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債務整理したらどうなる?「起こること」や「できる・できないこと」を解説

債務整理したらどうなるのか、会社を解雇されたり、家を追い出されたりしたらと不安に思う人も多いかもしれません。

 

債務整理は方法によりリスクの程度が異なるため、借金の問題で悩んでいる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

 

返済のために借金を繰り返したり、滞納をしたりするのは根本的な解決にはなりません。

 

本記事では、債務整理をしたらどうなるのか、リスクや家族への影響、債務整理をしてもできることを解説します。

債務整理したらどうなる?

債務整理したらどうなる

債務整理とは、現在抱えている借金を減額したり、支払いの猶予を受けたりすることで借金の悩みを解決できる手続きのことです。

 

債務整理したらどうなるかというと、借金の取り立てが止まるだけでなく、借金の免除や利息のカットなどにより、これまでの生活を立て直すことが可能です。

 

一方、ブラックリストに掲載されるため、クレジットカードの利用や更新ができなくなる、ローンを組めなくなるなど、デメリットも生じます。

 

また、裁判所を利用する方法では、国の発行する機関紙の官報に氏名と住所が記載され、周囲に自己破産や個人再生の事実を知られる恐れもあります。

 

なお、債務整理と一口にいっても以下の3つの種類があり、どのようなことが起こるのか手続により異なります。特徴とリスクを確認し、現在の状況にあった方法の選択が大切です。

 

  • 自己破産

  • 個人再生

  • 任意整理

 

それぞれ解説します。

自己破産したらどうなる?

自己破産は、裁判所に返済不能の申し立てをして、借金の免除(免責)を認めてもらう方法です。借金がゼロになる強力な手段であり、債権者に同意を得る必要もありません。

 

また、土地・家・車などの一定額以上の財産は処分され、現金も所定の金額までしか残すことはできません。

 

他にも、職業選択など、いくつか制限が課されるものもあります。ブラックリストにも載るため所定の期間クレジットカードなども作成したり、使うことができません。

さらに、官報に掲載されます。

  • 借金は免除
  • 高額な財産は処分
  • 一部の職業で制限がある
  • ブラックになる
  • 官報に掲載される

個人再生したらどうなる?

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額(目安は5分の1)してもらう方法です。具体的には、減額された借金を原則3年間で払うことを条件とし、残りの返済を免除してもらいます。

 

なお、残りの借金の支払い方法は「再生計画案」にまとめて提出し、裁判所に認可されなければいけません。利息だけではなく元本の大幅な減額が可能で、こちらも強力な手段です。

 

とはいえ、債務総額が5,000万円を超えるときは利用できない、安定した収入がないと利用できないなど、制限も多い方法です。

 

個人再生も全ての債権が対象ではあるものの、自己破産と異なり「住宅資金特別条項」の活用により、マイホームは残せる可能性があります。

また、自己破産のような職業制限もありませんし、財産を残すことも可能です。

 

また、個人再生後はブラックリスト入りするため、所定の期間ローンなどは組めません。さらに、官報にも掲載されます。

  • 借金が大幅に減額される(目安5分の1)
  • 住宅ローンがあっても住宅を残せる可能性がある
  • 財産を残すことができる
  • ブラックになる
  • 官報に掲載される

任意整理したらどうなる?

任意整理とは債権者との話し合いにより、今後支払いが必要になる利息のカットや、元本の長期分割支払いにより、借金を整理する方法です。

概ね、3~5年の借金完済を目指して調整します。

 

利息のカットにより借金の支払総額を減額でき、整理する借金が選べる点もメリットです。また、裁判所を通さないため、官報に載ることもなく、周囲に任意整理の事実が知られる心配もほぼありません。

 

ただし、借金がゼロになるわけではなく、債権者によっては利息カットの合意を得られない可能性があります。ブラックリストに入ることは避けられないため、一定期間、新規借入れなどはできなくなります。

  • 今後の利息をカットしてもらえることが多い
  • 完済までの支払総額が減る
  • 3年から5年の分割払いで完済する
  • ブラックになる

債務整理をすることで起こること

債務整理はどのような手段を選択するかにより、デメリットやリスクの程度が大きく異なります。

ここでは債務整理に共通するでデメリットとリスク、個別の方法による不利益を照会します。

ブラックになる

債務整理では、自己破産・個人再生・任意整理、どの方法であってもブラックリスト入りは避けられません。

ブラックリスト入りとは、信用情報機関に個人信用情報が事故情報として登録されることです。

 

