などと書かれているときは、ブラックが解消されていないため、分割以外の購入方法を検討した方がよいでしょう。
債務整理をするとブラックリスト状態になり、携帯電話の分割支払いのように個人信用情報の照会が必要な取引の多くは制限されてしまいます。
しかし、現金一括支払いなど、個人信用情報の照会が必要のない方法であれば、問題なく購入できます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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