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債務整理をされる方の中には住民税や健康保険料も滞納されている方がいらっしゃいます。
滞納している住民税等を放置したまま借金だけ任意整理することもできますが、おすすめできません。
任意整理だけでなく自己破産・個人再生をする場合でも、原則は並行して滞納している税金の解決方法を検討する必要があります。
この記事では、各債務整理の手続きにおける税金の扱いについて解説します。
無事に自己破産の手続きが終わり、一般の銀行や消費者金融などの債務が免責されても、税金等の滞納の督促が続くと自己破産をした意味が薄れてしまいます。
自己破産の手続後に役所と分割払いの話し合いをして解決しましょう。
個人再生は自己破産と違い手続後も返済が必要な手続きです。
そして、個人再生は「今後も返済できること」が再生計画が認可されるための条件になっています。
そのため個人再生の手続きでは、税金などの滞納があると解消方法を役所と協議して、その結果を裁判所に報告する必要があります。
滞納している税金などを放置していたため、差し押さえがされたりして返済ができなくなることを防ぐためです。
事前に役所と協議して解消方法(毎月の返済額)を決めておく必要があります。
自己破産をしても滞納している税金は免責(免除)の対象になりません。
税金は自己破産後も支払い義務が残るため、役所と支払い方法について協議し、分割払いなどで対応する必要があります。。
滞納した税金や健康保険料、国民年金などは任意整理の対象にはなりません。
任意整理中に税金を放置すると、給与や銀行口座が差し押さえられる可能性があるため、税金の支払いについては役所と直接相談することが重要です。
個人再生では借金は減額されますが、税金は減額の対象外です。
個人再生手続き前に、役所と滞納税金の返済計画を協議し、裁判所に報告する必要があります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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