信用情報機関では、氏名や住所などの個人情報の他に、クレジットカードやローンの利用状況を記録しています。金融機関の多くは利用者がローンを組むときなどに、信用情報機関に照会をかけ、貸し倒れのリスクがないか確認します。

 

そのため、同機関で「ブラック(事故情報)」として登録されると、以下のような個人信用情報が照会される手続きが所定の年数できなくなります。

 

  • クレジットカードの利用・更新・新規発行

  • 新たなローンの申し込みや借入れ

  • 賃貸住宅の契約(信販系の賃貸保証会社が必要な場合)

  • 携帯電話の分割支払い

  • 借金の保証人になること

 

なお、事故情報は永遠に残るわけではなく、自己破産・個人再生で7年~10年、任意整理で完済から5年程度とされています。

下記手続が該当する

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

手続きによっては官報に掲載される

自己破産や個人再生のように、裁判所を通す債務整理手続きでは、官報への掲載が避けられません。

官報には破産手続きをした人の氏名・住所、手続き日時などが掲載されます。

 

なお、官報は金融機関などでチェックするものの、一般の人が見るものではないため自己破産の事実が知られる恐れは少ないでしょう。

 

しかし、官報の情報をWebサイトでGoogleマップ上に掲載する「破産者マップ」などが存在するため、その内容を元に破産の事実が周囲に知られたり、闇金などに悪用されたりする可能性は否めません。

下記手続が該当する

  • 個人再生
  • 自己破産

下記手続には該当しない

  • 任意整理

保証人に迷惑がかかる

自己破産や個人再生は、全ての借金を対象に整理しなければいけません。

そのため、保証人付きの借金がある場合、返済義務は保証人に移り一括請求がされるため注意が必要です。

 

なお、任意整理の場合、保証人付きの借金を整理の対象から外せば、返済義務が移る心配はありません。

下記手続が該当する

  • 個人再生
  • 自己破産

下記手続には該当しない

  • 任意整理(保証人付き債務を除外できるので)

自己破産では財産の処分が必要

自己破産では、以下の財産を除く全ての財産の処分が必要です。

  • 家具・家電・衣類などの生活必需品

  • 99万円以下の現金

  • 20万円以下のその他の財産

 

このため、持ち家や車なども手放さなければいけません。

下記手続が該当する

  • 自己破産

下記手続には該当しない

  • 任意整理
  • 個人再生

自己破産では一部の職業が制限される

自己破産をすると一部の資格や職業で制限がされます。

弁護士、司法書士、税理士などの士業では、自己破産手続きが終わって免責許可がおり、復権するまでの間職業が制限されます。

 

なお、士業の他に警備員・宅建士・生命保険募集人など、財産の管理が必要な職業も同様に制限されます。

 

上記以外の職業であっても、会社役員などは退任が必要となることもあるため注意しましょう。

下記手続が該当する

  • 自己破産

下記手続には該当しない

  • 任意整理
  • 個人再生

自己破産中は移動や転居が制限される

自己破産の中でも、破産管財人の選任が必要な「管財事件」では、手続き中の移動や転居が制限されます。

長距離、または長期間の移動が必要なときは、事前に裁判所に申し立て、許可を得なければいけません。

 

これは、自己破産手続きにあたり、債務者と長期間連絡が取れないと、調査や財産の処分で支障をきたすためです。

下記手続が該当する

  • 自己破産(管財事件)

下記手続には該当しない

  • 自己破産(同時廃止事件)
  • 任意整理
  • 個人再生

自己破産以外の債務整理の場合は残りの借金を返済さなければいけない

自己破産以外の債務整理では、3~5年ほどかけて残った借金を返済しなければいけません。

なお、個人再生後に借金が支払えなくなると、債権者の申立てにより再生計画認可決定が取り消されることもあり、借金の減額自体がなかったこととなります。

 

