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トラスト弁護士法人から「ご訪問メモ」が入っていたり、自宅に訪問されたりすると、「何の請求?」「詐欺では?」と不安になる方も少なくありません。
トラスト弁護士法人は実在する弁護士法人で、債権回収のために自宅訪問を行っています。
ただし、請求が本物であることと、その借金を今も支払う必要があることは別問題です。
何年も前の借金であれば、消滅時効が成立している可能性があります。
慌てて電話をしたり、返済を約束したりする前に、まずは借金の時期や過去の裁判の有無を確認しましょう。
訪問されたその場で「払います」と言ったり、玄関先で一部返済したりすると、本来使えたはずの時効が使えなくなることがあります。
この記事では、何の請求なのか、自宅訪問や「ご訪問メモ」への対応、電話がしつこいときや無視したときにどうなるか、そして時効での解決方法を司法書士が解説します。
【この記事でわかること】
トラスト弁護士法人は、他社が回収しきれなかった古い借金の回収を委託され、督促状の送付や交渉、そして自宅訪問などを行う実在の弁護士法人です。
過去に貸付を行っていた消費者金融・信販会社から債権管理を任されており、「株式会社ギルド」「れいわクレジット管理株式会社」などの債権に関する書類を送ってくるケースが目立ちます。
「怪しい」「詐欺では」と不安になる方が多いですが、弁護士は依頼を受けて他人の借金を回収することが法律で認められています。
トラスト弁護士法人は、その依頼を受けて回収を行っている正規の弁護士法人で、違法な取り立て業者とは別のものです。
ただし、正規の請求であることと、あなたに支払う義務が残っているかは別問題です。5年の時効にかかっていれば、支払いを免れることができます。
正式名称:トラスト弁護士法人
主な業務:委託・譲渡を受けた債権の回収/自宅訪問を含む回収活動
主な委託元の例:株式会社ギルド、れいわクレジット管理株式会社、クレディア など
※代表・所在地・電話番号などの詳細は、公式サイトで最新をご確認ください。
「借りた覚えがはっきりしない」「どこの債権の請求なのか分からない」というご相談が多い印象です。
トラスト弁護士法人が扱うのは、多くが何年も前の古い借金です。
次のような債権が多いです。
これらはいずれも「昔に借りて、長く放置していた借金」であることが多いのが特徴です。
つまり、身に覚えがないように感じても、10年以上前などに取引があり、その債権が転々と譲渡された末にトラスト弁護士法人が回収している、というパターンです。
まずは通知に書かれた「元の債権者名」を確認し、いつごろの借金かを思い出してください。古ければ古いほど、時効にかかっている可能性が高くなります。
トラスト弁護士法人の大きな特徴が、通知や電話だけでなく、実際に自宅を訪問することです。
連絡が取れない相手に対して担当者が訪ね、不在なら「ご訪問メモ」を郵便受けに投函していきます。
ここが、他の督促と違って不安を感じやすいところなので、対応を具体的に説明します。
「ご訪問メモ」には、受任者がトラスト弁護士法人であること、委託元(れいわクレジット管理など)、急ぎの用件で訪問したこと、「必ず電話してください」といった要請が書かれていることが多いです。
しかし、「必ず電話を」と書かれていても、慌てて電話しないでください。電話口で借金を認めたり、支払いや分割を口にしたりすると、債務の承認となり、時効が使えなくなることがあります。
まずは、その借金がいつのものかを確認するのが先です。
担当者が来て在宅していても、必ずしも玄関を開けたり応対したりする必要はありません。
応対する場合も、その場で「払います」と言わない、一部でもお金を渡さない、書類にサインしない、ことが重要です。
時効が成立するかどうかの確認ができるまでは応じないことが基本です。
長年経過していおる場合は、「後日専門家に依頼して時効を主張するので、お引き取りください」とだけ対応しましょう。
弁護士による訪問回収は、適法な回収活動で違法ではありません。
訪問を止めたい・対応を任せたい場合は、債務整理を扱う専門家(弁護士や司法書士)に依頼すれば、受任通知を送ることで訪問や電話などの直接の連絡を止められます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
トラスト弁護士法人は実在の事務所ですが、その名前をかたる偽の通知・SMSが出回る可能性はあります。
「本物か、名前を悪用した偽物か」を、次の点で確かめてください。
不自然な点があれば、通知の番号には連絡せず、公式サイトで正規の連絡先を調べ直すか、司法書士に現物を見せて確認してください。
なお、本物であっても、時効にかかっていれば支払う必要はありません。「本物かどうか」と「払う義務があるかどうか」は別の問題として考えましょう。
「電話がしつこい」「ショートメールが何度も来る」と感じる方も多いです。
連絡が取れないと訪問にまで至るため、督促が精神的な負担になります。ここで「無視していいか」という質問をよくいただきます。
もし、その借金が時効の条件を満たしていれば、電話に出る必要も、訪問に対応する必要もありません。
逆に、時効の可能性があるのに放置して裁判を起こされると、時効がリセットされ、無くせたはずの借金がまた何年も残ります。
「ただ無視して放置」も「慌てて電話して支払いを約束」も、どちらも避けるべきで、いつの借金かを届いている書面で確認するのが先決です。
古い借金を放置し続けた場合、督促が継続し、遅延損害金で総額がふくらみ、やがて裁判に進むことがあります。
