【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
債務整理をされる方の中には住民税や健康保険料も滞納されている方がいらっしゃいます。
滞納している住民税等を放置したまま借金だけ任意整理することもできますが、おすすめできません。
任意整理だけでなく自己破産・個人再生をする場合でも、原則は並行して滞納している税金の解決方法を検討する必要があります。
この記事では、各債務整理の税金の扱いについて解説します。
無事に自己破産の手続きが終わり、一般の銀行や消費者金融などの債務が免責されても、税金等の滞納の督促が続くと自己破産をした意味が薄れてしまいます。
自己破産の手続後に役所と分割払いの話し合いをして解決しましょう。
個人再生は自己破産と違い手続後も返済が必要な手続きです。
そして、個人再生は「今後も返済できること」が再生計画が認可されるための条件になっています。
そのため個人再生の手続きでは、税金などの滞納があると解消方法を役所と協議して、その結果を裁判所に報告する必要があります。
滞納している税金などを放置していたため、差し押さえがされたりして返済ができなくなることを防ぐためです。
事前に役所と協議して解消方法(毎月の返済額)を決めておく必要があります。
債務整理をする際に滞納している税金がある場合は、各手続と並行して役所と協議をしましょう。
債務整理の手続き中である旨を伝えば、ある程度の分割払いに応じてくれるケースがほとんどです。
税金を放置したまま債務整理をしても、途中で税金の差押などが行われたら、最終的な解決に至らないケースやもありますので、滞納している税金がある場合は、隠さずに専門家に相談しつつ対応を協議しましょう。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505