また、任意整理も返済が遅れたからといって、再度、債権者と和解(再和解)できるとも限りません。この場合、自己破産や個人再生を検討することとなります。

下記手続が該当する

  • 自己破産

下記手続には該当しない

  • 任意整理
  • 個人再生

債務整理をすることによる家族への影響

債務整理も方法により家族への影響の程度は大きく異なります。ここでは、考えられる影響を解説します。

自宅や車を差し押さえられた場合

自己破産により、持ち家や車を差し押さえられれば、当然、家族への影響は避けられません。

また、債務整理をするとブラックリストに掲載されるため、家賃のクレジットカード支払いを指定していたり、保証会社を付ける必要があったりする物件には引っ越せないため注意しましょう。

家族が保証人の場合

家族が保証人になっている場合、自己破産や個人再生をすると、借金の返済義務は家族に移るため注意が必要です。

なお、返済の義務は離婚してもなくなりません。

 

そのため、家族を借金の保証人にしている場合、任意整理を選んだ方が安全です。

家族カードを使っている場合

家族が債務整理している人を本会員とする家族カードのクレジットカードを使っている場合、本会員の資格が剥奪されれば家族カードも利用できなくなります。

 

なお、個人信用情報に傷のない家族が本会員になり、債務整理者に対し、家族カードの発行は可能です。

子どもの奨学金の保証人になる場合

債務整理をすると、一定期間の借金の保証人になれません。

そのため、子どもが奨学金を借りるときも、債務整理中の場合は保証人にはなれないため注意しましょう。

 

なお、日本学生支援機構の奨学金であれば、保証機関の連帯保証を付けて奨学金を借りられる「機関保証制度」があるため、そちらを利用するとよいでしょう。

債務整理をしてもできること

債務整理をすると、クレジットカードの利用など、個人信用情報の照会が必要な手続きは難しくなります。

しかし、裏を返せばそれ以外、制限されることはほとんどありません。

 

債務整理をしてもできることを解説します。

デビットカードやプリペイドカードは利用できる

債務整理をするとクレジットカードは利用できなくなるものの、デビットカードやプリペイドカードは利用できます。

このため、買い物などで常にまとまった現金を持ち歩く必要はありません。

多くの仕事は続けられる

自己破産では一部の資格や仕事が制限されるものの、それ以外の仕事であれば問題なく続けられます。

債務整理のみを理由としてクビになることはありません。

賃貸物件にも住み続けられる

賃貸物件も家賃を滞りなく支払い続けている限り、追い出されることはあれません。

また、自己破産以外の方法であれば、ローン返済中の持ち家を残す選択肢もあります。

スマートフォンも利用を続けられる

通信料金を滞納していたり、端末代金の残債を債務整理したりしていない限り、スマートフォンや携帯電話も使い続けられます。

また、同様の理由から、インターネット料金に滞納などがなければ、今まで通りネットも利用できます。

生活保護を受けられる

債務整理をしても生活保護は受けられます。また、生活保護の受給中であっても、債務整理(自己破産)は可能です。

 

債務整理(自己破産)が理由で、生活保護が停止されることはありません。

パスポートを発行できる

債務整理の情報は、住民票や戸籍などに記載されることはありません。債務整理をしてもパスポートの発行はできます。

 

そのため、自己破産手続きの最中でなければ、海外へ行くことも可能です。

選挙の投票・立候補もできる

選挙権に影響を及ぼすことはないため、これまで通り投票できます。

また、債務整理は選挙の立候補権に影響もないため、立候補も可能です。

ブラックでも借入れできる貸金業者には注意

債務整理後のブラックリストに掲載されている期間であっても、お金を借りられないわけではありません。

中には、審査なし・即日融資が可能な中小の貸金業者(街金)もあります。

 

債務整理中に新たな借入をすると、せっかく借金の整理をした意味がなくなってしまいます。

もし、お金に困ることがあれば、まずは自治体の窓口(社会福祉協議会)や債務整理を依頼した専門家などに相談しましょう。

(まとめ)債務整理したらどうなるか?手続別にリスクを理解して方針を決定しよう

債務整理したらできなくなることなどは、選択した手続により異なります。

 

任意整理のようにリスクを低く抑えながら借金を整理する方法も存在します。

そのため、借金の問題に悩んでいるときはリスクのみに注目するのではなく、どのような利点があるか専門家の意見も聞くことが大切です。

そのうえで、生活への影響を最小限に抑える方法を選択するとよいでしょう。

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