裁判所の書類まで放置すると請求が確定し、給料や預金口座の差し押さえに直結します。訪問や電話の段階では差し押さえはできませんが、裁判所名の書類が届いたら放置せず、すぐにご相談ください。
トラスト弁護士法人が扱うのは古い借金が多く、何年も前に借りて放置していた債権が請求されているケースが目立ちます。
この場合、時効援用で解決できる可能性が高いのが特徴です。
消費者金融やカードの借金は、原則として最後の返済から5年で時効にかかります。最後の返済から5年以上が過ぎ、その間に裁判をされておらず、自分でも返済や返済の約束をしていなければ、時効援用が使えます。
時効援用は、時効の条件を満たしたうえで、債権者に対して時効を援用する意思を通知します。一般的には内容証明郵便など、通知した内容と発送日を証明できる方法が利用されます。
時効が成立すると、請求だけでなく自宅への訪問も止まり、その借金を支払う必要がなくなります。
最後の返済から5年が過ぎていても、途中で「時効がリセット」されて振り出しに戻ることがあります。
訪問時や電話で少しでも返済を約束した、支払いの猶予や分割をお願いした、過去に裁判・支払督促を起こされた(この場合は確定から10年に延びます)といったケースです。
心当たりがあると、5年経っていても時効を主張できないことがあります。
時効の可能性がある段階では、自分で交渉せず、まず専門家に書面を見せて借入時期を確認してもらうのが安全です。
そして、時効期間が過ぎても自動的に債務は消滅することはなく、「時効を主張します」と正式に通知する時効援用の手続きをして初めて借金の支払い義務が無くなります。
れいわクレジット管理(もとは日本信販=ニコスのクレジットカード・キャッシング)の代理人であるトラスト弁護士法人から通知が届いたケースです。
これまでもれいわクレジット管理から「残高証明書」などが頻繁に届いていましたが、架空請求だと思い無視していたら弁護士事務所が自宅訪問をしてきたので慌てて当事務所にご相談されました。
請求されている件については、10年以上前に取引が止まったまま放置されており、過去に裁判も起こされていません。
当事務所が代理人となって取引内容を確認し、最後の取引から5年以上が経過していることを確認のうえ、時効援用の内容証明郵便を送付しました。
その結果、時効が認められて請求(自宅訪問を含む)が止まりました。
クレディアから委託されたトラスト弁護士法人の担当者が自宅を訪ねてきて、不在時に「ご訪問メモ」(委託元の記載と「必ず電話してください」という文言)が投函されていた、というご相談です。
ご本人はメモの指示どおり電話しようとしていましたが、その前にインターネットで検索して当事務所へ相談されました。
確認すると、もとの借金は数年以上前から返済が止まっており、時効の可能性が高い内容でした。
当事務所で時効援用を受任し、まずは受任通知を送付し訪問や督促を止めてもらいました。そして、時効援用通知書を送付し、無事に時効で解決しました。
慌てて電話していれば、債務の承認で時効を主張できなくなっていた可能性があります。
連絡が取れないと自宅訪問に至り、放置を続けると裁判・差し押さえに進むことがあります。
まず「いつの借金か」を確認し、5年以上前なら時効援用を検討してください。
慌てて電話しないでください。電話で支払いや分割の交渉をすると「債務の承認」になり、時効が使えなくなることがあります。
まず借金の時期を確認し、時効の可能性があれば専門家に相談してから対応してください。
応対する法的な義務はありません。
応対する場合も、その場で支払いを約束せず、一部でもお金を渡さず、書類にサインしないでください。
訪問を止めたい場合は、専門家(弁護士や司法書士)に時効援用などを依頼しましょう。受任通知を送付すると督促や訪問を止めることができます。
トラスト弁護士法人は実在する弁護士法人ですが、届いた通知が本物かどうかは個別に確認してください。
ただし法律事務所の名前をかたる偽の通知・SMSも存在すると注意喚起されています。
株式会社ギルド、れいわクレジット管理、クレディア、グリーンアイランド、中央債権回収など、古い消費者金融・信販の債権が多いです。
通知の「元の債権者名」で、どこの借金か分かります。
司法書士に依頼して受任通知を送れば、訪問・電話などの直接の連絡を止められます。
時効の可能性がある場合はとくに、自分で対応せず専門家に任せるのが安全です。
元の借金が信用情報に登録されている場合、時効援用が成立すれば原則としてその登録は抹消(JICC)・訂正(CIC)の対象になります。
反映の時期は登録機関・内容により差があります。
トラスト弁護士法人から「ご訪問メモ」が入っていたり自宅に来たりしても、詐欺や闇金ではなく、古い借金の回収を委託された正規の弁護士法人です。
ただし、訪問や「必ず電話を」の一文に驚いて、その場で支払いを約束するのは避けてください。
5年以上前の借金であれば、時効援用で支払い義務を無くせる可能性があります。
玄関先での口約束や一部の支払い、慌てての電話が、使えたはずの時効を使えなくする最も多いきっかけです。
まず、「届いた書面でいつの借金かを確かめる」ことから始めましょう。
司法書士法人黒川事務所では、時効にかかっているかどうか無料でご相談を承っています。
ご依頼後は受任通知で訪問・電話を止められます。
相談は無料、時効援用は成功報酬なし・不成立なら返金(裁判対応を除く)可能です。
※お手元に届いた「ご訪問メモ」・通知書等をご用意いただき、ご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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