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債務整理したらどうなるのか、会社を解雇されたり、家を追い出されたりしたらと不安に思う人も多いかもしれません。
債務整理は方法によりリスクの程度が異なるため、借金の問題で悩んでいる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
返済のために借金を繰り返したり、滞納をしたりするのは根本的な解決にはなりません。
本記事では、債務整理をしたらどうなるのか、リスクや家族への影響、債務整理をしてもできることを解説します。
目 次(更新:2025年2月5日)
債務整理とは、現在抱えている借金を減額したり、支払いの猶予を受けたりすることで借金の悩みを解決できる手続きのことです。
債務整理したらどうなるかというと、借金の取り立てが止まるだけでなく、借金の免除や利息のカットなどにより、これまでの生活を立て直すことが可能です。
一方、ブラックリスト状態(信用情報に事故情報が載る)になるため、クレジットカードの利用や更新ができなくなる、ローンを組めなくなるなど、デメリットも生じます。
また、裁判所を利用する方法では、国の発行する機関紙の官報に氏名と住所が記載され、周囲に自己破産や個人再生の事実を知られる恐れもあります。
なお、債務整理と一口にいっても以下の3つの種類があり、どのようなことが起こるのかは手続により異なります。
特徴とリスクを確認し、現在の状況にあった方法の選択が大切です。
自己破産
個人再生
任意整理
個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額(目安は5分の1)してもらう方法です。具
体的には、減額された借金を原則3年間で払うことを条件とし、残りの返済を免除してもらいます。
なお、残りの借金の支払い方法は「再生計画案」にまとめて提出し、裁判所に認可されなければいけません。利息だけではなく元本の大幅な減額が可能で、こちらも強力な手段です。
とはいえ、債務総額が5,000万円を超えるときは利用できない、安定した収入がないと利用できないなど、制限も多い方法です。
個人再生も全ての債権が対象ではあるものの、自己破産と異なり「住宅資金特別条項」の活用により、マイホームは残せる可能性があります。
また、自己破産のような職業制限もありませんし、財産を残すことも可能です。
また、個人再生後はブラックリスト入りするため、所定の期間ローンなどは組めません。さらに、官報にも掲載されます。
任意整理とは債権者との話し合いにより、今後支払いが必要になる利息のカットや、元本の長期分割支払いにより、借金を整理する方法です。
概ね、3~5年の借金完済を目指して調整します。
利息のカットにより借金の支払総額を減額でき、整理する借金が選べる点もメリットです。
また、裁判所を通さないため、官報に載ることもなく、周囲に任意整理の事実が知られる心配もほぼありません。
ただし、借金がゼロになるわけではなく、債権者によっては利息カットの合意を得られない可能性があります。
ブラックリストに入ることは避けられないため、一定期間、新規借入れなどはできなくなります。
債務整理では、自己破産・個人再生・任意整理、どの方法であってもブラックリスト入りは避けられません。
ブラックリスト入りとは、信用情報機関に個人信用情報が事故情報として登録されることです。
信用情報機関では、氏名や住所などの個人情報の他に、クレジットカードやローンの利用状況を記録しています。金融機関の多くは利用者がローンを組むときなどに、信用情報機関に照会をかけ、貸し倒れのリスクがないか確認します。
そのため、同機関で「ブラック(事故情報)」として登録されると、以下のような個人信用情報が照会される手続きが所定の年数できなくなります。
クレジットカードの利用・更新・新規発行
新たなローンの申し込みや借入れ
賃貸住宅の契約(信販系の賃貸保証会社が必要な場合)
携帯電話の分割支払い
借金の保証人になること
なお、事故情報は永遠に残るわけではなく、自己破産・個人再生で7年~10年、任意整理で完済から5年程度とされています。
自己破産や個人再生は、全ての借金を対象に整理しなければいけません。
そのため、保証人付きの借金がある場合、返済義務は保証人に移り一括請求がされるため注意が必要です。
なお、任意整理の場合、保証人付きの借金を整理の対象から外せば、返済義務が移る心配はありません。
自己破産では、以下の財産を除く全ての財産の処分が必要です。
家具・家電・衣類などの生活必需品
99万円以下の現金
20万円未満のその他の財産
このため、持ち家や車なども手放さなければいけません。
自己破産をすると一部の資格や職業で制限がされます。
弁護士、司法書士、税理士などの士業では、自己破産手続きが終わって免責許可がおり、復権するまでの間職業が制限されます。
なお、士業の他に警備員・宅建士・生命保険募集人など、財産の管理が必要な職業も同様に制限されます。
上記以外の職業であっても、会社役員などは退任が必要となることもあるため注意しましょう。
自己破産の中でも、破産管財人の選任が必要な「管財事件」では、手続き中の移動や転居が制限されます。
長距離、または長期間の移動が必要なときは、事前に裁判所に申し立て、許可を得なければいけません。
これは、自己破産手続きにあたり、債務者と長期間連絡が取れないと、調査や財産の処分で支障をきたすためです。
自己破産以外の債務整理では、3~5年ほどかけて残った借金を返済しなければいけません。
なお、個人再生後に借金が支払えなくなると、債権者の申立てにより再生計画認可決定が取り消されることもあり、借金の減額自体がなかったこととなります。
また、任意整理も返済が遅れたからといって、再度、債権者と和解(再和解)できるとも限りません。この場合、自己破産や個人再生を検討することとなります。
選挙権に影響を及ぼすことはないため、これまで通り投票できます。
また、債務整理は選挙の立候補権に影響もないため、立候補も可能です。
債務整理後のブラックリストに掲載されている期間であっても、お金を借りられないわけではありません。
中には、審査なし・即日融資が可能な中小の貸金業者(街金)もあります。
債務整理中に新たな借入をすると、せっかく借金の整理をした意味がなくなってしまいます。
もし、お金に困ることがあれば、まずは自治体の窓口(社会福祉協議会)や債務整理を依頼した専門家などに相談しましょう。
債務整理したらできなくなることなどは、選択した手続により異なります。
任意整理のようにリスクを低く抑えながら借金を整理する方法も存在します。
そのため、借金の問題に悩んでいるときはリスクのみに注目するのではなく、どのような利点があるか専門家の意見も聞くことが大切です。
そのうえで、生活への影響を最小限に抑える方法を選択するとよいでしょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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