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エポスカードの支払いができずに滞納して、任意整理を検討していたり裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払督促が届いたケースの対応の紹介です。
滞納が長期にわたると関連会社のエムアールアイ債権回収が督促業務を行うケースがあります。
この記事では、エポスカードを払えない場合に「分割交渉など任意整理に応じてくれるの?」「裁判では分割で支払っていく和解はできるの?」など、そんな疑問にお答えします!
●エポスカードの基本情報●
マルイで作成するエポスカードというクレジットカード。
過去にゼロファーストというキャッシング専門のグループ会社と合併。
滞納時はグループ会社のエムアールアイ債権回収から督促がくるケースもあります。(MRI=まるい)
●支払が遅れた場合の支払い方法●
たまたま今月の支払いが遅れたけど、すぐに支払えるという方は、下記の支払い方法で自力で解決しましょう。
エポスカードは支払日に口座引落しができなかった場合でも、再度の引落しはされません。
以下の方法で支払うことになります。
支払日を過ぎて支払い場合は、翌月に事務処理手数料として484円が請求されます。安易に遅れないように注意しましょう。
支払いが遅れると、まず電話やメール、書面(「お支払いのご案内」など)による支払い催促が始まります。
この段階では、エポスカード側が延滞を解消するよう促す内容が主です。しかし、このタイミングで放置すると、遅延損害金が加算されます。
※遅延損害金の利率は、通常の利息より高い
遅延損害金は、延滞した日数に応じて計算されます。
たとえば、1か月程度の延滞であれば損害金は比較的少額で済むものの、延滞が長期化すればするほど債務総額が増大します。
1年間滞納した場合、元の債務に14.6%~20%の遅延損害金が上乗せされる可能性があります。このため、早期に延滞を解消することが重要です。
1. 強制解約と一括請求
滞納が一定期間を超えると、エポスカードは契約を強制的に解約します。
この時点でカード会員資格を失い、カードは使用不可となります。
さらに、分割払いであった場合でも、未払い分が一括請求されることになります。この一括請求を支払えない場合、さらなる法的措置が取られる可能性があります。
2. 信用情報への登録(いわゆる「ブラックリスト」入り)
強制解約が行われると、信用情報機関に事故情報として登録されます。これが俗にいう「ブラックリスト入り」の状態です。この状態になると、以下のような影響が生じます。
信用情報に事故情報が登録されると今後のローンなどに影響します。一度事故情報が登録されると、回復には完済から5年程度を要します。
エポスカードが払えなくて延滞してエムアールアイ債権回収に管理が移った場合、任意整理という解決法があります。
任意整理は「今後の利息をカットしてもらい」「5年などの長期分割」で完済を目指す手続きです!
エポスカード【エムアールアイ債権回収】の任意整理の情報
基本は60回程度の長期分割が可能な会社で今後の利息のカットにも応じてくれます。
・将来利息のカット可能
・60回程度の長期分割可能
ただ、少額な場合は、毎月の返済金額で最低金額(5000円)というがありますので60回以下のケースもあります。
【家賃保証があるケース】
エポスカードが家賃保証になっている場合も、現時点では家賃保証分を除外してクレジットカード分を任意整理できています。
家賃分を対応している場合は早急に解消する必要があります。
当事務所でも、エムアールアイ債権回収(エポスカード)の裁判対応の依頼は多い傾向にあります。
裁判の対応をきちんとすれば、分割の和解に応じてくれる会社です。
「訴状を受け取った場合」
訴状を受け取った場合は、答弁書を提出して分割払いの交渉をします。
答弁書には「分割払いを希望する・払える金額」などを記載して裁判所とエムアールアイ債権回収に提出します。提出はFAXでも可能です(エムアールアイ債権回収の番号は訴状、裁判所の番号は口頭弁論期日呼出状に記載されています)。
「支払督促を受け取った場合」
送られてきた書類が支払督促の場合は、受け取ってから2週間以内に異議を裁判所に提出します。異議申立書は同封されています。
異議と言っても「分割で支払いたい」という内容で大丈夫です。異議を提出したら通常の裁判に移行するので、そこで分割払いの話し合いをすることになります。
エポスカードの支払いができない、滞納してしまった、裁判所から通知が来た…。しかし、決して一人で抱え込み、諦めないでください。
支払いを放置すれば、遅延損害金、ブラックリスト、そして最終的には給料差し押さえというリスクがあります。
しかし、早期に行動を起こし、正しい対処法を選べば解決できます。
エポスカードの支払いが遅れている場合、適切な行動をとることで、解決できます。放置せずに対応しましょう。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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